>>431
規定・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの

点滅モード・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するものことができるが、
光度を有したり有さなかったりするもの

点滅モードは規定のものではありませんね。
公安委員会が定める灯火にはなりませんね。

「定めていないのだから前照灯ではない!」
他の車両は点滅は定められているけど、
自転車(軽車両)の場合、点滅は定められていませんね。
そして、公安委員会が定める灯火ではないから、
法律上、前照灯にはなりませんね。