>>819
一つずつやろう。

>司法じゃないの?

司法じゃないよ。
行政訴訟が起こされた場合だけ司法が判断する、行政訴訟などという制度があること自体が行政に解釈権があることの証明。
さらに司法判断は行政の判断に裁量権の逸脱がないかに限られるのが通例。
行政の判断そのものに裁判所が正否の判定を示すのは裁判所による行政への介入に当たり三権分立の大原則に反するという法立論があるため。

ここまで納得出来たかな?納得できないならどこがどうして納得出来ないのか具体的にどうぞ。