【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1508551704/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 ■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm
■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」
■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」
■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」
■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない
■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg
■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg
■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 法律板でも、神田水道橋の印象操作虚しく、すべて点滅式(点滅モード)は違法見解です。
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止](c)2ch.net
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1506518559/
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止](c)2ch.net
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1506610794/ https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。
https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。
https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。
https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」
https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。
https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」
https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ
https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。
https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。 https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。
https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?
https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた
https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。
https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。
https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330
今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。
何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜
https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736
前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。
https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584
さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。
https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331
さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。
https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840
自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。 ★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。
見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。
☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。
☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。
☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。
☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。
自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、
現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。
☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。
つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。
前照灯として使ったら無灯火として違法。
これが答え。
点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。
点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。
だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。
ライトメーカーの見解も一様に
「点滅は前照灯として使えない」
です。 ★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう
★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。
-------------ここまで健常者-------------
★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ! 以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw
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│ .│ . . ─/ ヽ / < 尿漏れピストン吃音点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな
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│ │ ヽ │ \ \皿皿皿皿皿皿/ /
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│ノ │ \ / │ \
│ │ \ / │ \
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄\── http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1508551704/804
>>804
>文体と主張を見ればね、最低で2人は常駐しているのが分かるよ┐(´ー`)┌
点滅合法は、最高で2人だね。
>お前らが先に答えを用意して、100%一致しなければ受け取らないだけだよ┐(´ー`)┌
>違うよ、先回りして投石しているのだよ┐(´ー`)┌
なんだこれ(笑)
>また「常識(笑)」かよ┐(´ー`)┌法令から持って来いよ┐(´ー`)┌
>取り締まった後に有罪に出来るかどうかの問題なのだがな┐(´ー`)┌
>捕まえてはみたけど法的に追及できず「ごめんなさい」で無罪放免。そんな馬鹿な結末でいいならそりゃ可能だよ┐(´ー`)┌
>だが、違法か否かの話をしているのだからそーいった馬鹿な話をするなと┐(´ー`)┌
お前の言い分だと、白色や淡黄色の定義がない以上、白色と赤色の違いが法的に不明なので、
常識で赤色と分かる色の前照灯を付けていても取り締まれないね。
そんなアホなことあるかいな。
罪刑法定主義でも、なんでもかんでも法律に規定がなければならないというわけではないのだよ。
法令は、常識の上に成り立ってるのだ。
波長等による明確な定義なんてなくても、常識で白色や淡黄色と判断できれば十分。
それと同じで、点滅モードのようなものは、要件を満たす云々以前に、常識からして前照灯ではないのだよ。
例えて言えば、年齢や身長制限のある遊園地の乗り物に、猿を連れていって、「年齢や身長の要件を満たしている」と騒いでいるようなものだ(笑)
似ていても人と猿は違うのだよ。 >>14
>例えて言えば、年齢や身長制限のある遊園地の乗り物に、猿を連れていって「年齢や身長の要件を満たしている」と騒いでいるようなものだ(笑) 似ていても人と猿は違うのだよ。
今後は、点滅君は点滅猿 神田水道橋は神田水道猿 と呼ぶことにするw
論破も敗北も、点滅違法も認めなくていいからスレ二名以外の公的合法ソースを早く開示しろ。点滅猿w! 「神田水道橋の言う合法派の2人」って、「ジジイ本人の二役」だねww
神田水道橋は、自分とまったく同意見の奴しか、合法派としか認めてないからねー。
彼にとって、自分とちょっとでも意見が違えば、「自称合法派」とか「違法厨」になっちゃうらしいからwww
その証拠に、神田水道橋が消えたら、もう一人も消えちゃうwww
文体やキャラを違うように見せても無駄。
5年間まったく同じ主張。まったく進歩なしwwww
本来、数名、合法派がいたが、神田水道橋と、別スレにて内輪もめしていた。
神田水道橋って、合法派面々の
「警察の見解は関係ない」
とか、
「他のスレや、他のサイトは荒らすな。重複は立てるな」
という「まともな意見」に反抗し、価格コムで自演し、例の偽装動画を作成したんだったよな。
それで「普通の合法派」は、呆れて消えちゃったんだよねw
神田水道橋って、「合法派」じゃなく、「言葉遊びで荒らしたいだけの気違い」。
本当は違法だってわかっててやってるんだろうなwww 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もある。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 ------------------------------------------------------- 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (尾灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
尾灯を点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
尾灯灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 尾灯を点滅させることで何がおきるかといえば
赤色(又は橙色)で、
夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
光度を有するもの
赤色(又は橙色)
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていませんね。
後方100メートルの距離から点灯を確認できる
→後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。
光度を有するもの
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。 これは、
尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 点滅の尾灯が消えている時は点いていることが確認できません。
では、非常点滅表示も同じじゃないか?と思うかもしてませんが、
消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。 せめて、
「点滅モードでも尾灯として認める」
「何らかの事情があり尾灯を点滅させて使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 但し、規程の橙色又は赤色の反射器材をつけていれば、
点滅させても問題はありません。 ------------------------------------------------------- 自転車の前照灯・尾灯
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 ※答えは「グレー」 。
・はっきり黒なら警察はスルーし過ぎでおかしい。
・ 一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。
また「注意=違法」でもない(例:歩きスマホなど)。
・ 例の電話問い合わせ動画でも
「法文に明確な説明がないから、違法と即座に断定出来ることではない」的な説明。
「10mの距離にある・・」
それなら2、3m先の地面を照らしてるママチャリは違法?
スポット光で狭い真正面しか照らさないライトは違法?(法律には「ごく狭い真正面だけでいい」なんて書かれてない)
厳密違法なのかもしれない。
でも街頭とかある中での現実性によって、グレーだわな。
JISを絶対視してる人も多いだろうけど、10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を「街灯関係無く」
「前方10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。
元の法律の本質としては
実際に人間の目で、ある程度広範囲に「10m先(現実的にはもっと先まで)を確認出来る」ことを求めてるとするほうが自然。
*前方とは
https://kamezo.jimdo.com/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8A%E6%8A%9C%E3%81%91%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/%E5%89%8D%E6%96%B9%E3%81%A8%E3%81%AF/
>まとめ
道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。
JISはむしろ「ああ、やはり街灯を考慮してるんだな」ってのがわかるもの。
*任意標準
JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。 2ちゃんねらーが「違法!犯罪!何故なら法文を見れば自明だから!」と言っても、違法と裁量する権限はなくて、
法的な権限のある機関が、今後明確な決定とアナウンスを積極的にするかどうか鍵だろう。
現状は、「スルーして違法化してない状態である」。
2ちゃんねらーが公的には不明確な事例を「〜は違法」と裁量する権限はないが、
「〜は現状、違法と断定されるようなことではない」とする権限はある。 それではまただらだら延々と議論続けて「グレーであることの証明」ご苦労様です。
(簡単に白黒決着することなら
こんなに長引かない。) >>38続き
何故なら「罪刑法定主義」の国に生きていてそれが適応されるから。
権限を持った機関が現実としてスルー状態だから。 >>37
>・はっきり黒なら警察はスルーし過ぎでおかしい。
自動車の交通違反と違い、軽微な違反なので厳しく取り締まりをおこなってないだけ。
>・ 一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。
また「注意=違法」でもない(例:歩きスマホなど)。
リンクが切れたからといって違法なものが合法にはならない。その後、合法になったのなら合法になったとの広報があるがそれもない。
>・ 例の電話問い合わせ動画でも
「法文に明確な説明がないから、違法と即座に断定出来ることではない」的な説明。
点滅自体が禁止されているわけではないから、「点滅は違法か」と質問されればそういう答えになる。
>「10mの距離にある・・」
それなら2、3m先の地面を照らしてるママチャリは違法?
違法だね。でも、これを理由に点滅合法にはならない。 >>37
つづき
>スポット光で狭い真正面しか照らさないライトは違法?(法律には「ごく狭い真正面だけでいい」なんて書かれてない)
>厳密違法なのかもしれない。
交通上の障害物を確認できる程度に、真正面を確認できればいい。
>でも街頭とかある中での現実性によって、グレーだわな。
周りの状況によって合法になったり違法になったりしない。
>JISを絶対視してる人も多いだろうけど、10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を「街灯関係無く」
「前方10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。
最低限必要な光度であって、君が暗いと感じるならもっと明るいライトをつければいいだけ。
>元の法律の本質としては
実際に人間の目で、ある程度広範囲に「10m先(現実的にはもっと先まで)を確認出来る」ことを求めてるとするほうが自然。
法が求めてるのは最低限の要件だ。
>道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。
何の根拠もないね。
>JISはむしろ「ああ、やはり街灯を考慮してるんだな」ってのがわかるもの。
考慮なんてされていないね。 >>37
グレーにしたい気持ちは分かるが・・・ (俺にはそんな気持ちは全くないけど)
お前のいってることはおかしい。
警察がスルーしたから合法なんて馬鹿げた考えをするのはおかしい。
だったら「道路交通法 五十三条」なんて全く意味がなくなる。
「法文に明確な説明がないから、違法と即座に断定はできない。」
「違法になる可能性があるとしか言えない。」
が、例の電話問い合わせ動画での警視庁の見解。
法律は、前方10メートルの距離にある交通上の障害物が見えることを求めてはいない。
前方10メートルの距離にある交通上の障害物が見えるから合法なんてずれた考えはおかしい。
(もちろん現実的には、10m先以上も見えないなら危険である。
誰でも、そんな状況なら速度を下げるなど安全のための行動をするだろう。)
合法か違法か判断できなければ、JIS品を使っていれば違法になることはないだろう。
合法か違法か判断できない人にはJIS品をお勧め。
実際に人間の目で、ある程度広範囲に「10m先(現実的にはもっと先まで)を確認出来る」ことの役割のものが、街灯とかの照明。
自転車の前照灯にそこまでできないし、そこまで求めていない。
道路交通法の「前方」がそうだとしても、"交通上の障害物"が確認できる光度を有していればいい。
斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)をすべて確認するための前照灯とは定められていない。 >>38
違法かどうかは、法文から判断するもんだ。
法文を読んで違反にならないように行動するのが常識人だ。
法的な権限のある機関が、違法と明確な決定やアナウンスをしないから、
違法じゃないなんてキチガイの考え。
不明確な事例を「〜は違法」と裁量する権限はないが、
不明確なことはどこにある?
