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【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】
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0001八角理事長
垢版 |
2017/12/29(金) 18:08:03.49ID:kNT1MHwP
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1510916276/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
0085ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/01/05(金) 01:38:45.45ID:co8Dr7rT
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (尾灯として点滅させている灯火)」
0086ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/01/05(金) 01:39:39.75ID:co8Dr7rT
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

尾灯を点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

尾灯灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
0087ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/01/05(金) 01:39:59.95ID:co8Dr7rT
尾灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  赤色(又は橙色)で、
  夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
  光度を有するもの

赤色(又は橙色)
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていませんね。
後方100メートルの距離から点灯を確認できる
→後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
 点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。
光度を有するもの
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。
0088ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/01/05(金) 01:40:22.06ID:co8Dr7rT
これは、
尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
0089ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/01/05(金) 01:40:36.36ID:co8Dr7rT
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
0090ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/01/05(金) 01:40:53.64ID:co8Dr7rT
点滅の尾灯が消えている時は点いていることが確認できません。
では、非常点滅表示も同じじゃないか?と思うかもしてませんが、
消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。
0091ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/01/05(金) 01:41:11.95ID:co8Dr7rT
せめて、
「点滅モードでも尾灯として認める」
「何らかの事情があり尾灯を点滅させて使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
0092ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/01/05(金) 01:41:29.41ID:co8Dr7rT
但し、規程の橙色又は赤色の反射器材をつけていれば、
点滅させても問題はありません。
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