【違法】ライトを点滅させてる人 88人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
【違法】ライトを点滅させてる人 87人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1523299760/ >>324
>点滅モードが合法であることを既定の法律で説明してくれないか?
「法令に点滅モードが抵触する規定が無い」これは既定の法律(笑)で説明しているのだよ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は人治国家の人間だから、「俺が違法と言っているんだ!」と聞かないだけ┐(´ー`)┌ >>325
>起訴内容に含まれているね┐(´ー`)┌
あれを、無灯火で起訴されていると解釈するなんて、バカ過ぎ。
バカをこれ以上相手にしても無駄だね。 >>325
>この「地域の実情」ってのは、道路がどれだけ明るいかって事だろ┐(´ー`)┌
地域の実情に応じて、すでに各県の公安委員会規則で5mとか10mとか決められているのだよ。
その上で、5m又は10mの基準を満たしているかどうかの判断に、地域の実情は考慮されないよ。
ほんと、法学の知識のない奴の俺様解釈はどうしようもないね。 東京都道路交通規則第9条に、軽車両にあっては、白色又は淡黄色で夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならないと定められている。
商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければならない。
文盲読解力未達障害者は百万回読んでも日本語を読み取ることが出来ない(笑) >>323
> 存在しないものでしか語れない。
一つでも存在することを示すだけで良いのにどうして示さないの?
> 存在するもので語ったら自分が間違ってることになってしまうんだよね?
存在しないからそんな心配しなくても良いよ。 >>324
> 点滅が違反なって言ってないけど?
> 言っていないことを言ったことにすんなよ。
点滅は「無灯火」という違反じゃないの?
> 勝手に作った根拠でないもので、証明してみせてね。
ダイナモが違法になっていないことが根拠だといっているだろ。
お前はダイナモが違法である証拠を出せば良いだけなのに出せないんだろ?
> 光度を有する前照灯を点滅で「つけている」なら、光度を有する時と有さない時がある前照灯になるね。
点滅でつけているからな。
> ダイナモは、光度を有している時と光度を有さない時があるものなので、ダイナモを例にはできないな。
点滅も「光度を有している時と光度を有さない時があるもの」だが?
> > だったらダイナモが違法と判断された根拠が残っているはずだよね?
> > 警察の広報なり、通達なり、報道等なりがないとおかしいだろ。
> 俺は知らないけど、そうなのか?
つまり、お前の思いついた俺様解釈だということだ。
> どこに、残ってるはずなんだい?
さあ?
> 点滅モードが合法であることを既定の法律で説明してくれないか?
規則の「光度を有する前照灯」だね。
> おまえは法律を持ち出さないで合法合法って騒いでいるだけじゃん。
お前は根拠も示さないでダイナモが違法と騒いでいるだけだな。 >>315
だからあ
街灯、街の明るさを全く考慮しないならバイクのようなライトが義務になる。
例えば「街灯を考慮して」と法律にはないが、「自転車における『前方』とは真正面だけとする。そこ以外は確認できなくてもいい」なんて規定もない。
道交法における『前方』とは真正面だけではない。
法律としても現実としても街中(街灯)想定で、バイクなどより緩いものになっているというのは「事実」であって否定しようがない。 「近くを照らしてる自転車は違法ですか?」にも全然答えられないね。 なんの脈絡もなくいきなり断定して謎のドヤ顔をする、アスペなキチガイ歯軋り爺サン >>334
>街灯、街の明るさを全く考慮しないならバイクのようなライトが義務になる。
ならねえよ。
お前の言い分なら、バイクも暗くても問題ないことになるね。
>例えば「街灯を考慮して」と法律にはないが、「自転車における『前方』とは真正面だけとする。そこ以外は確認できなくてもいい」なんて規定もない。
>道交法における『前方』とは真正面だけではない。
走る前方の障害物さえ確認できればいいのだよ。
>法律としても現実としても街中(街灯)想定で、バイクなどより緩いものになっているというのは「事実」であって否定しようがない。
最高速度が違うバイクと同じものを求めてどうする。バカじゃないの。
最低限、「前照灯」として、自転車の走行に必要な明るさで前を照らし続けていれぱいいんだよ。 >>325
返事がないなあ。
赤色の前照灯を取り締まり警告する理由が点いているかいないかってどういう意味? >>325
点滅であろうが点滅していなかろうが点いてるものは点いているだろ?
自動車の前照灯・・・
非点滅なら点いている。
点滅していても点いている。
だが、点滅していれば点滅を禁止している法令に反しているから違法。
方向指示器/非常点滅表示灯・・・
点滅なら点いている。
非点滅でも点いている。
だが、被点滅では規定されているものに違反しているから違法。
「点いているとはどういった状態か」と言う定義がないからどうだというと?
「点いている状態」と「点いているか点いていないか」の違いも分からんと?
「点いている状態」が「法令でつけなければならない要件」を満たしているかどうかも分からんと?
そして、それらの違いも分からんと?
なぁーんも分からんで意味不明なことを言うとると?
アタマ大丈夫か? >>325
「点いているとはどういった状態か」と言う定義が無いのに、
警官は目視で点いているか否かを判断してんのかと?
定義がないのに判断できんだろうが。
アタマ大丈夫か? >>339
> 点滅であろうが点滅していなかろうが点いてるものは点いているだろ?
「ついている」だよ。
「点いている」に置き換えないと自説が破綻するんだろ。
> 「点いている状態」と「点いているか点いていないか」の違いも分からんと?
わからんね。
法52条は「ついている」だから。
> 「点いている状態」が「法令でつけなければならない要件」を満たしているかどうかも分からんと?