点滅は、法令に反しているから違法だ。 >>14
>点滅合法は、最高で2人だね。
自称合法派(笑)が漏れているよ┐(´ー`)┌
>なんだこれ(笑)
希望通りの答えが返ってこない!と憤っているのだから自覚はあるのだよね┐(´ー`)┌
>お前の言い分だと、白色や淡黄色の定義がない以上、白色と赤色の違いが法的に不明なので、
>常識で赤色と分かる色の前照灯を付けていても取り締まれないね。
「白色又は淡黄色」と「赤色」は明確に違うのだから取り締まる事は出来るかもしれないね┐(´ー`)┌
>法令は、常識の上に成り立ってるのだ。
常識の上に成り立っているのなら、法令に常識は明記されるのだよ┐(´ー`)┌
自転車以外の車両では点滅禁止を明記してあるのだからな。これは言い訳にもなっていない┐(´ー`)┌
>例えて言えば、年齢や身長制限のある遊園地の乗り物に、猿を連れていって、「年齢や身長の要件を満たしている」と騒いでいるようなものだ(笑)
全く例えになっていないな。その猿は状態によって人間として扱われる事は無いのだからな┐(´ー`)┌
>>15
>今後は、点滅君は点滅猿 神田水道橋は神田水道猿 と呼ぶことにするw
>論破も敗北も、点滅違法も認めなくていいからスレ二名以外の公的合法ソースを早く開示しろ。点滅猿w!
流石あの国の血筋だけあってやることは一緒だね┐(´ー`)┌
http://cdn.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/korean/20110125/20110125224741.jpg
おちょんこ助平がテンプレに載せない「公的合法ソース」┐(´ー`)┌
埼玉県草加市
http://web.archive.org/web/20120317023936/http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/a11/a02/a06/a01/03.html
警察庁
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf の15ページ目
警察庁は点滅を違法とは認めなかった。つまり、法的には違法とされていないのだ┐(´ー`)┌ 点滅君が一晩中何かやってたようだけどコピペか?
どうせそれを裏付ける公的ソースの提示は無いんだろ。 >>16
>神田水道橋って、合法派面々の
「警察の見解は関係ない」
これは「違法派の言い分は正しいが警察の見解は関係ない」という主張だぞ┐(´ー`)┌
どこに合法派としての実態があるんだよwあと、「面々(笑)」って1人しか居ねぇよ┐(´ー`)┌
>「他のスレや、他のサイトは荒らすな。重複は立てるな」
>という「まともな意見」に反抗し、価格コムで自演し、例の偽装動画を作成したんだったよな。
他のスレに書き込む行為を「荒らす」と主張している。これもおチョンコ助平の言い分そのまんま┐(´ー`)┌
なぜ違法論者にレスをする行為が荒らし行為なのだろうな┐(´ー`)┌出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌
「重複を立てるな」と言うのもおかしな話だ。なぜなら、合法派がこのスレの継続スレを立てると、
「テンプレが改竄されている」だのなんだのと言いがかりをつけて重複させているのはおチョンコ助平なのだ┐(´ー`)┌
>>41
>自動車の交通違反と違い、軽微な違反なので厳しく取り締まりをおこなってないだけ。
無灯火での指導は年間5万件、赤切符の交付は50件ほどあるのだが┐(´ー`)┌
「軽微な違反なので」は「取り締まり事例を示せない」言い訳でしかない┐(´ー`)┌
>点滅自体が禁止されているわけではないから、「点滅は違法か」と質問されればそういう答えになる。
「前照灯を点滅させる行為」の前提条件が無くなってしまっているな┐(´ー`)┌
>違法だね。でも、これを理由に点滅合法にはならない。
ダイナモが暗くなったり点滅したり消えたりも含めて違法と断じるが、法的根拠は全くない┐(´ー`)┌ >>43
>「法文に明確な説明がないから、違法と即座に断定はできない。」
>「違法になる可能性があるとしか言えない。」
>が、例の電話問い合わせ動画での警視庁の見解。
ここに「点滅の滅の時!」だの「点滅灯は前照灯ではない」と含まれない事が、
おチョンコ助平が吹聴する違法論は出鱈目である証なのだな┐(´ー`)┌
>>44
>違法かどうかは、法文から判断するもんだ。
>法文を読んで違反にならないように行動するのが常識人だ。
常識人の定義が出鱈目だな┐(´ー`)┌
自転車の前照灯の規定なんて国民の何%が読んでいるんだよ┐(´ー`)┌ >> ┐(´ー`)┌
いちいち突っかかってくんなよ
そんな話をしてるんじゃないから(笑 単発IDじゃぁどの話なのか分からねぇな┐(´ー`)┌ >>50
全部だよ
お前はずれた話しかしていない(笑 「全部だよ」要領を得ない奴が「突っかかってくんなよ」と突っかかってきた。これが結論だな┐(´ー`)┌ さて、前スレの続き
白色淡黄色ではない灯火(赤色燈)は無灯火になる。
無灯火は当然違法である。
ここまでは合法派違法派共通認識でいいよね。
ここからが問題
違法行為である無灯火を取り締まったり指導する権限と義務が警察にはあるよね、ということは警察、現場の警察官灯火の色を見てそれが法で定められた白色淡黄色かどうか判断する裁量を持ってると認められるよね。
点滅君の答え
認められない、理由は事例がないから。
なぜ事例がないと言い切れるの?
点滅君の答え
知らない
知らないことは理由になりません。
明らかに違法行為と判断されることを取り締まり指導する権限を持つ警察が違法行為と判断する裁量が無いとはどういうことですか? >>54
>知らないことは理由になりません。
>明らかに違法行為と判断されることを取り締まり指導する権限を持つ警察が違法行為と判断する裁量が無いとはどういうことですか?
その裁量を認めるのは俺らじゃないから「知らない」としか言いようが無いよ┐(´ー`)┌
事例があれば「裁量はあるのだな」と判断できるがな┐(´ー`)┌ >>55
赤信号で交差点に侵入するものは信号無視になります。
その行為を目視した警察官がこれは違法行為だと判断して取り締まったり指導する裁量があるかどうか、君は事例を調べないと理解出来ないということですか? >>56
事例があればそりゃ「裁量はある」と認められるな┐(´ー`)┌
じゃぁ自転車の灯火は?┐(´ー`)┌
http://www.magnix.co.jp/pdt_cycles03.htm
これは違法なのか?┐(´ー`)┌ >>57
これ娘の自転車に付いてる
押して歩く速度で完全な点灯状態になる
信号で止まってるときには赤色の補助燈が点く
どうしてこれが違法なん? ライトが違法なのではなく、要求されたライトをつけていない行為が違法 >>61
>>57のライトが要求されたライトではないって誰が判断したの? >>58
違法って言っても「おチョンコ助平の定める灯火違反」とかそんなものだから気にするなよ┐(´ー`)┌
法で何が要求されている訳でも無い。法を見た気違いが要求しているのだ┐(´ー`)┌ >>63
君はなんで>>57は違法か?なんて言ったの? >>45
>「白色又は淡黄色」と「赤色」は明確に違うのだから取り締まる事は出来るかもしれないね┐(´ー`)┌
どこにも色の定義なんてないよね。
明確に違うというなら、点灯と点滅も明確に違うよね。
>常識の上に成り立っているのなら、法令に常識は明記されるのだよ┐(´ー`)┌
共通認識があればいちいち明記しねえよ。
>自転車以外の車両では点滅禁止を明記してあるのだからな。これは言い訳にもなっていない┐(´ー`)┌
自動車は、危険性が高く、前照灯だけでなくあらゆる装置について、細かく規定が細かく規定されている。点滅は一切認められないということだ。
一方、幼稚園児でも乗れる自転車は、そこまで厳格な規定は設けられていない。
前を十分に照らして交通上の障害物を確認できるのなら、「前照灯」として認められる予知はあるだろう。
しかし、メーカー自信が前照灯にはならないと言っている点滅モードなるものが、
前方の交通上の障害物を十分に確認できると考えてる人はいない。
「禁止規定がないから合法だ」とっている点滅君も「安全を確認できるから合法」と言っていない。
そんなものは、そもそも「前照灯」ですらない。
>その猿は状態によって人間として扱われる事は無いのだからな┐(´ー`)┌
常時点灯することによって前照灯になるものを、点滅させても前照灯としか理解できないお前は、猿と同じだ(笑)
点滅させたら前照灯にはならないよ。 >>45
>おちょんこ助平がテンプレに載せない「公的合法ソース」┐(´ー`)┌
>埼玉県草加市
>警察庁
>警察庁は点滅を違法とは認めなかった。つまり、法的には違法とされていないのだ┐(´ー`)
恥ずかしげもなくよくそんなこと言えるよね(笑)
これを「公的合法ソース」なんて解釈できるのは無知なお前くらいだよ。
これは、
「法的に認められていない自転車の前照灯の点滅を草加市に限って特区制度で認めてください」
との草加市の申請に対して、警察庁が、
「前照灯の点滅は現在は認められていないけれど、検討する必要があるので、自転車の前照灯の要件を定める権限のある公安委員会に相談してね」
と回答したとしか読めないよ。
その上で、道路交通法と政令を変えなくて、公安委員会規則を変えれば対応できるので、国の制度である特区制度の申請に対して、国としては現行規定に特例を設ける必要はないので、「現行規定により対応可能」とされただけだ。 >>47
>無灯火での指導は年間5万件、赤切符の交付は50件ほどあるのだが┐(´ー`)┌
>「軽微な違反なので」は「取り締まり事例を示せない」言い訳でしかない┐(´ー`)┌
何が言いたいの?
