【違法】ライトを点滅させてる人 88人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
【違法】ライトを点滅させてる人 87人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1523299760/ >>539
> 「高度を有する前照灯」を、「光度を有することができる前照灯」と書き換えているな┐(´ー`)┌
> まさに「言葉遊び」だな┐(´ー`)┌
事実を正しい表現にしただけだ。
気に入らないなら、
「高度を有する前照灯」を、
「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」ように点けている。
でもいいぞwww >>539
言っているだけで「根拠が全くない」???
>>43-50で(ダイナモについては>>49-50)、
点滅の事実が法令に既定の法律に適用して説明してるだろ?
理解できないのはお前が馬鹿だからだ。
馬鹿にでもわかる説明をするつもりはないから、そんなのを求めるなよ。
お前は、
事実そのものをごまかすだけじゃなく、法律までも捻じ曲げてるんだよ。
自分の主張を聞けと懸命になってるが、法的な権利があるかないかを判断するだけだぞ。 >>539
「ダイナモとJIS法」は点滅モードを合法にするものではないなら、ほとんど意味ない事だなwww >>543
ねえねえ
「その時の状況によるとしかいえない」って書いたの君でしょ?
もう少し説明しないとさすがに逃げてるでしょ。 >>540は、
>>ID:jHDHuXqOへのレスだった。
まっ、どうでもいいや。 >>544
俺だよ。
何をいってるのかいまいち不明なのでスルーしてるだけだけど? >>546
点灯における
合法の線引きを具体的に示してってのの何がわからないの?
こちらから具体例も示したよ。 >>531
> ちゃんと法令にある光度を有する前照灯もつけろよ。
光度を有する前照灯を点滅でつけているよ。
> 点滅モードでは光度を有する前照灯じゃなくて、光度を有したり有しなかったりする前照灯だからな。
光度を有さない前照灯ってどんな前照灯なの?
> 光度を有している時があれば、光度を有していない時があっても良いなんて誤った判断をするなよ。
ダイナモのことだね。 >>547
そんなことを聞いていたのかwww
夜間、道路にあるときに、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に定められている前照灯を点けているか点けていないかだ。 と意味不明な事を口走る本物のアスペ馬鹿老害
単芝生やしながらご満悦アピールをする、笑える老害 >>ID:jHDHuXqO
お前は、何も知らない、判断能力もないヤツだということは分かった。
前照灯を使うときは、 しかるべき立場の人が合法としたもの以外使うな。
お前にとっての手段は他にない。 >>552
知らん。
どこまで知りたいんだよ?
法令に書いていないことで線引きはしないぞ。 >>553
「近くを照してる自転車は違法ですか?」にあなたは
「その時の状況によるとしかいえない」と言った。
近くを照していても違法ではないこともあるんですか?状況とは何ですか? >>554
近くを照していて前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができない光度なら違法。
近くを照していても前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度だったら合法。
近くを照していているからといって違法になる理由はない。 >>551
> お前は、何も知らない、判断能力もないヤツだということは分かった。
お前が何を知っているんだ?
何も回答できてないぞ。
> 前照灯を使うときは、 しかるべき立場の人が合法としたもの以外使うな。
しかるべき立場って何だよ。
> お前にとっての手段は他にない。
お前は人に指図する前に質問に回答しろ。 >>555
> 近くを照していて前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができない光度なら違法。
> 近くを照していても前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度だったら合法。
ライトがついて無くでも10m先の障害物が確認できる明るい市街地でどうやって違法か合法かを判断するの?
> 近くを照していているからといって違法になる理由はない。
近くって何m? >>556
何も回答できてないぞって、回答してないから当たり前だwww
しかるべき立場が分からなかったら、知人に聞いてみれ。
> お前は人に指図する前に質問に回答しろ。
やなこった。
他人に指示すんなwww
お前の疑問を解決するために、俺が無駄な時間を使うとでも思ってるのか? >>557
市街地で判断するのは難しいね。
では、どうやって検証するべきだろうねwww
> 近くって何m?
それは俺が聞くことだ。
お前がそれを出していないのもスルーした理由だ。
何度も手間取らせるな。
そろそろ気が向かなくなったからスルーする。
相手してほしかったら、まともな言い分を持ってきたまえ。 >>558
> 何も回答できてないぞって、回答してないから当たり前だwww
出来なんからな。
> しかるべき立場が分からなかったら、知人に聞いてみれ。
何だ知らないのか。
> > お前は人に指図する前に質問に回答しろ。
> やなこった。
思い付きだから回答なんか出来なんからな。
> お前の疑問を解決するために、俺が無駄な時間を使うとでも思ってるのか?
お前が違法と言い出したんだろ。
違法であることを証明できないなら出てくるな。
>>559
> 市街地で判断するのは難しいね。
> では、どうやって検証するべきだろうねwww
お前は出来もしないことことを言っていたのか。
> 何度も手間取らせるな。
> そろそろ気が向かなくなったからスルーする。
回答出来ないからだろ?