わからんね。
法52条は「ついている」だから。
> なぁーんも分からんで意味不明なことを言うとると?
どうして「点いている」に置き換えるの?
> アタマ大丈夫か?
鏡を見て言っているんだね。 >>325
> この「地域の実情」ってのは、道路がどれだけ明るいかって事だろ┐(´ー`)┌
道路の明るさだけだと?
その根拠はなんないだい?
根拠となるものを出せんと? >>326
法令は「点滅モード以外の何か」を義務付けている訳では無い。
当たり前だ。
「点滅モード以外の何か」ではなくて「光度を有するもの」と定めてそれをつけることと義務付けてるんだよ。
「点滅モード以外の何か」なんて法令にはない。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を読め。
『「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。』と書かれている。
点滅を理由に無灯火にができない。
違法派はこんなことを言っていない。(言っていないことと言っていることにするなってばw)
規定されている前照灯をつけていないのだから違法だと言ってるんだ。 >>326
「禁止する法令が無い」とは、「白または薄黄色」で赤が違法になるように、
点滅も禁止されていないが、「光度を有するもの」で光度を有したり有さなかったりが違法となるのだよ。
「間接的に禁止されている」事象なのだよ。
点滅は定められている灯火じゃないから無灯火になる(法令にそう書かれている)。 >>326
> 実際に無灯火として検挙しまくったりしなければそうはならない┐(´ー`)┌
ならば、
規則に書かれている規定が守られていない、光度を有しない時があるからダイナモは違法だな。
コースターブレーキは合法だからなんだというんだい?
巻き添えをくらっても合法は合法に変わりはない。
違法にはならない。
制動装置(ブレーキ)を備えていないピストと違って、法律の規定どおり制動装置(ブレーキ)を備えているからな。
法律の規定どおりなら合法。
規定どおりじゃない点滅は違法だ。 >>327
既定の法律にないものでの説明はいらんよ。
法律を勝手に作るな。
「規定の法律にないものに適合すれば合法」なんて法律はない。 >>332
> 一つでも存在することを示すだけで良いのにどうして示さないの?
一つも存在しないからじゃねーの?
> 存在しないからそんな心配しなくても良いよ。
結局、存在しないものなんだな。
「存在するはず」と言っていた自分を否定するなら、最初から言わなければいいのにwww
頭おかしいwwwwww >>333
> 点滅は「無灯火」という違反じゃないの?
違うよ。
誰もそんなこと言っていない。
読解力をつけなさい。 >>333
> ダイナモが違法になっていないことが根拠だといっているだろ。
> お前はダイナモが違法である証拠を出せば良いだけなのに出せないんだろ?
合法派達と違って、違法になっていないことを根拠にする人はいないからな。
そんなのを根拠としたって世の中通用しない。
ダイナモが違法である証拠は、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の書かれていることだけど?
書かれていることを理解する知力がないなら黙っとけよ。 >>333
> 点滅でつけているからな。
分かってるじゃんwww
点滅で点けたら光度を有する時と有さない時がある前照灯前照灯になるので、
光度を有する前照灯とは違う。 >>333
> 点滅も「光度を有している時と光度を有さない時があるもの」だが?
だから?
何を言いたいのだ? >>333
> > > だったらダイナモが違法と判断された根拠が残っているはずだよね?
↑
いやいや、コレ言ったのお前だから。
つまり、お前の思いついた俺様解釈だということだ。
頭おかしい。おかしすぎ。
自分の発言と他人の発言くらい区別しろ。 >>333
> > どこに、残ってるはずなんだい?
> さあ?
分からないから、残っていると言いきらず残ってるはずといったんだね?
自分で分からないことを言い出したんだよね?
頭おかしい。 >>333
> 規則の「光度を有する前照灯」だね。
そんな意味のない発言は不要だからwww
説明をしてくれよwwwwww >>333
> お前は根拠も示さないでダイナモが違法と騒いでいるだけだな。
説明済み(>>49-50) >>334
あー、そーですか。
で、それで何を言いたいの? >>335
「その時の状況によるとしかいえない」
何回か答えたけど? >>347
> 「存在するはず」と言っていた自分を否定するなら、最初から言わなければいいのにwww
存在しないということは、ダイナモが違法と言っているのはお前だけ、ということだよ。
> 頭おかしいwwwwww
誰も違法と言っていないダイナモを俺様解釈で違法にしたお前がな。
>>348
> > 点滅は「無灯火」という違反じゃないの?
> 違うよ。
ならどうしてスレタイに【違法】【犯罪】と書いてあるの?
>>349
> ダイナモが違法である証拠は、
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の書かれていることだけど?
どこに軽車両の前照灯の点滅を禁止したり、連続点灯を義務付ける条文があるの?
> 書かれていることを理解する知力がないなら黙っとけよ。
鏡を見て言っているんだね。 >>352
> > > > だったらダイナモが違法と判断された根拠が残っているはずだよね?
> ↑
> いやいや、コレ言ったのお前だから。
そうだが、お前が合法派を論破するヒントを出しているんだよ。
> つまり、お前の思いついた俺様解釈だということだ。
違うよ。
お前が俺様解釈でないことを証明する根拠だよ。
お前が俺様解釈でないというならその証拠を出せよ。
> 頭おかしい。おかしすぎ。
鏡を見て言っているんだね。 >>355
> > お前は根拠も示さないでダイナモが違法と騒いでいるだけだな。
> 説明済み(>>49-50)
ダイナモが違法と言い前提がないと違法性阻却事由にならないだろ。
で、誰がダイナモを違法と判断して、停車時と低速時は違法性阻却事由になると判断したの? >>341
> 法52条は「ついている」だから。
何故「点いている」じゃないか理由を教えてやろう。
"常用漢字"じゃないからさ。
この場合、どっちを使っても意味は変わらんのさ。
もし意味が変わっていると思うのなら、お前の頭がおかしいからだ。 >>358
>存在しないということは、ダイナモが違法と言っているのはお前だけ、ということだよ。 >>358
> 存在しないということは、ダイナモが違法と言っているのはお前だけ、ということだよ。
お前の中だけで罠。
> 誰も違法と言っていないダイナモを俺様解釈で違法にしたお前がな。
言ってるけど?
