第六十三条の三 
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽けん引していないもの
(以下この節において「普通自転車」という。)
は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、
自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)

まじか
双方向とかクソやんか