>>636
ググってみたけどこれかな? 道になっていれば通っていいと読めるけど
東京都自然公園条例

特別地域内における行為の制限
第十二条 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為、第六号に規定する物が
定められた際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、
この限りでない。
十二 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力
船を使用し、又は航空機を着陸させること。

高尾周辺地域指定図
www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/natural_park/park/application/kisei_tetsuduki.files/takao.pdf

>>635
これって、道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域から外れた場所を通る事を制限していると認識してた
けど違うの?

自然環境保全法 改正法で車馬の使用等の制限に関して
@ 「車馬」とは、牛、馬等の人を乗せることのできる動物及び人力、畜力、内燃機関その他の動力によつて移
動する車をいい、自動車、原動機付自転車、スノーモービルのほか、自転車、荷車等が該当し、軌道車、小児
車等は含まれない。
A 「道路」とは、車馬の運行の用に供される道をいい、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路に限ら
れるものではない。
って規定されてるね
https://www.env.go.jp/hourei/18/000137.html