> 相手してほしかったら、まともな言い分を持ってきたまえ。
お前は何も回答できないんだからもう出てこなくて良いよ。 顔文字や別人馬鹿を含めてこのスレに赤色灯のみを前面に向けて点灯して法令で定められた前照灯の条件を満たすと考えてる奴はいない。
問題はこれを法令の定めに照らし合わせた判断による結果だと認められない馬鹿二人。
無理もないこれを認めると合法気違いが話のすり替えで逃げ回ってきた「夜間点灯が義務付けられた灯火の規定に反すれば違法」これを認めることになるからね。 >>561
> 無理もないこれを認めると合法気違いが話のすり替えで逃げ回ってきた「夜間点灯が義務付けられた灯火の規定に反すれば違法」これを認めることになるからね。
停止時や低速時のダイナモが違法になるね。
規則が制定された当時からダイナモが違法であったという客観的事実を出してから言えよ。 >>563
> ほらね、困ったときのダイナモすり替えw
で、客観的事実は見つかったか? >>559
>市街地で判断するのは難しいね。
では、どうやって検証するべきだろうねwww
あんたが質問されてるんだぞ。草を生やして逃げるなよ。
「街中走行や街灯は考慮しない」と断定してる人らはちゃんと説明しなよ。 >>564
すり替えであることを一言も反論できずに「でっ」って言う馬鹿w ダイナモが問題ないのも街中走行、街灯が関係するので、すり替えと言い切れない。 >>567
間抜けw
街灯などがない暗い場所だとダイナモが違法になるのか。
また一つ墓穴を掘ったなw >>569
逆だ。こっちは緩いって言ってるんだから。
「街中考慮して緩い。暗闇走行は各自判断して強いライトとか選んで下さい。」
としか。暗闇で問題があっても違法とは言えないだろ。 >>570
なんだ、違法合法じゃないならお前が個人的に問題は無いと思う問題があると思うってだけじゃん。
すり替えにもならんぞたわけw こいつ別人馬鹿のまた別人?
すぐに逃げるなら出てくるなよw >>560
> お前は出来もしないことことを言っていたのか。
市街地で判断できるって誰か言った?
どうして誰も言っていないことを言ったことにするんだ?
合法派の人たちってどうしてこうなんだろ? >>562
規則が制定された当時からダイナモは違法。
停止時や低速時のダイナモは規則が守られないからな。
事実と法律を客観的に見ると違法になる。
客観的に合法にするには、証拠がないよな。 >>565
「街中走行や街灯は考慮しない」のは当たり前だ。
考慮しているというのなら、街灯がどんな状態であるのかの定義は?
法律にどう書かれていて、どう関係あるか示せよ。 道交法では関係あるものは、
〜の状況その他の事情により
〜に応じて
〜の状況により
〜の状況を勘案して
〜の状況に照らして
等とちゃんと書かれている。
街中・街灯に関して何か書かれているか?
そんなのは無関係だから書かれてなんかいないだろ。 >>577-579
質問を質問で返してないで、まず答えよ。街灯は関係ないのだとはっきりしてるような物言いだが、はっきりしてないからあんた自身曖昧な返答しか出来ないんだろ。
「状況による」→「近くを照らしていても、10m先〜を確認出来る光度があるなら合法。ないなら違法。」
→「街灯あるとよくわからんねwww」
ってどういう返答なんだよ。 >>566
> すり替えであることを一言も反論できずに「でっ」って言う馬鹿w
すり替えじゃないよ。
滅の時に要件を満たさないから違法なら停止時や低速時のダイナモが違法になる。
お前はダイナモは違法だ、と言うだろ?
だから、「で、客観的事実は見つかったか?」と聞いているんだよ。
で、客観的事実は見つかったか? >>565
「街灯を考慮する」なんて言ってる奴は、条文の読み方を知らない奴だ。
恥をさらすだけだなら、もうその主張はやめなよ。
道路交通法では、周りの明かりを考慮する時はきちんとその旨規定されている。
道路交通法上、街灯のある街中であろうと、まっ暗闇であろうと、
その灯火自体に10m先の交通上の障害物を確認できるだけの光度が要求されているのだよ。 >>581
停止時や低速時にダイナモが光度がなかったり足りないのは条文上は違法状態だよ。
でも、それはダイナモ式ライトの特性上仕方のないことであり、
また、そもそも自転車の走行する上で危険性が低いから、
警察も取り締まったりはしない。ただ、それだけのこと。
仮に、検挙され、裁判になったとしても、弁護士は、「加罰的違法性はない」として、無罪を主張するだろうね。
走行中、ずっと光度があったりなかったりする点滅灯とは違うのだよ。 >>541
>> 「高度を有する前照灯」を、「光度を有することができる前照灯」と書き換えているな┐(´ー`)┌
>> まさに「言葉遊び」だな┐(´ー`)┌
>事実を正しい表現にしただけだ。
お前にとっては正しい事実なのはわかるが、これでは意味が全く変わってしまう┐(´ー`)┌
>「高度を有する前照灯」を、
>「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」ように点けている。
>でもいいぞwww
そうそう。これが正しい┐(´ー`)┌
「光度を有する前照灯」は「公安委員会が定める灯火」で定められ、
「点けている」は「道路交通法52条1項」と「道路交通法施行令」で定められた義務だ。