言っているのに言ってないことにするのはやめたまえ。 >>358
> ならどうしてスレタイに【違法】【犯罪】と書いてあるの?
スレタイがそんなに気になるなら、俺じゃなくスレタイにいちゃもんつけろよwww
スレタイがそこまで重要だと思うなら、ここにきてスレチなことで喚くなよwwwwww >>358
> どこに軽車両の前照灯の点滅を禁止したり、連続点灯を義務付ける条文があるの?
同じことを聞いても同じことしか答えないので、前に答えたことを覚えろよ。
覚えられなかったら以前聞いたときの答えを読み返せ。 >>360
> ダイナモが違法と言い前提がないと違法性阻却事由にならないだろ。
ダイナモは違法だと書いてあるだろ?
何言ってんの?
読解力以前の問題だな。
頭おかしい。 >>363
> > 存在しないということは、ダイナモが違法と言っているのはお前だけ、ということだよ。
> お前の中だけで罠。
このスレの中の違法厨だけ、だな。
> > 誰も違法と言っていないダイナモを俺様解釈で違法にしたお前がな。
> 言ってるけど?
誰が言っているの?
判例も警察の広報・通達も報道も出せないのに?
> 言っているのに言ってないことにするのはやめたまえ。
言っている証拠として、判例・広報・通達・報道のどれかを出せよ。
>>365
> > どこに軽車両の前照灯の点滅を禁止したり、連続点灯を義務付ける条文があるの?
> 同じことを聞いても同じことしか答えないので、前に答えたことを覚えろよ。
俺様解釈は法的根拠にならない、ということをいい加減に覚えろよ。
> 覚えられなかったら以前聞いたときの答えを読み返せ。
鏡を見て言っているんだね。
>>366
> ダイナモは違法だと書いてあるだろ?
その証拠は?
> 読解力以前の問題だな。
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。 >>367
わっははは・・・
"お前だけ"から"このスレの中の違法厨だけ"に変えてやがんのwww
判例も警察の広報・通達も報道もお前の言い分w
誰がお前の言い分のために出さなければならないんだよwww
点滅を禁止したりだって、まだ言ってるwwwwww
誰も言ってないのにねwwwwwwwww
連続点灯を義務付ける条文だってさwwwwwwwwwwww
"連続"なんて勝手に付け加えてるぞwwwwwwwwwwwwwww
倉庫を見てその証拠はだってよーwwwwwwwwwwwwwwwwww
もう、草しか生えねーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 倉庫を見てその証拠はだってよーwwwwwwwwwwwwwwwwww
↓(訂正)
証拠を見てその証拠はだってよーwwwwwwwwwwwwwwwwww
笑い過ぎで手元狂ったwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww まぁ 落ちつけよ。
なに言ってるのか?ちょっとワッカンナイですよ(笑) >>337
>走る前方の障害物さえ確認できればいいのだよ。
だからその前方というのは、法律的にも現実的にも真正面だけではない。
そんなことは自身で夜、走行してる時のカーブや交差点のことを考えればわかるはず。
>最高速度が違うバイクと同じものを求めてどうする。
原付なら自転車以下の制限速度。
都会だと車より自転車のほうが速いこともある。
速度だけで言うのは無理。
自転車は街中走行(街灯)ばかりなことを想定して緩い。バイクや車は想定が違う。
これが現実。違うというならバイクみたいなライトが義務になると言ってる。 >>357
>「その時の状況によるとしかいえない」
街灯などを考慮して「有してない」時があってもいいということ? それとも街灯は関係無く
10m先の物をしっかり照らさないと違法? >>372
「近くを照らしてる自転車」としていたのに、「有してない」時に変えるなよ。
その時の状況が話す毎に変わったら何も答えれんは。 >>373
10m先の物をしっかり照らさなくても、
10m先の障害物が前照灯の光度によって確認できばオッケーだ。 >>371
>だからその前方というのは、法律的にも現実的にも真正面だけではない。
何が法律的だよ。公安委員会規則では、「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を求めているだけだ。
お前は、真横から前(180度)も前方だって言ってた奴だろうけど、交通上の支障にもならないような「前方」は含まれないよ。
>そんなことは自身で夜、走行してる時のカーブや交差点のことを考えればわかるはず。
自動車と違って、ハンドル切れば進行方向
を照らすから、そんなに幅広く10m先まで照らす必要はないね。
>自転車は街中走行(街灯)ばかりなことを想定して緩い。バイクや車は想定が違う。
それはお前の勝手な想像だろ。自転車だって、街灯のないところを走るよ。
でも、ぶっ飛ばさなければ、ママチャリのライトでも十分だね。 >>328
>バカをこれ以上相手にしても無駄だね。
逃げたね┐(´ー`)┌
>>329
>地域の実情に応じて、すでに各県の公安委員会規則で5mとか10mとか決められているのだよ。
>その上で、5m又は10mの基準を満たしているかどうかの判断に、地域の実情は考慮されないよ。
>ほんと、法学の知識のない奴の俺様解釈はどうしようもないね。
公安委員会が実情を元に定めた5m、10mといった基準が出鱈目でないと仮定した場合、
5mや10mの光度ってのは「実情」の中に無ければ判断し得ないよ┐(´ー`)┌
>>330
>文盲読解力未達障害者は百万回読んでも日本語を読み取ることが出来ない(笑)
ホントにな┐(´ー`)┌
法令上、「点灯」には「点滅」が含まれるのだから、
「夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければならない。」
点滅はこの要件を「満たす」のにな┐(´ー`)┌
>>337
>最高速度が違うバイクと同じものを求めてどうする。バカじゃないの。
原付は30k,/hと規定されるが、自転車に法定速度は無いぞ┐(´ー`)┌
30km/hなんてのはママチャリでも頑張れば出せる速度だ┐(´ー`)┌
>>338
>赤色の前照灯を取り締まり警告する理由が点いているかいないかってどういう意味?