「無灯火の取り締まりは一切していない」と勝手に脳内解釈して、「50件もあるぞ」とでもいいたいの?
>「前照灯を点滅させる行為」の前提条件が無くなってしまっているな┐(´ー`)┌
なんだ「前提条件」って?
お前のレスはいつもズレてんだよ。
>ダイナモが暗くなったり点滅したり消えたりも含めて違法と断じるが、法的根拠は全くない┐(´ー`)
構造上、仕方なくそうなるダイナモと、故意に点滅させてる点滅モードの違いが理解できない点滅君のいつもの主張だね(笑)
ダイナモを持ち出してきても、点滅モードが前照灯として認められることはないよ。 結局>>57がなんでダイナモライト持ち出したのかさっぱりわからんな。
ただ単に話を逸らしたかっただけかw >>57
白色灯は常時点灯して前方を照らしているんだから、道路交通法第52上の前照灯の点灯義務は果たしている。
横の点滅する赤色等の灯火は、禁止規定がないから違法にはならない。
ということで、取り締まられることはない。 >>65
>どこにも色の定義なんてないよね。
「白色又は淡黄色」って定義はあるよね┐(´ー`)┌
>明確に違うというなら、点灯と点滅も明確に違うよね。
法令上、点滅は点灯に含まれるのだから違わないのだよ┐(´ー`)┌
>共通認識があればいちいち明記しねえよ。
じゃぁ何故自転車以外の車両では明記されているんだね┐(´ー`)┌
>自動車は、危険性が高く、前照灯だけでなくあらゆる装置について、細かく規定が細かく規定されている。点滅は一切認められないということだ。
共通認識どこ行った┐(´ー`)┌
>一方(略)すらない。
共通認識(笑)も含めたそーいう言い訳はいらないよ┐(´ー`)┌
「法的にどうなのか」という話に共通認識(笑)やらマニュアルやら、法に関係ないものを持ってくるなよ┐(´ー`)┌
>常時点灯することによって前照灯になるものを、点滅させても前照灯としか理解できないお前は、猿と同じだ(笑)
また出鱈目な言い訳をしているな┐(´ー`)┌
結局、猿のたとえ話は的外れすぎて、当人もフォローし切れないという事だな┐(´ー`)┌ >>68
メーカーが「前照灯ではありません」と明記しない、白色または淡黄色ではない点滅モードを持つ前照灯だよ┐(´ー`)┌
これに対してまともな見解を示せないから逃げるしかないと言う事だな┐(´ー`)┌
>>69
そもそも、「常時点灯して前方を照らす事が出来ない」ダイナモは違法なんだろ?┐(´ー`)┌ どっちがどっちか分からない二人がゴチャゴチャやりあってるけど
二人とも何の権限も裁量も持ってないんだから権限と裁量を持った行政の見解を提示してくれないか >>70
法令上、赤色も黄色も青色も白色、淡黄色・・・
全部灯火に含まれるじゃん。
お前の言い分では、全ての色は違わないことになってしまう。
自動車の前照灯の点滅を禁止しなければパッシングと区別つかないだろ?
禁止するのも納得できる。
自転車の前照灯は点目させてもいいんだよ。
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけていればな。
もちろん、他者に迷惑がかかるようなものは注意はされるだろう。
点滅は何かを相手に伝えるために合図を送るためのものだ。
点滅をさせるのも、相手に自分の存在を伝えるためだとお前らも言ってるじゃないか。
ものを照らしてそれを確認するために点滅させるのか? 5年以上、言葉遊びでチャリ板を荒らし続ける神田水道橋…
すげえ労力だなw >>74
フツーに判断すれば 精神病んでないと不可能な行為w >>70
>「白色又は淡黄色」って定義はあるよね┐(´ー`)┌
何が白色で何が淡黄色かって常識で判断するってことでOK?
>法令上、点滅は点灯に含まれるのだから違わないのだよ┐(´ー`)┌
それは、非常点滅表示灯のように、点滅することが目的の灯火があるからであって、
前照灯の点滅を合法とする根拠にはならないと、何度説明しても理解できないのね。
>じゃぁ何故自転車以外の車両では明記されているんだね┐(´ー`)┌
>共通認識どこ行った┐(´ー`)┌
自転車の場合は、常時点灯と同等の安全確認をできる点滅程度なら許容される余地はあるが、自動車は一切禁止ということだな。
>「法的にどうなのか」という話に共通
認識(笑)やらマニュアルやら、法に関係ないものを持ってくるなよ┐(´ー`)┌
法解釈の方法をしらない人の犬の遠吠えにしか聞こえないね(笑) 点滅神田水道猿は文盲通り越して 色盲まで持ち合わせていた事が判明!
言語理解も常識理解も出来ない猿では、法の理解など到底 無理! >>76
> 自転車の場合は、常時点灯と同等の安全確認をできる点滅程度なら許容される余地はあるが、自動車は一切禁止ということだな。
それを法令で。 >第199条
>人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
この法令を読めば 殺人は法で禁じられている。と普通人は解釈する。
精神に病巣を抱えた一部の者が
殺人は法で禁じられている⇒それを法令で と食い下がるw
解釈は総て法令になってる訳ではないのだよ。点滅猿w >>78
>それを法令で。
関係法令はさんざん出てるだろ。
それを読んでも、理解できないんだろ。
それに、何でもかんでも、こと細かく法令に書いている訳じゃないよ。
頭使えよ(笑) >>57
さて、続きいこうか。
明らかに違法と判断した場合取り締まり、又は微罪であると判断した場合は注意、指導を行う。
これは刑事訴訟法に定められた警察官の義務と権限つまり裁量なんだが。
点滅君は事例がないとそれを認めないという最終回答でいいのかな。 神田水道橋、詰んだなw
まあ、また別キャラ作って舞い戻るんだろうけどw >>70
>法令上、点滅は点灯に含まれるのだから違わないのだよ┐(´ー`)┌
含まれない
点滅と点滅灯は別のもの、点滅は状態または操作、点滅灯は点滅を自動的に繰り返す灯火
点滅という操作または動作と点灯(つける、[点]ける)という操作または動作は別のもの
現在までに目で感知できる点滅を継続する灯火は前照灯として使われたことはない
自動車の前照灯では継続的な点滅は禁止されている
前照灯の継続的点滅が、視認性を損なわず被視認性を向上させるものならば禁止は間違った規制だろう
逆に言えば自動車で禁止されているのは安全性を損なうからだ
自転車前照灯においては自動車とは効果が逆で点滅によって安全性や視認性が高まるという報告はない
点滅前照灯の方が被視認性が高まり安全性が向上するという神話・都市伝説が流布されているだけ
ケトルベルを振り回すことは法で名指し禁止はされていない
だからと言って人中でブンブン振り回せば逮捕され病院送りになるだろう
自転車用点滅式前照灯(w)なるものは役立たずの危険物にしか見えない
自転車用点滅式前照灯なるものが従来からある前照灯に優るといえども劣ることはないと証明できない限り自転車用前照灯としては使用できない
交通規則の要求に対応できていることさえいまだに証明できない代物だからね >>82
>神田水道橋、詰んだなw
常識を踏まえた法解釈を否定しておきながら、
>「白色又は淡黄色」って定義はあるよね┐(´ー`)┌
て主張してみたものの、これは、色の定義ではなく、前照灯の色の要件に過ぎず、
結局、何が白色で何が淡黄色かは、「常識」で判断せざるを得ないことを突かれて、今ごろ、言い訳を考えてるんだろうね。
さて、どんな屁理屈を言ってくるかな? >>72
>二人とも何の権限も裁量も持ってないんだから権限と裁量を持った行政の見解を提示してくれないか
既に警察庁見解があるだろ┐(´ー`)┌
>>73
>法令上、赤色も黄色も青色も白色、淡黄色・・・
>全部灯火に含まれるじゃん。
>お前の言い分では、全ての色は違わないことになってしまう。
そう見えてしまうのは、お前の頭がおかしいだけだよ┐(´ー`)┌
「灯火」とは色に関わらず「灯火」だが、前照灯には色の規定がある┐(´ー`)┌
故に赤や黄色、青は「前照灯」にはならない┐(´ー`)┌
規定があっても淡黄色と黄色の区別は難しいだろう、程度の話だ┐(´ー`)┌
>自動車の前照灯の点滅を禁止しなければパッシングと区別つかないだろ?
>禁止するのも納得できる。
パッシングって法例の何処で定義されてるの?┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯は点目させてもいいんだよ。
>各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけていればな。
「公安委員会が定める灯火」を点滅モードで点けておりますが何か┐(´ー`)┌
>点滅をさせるのも、相手に自分の存在を伝えるためだとお前らも言ってるじゃないか。
>ものを照らしてそれを確認するために点滅させるのか?
「点滅の滅の時には見えない(笑)」と「点滅させたら見えない」は等価ではない┐(´ー`)┌
点滅する灯火でも「交通上の障害物」は見えているのだからな┐(´ー`)┌ >>76
>何が白色で何が淡黄色かって常識で判断するってことでOK?