じゃぁ、「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」はどこから出てきたものだ?┐(´ー`)┌
ほら、答えてみろ┐(´ー`)┌
>>542
>お前は、
>事実そのものをごまかすだけじゃなく、法律までも捻じ曲げてるんだよ。
>自分の主張を聞けと懸命になってるが、法的な権利があるかないかを判断するだけだぞ。
また鏡に向かって口泡吹いてる┐(´ー`)┌
法令に定義のない「実際の事実(笑)」を「既定の法律に当てはめる(笑)」と言い張って、
自転車の灯火ほぼすべてを違法と言い張っているのは「法的な権利(笑)」を持たないお前じゃん┐(´ー`)┌
合法派「へー、点滅は無灯火なんだ。で、誰の見解なの?」
違法派「俺」
話にならないね┐(´ー`)┌ >>580
>「街灯あるとよくわからんねwww」
完全な無灯火と点滅は、消えているときには前を照らせないのだから、街灯があっても、光度がないことくらい判るよね。
光度不足や直近しか照らしていないなら、街灯のないところに持っていって照らせば判るけど、
警察も、わざわざそこまではしないだけだよ。
ちなみに、警察が注意したり、取り締まらないから合法ってことにはならないからね。 >>580
街灯があるとは判断できなければ、
普通は街灯などの影響を受けない場所で確かめるだろ。
そこで要件に合うとしたら、街灯のある場所でもオッケーだ。
街灯があるせいで光度が減ってしまうなんてことはないからな。
こんな簡単なことも考えられないのかよ。 >>584
「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」
点滅はそういうもので、実際の事実。
実際の事実から出てきたものだ。
事実が法令に対してどうなのかだ。
事実が法令の要件を満たしているかどうかだ。
点滅モードは要件を満たしていないから違法だと何度言えばいいのだ。 >>543
>「ダイナモとJIS法」は点滅モードを合法にするものではないなら、ほとんど意味ない事だなwww
「ダイナモとJIS法」は、在日サレジオ雲助が捏造した「点滅が法令に抵触する理由」を否定するのだよ┐(´ー`)┌
つまり、このスレの範疇において「点滅モードを適法とする根拠の1つ」となる┐(´ー`)┌
点滅が法令に抵触する理由ってのは、このスレの中でお前ら在日若干名が吠えているだけなのだからな┐(´ー`)┌
違法論に根拠はない┐(´ー`)┌
>>549
>夜間、道路にあるときに、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に定められている前照灯を点けているか点けていないかだ。
定められている前照灯を「点滅モードで」点けているな┐(´ー`)┌
適法か否かは「>>512 自分で判断しよろ(笑)」なのだろ?何の問題があるのだね┐(´ー`)┌
>>551
>前照灯を使うときは、 しかるべき立場の人が合法としたもの以外使うな。
つまり、前照灯というものは都道府県公安委員会や都道府県警の認定制度が存在するという事だな┐(´ー`)┌
じゃぁ「しかるべき立場の人」が具体的に誰なのか、認定された前照灯の具体的な商品名とセットで示せよ┐(´ー`)┌
嘘をついて食い下がれば食い下がるほど、立証困難な課題を生む。そろそろ学習して嘘つくのやめなよ┐(´ー`)┌
>>561
>顔文字や別人馬鹿を含めてこのスレに赤色灯のみを前面に向けて点灯して法令で定められた前照灯の条件を満たすと考えてる奴はいない。
俺らだってそんな事を考えていないよ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助が虚言を押し通すために「赤色の前照灯」というものを生み出してしまっただけの話だ┐(´ー`)┌
何故そんなものが前照灯なのかは「前を照らしているから!」とアホな事を言うに留まっている。
つまり、お前らはここでも何の考えもなしに嘘をついて誤魔化しているのだな┐(´ー`)┌ >>575
>市街地で判断できるって誰か言った?
判断できないのに何故「警官は法令に照らし合わせ前照灯が適法か否かを判断する」なんて言いきってしまうのだね┐(´ー`)┌
どういった物がどういった状態にあれば適法なのかのリファレンスが存在しない。
市街地では判断できないと違法論者さえも認めてしまう。それでどうして取り締まれる、
取り締まりを行っていると断言出来てしまうのだね。主張が出鱈目すぎるよ┐(´ー`)┌
>>576
>客観的に合法にするには、証拠がないよな。
在日サレジオ雲助(笑)が理解できない「JISとJIS法」という証拠が存在しているのだが┐(´ー`)┌
そもそも、ダイナモが無灯火となる事実を一切確認できないのに、無灯火と扱っている事自体がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
これは合法派の追及に対して「ああそうだよ!ダイナモも違法だよ!」と開き直っただけなのだからな┐(´ー`)┌
ここにも根拠となる出典は一切存在しない。違法論に根拠は無い┐(´ー`)┌
>>577
>「街中走行や街灯は考慮しない」のは当たり前だ。
>考慮しているというのなら、街灯がどんな状態であるのかの定義は?