そもそも、赤色の前照灯って何?┐(´ー`)┌ >>339
>だが、点滅していれば点滅を禁止している法令に反しているから違法。
これが分かっていて、何故「点滅を禁止している法令」が存在しない自転車では無灯火!と言えるのだね┐(´ー`)┌
>なぁーんも分からんで意味不明なことを言うとると?
>アタマ大丈夫か?
また鏡に向かって口泡飛ばしてる┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は、意味不明な素人解釈で「法令に抵触している!」と喚いているだけなのだ┐(´ー`)┌
>>340
>「点いているとはどういった状態か」と言う定義が無いのに、
>警官は目視で点いているか否かを判断してんのかと?
そうだよ┐(´ー`)┌
これは、「定義が無いなら無灯火でも点いている」と藁に縋ったお前のミスだ┐(´ー`)┌
>>342
>道路の明るさだけだと?
>その根拠はなんないだい?
>根拠となるものを出せんと?
「夜間道路にある場合」の規定なのにどうして道路以外の明るさが考慮されていると考えるのだい?┐(´ー`)┌
こういった規則が何を定義しているかと言ったルールを全く抜き出せないのに、よくこんな議論に参加しているね┐(´ー`)┌
ほんと在日サレジオ雲助(笑)って底なしの無能だね┐(´ー`)┌哀れだわ┐(´ー`)┌ >>343
>規定されている前照灯をつけていないのだから違法だと言ってるんだ。
前照灯の規定に「点滅する構造でない事」等の文言が一切無いのだから、
前照灯を点滅モードにしたからと言って前照灯が別の何かになる訳では無い┐(´ー`)┌
「ここで別の何かになれば罪刑法定主義に反しない」程度の妄想なのだよ、コレは┐(´ー`)┌
現実問題として、点滅させたら要件を満たさないと何処の誰が言っているのだね?お前らだけだろ┐(´ー`)┌
>>344
>「禁止する法令が無い」とは、「白または薄黄色」で赤が違法になるように、
>点滅も禁止されていないが、「光度を有するもの」で光度を有したり有さなかったりが違法となるのだよ。
>「間接的に禁止されている」事象なのだよ。
それではダイナモが無灯火になってしまうね┐(´ー`)┌
ほぼ全ての自転車が無灯火だって言いきってしまう時点で狂っているとしか言えない┐(´ー`)┌
「保安基準」を見れば分かる通り、前照灯は所定の要件を満たせば「点いていなくても」前照灯なのだから、
自転車だけ特定の要件を満たすよう点いていなければ前照灯ではないという主張は無理筋だ┐(´ー`)┌
そもそも、「公安委員会が定める灯火」は「点けなければならない灯火」の規定であって、
その灯火を「点けろ」と書いているのは別の規定である┐(´ー`)┌
要は、「それが前照灯か否か」を判断する時に、上位規定を取って付けてはいけないという事だ┐(´ー`)┌ >>345
>規則に書かれている規定が守られていない、光度を有しない時があるからダイナモは違法だな。
合法なら報道があったはず!という主張から逃げたな┐(´ー`)┌
所で、「光度を有しない時があったら前照灯ではない」って法例の何処に書かれているの?┐(´ー`)┌
>コースターブレーキは合法だからなんだというんだい?
合法なら報道があったはず!でも実際に取り締まりが行われてしまった「コースターブレーキ」には無いね┐(´ー`)┌
つまり、もう1人の合法派の言い分をそのまま合法派に投げつけても、
「前例」が「合法なら報道などがあるはず」というオウム返しを否定するという事だ┐(´ー`)┌
>>346
>既定の法律にないものでの説明はいらんよ。
>法律を勝手に作るな。
>「規定の法律にないものに適合すれば合法」なんて法律はない。
お前が話を勝手に作っている。お前の頭がおかしいのだ┐(´ー`)┌
既定の法律(笑)に点滅モードが無灯火となる規定が無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>>348
>違うよ。
>誰もそんなこと言っていない。
>読解力をつけなさい。
「点滅モードは前照灯としての要件を満たさないから」間に言い訳が1つ入ると在日語(笑)では意味が変わるのだよな┐(´ー`)┌
だが、日本語では同じ事なのだから、いい加減理解しなさいな┐(´ー`)┌
>>349
>合法派達と違って、違法になっていないことを根拠にする人はいないからな。
違法になっていなければ合法だろ┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
>ダイナモが違法である証拠は、
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の書かれていることだけど?