青や赤など色を常識で判断するのは可能だろうが┐(´ー`)┌
そちらを「常識(笑)」で判断するのは不可能だな┐(´ー`)┌
>それは、非常点滅表示灯のように、点滅することが目的の灯火があるからであって、
>前照灯の点滅を合法とする根拠にはならないと、何度説明しても理解できないのね。
そりゃそうだよ┐(´ー`)┌
自分の考えを何度言って聞かせようとも、根拠が無いのだから認めようが無い┐(´ー`)┌
>自転車の場合は、常時点灯と同等の安全確認をできる点滅程度なら許容される余地はあるが、自動車は一切禁止ということだな。
九 車幅灯は、点滅するものでないこと。
法令にはこうあるが、LED車幅灯は「常時点灯と同等」程度に点滅しているのだよ┐(´ー`)┌
お前の言い分は出鱈目だ┐(´ー`)┌
>法解釈の方法をしらない人の犬の遠吠えにしか聞こえないね(笑)
法解釈の方法ではなく、自分に言い聞かせる「言い訳」の方法だろコレ。
他人には通用しないから、とにかく態度と回数で押し切るしかない。
だから「根拠が無い」と切り捨てられても同じ主張を延々繰り返す┐(´ー`)┌ >>79
過去何度も書き込まれている殺人法理(笑)は、「殺人」の事実がそこにあるという事を無視した暴論、
ってーか単なる印象操作である┐(´ー`)┌
おチョンコ助平にとっては、点滅は殺人と同等の犯罪行為であるって事かな┐(´ー`)┌
>>81
>明らかに違法と判断した場合取り締まり、又は微罪であると判断した場合は注意、指導を行う。
>これは刑事訴訟法に定められた警察官の義務と権限つまり裁量なんだが。
これ、刑事訴訟法のどこに書かれているの?┐(´ー`)┌
>>83
>含まれない
どれだけ長い言い訳を書き連ねようが、「非常点滅表示灯」や「方向指示器」がある以上、
「点滅は点灯に含まれる」のだよ┐(´ー`)┌
事実で判断するのが合法派。事実をコリエイトするのがおチョンコ助平┐(´ー`)┌
>ケトルベルを振り回すことは法で名指し禁止はされていない
「バットの素振り」と同じ事だな┐(´ー`)┌
これは禁止されていないから条例で禁止されていなければ捕まらないようだな┐(´ー`)┌
自宅前でやれば変な人だが、
秋葉原の歩行者天国でやれば「パフォーマンス」と見做してしょっ引く事はできると┐(´ー`)┌
>交通規則の要求に対応できていることさえいまだに証明できない代物だからね
その証明が他の照明に存在するなら言い分も分かるが、
これは「照明されなければ認めない」というおチョンコ助平が張った予防線だからな┐(´ー`)┌
法的に意味のない事を言うなよ┐(´ー`)┌ >>86
>青や赤など色を常識で判断するのは可能だろうが┐(´ー`)┌
>そちらを「常識(笑)」で判断するのは不可能だな┐(´ー`)┌
>>70
>「法的にどうなのか」という話に共通認識(笑)やらマニュアルやら、法に関係ないものを持ってくるなよ┐(´ー`)┌
白色や淡黄色が赤色や青色とは違う色だというのは、共通認識だよな(笑)
>そりゃそうだよ┐(´ー`)┌
>自分の考えを何度言って聞かせようとも、根拠が無いのだから認めようが無い┐(´ー`)┌
お前に理解してもらおうなんて思ってないよ。お前の主張を真に受ける人がいないように、お前のバカさ加減を周知させてるだけだ(笑)
>法令にはこうあるが、LED車幅灯は「常時点灯と同等」程度に点滅しているのだよ┐(´ー`)┌
>お前の言い分は出鱈目だ┐(´ー`)┌
「常時点灯と同等」だけを切り取るな。「常時点灯と同等の安全確認をできる点滅程度」なら、目に見える点滅であっても「許容される余地がある」といってるのだよ。
>他人には通用しないから、とにかく態度と回数で押し切るしかない。
それはお前じゃないか(笑) >>85
警察庁見解とはこの件について何も判断を示さないという見解であるとここまでの一連の議論で結論が出てる。 警察行政と製品メーカーが結論済ませていることを自己解釈だけで反証するのはやっぱ難しいよなw
徹底的に常識一般通念 物理的現象を無視して無かった事にするしか手段無いな〜。
後は罪刑法定主義で押し切って 書いてない存在しない で屁理屈垂れまくるw
認めない。事実が無い。経験が無い。見えない。聞こえない。相手が馬鹿。
ひたすら自己解釈リピートで引っ張れるだけ引っ張って5年か。。。 点滅猿w
何も判断しない宣言の警察庁以外には誰も味方いないじゃんw ムリすぐるぞ! >>88
>白色や淡黄色が赤色や青色とは違う色だというのは、共通認識だよな(笑)
そうなのかい?┐(´ー`)┌
点滅モードを持つ前照灯が出て来て、「あれはダメでしょ」と言い始めるくらいに、
「色」という概念は歴史の浅い最近できた物なのかい?┐(´ー`)┌
これは共通認識ではなく「事実」だろ┐(´ー`)┌
>お前に理解してもらおうなんて思ってないよ。お前の主張を真に受ける人がいないように、お前のバカさ加減を周知させてるだけだ(笑)
こんな誰も見に来ない糞スレでか?┐(´ー`)┌
ご苦労な事で┐(´ー`)┌
そしてこんな事を言っている奴が嘘つきという救いようのない事実がある訳だな┐(´ー`)┌
>「常時点灯と同等」だけを切り取るな。「常時点灯と同等の安全確認をできる点滅程度」なら、目に見える点滅であっても「許容される余地がある」といってるのだよ。
切り取るな以前に書き足すなよ┐(´ー`)┌
そうやって無限に嘘を書き足すから「根拠」を一切示せなくなるのだ┐(´ー`)┌
>それはお前じゃないか(笑)
お前だよ┐(´ー`)┌
合法派は「事実」を以て認識するのだから、脳内の妄想を垂れ流すのではなく事実を示せばいい。
だが無いから出来ない┐(´ー`)┌
>>89
>警察庁見解とはこの件について何も判断を示さないという見解であるとここまでの一連の議論で結論が出てる。
そう自分に言い訳を聞かせているだろ┐(´ー`)┌
警察庁が「違反になる」と回答しなかった以上、それが警察庁の公式見解なのだよ┐(´ー`)┌ >>90
>警察行政と製品メーカーが結論済ませていることを自己解釈だけで反証するのはやっぱ難しいよなw
警察庁は警察行政そのものだから「結論済ませている」なんて事実は無いのだ┐(´ー`)┌
>何も判断しない宣言の警察庁以外には誰も味方いないじゃんw ムリすぐるぞ!
「登庁は何も判断しませーんw」で違反になる事実すら確認しないんじゃぁただの馬鹿だよ。
まるでおチョンコ助平じゃないか┐(´ー`)┌警察庁を自分の同類だと思うのは失礼だから止めたまえ┐(´ー`)┌ >>91
違反になるとも違反にならないとも言ってない、判断そのものをしてないのに
違反になると言ってない
だから合法だっての?
いくらなんでもそれは通らんw
はい、やり直し >>92
屁理屈能書きいいからさぁw
ちゃんと『点滅モードは合法ですよ』と判断表明してくれてる点滅猿の味方ソースだしてごらんw。 >>92
屁理屈能書きいいからさぁw
ちゃんと『点滅モードは合法ですよ』と判断表明してくれてる点滅猿の味方ソースだしてごらんw。 >>91
>点滅モードを持つ前照灯が出て来て、「あれはダメでしょ」と言い始めるくらいに、
「色」という概念は歴史の浅い最近できた物なのかい?┐(´ー`)┌
移動時に夜道を照らす灯り(前照灯)というものは火を使い始めたころからあるけど、
点滅させて使うものではないよな。
「点滅モード」の歴史が浅いだけであって、前を照らす灯火が点滅しないものだという歴史は長いよね(笑)
「あれはダメでしょ」って言われるのは、点滅モードなるものが「前照灯」として世間が認めてないからだね。
>これは共通認識ではなく「事実」だろ┐(´ー`)┌
バカだねぇ。言葉というのは同じ言語を話す人の共通認識で成り立つものだろ。
「全ての色の可視光線が乱反射されたときに、その物体の表面を見た人間が知覚する色」
を「白色」というか「黒色」というかは、「事実」ではなくて、「共通認識」だよ。
>切り取るな以前に書き足すなよ┐(´ー`)┌
>そうやって無限に嘘を書き足すから「根拠」を一切示せなくなるのだ┐(´ー`)┌
お前が人の書き込みの一部のみを切り取って事実を曲げるから、お前が理解できるように補足してやったんだよ。
>警察庁が「違反になる」と回答しなかった以上、それが警察庁の公式見解なのだよ┐(´ー`)┌
公式見解だけど、それは「公安委員会が定めることなので、警察庁では判断しない。公安委員会に相談しろ」
ってことだろ。
点滅合法の公式見解になんてならねえよ(笑) >>87
刑事訴訟法のどこに書いてあるか教えてやったら警察の裁量を延々と否定してきた自分の間違いを認めるの? >>93
>いくらなんでもそれは通らんw
警察庁の見解は、その時点に於いて点滅モードが違反となっていない事を示している┐(´ー`)┌
「違反でなければ」合法なのだから通るのだ┐(´ー`)┌
そもそもの話、合法と公的なお墨付きが認めないというおチョンコの主張が出鱈目なのだよやれやれ
>>94
>ちゃんと『点滅モードは合法ですよ』と判断表明してくれてる点滅猿の味方ソースだしてごらんw。
おチョンコ違法論に根拠が無いのだからそんなものいらないのだよ┐(´ー`)┌
まず「点滅モードの単独使用は無灯火となる」という「有権解釈」なり、
無灯火として取り締まった実例を示さないとな┐(´ー`)┌
>>96
>「点滅モード」の歴史が浅いだけであって、前を照らす灯火が点滅しないものだという歴史は長いよね(笑)
点滅する灯火自体が歴史の浅いものだろう┐(´ー`)┌
だから「点滅する灯火」が出た後に他の車両では明示的に禁止されたと┐(´ー`)┌
じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌規定が無いのだから無灯火にはできないな┐(´ー`)┌
>バカだねぇ。言葉というのは同じ言語を話す人の共通認識で成り立つものだろ。
言葉と言うのは生まれて来る以前から存在する物なのに?┐(´ー`)┌
>お前が人の書き込みの一部のみを切り取って事実を曲げるから、お前が理解できるように補足してやったんだよ。
話の腰を折られたから後から嘘を書き足して補完しているだけだろ┐(´ー`)┌
>点滅合法の公式見解になんてならねえよ(笑)
「点滅は灯火に含まれ得る」後に公安委員会が「前照灯には含まない」と回答していないのだから、なるのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平にとって都合が悪すぎるから、結論の一部を切り取って全否定しているだけだものな┐(´ー`)┌ >>85
点滅モードは「公安委員会が定める灯火」に含まれていないんだが? >>99
車両(自転車は含まれず)の前照灯のことなら合図のための点滅や上向き下向きの切り替えは認められてる。
正し自動的に点滅させる装置の装備は禁止されてる。
あくまでも手動による合図のみ。
なお蛇足だがパッシングとはパス(追い越し)するという意味であり
前走車に「追い越しますよ」とつたえるためのパッシングライトのこと。
点滅させることをなんでもかんでもパッシングと呼ぶのは間違い。 >>99
>パッシングは違法なのかな?