>法律にどう書かれていて、どう関係あるか示せよ
「地域の実情に応じて」と答えた警察庁に聞けよ┐(´ー`)┌
ついでに「皇居を走る自転車に『その灯火では奥多摩は走れないから無灯火』と指導警告・検挙を行うことはあるのか」と聞いといて┐(´ー`)┌
>>579
>そんなのは無関係だから書かれてなんかいないだろ。
そこまで考えられるのに、何故点滅だけは「無関係だから書かれていない」と判断出来ないのだろうね┐(´ー`)┌ >>583
>停止時や低速時にダイナモが光度がなかったり足りないのは条文上は違法状態だよ。
>でも、それはダイナモ式ライトの特性上仕方のないことであり、
>また、そもそも自転車の走行する上で危険性が低いから、
>警察も取り締まったりはしない。ただ、それだけのこと。
>仮に、検挙され、裁判になったとしても、弁護士は、「加罰的違法性はない」として、無罪を主張するだろうね。
>走行中、ずっと光度があったりなかったりする点滅灯とは違うのだよ。
お前の見解なんざ誰も聞いて無ぇよ┐(´ー`)┌これを「有権解釈」で示せ┐(´ー`)┌
事実として何度も吹聴しているのだから、それくらい出来て当然だよな┐(´ー`)┌ そんでその暗闇に持っていって確認出来るという適合の具体的な線引きは何?
どの製品をどのように照射したら合法?
実際に暗闇をある程度普通に走れることが前提になるの?
暗闇に持って行って停まった状態で狭い真正面の10m先の障害物を照らせればいいの?
それに適合しない点灯ライトの自転車は違法だとして、それは点滅より多いと思うが
問題ないの?スレは立てなくていいの?
「街灯を考慮して問題ないから」スレを立てないの? >>587
>「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」
>点滅はそういうもので、実際の事実。
>実際の事実から出てきたものだ。
「実際の事実は実際の事実から出てきたものなの!」何の説明にもなっていない┐(´ー`)┌
>事実が法令に対してどうなのかだ。
>事実が法令の要件を満たしているかどうかだ。
>点滅モードは要件を満たしていないから違法だと何度言えばいいのだ。
法令の要件「公安委員会が定める灯火」は、実際に点いている事を要求しない┐(´ー`)┌
点いている事を要求するのはその上位法だからな┐(´ー`)┌
つまり、「点滅モードの消えているときに要件を満たしていない」という主張は、
根拠の一部「既定の法律(笑)」が存在しないのだよ┐(´ー`)┌
ついでに、点滅する灯火は法令上「点いている・点灯している」のだから、
「点滅の滅の時には消えている」という解釈は出来ない┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目なのだよ┐(´ー`)┌これが虚言癖の限界という事だ┐(´ー`)┌ >>583
>また、そもそも自転車の走行する上で危険性が低いから
そもそも?危険性がなければそれでいいの?そして危険性がないと言い切れるのは街中走行、街灯を考慮してるからでは? 街中走行や街灯は関係無く暗闇が基準なら、
何でメーカーは10ルーメンの街中用と明示してるライトをJIS品として売ってるの?
「最低限」という話?
法律に「最低限」などという文言はないよ?
法律にないことは規定しちゃダメなんじゃなかったの? 「最低限」走れるから点滅を使うなんて人はほとんどいないと思うよ。
普通に走れるから使うんだよ。
また「最低限」だとして、
暗闇で10m〜を満たさないと確認されるとする近くを照らしたライトは
「最低限以下」ということになるが、
「最低限以下」のものを何で「>>585>警察も、わざわざそこまではしないだけだよ」などになるの?
街灯を考慮してるからじゃないの? あとは現行JIS最低品は狭いスポットライトの光だが、過去製品ではもっと広く全体は暗いライトなども出ている。
そしてスポットライトよりも使いやすいという声も普通にある。
それらを使うのは「最低限以下」であり違法ですか? >>575
相手(レスアンカー)を見て話をしてくれないか、俺はダイナモ式ライトが違法とされていると言ったことは一度もない。 点滅を駄目とするような警察などの広報はごく一部あったようだが軒並みリンク切れ、
そして住んでる地域で
「>>585>警察も、わざわざそこまではしない」も多い中
何でこのスレで統一的に違法だと断定出来るの? >>598
点滅を駄目とする広報だけがリンク切れになってるのか
ある時以前の広報が全てネットのアーカイブから削除されてるのか
どっち? >>599
質問を質問で返しても、答えたことにはならないぞ。
街灯は関係ないと断言してるのだから、街中だから使ってるという多くのライト、自転車に対しても街灯は関係なく法令から線引きをはっきり出来るはずだが?