いや、この後に「なぜ点滅モードが無灯火になるのか」と書き足した部分にしかないよ┐(´ー`)┌ >>350
>点滅で点けたら光度を有する時と有さない時がある前照灯前照灯になるので、
>光度を有する前照灯とは違う。
なるほど、前照灯は点滅させたら「前照灯前照灯(笑)」になるのか┐(´ー`)┌
して、それは法令の何処に書かれているのだい?┐(´ー`)┌
>>352
>いやいや、コレ言ったのお前だから。
>つまり、お前の思いついた俺様解釈だということだ。
解釈=解釈した当人の思いつきと定義すると、在日サレジオ雲助(笑)の違法解釈自体も
「おまえが言った事じゃんw」で切り捨てて御終いなのだぁ┐(´ー`)┌
これはもう論理的思考がどうこうってレベルじゃなく全否定できる訳だが┐(´ー`)┌
ほんとサレジオ雲助(笑)は無能だなぁ┐(´ー`)┌ あれ?
発狂人力スクリプトはもうおしまい?
何やらせてもダメな奴 >>377
>逃げたね┐(´ー`)┌
お前がバカすぎて理解できないだけだね。
>>329
>5mや10mの光度ってのは「実情」の中に無ければ判断し得ないよ┐(´ー`)┌
だから、地域の実情に応じてすでに必要な距離として5mや10mと決められているのだよ。
その上で、装備されている個々のライトが規定の距離を満たすかどうかに、地域の実情は考慮されないということだ。
ほんと、バカはどうしようもないね。
>原付は30k,/hと規定されるが、自転車に法定速度は無いぞ┐(´ー`)┌
>30km/hなんてのはママチャリでも頑張れば出せる速度だ┐(´ー`)┌
バイク=原付ってか。 >>374
そもそもそちらの「確認出来る」「有している」の定義が謎だからね。
>>375
>10m先の物をしっかり照らさなくても、10m先の障害物が前照灯の光度によって確認できばオッケーだ。
具体的には?
街灯のない暗闇でそれを満たすには10m先をどれだけ照らせばいいの?
例えばキャットアイのJIS適合の下位機だと10ルーメンで狭いスポット光だけど、街中でそのスポットの丸の部分が近くを照らして本人は視認性に問題がないと感じてても違法?
>>376
あなたは自転車で走る時に、真正面だけ見てるの?
自分は前方をある程度広く視認して確認できてないととまともに走れないけど。それこそ交差点やカーブでも?
>それはお前の勝手な想像だろ。
本当に?自転車もバイクや自動車と同様に街中想定ではなく暗闇対応が一律求められてるの?
「街中だからこんなもん、暗闇なら無理」って使用者が感じるライトは違法なの?
>自転車だって、街灯のないところを走るよ。でも、ぶっ飛ばさなければ、ママチャリのライトでも十分だね。
ママチャリのライトもピンきりだろうから何とも言えないが、街中だと大丈夫とか関係無く暗闇でも十分なライト以外は違法なの? >>338
そこまで戻るの?
お前自身が無灯火になると認めた赤色の灯火のみを前照灯として使用して夜間走行した場合だよ。
これを点いている点いてないのみで判断して取り締まり警告するとはどういう意味かと聞いてるんだよ。 >>357
>「その時の状況によるとしかいえない」
ってそもそも何?
近くを照らしているライトが違法かどうかはその時の状況によるってのはまさに街灯などでどれだけ明るいか、本人の視認性の確保がどうかということでは?他に何がある? >>384
>あなたは自転車で走る時に、真正面だけ見てるの?
>自分は前方をある程度広く視認して確認できてないととまともに走れないけど。それこそ交差点やカーブでも?
それはお前の主観であって、条文上はそこまで求めてないね。
>本当に?自転車もバイクや自動車と同様に街中想定ではなく暗闇対応が一律求められてるの?
条文上はそうだね。
>ママチャリのライトもピンきりだろうから何とも言えないが、街中だと大丈夫とか関係無く暗闇でも十分なライト以外は違法なの?
他に光源がない状態で、10m先の交通上の障害物を確認できる光度があれば合法だ。
自分が使っていて暗いと感じたらより明るいライトをつければいいだけだ。 >>383
>お前がバカすぎて理解できないだけだね。
はい、敗北宣言頂きました┐(´ー`)┌
もうこの話題で食い下がる事は出来ないのだね。在日サレジオにとって不利過ぎるから┐(´ー`)┌
>だから、地域の実情に応じてすでに必要な距離として5mや10mと決められているのだよ。
地域の実情に応じて定めたのだから、「地域の実情」は判断を行なう場合の前提条件となり、
取っ払ったら判断は出来なくなるのだよ┐(´ー`)┌ほんと、在日サレジオ雲助(笑)は頭が悪いね┐(´ー`)┌
>バイク=原付ってか。
バイクに原付は「含まれる」だろ┐(´ー`)┌想定外だった?それは頭が悪い証拠だね┐(´ー`)┌
>>385
>そこまで戻るの?
戻り過ぎだろ┐(´ー`)┌狼狽しているのは分かるが少しは落ち着け┐(´ー`)┌
>お前自身が無灯火になると認めた赤色の灯火のみを前照灯として使用して夜間走行した場合だよ。
>これを点いている点いてないのみで判断して取り締まり警告するとはどういう意味かと聞いてるんだよ。
「前照灯として使用した」これは利用者の主観だから全く関係ないわな┐(´ー`)┌
要は、俺の言い分は「他の灯火を混同しなければ」お前の論理上であっても否定できないという事だ┐(´ー`)┌
>>388
>他に光源がない状態で、10m先の交通上の障害物を確認できる光度があれば合法だ。
>自分が使っていて暗いと感じたらより明るいライトをつければいいだけだ。
「地域の実情に応じて定められている」のに光度があるか否かの判断に「地域の実情」を含まないのだろ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)の定義上、そういった「主観」は法令に定められていない要件なのだから除外しないとな┐(´ー`)┌ >>389
ほんと、バカでどうしようもないような主張ばかりだね。
屁理屈こねて、相手を論破したつもりにでもなってるんだね。勝手にほざいてろ。
哀れな奴。 >>385
前照灯って主観で決まるものか?
