>>603
>ダイナモ式ライトと点滅灯は、仕組みや光度がないときの状況が違うんだから、
>仮にダイナモ式ライトがJISに規定されることによって合法になったとしても、
>点滅灯を合法とする根拠になんかならねえよ。
否定する理由が同じなのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
これを回避するには、矛盾のない違法論を再構築するしかない┐(´ー`)┌
で、お前ら在日サレジオ雲助(笑)は「虚言癖」だからそれができず、新たな嘘で食い下がっていくのだ┐(´ー`)┌

>点滅させることによって、定められている要件を満たせない状態になるのだから、定められている前照灯をつけたことにはならないのだよ。
「正しく点いていなければ前照灯ではない」のだから、定められた灯火が無いことになり「整備不良」となる┐(´ー`)┌
これは「保安基準」を否定する暴論だと何度も突っ込んでいるのだが、
いつになったらこの嘘を引っ込めるのだね┐(´ー`)┌

>それはお前だよね。もう一度、条文をよく読んでみたら。
>お前の言ってることは、条文を無視した屁理屈ばかりだってことがわかるかもよ。
何度読んでも在日サレジオ雲助(笑)の違法論を導き出すことは不可能だな┐(´ー`)┌
「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」むしろ、お前が関連法令を全て読めとな┐(´ー`)┌

>>604
>お前の主張にだって優件解釈なんてないくせに。
「点滅は灯火に含まれ得る・自転車の灯火に関するガイドライン等は存在しない」の警察庁見解があるぞ┐(´ー`)┌

>どっちの解釈の仕方が正しいかは、最終的には裁判所にしか判断できないけれど、
>お前の解釈は法律を学んだものからすれば、屁理屈ばかりで話にならんよ。
お前の言う「法律を学んだ」ってのは、教習所で学科教習を受けた程度の話だろ┐(´ー`)┌
お前らの主張のどこにも「法律を学んだ」形跡がないのだからな┐(´ー`)┌