曖昧に逃げてる場合ではないぞ。
「現実としては街灯を考慮してるのは事実である」と認めたら簡単なことなんだけどね。 >>601
なんでそれを俺に聞くの?俺がその相手じゃないんだが。
俺は質問を質問で返したりしてないよ。
唐突に広報がリンク切れになってることが合法判断の理由の一つに挙げられたから事実を確認してる。
まだ599に答えてないが、どっち? >>588
>つまり、このスレの範疇において「点滅モードを適法とする根拠の1つ」となる┐(´ー`)┌
ダイナモ式ライトと点滅灯は、仕組みや光度がないときの状況が違うんだから、
仮にダイナモ式ライトがJISに規定されることによって合法になったとしても、
点滅灯を合法とする根拠になんかならねえよ。
>定められている前照灯を「点滅モードで」点けているな┐(´ー`)┌
点滅させることによって、定められている要件を満たせない状態になるのだから、定められている前照灯をつけたことにはならないのだよ。
>嘘をついて食い下がれば食い下がるほど、立証困難な課題を生む。そろそろ学習して嘘つくのやめなよ┐(´ー`)┌
それはお前だよね。もう一度、条文をよく読んでみたら。
お前の言ってることは、条文を無視した屁理屈ばかりだってことがわかるかもよ。 >>590
お前の主張にだって優件解釈なんてないくせに。
俺とお前の主張の違いは、法解釈の違いだ。
どっちの解釈の仕方が正しいかは、最終的には裁判所にしか判断できないけれど、
お前の解釈は法律を学んだものからすれば、屁理屈ばかりで話にならんよ。 >>593
だから、点滅モードで走っていても、警察は積極的な取り締まりはしてないよね。
それは、適法だからではなく、違法だけれども周りの状況から取り締まるほどの悪質性、危険性がないと判断しているからだね。 >>602
あんたは
>>571に、意味がわからない日本語でおけと言われてるのだから
そこから続ければいいんじゃないか? >>595
お前は、合法違法の基準と、警察の取締り基準をごっちゃにしてんじゃねえの。
基準に満たない違法な灯火であっても、街灯のある街中を走っていれば危険性は低いので、起訴されないような違反を警察もいちいち取り締まったりはしないよ。
警察もそんなに暇じゃないからねぇ。 ID:+JGnnxNK
よくある「ナンチャッテ最低限」を発動して得意げにアドを貼るチョロい歯軋りクン
低能あるあるのよくある「現行ガー節」で3文評論を得意げに語り、
僕ちゃんに構ってもらえるのが嬉しくて、バカを増長されている笑える歯軋りクン
意味不明な事を口走る、アスペな歯軋りクン
ただの基地外歯軋りクンが自分の病名を書かれてつい登場。
さまざまな精神障害の症状が出ている歯軋りクンが語る、糖質の症状について。 >>598
>点滅を駄目とするような警察などの広報はごく一部あったようだが軒並みリンク切れ、
リンクが切れたからといって、違法なものが合法となるわけではないよね。
>そして住んでる地域で
「>>585>警察も、わざわざそこまではしない」も多い中
>何でこのスレで統一的に違法だと断定出来るの?
「違法だけど、わざわざ取り締まったりはしない」ということだね。 >>605
間違いだとまでは言わんが言葉は選んだ方がいいと思うよ。
警察が悪質性、危険性が無いと言ったことは無いと思う。
昭和の時代には信号無視する歩行者なんていっぱいいた、
処罰受けた奴はほとんどいないが
今は皆行儀よく信号守るよね、(例外の馬鹿はいるだろうが)
警察の地道な啓発活動があったからこそ。
点滅ライトのみで走る自転車もいずれいなくなるんじゃないの。
点滅ライトは目立って安全ですとか点滅ライトが違法だなんて知らなかったとかってネットの書き込みホントにへったからな。 まず全然答えてないことに答えなよ。
「君らの線引きだと点灯でも違法なものが多いことになるが?」
という指摘はそのままYESでいいの?
「法的な線引きでは街灯は全く考慮しない」という断定は1ミリも動かさないの? >>606
続けるも何も
「夜間点灯が義務付けられた灯火の規定に反すれば違法」
これへの反論が
ダイナモライトは違法になる
市街地では問題ないが暗闇で問題がある、だが違法じゃない
意味が分からんだろ???
放置するしかないんだがどうしろと言うんだ。 >>611
>「君らの線引きだと点灯でも違法なものが多いことになるが?」
という指摘はそのままYESでいいの?
多いかどうかは別にして、点灯していても要件を満たしていないなら違法だね。
>「法的な線引きでは街灯は全く考慮しない」という断定は1ミリも動かさないの?
動かないね。
だって、道路交通法の規定には街灯を考慮するなんて書かれていないからね。 >>611
俺に言ってるの?
俺の発言への質問には答えてるよ。
他人の発言にまで責任はとれん。
>>598はお前だろ
だからお前が答えなきゃ。
点滅を駄目とする広報だけがリンク切れになってるのか
ある時以前の広報が全てネットのアーカイブから削除されてるのか
どっち? >>612
だからあんたらの線引きだと点滅だけではなく点灯もかなり違法化されるがそれでいいのか?と言ってる。
街灯は関係無いと言い切ってるなら
点灯であろうと街灯を前提にライトをつけてる多くの自転車をどう定義するのだ?と。
「有してない時があるだろ!」に対して「そもそも『有してる、確認出来る』の具体的ライトって何?
という当たり前の質問をしてる。
「とにかく点滅は違法だ!
街灯は関係無いからだ!