前照灯をつけなきゃならない場面で前面に向けてつけてある灯火が前照灯でありそれが規定をみたしているかどうかなんだが。
主観がどこに入るの?
赤色灯しかつけてなかったら赤い前照灯なんだが。 >>390
「都合が悪いから答えない!」と詰め寄ってくる気違いが全ての論点で逃げたな┐(´ー`)┌ >>388
>それはお前の主観であって、条文上はそこまで求めてないね。
真正面だけ見えればいいというのこそあなたの主観(というか嘘)だ。
>自分が使っていて暗いと感じたらより明るいライトをつければいいだけだ。
結局どっちなの?
あなたの主観=条文なの
各自の主観が優先されるの? 例えばJIS最低品のスポットライトは「街中ではいいが暗闇などではとても無理」というレビューばかりで、実際キャットアイも街中用として売ってるが、それは間違っているということですか? >>393
法令は最低限必要な基準を定めているだけだ。
君が暗いと思うならより明るいライトをつければいいだけだ。
そんなことも理解できないのか? >>395
だからその最低基準っていうのは、釈子定規的な「街灯は関係ない、暗闇でも対応」というのは嘘で、
実際は街中走行、街灯を考慮しているのが明らかだと言っている。
認めますか? 「最低限」っていうのも謎。
例えば現行JIS最低品は狭いスポットライトの光だが、過去製品ではもっと広く全体は暗いライトなども出ている。
そしてスポットライトよりも使いやすいという声も普通にある。
それらを使うのは最低品を下回るので違法ですか?
スポットライトを街中で近くを照らしたらですか?
「街中走行、街灯を考慮して緩い」は間違いだというのは本当ですか? >>396
街灯を考慮して売られている前照灯を暗闇で使うと違法になるか?
なるならお前の言い分も認めるけど・・・。 >>397
規則を作った当時街灯は、今みたいに明るかった?
その当時から規則は変わってないと思うけど、街灯で今はだいぶ明るくなったんじゃないの? >>368
>>369
つまり、ダイナモが違法と言うのはお前の思いついた俺様解釈だから、客観的な事実を出すことは出来ない、ということだな。 >>401
昔から暗闇対応が基準ではなく街中走行を想定してるというのはあったんじゃないか。車などと違って。
あと街灯完備が今より薄かった場合、夜に自転車乗ること自体が今より少なかったり、道を選んで乗ったりしてたとか。
暗闇で視界確保が悪くて事故が続発したということがないから(つまり想定どおり夜間は街中走行が多かった)
法律を変えるとか解釈を厳密に暗闇対応とすべきとかいう動きがなかったのだろ。
>街灯で今はだいぶ明るくなったんじゃないの?
うん。だからそれを前提に走行してるのが実態だし、ライトも厳密に暗闇対応が基準などという線引きはないと。
>>400
だから俺様解釈はあんた。
質問にも全然答えてないな。 ID:4JHS4qgzの人は今日書いてない気がするが、全然質問にも答えてないな。 「『有してる』は点灯に対しては私だって10m〜とかそんなに厳密な線引きは出来ない。はっきり言って街灯を考慮してるというのはその通りだ。
しかしとにかく点滅だけは駄目だ。違法だ!とにかく点滅は憎い!
憎いから違法だ!」とゲロッちゃえよ。楽になるぞ。 >>403
>だから俺様解釈はあんた。
どこがだよ。
条文には、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
としか書かれていないんだぜ。
これのどこが、周りの街灯の明かりを考慮してると読めるんだよ。
周りの明かりを考慮するときはきちんと
「その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。」
と書かれているよ。
お前が勝手に解釈してるだけじゃねか。 東京都道路交通規則第9条に、軽車両にあっては、白色又は淡黄色で夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならないと定められている。
商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければならない。
文盲読解力未達障害者は百万回読んでも日本語を読み取ることが出来ない(笑) 合法派には複数の人格がいるけど論点を一つに絞ることから逃げることは共通してる。
話をコロコロすり替えないとすぐに詰んじゃうからね。 >>405
法律についてはよくわからんが、点滅で目潰しされて憎たらしいのは間違いない
憎まれてるの分かってて使い続けてるんなら、相当根性捻くれてるな >>410
法律について詳しくなる必要なんてないよ、素人だろうが弁護士だろうが権限を持たない者同士の法解釈論争に意味はない。
日本は法治国家なんだから立法府によって定められた規則に沿って行政府が違法ですとしている行為は裁判所が覆さない限りやってはいけない。
ただそれだけのこと。 >>406
>お前が勝手に解釈してるだけじゃねか。
「地域の実情に応じて」これは警察庁の解釈だよ┐(´ー`)┌
>>409
>合法派には複数の人格がいるけど論点を一つに絞ることから逃げることは共通してる。
1つに絞りたいならお前ら在日サレジオ雲助(笑)が1つに集中すれば良い┐(´ー`)┌
根拠を挙げられず言い訳を言って食い下がる度に論点が1つふえているのだからな┐(´ー`)┌
「根拠を示せない論点は取り下げる」徹底城┐(´ー`)┌
そーすると論点自体が1つも無くなって平和になるぞ┐(´ー`)┌
>>410
>法律についてはよくわからんが、点滅で目潰しされて憎たらしいのは間違いない
>憎まれてるの分かってて使い続けてるんなら、相当根性捻くれてるな
光軸の問題なのに点滅モード全般を叩いてるのって、ぶっちゃけ逆恨みじゃね?┐(´ー`)┌