何を言ってるの?┐(´ー`)┌
「パッシング」に法的な定義が無いのであれば、
パッシングと混同するから禁止という言い分は出鱈目な物tとなるのだよ┐(´ー`)┌
>>100
推定合法(笑)も何もねーよ┐(´ー`)┌
公的な合法見解が無ければ認めないとおチョンコが言い張っているだけ┐(´ー`)┌
その主張自体に何ら法的な意味はない┐(´ー`)┌
「認められていないから違法」と主張するには、「適法な物は認められている」という事実が必要なのだよ┐(´ー`)┌
それが無いのに認められていないの一点張り。これだからオチョンコは気違いなのだよ┐(´ー`)┌ >>85
> 点滅する灯火でも「交通上の障害物」は見えているのだからな┐(´ー`)┌
見える見えないの話じゃなくて、
ものを照らしてそれを確認するために点滅させるかどうかの話だが?
何故に話をずらすんだ?
見える見えないの話なら、灯火をつけなくても見える場合もある。 >>101
>点滅モードは「公安委員会が定める灯火」に含まれていないんだが?
「点滅は灯火に含まれる」以上、公安委員会がダメと言わなければ含まれるのだよ┐(´ー`)┌
>>102
>車両(自転車は含まれず)の前照灯のことなら合図のための点滅や上向き下向きの切り替えは認められてる。
調べるの面倒だから、法令そのものを転載しなよ┐(´ー`)┌ >>86
> 自分の考えを何度言って聞かせようとも、根拠が無いのだから認めようが無い┐(´ー`)┌
いやいやいや、
お前の考えを根拠にレスをつけたら、それを否定してしまってるじゃん。
ツッコミをしなかったから、お前はそれに気付いていないだろ? >>104
>ものを照らしてそれを確認するために点滅させるかどうかの話だが?
>何故に話をずらすんだ?
ずらしてなどいないよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は点滅の滅の時(笑)しか見ていない気違いだから、
点滅モードであっても障害物を照らしているという事実を認識できないのだ┐(´ー`)┌ >>106
俺の考えを根拠にしているのではなく、俺の主張を中途半端に取り込んだ嘘をついているだけじゃね┐(´ー`)┌
自称違法派、おチョンコ助平が何度も言って聞かせているのは、事実ではなく妄想である┐(´ー`)┌ >>86
「常時点灯と同等」
そんなの問題にしないし、問題にもならない。
常識とはそういうものだ。
『猿も木から落ちる』
→どんな種類の猿か?どんな木から落ちたのか?
事実として猿は木から落ちたのか?
常識から外れた人はこんな考え方をする。
そこが、はっきりしないと 『出鱈目だ┐(´ー`)┌』 とか言い出す。
精神心理的に異常な人の例な。心理学をちょこっとだけでも齧れば出てくる例だ。
その例にマッチングしている、 お前(→ ┐(´ー`)┌ )ってwwwwwwwwwwwwwwwwww 法律板の結論
まっとうでワロタw
24 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2017/11/13(月) 08:36:46.73 ID:05+gJoA/
こんなくだらない話に数年間かけてる自転車板の連中www
電池代の差なんてたいしたことないんだから、点灯させとけよwww >>91
> 法派は「事実」を以て認識するのだから、
過去に事実認定をしようとしたときに事実以外を認めろと騒いだ合法派www
妄想の事実は、実世界では事実とは」しないぞwwwwww >>91
> 合法派は「事実」を以て認識するのだから、
点滅の事実・・・
「光度を有している時と有していない時を繰り返す」
点滅の事実はそれだけだ。
それにいろんな条件をつけ足してるのが合法派。
これにレスをつけての反論を見てみようじゃないか (笑
何をつけ足すのか楽しみしてるぞ (笑 >>91
> 警察庁が「違反になる」と回答しなかった以上、それが警察庁の公式見解なのだよ┐(´ー`)┌
警察庁は何の「違反になる」と回答しなかったのか分かっているか?
違法派が何の違反だと言っているか分かっているか?
お前は、何についての話をしてるんだ?
話の内容くらい区別してほしいもんだぜ。 >>98
> そもそもの話、合法と公的なお墨付きが認めないというおチョンコの主張が出鱈目なのだよやれやれ
違法とお墨付きが無いから合法としているお前がいうべきことではないな。
やれやれw
変換ミスw 笑わしてもらいましたwww
> 無灯火として取り締まった実例を示さないとな┐(´ー`)┌
やっぱり、違法とお墨付きが無いから認めないんだね。 >>98
>警察庁の見解は、その時点に於いて点滅モードが違反となっていない事を示している┐(´ー`)┌
示してねえよ。お前の妄想だ(笑)
>だから「点滅する灯火」が出た後に他の車両では明示的に禁止されたと┐(´ー`)┌
危険な乗り物で一つひとつの装置に細かな基準を設けている自動車と一緒にするな。
>じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌規定が無いのだから無灯火にはできないな┐(´ー`)┌
「前照灯」の役割を果たせないような点滅モードなるものは規定云々以前に「前照灯」じゃないからなぁ。
>言葉と言うのは生まれて来る以前から存在する物なのに?┐(´ー`)┌
また訳のわからんこと言い出したね(笑)
>「点滅は灯火に含まれ得る」後に公安委員会が「前照灯には含まない」と回答していないのだから、なるのだよ┐(´ー`)┌
さんざんほざいてろ。
そんな解釈してるのはお前くらいだ(笑) >>98
> だから「点滅する灯火」が出た後に他の車両では明示的に禁止されたと┐(´ー`)┌
えっ?
パッシングは?
自動車の前照灯で「点滅する灯火」なんてあった?
> じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌規定が無いのだから無灯火にはできないな┐(´ー`)┌
はぁ?
自転車の前照灯の規定は、
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にあるけど?
> 「点滅は灯火に含まれ得る」後に公安委員会が「前照灯には含まない」と回答していないのだから、なるのだよ┐(´ー`)┌
ふぅ〜ん?
公安委員会は「前照灯には含む」と回答してないけど?
聞かれなければ回答もしないけど?
お前が聞いてみれば?
点滅は公安委員会が定める灯火に含まれるかどうか?
それで、お前が正しいかどうかが明確になるだろ?
ここでホゲホゲしてたっていつまでも終わらないんだから。 >>102
点滅させることをなんでもかんでもパッシングと呼んではいないけど、
そういうことを言ってると思っちゃた?
それとも、そういうことにしなくちゃ都合が悪い?
自動でなく手動でならパッシングを続けてもいいと思ってる? >>103
パッシングに法的んさ定義が無いから、
お前は、パッシングされても何も意味がないと考えるのかよ?
パッシングされても前照灯と同じと考えるんだ?
運転免許を持ってるんなら返却しなくてはならないレベルだぜ? >>105
> 「点滅は灯火に含まれる」以上、公安委員会がダメと言わなければ含まれるのだよ┐(´ー`)┌
言ってるけど? >>107
お前は、ものを照らしてそれを確認するために点滅させるのだね。
変だ。 >>108
だが、それを否定しまったじゃん。
お前は、中途半端なことを否定するんじゃなくて、お前の根拠そのものを否定たんだよ。
ツッコミを入れなかったから、お前はそれに気付いていないんだろ? >>110
まっとうであるw特に電池式dwEneloopとか充電式ライトならなおのことw >>105
>調べるの面倒だから、法令そのものを転載しなよ
全部過去ログにある自分で調べろ
すり替えのネタにすんなw
そんなことより>>97に答えろ
と言うか
法の規定を突きつけなければ
法治国家の警察が法に基づいて
違法と判断した行為を取り締まり
指導する裁量があることを
認められないって時点で
既知概認定なのだがw >>109
>「常時点灯と同等」
>そんなの問題にしないし、問題にもならない。
>常識とはそういうものだ。
意味不明な常識論来たなぁ┐(´ー`)┌
>常識から外れた人はこんな考え方をする。
「点滅は無灯火」これは諺とは違うからなぁ┐(´ー`)┌
>>110
>法律板の結論
>まっとうでワロタw
散々既出だが┐(´ー`)┌
おチョンコ助平には、自転車のライトは乾電池で点いているという馬鹿な固定観念があるのだね┐(´ー`)┌
>>111
>過去に事実認定をしようとしたときに事実以外を認めろと騒いだ合法派www
直近だと「警察には〜の権限があると認めろ」と詰め寄っていたな┐(´ー`)┌
そういった権限が制限付きながらも存在する事は想定できるが、事実を示していないのだから認めようがないぞ┐(´ー`)┌
お前らの言う「事実」は全てこんなものだ┐(´ー`)┌
>>112
>点滅の事実はそれだけだ。
>それにいろんな条件をつけ足してるのが合法派。
「常時点灯と同等の安全確認をできる点滅程度なら許容される余地はある」そのまんまだな┐(´ー`)┌
自己批判乙┐(´ー`)┌ >>114
>やっぱり、違法とお墨付きが無いから認めないんだね。
違法なら「法令」「有権解釈」「判決」の何れかで「お墨付き」が必ず存在するのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
法令を解釈すれば違法と読める、有権解釈はあるはず、微罪だから取り締まらない、
取り締まらないのだから判決などある訳が無い、希望的観測で成り立っているのがここの違法論だ┐(´ー`)┌
>>115
>示してねえよ。お前の妄想だ(笑)
違反となるなら警察庁は必ずそれに触れ、草加市に返答するのだよ┐(´ー`)┌
なぜ警察庁はこんな事すら出来ないと決めつけているのだね?┐(´ー`)┌
>危険な乗り物で一つひとつの装置に細かな基準を設けている自動車と一緒にするな。
法的には「車両」で一括りだぞ┐(´ー`)┌意味不明な基準を設定して区別するなと┐(´ー`)┌
>「前照灯」の役割を果たせないような点滅モードなるものは規定云々以前に「前照灯」じゃないからなぁ。
じゃぁ何で自転車以外の車両には規定があるの?┐(´ー`)┌
>また訳のわからんこと言い出したね(笑)
そりゃおチョンコ助平が白痴だからだよ┐(´ー`)┌
>さんざんほざいてろ。
>そんな解釈してるのはお前くらいだ(笑)
警察庁の見解を見ても尚、点滅は違反になる!とホザいてる阿呆がここにしか居ないのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ やれやれ
『悪いことするとお巡りさんに怒られたり注意されるよ。言うこと聞かないと捕まっちゃうよ。』
点滅猿5年経っても これが理解できないのだなw?
警察よりも正しい合法論。それで誰を説得してるつもりw? >>116
>自動車の前照灯で「点滅する灯火」なんてあった?
https://www.youtube.com/watch?v=4B66uiNR7As
自動車は「点滅する灯火」を昔から持つのだから、
誰でも容易に実現できるってのは考えれば分かる事だよな┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯の規定は、
>各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にあるけど?
お爺ちゃん、また「前照灯を点滅させると無灯火になる」という前提条件を忘れちゃったね┐(´ー`)┌
防衛機制が行き過ぎて機械的に返答するようになっているのが分かるから、頭の病院に行きなよ┐(´ー`)┌
>ふぅ〜ん?
>公安委員会は「前照灯には含む」と回答してないけど?
じゃぁ何て回答したの?┐(´ー`)┌
>ここでホゲホゲしてたっていつまでも終わらないんだから。
自分に言い聞かせなよ┐(´ー`)┌
違法論者は認知バイアス全開で違法っぽいソースを選択的に集めているだけで、
事実の確認を行わない┐(´ー`)┌だから合法派若干名に袋叩きにされるのだ┐(´ー`)┌
>>119
>言ってるけど?
今まで何度問い詰めても1回も出せなかったのに?統失の幻聴はどうでもいいよ┐(´ー`)┌
>>120
>お前は、ものを照らしてそれを確認するために点滅させるのだね。
前照灯のもう1つの役割、「被視認性」を高めるために点滅させているのだよ┐(´ー`)┌ >>121
>だが、それを否定しまったじゃん。
>お前は、中途半端なことを否定するんじゃなくて、お前の根拠そのものを否定たんだよ。
>ツッコミを入れなかったから、お前はそれに気付いていないんだろ?
適切なツッコミではないから、何について突っ込まれたのか分からないよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は論理的な思考が全く出来ない白痴の群れだから、
「何を言えば何を否定する」というルールを抽出できず、自分で勝手に決める┐(´ー`)┌
>>122
>まっとうであるw特に電池式dwEneloopとか充電式ライトならなおのことw
電池代ではなくランタイムの問題だと分からない辺り、マジで自転車乗ってないんだよなぁお前ら┐(´ー`)┌ >>123
>全部過去ログにある自分で調べろ
>すり替えのネタにすんなw
HiとLoを手動で切り替えるのは、おチョンコ助平が言う「点滅」では無いわな┐(´ー`)┌
そして「入り切り」を手動で操作する点滅は「夜間に限り認められていない」というオチになる┐(´ー`)┌
これも「出せないから誤魔化そうとする」の典型例だわな┐(´ー`)┌
八 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯
が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52 条第
1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手
動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合に
あっては、この限りでない。
九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっ
ては、この限りでない。
>そんなことより>>97に答えろ
「答えろ」ではなく、該当する法令を先に示せよ┐(´ー`)┌
>法の規定を突きつけなければ
>法治国家の警察が法に基づいて
>違法と判断した行為を取り締まり
>指導する裁量があることを
>認められないって時点で
>既知概認定なのだがw
「法令に規定は無いが常識で判断できるから無灯火になる」というオチョンコの主張が
法に基づかないのだから当たり前だ┐(´ー`)┌気違いはお前らなんだよ┐(´ー`)┌ >>126
>警察よりも正しい合法論。それで誰を説得してるつもりw?
警察庁見解より自己の見解が上位に位置するおチョンコ助平の言い分そのまんまだな┐(´ー`)┌
天に唾するをそのままやり続けていて楽しいのかい?┐(´ー`)┌ 1つ投げ忘れたわ┐(´ー`)┌
>>113
>警察庁は何の「違反になる」と回答しなかったのか分かっているか?
道交法52条第1項、通称「無灯火」┐(´ー`)┌
>違法派が何の違反だと言っているか分かっているか?
道交法52条第1項、通称「無灯火」┐(´ー`)┌
>お前は、何についての話をしてるんだ?
お前こそ何の話をしているんだ?┐(´ー`)┌ >>127
自動車の前照灯で「点滅する灯火」
確かに、違法に点滅させることはできるね。
だが、そんな話をしてるのではない。 >>127
「前照灯を点滅させると無灯火になる」という前提条件
そんな前提なんてないけどな。 >>127
前照灯のもう1つの役割、「被視認性」を高めるために点滅させている
↑
>ものを照らしてそれを確認するために点滅させるかどうかの話だが?
結局、違うってことじゃないか。
色々いちゃもんをつけた割に、違法派の言ってることになってしまったな。 >>131
警察庁は道交法52条の違反ではないと回答したが、
各公安委員会が点滅でもいいよと定めていればということだ。
違法派は各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則の違反と言ってるのだ。
お前の話は、ズレてるんだよ。 >>132
>だが、そんな話をしてるのではない。
あったかどうかを聞いているから「ある」と示したらコレだよ┐(´ー`)┌
>>133
>「前照灯を点滅させると無灯火になる」という前提条件
>そんな前提なんてないけどな。
違法派がこのスレで何を話しているかを全否定┐(´ー`)┌
何もかもをその瞬間の都合で恣意的に決めるからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌惨めだね┐(´ー`)┌
>>134
>結局、違うってことじゃないか。
消えている瞬間の視認性しか見ていないおチョンコ助平と、
市街地でより安全な使い方を考慮する合法派の違いだよ┐(´ー`)┌
>>135
>警察庁は道交法52条の違反ではないと回答したが、
>各公安委員会が点滅でもいいよと定めていればということだ。
点滅では駄目と言った場合には違反となるのだよ┐(´ー`)┌
言わなければ「上位の規定が点滅を否定しない」のだから、下位規定でも否定しない事になるのだ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は論理的な思考が全く出来ないから、こういった当たり前な事を理解出来ない┐(´ー`)┌
>違法派は各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則の違反と言ってるのだ。
ただの言い訳じゃん┐(´ー`)┌
この言い訳によって、点滅モードは違反であっても罰則が無いとなり、
警察は取り締まりを行えない事になる訳だな┐(´ー`)┌
「>>1 取り締まりも行っているよ」だの、「微罪だから取り締まらない」だのという主張は何だったのか┐(´ー`)┌ >>136
それだけだからもう誤魔化せないよ┐(´ー`)┌ >>137
「前照灯を点滅させると無灯火になる」というのは
前提条件じゃなく結果 >>137
市街地でより安全な使い方を考慮しても違反は違反だ >>137
道交法は公安委員会が駄目といったものを禁止してるのではなく
公安委員会が定めるものをつけろとしている
上位の規定は公安委員会が定めるものを否定する理由はないから >>137
道交法は、公安委員会が定める前照灯をつけなければならないとしている
それに反したら、罰則があるのは当然
警察は、それを取り締まりを行える >>138
で、その調べてきた法令で
>>102のどこが間違いだというの? >>139
> 「前照灯を点滅させると無灯火になる」というのは
> 前提条件じゃなく結果
気違いの主張だから、結論が先にあるんだよな┐(´ー`)┌
>>140
> 市街地でより安全な使い方を考慮しても違反は違反だ
規定がないのになぜ違反なの?┐(´ー`)┌
>>141
> 道交法は公安委員会が駄目といったものを禁止してるのではなく
> 公安委員会が定めるものをつけろとしている
> 上位の規定は公安委員会が定めるものを否定する理由はないから
これなんの言い訳なの?┐(´ー`)┌
>>142
> 道交法は、公安委員会が定める前照灯をつけなければならないとしている
> それに反したら、罰則があるのは当然
当然ならその罰則を示せるよね┐(´ー`)┌
さっさと出しなよ┐(´ー`)┌
>>143
> で、その調べてきた法令で
> >>102のどこが間違いだというの?