点灯は・・曖昧なままだ。
街灯で問題ないからね。」がFAなら
ふーん。で終わりだが・・。 >>614
>点滅を駄目とする広報だけがリンク切れになってるのか
ある時以前の広報が全てネットのアーカイブから削除されてるのか
どっち?
知らんがなー。で終わりだか、
付け足すと、現在警察が統一的に違法化断定し啓蒙する意思や決定があるなら、現在の広報に引き継がれるのではないか?と。
広報ってのはそういうもんだろ。
過去ごく一部あったものでリンク切れさせて、今も広報し啓蒙し決定してるとかどんな警察だ。 >>610
言葉を返すようだが、
「悪質、危険性のある違反を重点的に取り締まる」
とは、警察の常套文句。
裏を返せば、取り締まられないということは、取り締まるほどの悪質、危険性はないということでは。
ただし、違反は違反なので、啓発活動や街頭での指導は行われているね。
実際に、注意されたって人もいるようだし。 >>613
>動かないね。
だって、道路交通法の規定には街灯を考慮するなんて書かれていないからね。
そんで、具体的に合法なライトは、
書かれていないことをいろいろ盛り込んで
「暗闇ではとても走行出来ないという人が多く、『最低限』走行出来るという人も一部いるというレベルで
10m〜を有するもの。
なお前方とは真正面の狭い範囲だけとする。」でいいの?
それって要約すると
「街灯を考慮してる」に他ならないけどw >>618
条文にどう書いてあるかもう一度よく読んでみなよ。
あの条文を読んで、「街灯を考慮している」なんて、解釈する余地はないよ。
君の主張は、安全かどうかの問題であって、合法違法とは直接関係ないよ。
暗いと感じるなら、法が規定しているものよりも明るいものを使えばいいだけだよ。 >>619
「暗闇ではとても走行出来ないという人が多く、『最低限』走行出来るという人も一部いるというレベルで
10m〜を有するもの。
なお前方とは真正面の狭い範囲だけとする。」でいいの?
JISを基にするとしてもそうなるが?
(なあJISは任意標準であり強制標準ではない。) >>619
>安全かどうかの問題であって、合法違法とは直接関係ないよ。
何を言ってるんだ?
道交法は安全のためにあるのだよ。 あんたは「事実と法令を照らし合わせて判断する」としてるよな?
事実
・自転車は夜間、街中走行が圧倒的に多い。暗闇走行してる人などごく一部である。
・メーカーはJIS品で、街中用を明示したライトを売っている。
実際使用者の感想でも暗闇では使えない街中用という声ばかり。
法文
・法文には「最低限でいい」とか「最低限未満でもいい」などという文言こそない。
以上の事から
→
現実の法律の線引きでは街中走行、街灯を考慮しているのは自明であり、
暗闇基準などという事実も現実もない。
ごく一部の暗闇走行者は法を越えた明るいライトを各自使えばいい。
ごく一部の暗闇走行者を法の基準になどしていない。 >>623
>・法文には「最低限でいい」とか「最低限未満でもいい」などという文言こそない。
暗いと感じるのは人それぞれ。
各県の公安委員会は、それぞれの地域の実情に応じて、最低限、安全を確認できる要件として、5mか10m先の交通上の障害物を確認できる光度があれば、適法と定めてるのだよ。
そんなこと、条文を読めば分かることで、法解釈の常識だぜ。 >>602
知らないなら教えてあげよう。
平成29年より古い広報のWebでの公開は終了してる。
あれだけ大騒ぎした道交法の改正、その運用の記事が載ってた27年の広報も消えてるけど無かったことにはならん。 ちなみに、7m先の交通上の障害物までしか確認できない光度の前照灯を付けた自転車の場合は、
神奈川県内なら、街灯が煌々と照らされている街中や山奥の暗がりを走っても合法だが、
東京都内だと、街中で街灯がどんなに明るくても違法だ。
法令の基準というものはそういうものだ。
特に規定がないのに、あるときは適法、あるときは違法になったりなんかしないよ。 まじで専プラおかしい
>>625は>>616へのレス >>603
>ダイナモ式ライトと点滅灯は、仕組みや光度がないときの状況が違うんだから、
>仮にダイナモ式ライトがJISに規定されることによって合法になったとしても、
>点滅灯を合法とする根拠になんかならねえよ。
否定する理由が同じなのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
これを回避するには、矛盾のない違法論を再構築するしかない┐(´ー`)┌
で、お前ら在日サレジオ雲助(笑)は「虚言癖」だからそれができず、新たな嘘で食い下がっていくのだ┐(´ー`)┌
>点滅させることによって、定められている要件を満たせない状態になるのだから、定められている前照灯をつけたことにはならないのだよ。
「正しく点いていなければ前照灯ではない」のだから、定められた灯火が無いことになり「整備不良」となる┐(´ー`)┌
これは「保安基準」を否定する暴論だと何度も突っ込んでいるのだが、
いつになったらこの嘘を引っ込めるのだね┐(´ー`)┌
>それはお前だよね。もう一度、条文をよく読んでみたら。
>お前の言ってることは、条文を無視した屁理屈ばかりだってことがわかるかもよ。
何度読んでも在日サレジオ雲助(笑)の違法論を導き出すことは不可能だな┐(´ー`)┌
「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」むしろ、お前が関連法令を全て読めとな┐(´ー`)┌
>>604