>>411
>日本は法治国家なんだから立法府によって定められた規則に沿って行政府が違法ですとしている行為は裁判所が覆さない限りやってはいけない。
行政府(笑)は違法ですなんて言ってないな┐(´ー`)┌なんせこう言ってる当人がソースを一切示せない┐(´ー`)┌ >>412
>「地域の実情に応じて」これは警察庁の解釈だよ┐(´ー`)┌
だから、「地域の実情に応じて、規則が決められている」のであって、
「地域の実情に応じて、規則に決められたことを判断する」のではないのだよ。
法学知識や文章読解能力のないお前には理解できないんだね。
>行政府(笑)は違法ですなんて言ってないな┐(´ー`)┌なんせこう言ってる当人がソースを一切示せない┐(´ー`)┌
現場の警察官に違法だって注意されている人がいるのを無視して、そう認識してるのは、お前ら一部の点滅くんだけだよ。 >>413
>法学知識や文章読解能力のないお前には理解できないんだね。
お前が法学知識(笑)と言い張って誤魔化そうと必死なだけだろ┐(´ー`)┌
なぜ「地域の実情に応じて定められている」のに、
判断では「地域の実情」そのものである環境光を除外するのだね┐(´ー`)┌
そもそも、警官ってどこで無灯火を注意し取り締まっていると思っているのだね┐(´ー`)┌
漆黒の闇に紛れて待ち構えてる訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌
>現場の警察官に違法だって注意されている人がいるのを無視して、そう認識してるのは、お前ら一部の点滅くんだけだよ。
これも出鱈目だな┐(´ー`)┌
「現場の警察官が言っているのだから謎の裁量で都道府県警の見解!」と言い張ってるだけだ┐(´ー`)┌
都道府県警の見解であれば文書でそれを示せよ┐(´ー`)┌ >>414
>なぜ「地域の実情に応じて定められている」のに、
>判断では「地域の実情」そのものである環境光を除外するのだね┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカだね。
「地域の実情に応じて規則を定めなさい」と「地域の実情に応じて規則に当てはまるか判断しなさい」
とでは、意味がまったく違うのだよ。
警察庁が言ってるのは前者だよ。
>そもそも、警官ってどこで無灯火を注意し取り締まっていると思っているのだね┐(´ー`)┌
>漆黒の闇に紛れて待ち構えてる訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌
完全な無灯火と、点滅灯なら、消えているのはバカでもわかるから、真っ暗闇でなくても違反していることは判るよね。
>これも出鱈目だな┐(´ー`)┌
Twitterなどの投稿はすべて出鱈目なのね。
>都道府県警の見解であれば文書でそれを示せよ┐(´ー`)┌
そんなもん示さなくても、現に警察官が違法だって注意してる事実はあるよね。 灯火をつける義務がある場面で
灯火を点けている(合法)
点けていない(違法)
警察はこれだけを取り締まり警告する。
どんな灯火を使用しているかは判断しない。
規定を満たさない灯火では点けていても無灯火と判断して取り締まり警告する。
この二つは矛盾する、どっちが間違いなのかそろそろはっきり答えてもらおう。 あれ?
発狂人力スクリプトはもうおしまい?
規制がこわくなったの?
何やらせてもダメな奴 日頃より、弊社製品をご愛顧頂きありがとうございます。
株式会社キャットアイ カスタマーサービスの●●でございます。
お話の件でございますが、点滅においては道路交通法では
無灯火の扱いになってしまいます。
ライトを2個つけ、1個点灯、1個点滅であれば問題ございません。
しかしながら、1個のHL-EL140を点滅で使うと補助灯となります。
弊社から点滅は違法にならないと回答があったとございますが
担当者がうまくお伝えできずそのように理解をされた可能性がございます。
前照灯としてお使いになる場合は点灯でお願いします。 >>415
>ほんと、どうしようもないバカだね。
>「地域の実情に応じて規則を定めなさい」と「地域の実情に応じて規則に当てはまるか判断しなさい」
>とでは、意味がまったく違うのだよ。
>警察庁が言ってるのは前者だよ。
お前がどうしようもない馬鹿なのだよ┐(´ー`)┌
地域の実情に応じて規則を定め、その規則に沿う灯火がなされているかを
「地域の実情」そのものの環境で判断するのに、どうして排除し得るんだよと┐(´ー`)┌
何処からもそんな見解が出ているでも無く、その見解に沿った判断は「物理的に不可能」┐(´ー`)┌
独りよがりな机上の空論、ってーか完璧な虚言だな┐(´ー`)┌
>完全な無灯火と、点滅灯なら、消えているのはバカでもわかるから、真っ暗闇でなくても違反していることは判るよね。
点滅灯の滅の時(笑)に規則に違反するってのはここにいる馬鹿若干名しか判らないから┐(´ー`)┌
まずこの出鱈目な違法論の「出典」を何とかして探してきてこじつけないとな┐(´ー`)┌
>Twitterなどの投稿はすべて出鱈目なのね。
注意する警官がいる事は否定していないのにね┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は妄想の元になった事実と自分の妄想を区別できないのだな┐(´ー`)┌
「注意する警官がいるのだから行政府は違法見解!」根拠が無さ過ぎる┐(´ー`)┌
そしてこの手の議論に於いては「そういった解釈で違法に出来る」と手段をひたすら妄想して、
その手段によって違法と決定されている事実を示す事は無いのだ┐(´ー`)┌
何もかもが虚言だから仕方ないよね┐(´ー`)┌ >>416