パッシングと区別できないから!とした上の発言┐(´ー`)┌ >>144
俺はそんなこと言ってないよ。
君は
>>102に噛みついたんだからそこに書いてあることに
間違いがあるって言ったんだろ
どこに? >>145
じゃぁ、答え合わせをしよう┐(´ー`)┌
>>102
>車両(自転車は含まれず)の前照灯のことなら合図のための点滅や上向き下向きの切り替えは認められてる。
>正し自動的に点滅させる装置の装備は禁止されてる。
>あくまでも手動による合図のみ。
「ただし、道路交通法第52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において」
52条第1項の規定意外の場合に於いてなのだから、「夜間」は認められていないね┐(´ー`)┌
パッシングは違法だったね┐(´ー`)┌ >>146
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯 >>146
まだ日本語が苦手な君には無理だったかw
それとも運転免許をもってないのかな。
車両のライトのスイッチは2段階になってる、まず一段目で車幅燈、尾燈等が点灯し、二段目で前照灯が点灯する、つまり法の規定通り車幅燈、尾燈等が点灯してないと前照灯を点灯出来ない構造になってるわけだ。
ところが手動による合図ではそれが出来るようになっている。
車種によって操作方法は違うが一番一般的なのはライトスイッチレバーを手前に引くと車幅燈、尾燈等の点灯に関わらず前照灯が点灯、既に点灯中の場合は上下が切り替わる。
君が引用した法文で昼間のみ認められているのは車幅燈、尾燈等を点灯せずに行う手動による点滅や切り換えのこと。
夜間であっても車幅燈、尾燈等が点灯していれば手動による前照灯を点滅や切り換えする合図は認められる。
昼間夜間に関わらず前照灯を点灯、切り換えする合図については君が探せなかった法令のなかでちゃんと謳われているからバカは気にしなくていいよ。
と言うかすり替えネタでまでバカ晒してどうすんのwそろそろ本題に戻ったらw もういいよw
負けちゃってる事も、理屈が破綻してるのも、つじつまを修復出来ないのも、認めない事しか対抗手段が無いのも、全部露呈しちゃってんよ。点滅猿w
言葉遊びで逃げおおすには猿はいろんな墓穴を掘りすぎてきたからな〜w >>146
>夜間であっても車幅燈、尾燈等が点灯していれば手動による前照灯を点滅や切り換えする合図は認められる。
「ただし、道路交通法第52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において」
が、どこかに行ってしまったね┐(´ー`)┌
>昼間夜間に関わらず前照灯を点灯、切り換えする合図については君が探せなかった法令のなかでちゃんと謳われているからバカは気にしなくていいよ。
今までの言動から、存在しないか都合が悪いから「出せない」という事は分かる┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は馬鹿なのに負けず嫌いだからな┐(´ー`)┌
>>149
>言葉遊びで逃げおおすには猿はいろんな墓穴を掘りすぎてきたからな〜w
レスを忘れれば「都合が悪い」と解釈して食い下がる連中が、言葉を濁して逃げ惑ったり黙ったりする。
つまり、俺に対してレスをし切れないという事はそーいう事だ┐(´ー`)┌
俺が深く追及しないのは、お前らが黙った論点については「勝ち」と判断しているからだよ┐(´ー`)┌ >>150
>俺が深く追及しないのは、お前らが黙った論点については「勝ち」と判断しているからだよ┐(´ー`)┌
点滅猿が一人勝手に「勝ち」と判断しても、世の中も2ちゃんも板もスレもw誰も猿の「負け」としか判断しないのは何故?
世の中の誰一人、点滅猿と同様の『点滅合法』を表明しないからですよw
警察行政が『必ず点灯式を…』と言い、製造者が『前照灯の替わりにはなりません』と行ってるのが 点滅式w この事実は変えられないんよ。点滅猿w >>150
どこにもいってないよ。
俺は何度も言ってるが日本語の理解力が低い既知概と法の解釈を争うつもりはさらさら無い。
俺は現行法制により車両の前照灯を合図のために点滅や切り換えするのは合法だと思う。
点滅君は違法だと言う。
それで終わり、答は裁量を持つ者にしか出せない。
それはスレ違いだから他所でやればいい。 >>152
>俺は何度も言ってるが日本語の理解力が低い既知概と法の解釈を争うつもりはさらさら無い。
埼玉県草加市が行った特区申請の要望に対する警察庁の回答や、
さいたま市の点滅等に関するホームページの記載に関するさいたま市からの回答
を点滅合法の根拠と主張する時点で、神田水道橋には文章全体を読んで物事を理解する能力がないことは自明だね。 >>151
>点滅猿が一人勝手に「勝ち」と判断しても、世の中も2ちゃんも板もスレもw誰も猿の「負け」としか判断しないのは何故?
世の中も2ちゃんも板もwこんな年中同じ話しかしていない過疎スレに興味なんて無いだろ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平が時には合法派を名乗って勝ち名乗りを挙げているだけだよ┐(´ー`)┌
>>152
>俺は何度も言ってるが日本語の理解力が低い既知概と法の解釈を争うつもりはさらさら無い。
無いのになぜこのスレに参加しているんだい?┐(´ー`)┌お前がその気違いそのものだからだろ┐(´ー`)┌
>>153
>埼玉県草加市が行った特区申請の要望に対する警察庁の回答や、
>さいたま市の点滅等に関するホームページの記載に関するさいたま市からの回答
>を点滅合法の根拠と主張する時点で、神田水道橋には文章全体を読んで物事を理解する能力がないことは自明だね。
警察庁見解の結びだけを読んで「警察庁は判断しないって言ってる!」と全否定したり、
「小さな点滅するライトとは前照灯の点滅モードの事ではない」と埼玉県見解を聞いてもなおテンプレを修正せず、
違法の根拠に挙げ続けたりする位、おチョンコ助平は情報を見通す能力が無いのだものな┐(´ー`)┌
天に唾しまくってるけど、ホントにこれで楽しいの?┐(´ー`)┌ >>150
夜間に車を運転したことがないのかな?
それとも、そんな基本的な自動車の仕組みも知らないのかな?
ほとんどの車のパッシングは、走行用前照灯をつけたり消したりして合図を送る。
その時に、すれ違い前照灯は消える訳ではないぞ。
道路交通法第52 条第1項の規定により前照灯を点灯してる状態だ。
何がどこかに行ってしまったと言ってるのかな? >>154
お前がこのスレに参加してる方がおかしいじゃないか?
大体、お前の根拠は 「点滅は禁止されていないから合法」 なんだろ。
それだけを主張してればいいんだよ。
自分の主張もないものに、いちいち噛みついてくんなってーの。
根拠がなく、いちゃもんにしかならないことをほざいたって誰も納得しないだろ?
点滅は合法である判決、
点滅は合法であるという法的判断ができる人の解釈、
合法とする根拠法等
は、全くないじゃないか?
それくらい出してみろよ。
法にないことが根拠とか、法にあるものを無いものとして無視したらだめ! >>154
なぜこのスレに参加してるかって?
そりゃ君を隔離するためだよ。
今回三週間ほど参加させてもらったが点滅君が全然進歩してなくてツマラン。
むしろわきが甘くなってる、赤色燈だと無灯火になるって認めちゃったしね。 そう言って点滅猿のワンパタンループに飽きちゃってスレ離脱してった違法派がたまに覗きに来ては 猿からかっては、また暫くご無沙汰するw。
そんな非正規飼育員若干名と統合失調猿一匹で構成されてるのがこのスレw >>150
>馬鹿なのに負けず嫌いだからな┐(´ー`)┌
アンタが見てるのは鏡だよ(w >>154
>警察庁見解の結びだけを読んで「警察庁は判断しないって言ってる!」と全否定したり、
はぁ?
全体通して、どこをどう読めば点滅合法の根拠になんかなるんだよ(笑)
>「小さな点滅するライトとは前照灯の点滅モードの事ではない」と埼玉県見解を聞いてもなおテンプレを修正せず
その続きを無視してるだろ(笑)
常時前方を確認できなければ前照灯としては不適切だね。 ↓統合失調症点滅猿が覗いてる鏡w↓
世の中も2ちゃんも板もwこんな年中同じ話しかしていない過疎スレに興味なんて無いだろ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平が時には合法派を名乗って勝ち名乗りを挙げているだけだよ┐(´ー`)┌
無いのになぜこのスレに参加しているんだい?┐(´ー`)┌
お前がその気違いそのものだからだろ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は情報を見通す能力が無いのだものな┐(´ー`)┌
天に唾しまくってるけど、ホントにこれで楽しいの?┐(´ー`)┌ >>128
>電池代ではなくランタイムの問題だと分からない辺り、マジで自転車乗ってないんだよなぁお前ら┐(´ー`)┌
ランタイムを延ばしたければ明るさを維持したまま電池の容量を上げれば良い
それが出来ないしたくないから、明るさを落す或は消灯を挟み込んで電池を食い延ばす
結局は電池代(電気代)をケチってるだけ >>137
>点滅では駄目と言った場合には違反となるのだよ┐(´ー`)┌
だから、自転車で点滅灯を使うことは違反行為ではないと、お巡りさんもそう言ってただろ
お題は「点滅灯は前照灯たり得るか」だろ
答えは、点滅灯の極一部しか前照灯の機能は果たせない、だ
果たせないものに、自転車前照灯の点滅モード、フラッシュライトの色々な点滅モードのほとんどが含まれる
各自治体の交通規則の要求を満たしているというならエビデンス付きの結果を出してご覧
一度も出したことないだろ、測定出来ないなどとウソついて逃げ回ったりしてたろ
点滅灯は点滅条件とは関係なく、連続点灯と同じ視認性を確保でき、更に被視認性を向上できることを証明して御覧
アンタにできるものなら(w 神田水道橋の合法論は、
点滅禁止規定がないから点滅合法
というものだが、 神田水道橋の合法論の間違いは、
「点滅禁止規定がないから点滅合法」
というところにある。
この理論だと、どんな点滅であっても合法というおかしなことになってしまうが、「前照灯」の役割を果たせない点滅間隔があるのは明らかであり、間違いであることは常識人ならすぐに理解できる。
これを理解できずに、5年間も「点滅合法」と言ってるかわいそうな奴。 >>155
>何がどこかに行ってしまったと言ってるのかな?
今度は「点滅」がどこかに行ってしまったね┐(´ー`)┌
>>156
>自分の主張もないものに、いちいち噛みついてくんなってーの。
>根拠がなく、いちゃもんにしかならないことをほざいたって誰も納得しないだろ?