>お前の主張にだって優件解釈なんてないくせに。
「点滅は灯火に含まれ得る・自転車の灯火に関するガイドライン等は存在しない」の警察庁見解があるぞ┐(´ー`)┌
>どっちの解釈の仕方が正しいかは、最終的には裁判所にしか判断できないけれど、
>お前の解釈は法律を学んだものからすれば、屁理屈ばかりで話にならんよ。
お前の言う「法律を学んだ」ってのは、教習所で学科教習を受けた程度の話だろ┐(´ー`)┌
お前らの主張のどこにも「法律を学んだ」形跡がないのだからな┐(´ー`)┌ >>605
>だから、点滅モードで走っていても、警察は積極的な取り締まりはしてないよね。
「積極的な取り締まりはしていない」また程度の低い言い訳を繰り返しているな┐(´ー`)┌
「積極的な」と修飾することで、「消極的には行っている」という事実をまた1つ生むことになっているのだよ。
だから何度も言っているだろ、「事例を出せ」と┐(´ー`)┌
>>607
>基準に満たない違法な灯火であっても、街灯のある街中を走っていれば危険性は低いので、起訴されないような違反を警察もいちいち取り締まったりはしないよ。
「>>1 取り締まりも行われているよ」
「>>605 積極的な取り締まりはしてない(≒取り締まり自体は行われている)」
今度は「いちいち取り締まったりしない」か┐(´ー`)┌
その場限りの嘘を並べ立てるからこうなってしまうのだな┐(´ー`)┌哀れだ。
>609
>リンクが切れたからといって、違法なものが合法となるわけではないよね。
元の記事自体「違法」と書かれている物じゃなかったがな┐(´ー`)┌
「点滅だけでは危険です!これは違法見解だ!」と騒いでいただけ。
在日サレジオ雲助(笑)の言う「違法ソース(笑)」とはこの程度のものだ┐(´ー`)┌
>>612
>意味が分からんだろ???
そこでお前が意味を理解できなくなるのは「何故灯火の規定に反するのか」の理由が無くなっているからだ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助は反論にならない反論を繰り返しすぎてゲシュタルト崩壊を起こしているとな┐(´ー`)┌
「点滅の消えている瞬間は法の規定を満たさない」これが「ダイナモ違法」へと繋がっているのだよ┐(´ー`)┌ >>629
またすり替えかw
アーカイブが削除されても内容がとりけしになったわけじゃないって事をまず認めろ。 >>613
>動かないね。
>だって、道路交通法の規定には街灯を考慮するなんて書かれていないからね。
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
「地域の実情」は定める前提条件として存在しているのだから、「考慮される」のだよ┐(´ー`)┌
そもそも、考慮しない取り締まりなど物理的に不可能なのだからな┐(´ー`)┌
警官が漆黒の闇を生み出す超能力でも持っていれば別だが┐(´ー`)┌
>>626
>ちなみに、7m先の交通上の障害物までしか確認できない光度の前照灯を付けた自転車の場合は、
>神奈川県内なら、街灯が煌々と照らされている街中や山奥の暗がりを走っても合法だが、
>東京都内だと、街中で街灯がどんなに明るくても違法だ。
こういった事を事実として吹聴するからには、
5m、7m、10mの光度が具体的に何cdなのかという事を答えられるよな┐(´ー`)┌
文献で示せ┐(´ー`)┌ >>630
>またすり替えかw
>アーカイブが削除されても内容がとりけしになったわけじゃないって事をまず認めろ。
これ自体がすり替えだな┐(´ー`)┌
元の記事に点滅モードが無灯火になるという記述は無かった。
在日サレジオ雲助(笑)が違法ソースとこじつけただけだ┐(´ー`)┌ >>628
>否定する理由が同じなのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
消えているときの状況が違うんだから、「なる」とは言えないよ。
>「正しく点いていなければ前照灯ではない」のだから、定められた灯火が無いことになり「整備不良」となる┐(´ー`)┌
整備不良は無灯火になるが、無灯火だからといって必ずしも整備不良必になるとは限らないよ。
常時点灯することができるなら、整備不良とまでは言えないね。
>「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」むしろ、お前が関連法令を全て読めとな┐(´ー`)┌
JISは任意規定だし、二輪の自転車には保安基準は関係ないね。
>「点滅は灯火に含まれ得る・自転車の灯火に関するガイドライン等は存在しない」の警察庁見解があるぞ┐(´ー`)┌
含まれる“得る”であって、現行規定が前照灯の点滅を認めているとまでは言ってないのにねぇ。
>お前の言う「法律を学んだ」ってのは、教習所で学科教習を受けた程度の話だろ┐(´ー`)┌
さぁ、どうかな。 >>630
今回唐突に広報の件を持ち出したのは>>598だから、こちらはなにもすり替えてない。 >>633
>>否定する理由が同じなのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
>消えているときの状況が違うんだから、「なる」とは言えないよ。
法令や有権解釈に存在しない「状況」なんか一切関係ないよ┐(´ー`)┌
いくら在日サレジオ雲助が後付けの条件で線引きしようが、
お前らが創出した違法論はダイナモを否定する。この事実は変わらない┐(´ー`)┌