>この二つは矛盾する、どっちが間違いなのかそろそろはっきり答えてもらおう。
「規定を満たさない理由」に出典が無いのだから、後者が誤りだな┐(´ー`)┌
>>418
警察が違法見解を発出しないならキャットアイがってな┐(´ー`)┌
キャットアイの違法見解には法的根拠が全くないのだから、全く意味が無いよ┐(´ー`)┌ >>420
別に出典いらないだろ赤色灯が白色じゃないことは明確な事実なんだから。 >>419
>地域の実情に応じて規則を定め、その規則に沿う灯火がなされているかを
>「地域の実情」そのものの環境で判断するのに、どうして排除し得るんだよと┐(´ー`)┌
>何処からもそんな見解が出ているでも無く、その見解に沿った判断は「物理的に不可能」┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねえ。
地域の実情に応じて、各県の公安委員会が、規則で5mか10mという基準を定めたのだよ。
地域の実情によって、10mが長くなったり短くなったりなんかしねえよ。
>点滅灯の滅の時(笑)に規則に違反するってのはここにいる馬鹿若干名しか判らないから┐(´ー`)┌
>まずこの出鱈目な違法論の「出典」を何とかして探してきてこじつけないとな┐(´ー`)┌
現場の警察官や警視庁の広報を作った人もバカなんだね。
>在日サレジオ雲助(笑)は妄想の元になった事実と自分の妄想を区別できないのだな┐(´ー`)┌
お前にとっては、Twitterはすべて妄想なんだね。
>その手段によって違法と決定されている事実を示す事は無いのだ┐(´ー`)┌
べつに俺が示さなくたって、現場の警察官は点滅では違反だって注意警告してるね。 >>421
>別に出典いらないだろ赤色灯が白色じゃないことは明確な事実なんだから。
出典が無い=客観的に判断する基準が存在しないって事だぞ┐(´ー`)┌
なんでも主観で決めちゃう4畳半の神様「在日サレジオ雲助(笑)」じゃないんだからさ┐(´ー`)┌
>>422
>ほんと、バカだねえ。
>地域の実情に応じて、各県の公安委員会が、規則で5mか10mという基準を定めたのだよ。
>地域の実情によって、10mが長くなったり短くなったりなんかしねえよ。
何の反論にもなってねぇ┐(´ー`)┌
地域の実情で定めて10m(東京都を含む44都道府県)・5m(神奈川県など3県)と長かったり短かったりしているのに、
最後の1行は何を指しているのかすら分からねぇ┐(´ー`)┌
東京都で10m先云々の光度を持つ前照灯が、神奈川では5mしか照らさないのか?ってか?
それは俺がお前らに投げつけた反論の一節だろ┐(´ー`)┌投げ返すなよ┐(´ー`)┌
>現場の警察官や警視庁の広報を作った人もバカなんだね。
そこから上の「通達」が無いのだから、勝手な事をした馬鹿と言うしかないな┐(´ー`)┌
もっとも、広報は「俺が解釈すれば違法見解!」というレベルの物なのだからまた別だな┐(´ー`)┌
「点滅だけでは危険です(笑)」違法なんて言ってねぇ┐(´ー`)┌
>お前にとっては、Twitterはすべて妄想なんだね。
在日サレジオ雲助(笑)は、「妄想の元になった事実」が何を指しているか説明されても理解できないのだ┐(´ー`)┌
そんな無能が論争を挑んで来るなよ┐(´ー`)┌
>べつに俺が示さなくたって、現場の警察官は点滅では違反だって注意警告してるね。
そーいう馬鹿が警官にもいるというだけだな┐(´ー`)┌ ああ、これだと在日サレジオ雲助(笑)が逃げるな┐(´ー`)┌
>>422
>>その手段によって違法と決定されている事実を示す事は無いのだ┐(´ー`)┌
>べつに俺が示さなくたって、現場の警察官は点滅では違反だって注意警告してるね。
そーいう馬鹿が警官にもいるというだけだな┐(´ー`)┌
謎の権限「裁量(笑)」によって都道府県警が点滅を無灯火と決定した事実(笑)を示してはいない┐(´ー`)┌ >>423
基準は各都道府県の公安委員会が定めてるよ。
その基準に適合しない灯火は例え点灯していても無灯火となる、当たり前だろ。 >>425
へぇ、そうなんだ┐(´ー`)┌
じゃあ、点滅モードがその基準に適合しない理由を「お前らの妄想」ではなく、
都道府県公安委員会の見解で示しなよ┐(´ー`)┌ >>423
>地域の実情で定めて10m(東京都を含む44都道府県)・5m(神奈川県など3県)と長かったり短かったりしているのに、
最後の1行は何を指しているのかすら分からねぇ┐(´ー`)┌
ここまでバカだとは・・・。
何度同じことを説明されても理解できないのね。
地域の実情に応じて、東京等では10m、神奈川等では5mと定められてるのだよ。
その10m又は5m先の交通上の障害物を確認できる光度を有しているかどうかの判断に、地域の実情は関係ないということだ。
どこでも10mは10m。5mは5m。物理なんて関係ないよ。
ほんと、条文も読めないのね。
>東京都で10m先云々の光度を持つ前照灯が、神奈川では5mしか照らさないのか?ってか?
なんだこれは?
おもろい解釈だね。
それとも、話を反らしたか。
神奈川では5m先の交通上の障害物を確認できればいいので6m先の交通上の障害物を確認できないライトでも合法だけど、東京でら違法になるというだけだ。
こんなことすら理解できないんだから、何を話しても無駄だね。
>そこから上の「通達」が無いのだから、勝手な事をした馬鹿と言うしかないな┐(´ー`)┌
なぜ通達がないとわかる?
それに、そもそも通達がなければ何もできないわけではないよ。
以下、省略するけど、お前は警察を含む行政を信用してなんだね。なんか嫌なことでもあったのかい? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています