>>887
> 道路交通法52条に基づいて
> メーカーが「前照灯として使用できる」と言っていないということは「法的根拠に基づいて前照灯にならない」と書いてある。
書いてないメーカのライトの点滅モードは良いということになるね。
つまり、海外ブランドのライトを点滅モードでつけていれば合法だ。