>>「正しく点いていなければ前照灯ではない」のだから、定められた灯火が無いことになり「整備不良」となる┐(´ー`)┌
>整備不良は無灯火になるが、無灯火だからといって必ずしも整備不良必になるとは限らないよ。
>常時点灯することができるなら、整備不良とまでは言えないね。
「限らない」のではなく、「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
「整備不良となる」のだよ┐(´ー`)┌最低限、自分が何を言っているのかは理解しろとな┐(´ー`)┌
>>「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」むしろ、お前が関連法令を全て読めとな┐(´ー`)┌
>JISは任意規定だし、二輪の自転車には保安基準は関係ないね。
これが「法律を学んだ」と言い張る虚言癖の見解だ┐(´ー`)┌
JISは国家基準であって規定を作るときには「強制」となるし、
「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、
片方は点いていなければ!もう片方は自転車じゃないから関係ない!とは言えない┐(´ー`)┌
これらはただの言い訳だ┐(´ー`)┌
>>「点滅は灯火に含まれ得る・自転車の灯火に関するガイドライン等は存在しない」の警察庁見解があるぞ┐(´ー`)┌
>含まれる“得る”であって、現行規定が前照灯の点滅を認めているとまでは言ってないのにねぇ。
法令上「含まれる」上に「認められていない」と言っていないのだから、実質言っているのだよ┐(´ー`)┌
>お前の言う「法律を学んだ」ってのは、教習所で学科教習を受けた程度の話だろ┐(´ー`)┌
>さぁ、どうかな。
都合が悪いから逃げるしかないのだな┐(´ー`)┌虚言癖はこの程度という事だ┐(´ー`)┌ >>631
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
>「地域の実情」は定める前提条件として存在しているのだから、「考慮される」のだよ┐(´ー`)┌
警察の見解をよく読めよ。
「地域の実情に応じて定める」となっているのだよ。だから、地域によって、5mだったり10mだったりするのだ。
お前の主張のように、要件を満たすかどうかの判断に地域の実情を考慮するなら、
条文内に、「周囲の状況に応じて」という規定が設けられるのだよ。
>そもそも、考慮しない取り締まりなど物理的に不可能なのだからな┐(´ー`)┌
合法違法と取締りの基準が異なるのだよ。周りの状況に応じて、取締りの必要がなければ、警察もいちいち取り締まったりはしないよ。
>5m、7m、10mの光度が具体的に何cdなのかという事を答えられるよな┐(´ー`)┌
>文献で示せ┐(´ー`)┌
県により合法違法の適用に違いが生じることを説明しただけで、
そこまで厳密に取り締まりはしてないから、必要ないね。 >>624
あんたはこちらが現実的、具体的なことで問うてるのに、そういう抽象的な説明で逃げて、具体的な問いに何も答えていない。
>>618>>620>>623
あんたの論と食い違うわけで、
あんたの論が正しいなら具体的に真正面から反論出来るはずだ。
抽象論で逃げるしかないのは、
「街中走行や街灯は考慮せず、暗闇が基準」という論が現実と違うからだ。
現実に反論出来ないから、逃げる。 >>636
>要件を満たすかどうかの判断に地域の実情を考慮するなら、
条文内に、「周囲の状況に応じて」という規定が設けられるのだよ。
そんなものはなくとも、
現に、街中用と明示されたライトがJIS品として売られ、実際に、暗闇には使えず街中用だという声が多数という事実がある。
状況によらず、暗闇対応を基準にするなどという
合法のラインこそ明らかに嘘であることがわかる。 >>635
>法令や有権解釈に存在しない「状況」なんか一切関係ないよ┐(´ー`)┌
停止時や低速時以外には規定の光度があるのと、点滅していて常に光度があったりなかったり足りなかったりのとでは、同列に解釈するは無理だね。
>お前らが創出した違法論はダイナモを否定する。この事実は変わらない┐(´ー`)┌
だから、ダイナモも、停止時や低速時に光度がなかったり、不足したりする状態は違法だって言ってるよね。
>「限らない」のではなく、「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
>「整備不良となる」のだよ┐(´ー`)┌最低限、自分が何を言っているのかは理解しろとな┐(´ー`)┌
お前が、無灯火と整備不良の違いを理解できないだけだよ。保安基準を満たした正常な前照灯でも、付け忘れたりしたら無灯火だ。
>「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、
お前の勝手な解釈だろ。
それぞれに、それぞれの要件が定められているのだよ。でなければ、公安委員会規則は要らないよね。
>法令上「含まれる」上に「認められていない」と言っていないのだから、実質言っているのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法は、灯火の要件は下位法令に委任してるのだから、政令や公安委員会規則で定めれば認められるに過ぎないね。 >>637
「法令に「街灯を考慮する」などと書かれていない」と、法解釈の一般論を言ってるだけだ。
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