>>528
>誰が、どういう資格でフラッシュライトが要件を満たすかどうかを判断しているの?

東京の場合は、
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの」
と規定されてるんだから、自分で判断して、合法だと思えば使えばいいだけだ。

悪質な違反だと警察が判断したら検挙されるから、争って裁判に持ち込んで、裁判所に判断してもらえよ。


>点滅を禁止する法令がないことを確認して、市販の前照灯を点滅モードでつけているよ。

前照灯の規定は、要件を満たす灯火を付けなければならない義務規定なのに、こんなことを言ってる時点で、法令を理解していないバカをさらけ出してるたけだよ。


>お前はフラッシュライトが要件を満たすかどうかを判断していると言っているんだろ?
>どうやって判断したの?

10m先の障害物を照らして、存在が確認できるかどうか試せばいいじゃん。