だからおチョンコ違法論に同調する人が増えないのだよな┐(´ー`)┌
おチョンコの言い分が正しいなら我々は袋叩きだ。
だが、現状「自分の思いをぶつけて勝った気になっている」お前ら若干名しかいない┐(´ー`)┌
これはスレを変えてやっても同じ事だったな┐(´ー`)┌
>点滅は合法である判決、
>点滅は合法であるという法的判断ができる人の解釈、
>合法とする根拠法等
>は、全くないじゃないか?
>それくらい出してみろよ。
なんでこんなものがあると思っちゃうんだい?┐(´ー`)┌
自分が言われた事をそのまんま相手に投げ返すから、こんな出鱈目な主張になってしまうのだよ┐(´ー`)┌
>>157
>そりゃ君を隔離するためだよ。
>今回三週間ほど参加させてもらったが点滅君が全然進歩してなくてツマラン。
隔離する為に三週間ほど参加ってなぁ。頭悪いにも程があるよ┐(´ー`)┌ >>159
>アンタが見てるのは鏡だよ(w
まさにその通りだね┐(´ー`)┌
俺から見えているのは裏面だけどな┐(´ー`)┌
>>160
>全体通して、どこをどう読めば点滅合法の根拠になんかなるんだよ(笑)
「違法でなければ合法」なのだから、違法になる理由を1つも挙げない公的見解は合法の根拠になるのだよ┐(´ー`)┌
>その続きを無視してるだろ(笑)
>常時前方を確認できなければ前照灯としては不適切だね。
「例えば点滅する間隔が長く」が抜けてしまったね┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は認知バイアスが強すぎて他者の見解を歪めすぎなのだよ┐(´ー`)┌
>>162
>ランタイムを延ばしたければ明るさを維持したまま電池の容量を上げれば良い
>それが出来ないしたくないから、明るさを落す或は消灯を挟み込んで電池を食い延ばす
>結局は電池代(電気代)をケチってるだけ
「明るさを維持したまま電池の容量を上げる」方法をまず示してみなよ┐(´ー`)┌
そんな事ができるなら皆とっくにやっているのだからな┐(´ー`)┌
>>163
>だから、自転車で点滅灯を使うことは違反行為ではないと、お巡りさんもそう言ってただろ
>お題は「点滅灯は前照灯たり得るか」だろ
お題に沿って「点滅モードは違反ではない」と主張すると、何故か1行目に戻るのだよな┐(´ー`)┌
ボケ老人だから仕方ないのだろうが、そこまでボケているならさっさと死んだ方が世の為だよ┐(´ー`)┌
>>165
>この理論だと、どんな点滅であっても合法というおかしなことになってしまうが、「前照灯」の役割を果たせない点滅間隔があるのは明らかであり、間違いであることは常識人ならすぐに理解できる。
市販の前照灯に存在しない点滅間隔を想定して、全否定するのは詭弁でしかない┐(´ー`)┌
真面目にやれないのなら出て行けとな┐(´ー`)┌ >>163
> お題は「点滅灯は前照灯たり得るか」だろ
前照灯とは何か、を定めた法令があるのか?
君の定義は法令じゃないよ。 >>166
走行用前照灯をつけたり消したりして合図を送る。(>>155)
↑
これは点滅のことだ。
点滅がどこかに行ってしまった?
何を言ってんだ? >>166
我々は ってお前ひとりだけじゃね?
お花畑は、頭が悪すぎて相手にさえしてもらえずほとんど姿を現さなくなった。
そして、お前は袋叩きにされてるのも認識できていない馬鹿。 >>166
> なんでこんなものがあると思っちゃうんだい?┐(´ー`)┌
↑
>は、全くないじゃないか?
全くないと言ってるんだよ。
何故に、こんなものがあると思っちゃてることにするんだよ?
相手が言ってることと真逆のことを言いだしていちゃもんですか? >>167
> 「違法でなければ合法」なのだから、違法になる理由を1つも挙げない公的見解は合法の根拠になるのだよ┐(´ー`)┌
合法である理由を1つも挙げない公的見解。
違法の根拠となるんじゃね? >>167
> 「例えば点滅する間隔が長く」
バカにでも分かりやすく例えを挙げてるだけなのに、
バカは、そこが極めて重要であると思っちゃうのか・・・。 >>167
「明るさを維持したまま電池の容量を上げる」方法?
予備の電池を持ってけ。
電池が交換できなければ予備のライトを持ってけよ。
必要な電源を準備することは、普通誰でもやるもんだ。 >>167
> 市販の前照灯に存在しない点滅間隔を想定して、
「市販の前照灯」という条件が出てくる。
そんな条件は法令にありませんから。 >>169
>これは点滅のことだ。
>点滅がどこかに行ってしまった?
>何を言ってんだ?
↓今度はコレが無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>その時に、すれ違い前照灯は消える訳ではないぞ。
>>170
>そして、お前は袋叩きにされてるのも認識できていない馬鹿。
おチョンコ助平は「袋叩きに出来ていない」事を認識できていないのだよ┐(´ー`)┌
何が何でも言い負かさなければ気が済まない!とにかく全否定!という態度で、
時には俺の間違いを指摘出来たりもするが、その程度だ┐(´ー`)┌
どれだけそんな事を繰り返した所で「点滅違法」の事実を何一つ示せないのだからな┐(´ー`)┌
>>171
>全くないと言ってるんだよ。
>何故に、こんなものがあると思っちゃてることにするんだよ?
頭悪いねぇ。そういったものを要求するって事は、合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
実際には、「おチョンコ助平が5ちゃんねるに自由に書き込む事ができる法的根拠」なる物が無いように、
合法であればまず存在しないものなのだ。だからお前は俺に馬鹿にされまくるのだよ┐(´ー`)┌
>>172
>合法である理由を1つも挙げない公的見解。
>違法の根拠となるんじゃね?
あたまわるすぎる┐(´ー`)┌ >>173
さいたま市からの回答にはさらに続きがあって、
「メーカーが道路交通法上の前照灯にはならないと注意書しているものは要件を満たさず不適切」
との趣旨の回答をしてるんだよね。
でも、神田水道橋は自分に都合のいい
「小さな点滅するライトとは前照灯の点滅モードの事ではない」
というとこだけを取り出して、これを点滅合法の根拠だなんて言ってるだけ。
そもそも、これのどこをどう解釈すれば、点滅合法の根拠なるんだろう?
「小さな点滅するライト」は「前照灯の点滅モードの事ではない」
と言ってるだけなのにねぇ。 >>168
法令での前照灯の定義は、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にある。
> 点滅灯は点滅条件とは関係なく、連続点灯と同じ視認性を確保でき、更に被視認性を向上できることを証明して御覧
> アンタにできるものなら(w
結局、できないんだろ?
そして、お前の前照灯の定義はなんなんだ?
それは法令にあるものなのか?
相手を否定することしかできず、自分を肯定する材料もない。
頭おかしい。 >>176
無くなってない。
>>155を無かったことにすんなよ。
都合が悪い部分を無いことにするんじゃなよ。
話は都合の良い一部分で成り立ってんじゃないからな。 >>176
「点滅違法」の事実を何一つ示せない って、
何度も示してるけど、無かったことにしてるだけじゃねーか。 >>176
> 合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
なら、出せばいいじゃん。 >>176
> あたまわるすぎる┐(´ー`)┌
↑
お前の理屈は、あたまわるすぎってことになるんだが・・・? >>177
>「メーカーが道路交通法上の前照灯にはならないと注意書しているものは要件を満たさず不適切」
>との趣旨の回答をしてるんだよね。
「趣旨」で誤魔化してるけど、、またぶった切ったねぇ┐(´ー`)┌
だからおチョンコ助平は何を主張してもダメなんだよ┐(´ー`)┌
>>178
>結局、できないんだろ?
そもそも、制度として存在せず、おチョンコが前照灯として認める狭い範囲でさえそんな証明が出来ないのに、
なんでそんな事をしなければならないの?┐(´ー`)┌そもそも不可能だろう┐(´ー`)┌
出来ると言うなら、まずお前が「フラッシュライト」なるもので証明してみせろとな┐(´ー`)┌
>そして、お前の前照灯の定義はなんなんだ?
>それは法令にあるものなのか?
「白色または淡黄色で10m先云々の光度を持つもの」┐(´ー`)┌
そしてこれはダイナモでも満たすのだから、一瞬だけ切り取って適合するしないなんてのは論点にすらならない┐(´ー`)┌
>>179
>無くなってない。
>>>155を無かったことにすんなよ。
お前は突っ込むたびに都合の悪い部分を欠落させてしまうのだよ。
で、今度は抗弁した部分を省略して巻き戻したと┐(´ー`)┌
>話は都合の良い一部分で成り立ってんじゃないからな。
自分に言い聞かせろ┐(´ー`)┌ >>178
> 法令での前照灯の定義は、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にある。
君は規則に書かれているのは要件って言ってなかった?
前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
> > 点滅灯は点滅条件とは関係なく、連続点灯と同じ視認性を確保でき、更に被視認性を向上できることを証明して御覧
> > アンタにできるものなら(w
合法派は薄暮や明るい市街地での使用を前提としているから可能だよ。
> そして、お前の前照灯の定義はなんなんだ?
前を照らす灯火。
> それは法令にあるものなのか?
保安基準に適合する定義だね。
向きと明るさと色が決められている。
自動車は法令により点滅が禁止されているが、前照灯自体の点滅を禁止する法令はない。 >>180
>「点滅違法」の事実を何一つ示せない って、
>何度も示してるけど、無かったことにしてるだけじゃねーか。
広報にそれっぽい事が書かれた事がある、警官が発言した事がある、注意を行う警官もいる┐(´ー`)┌
「法令または有権解釈または取り締まり事例又は判例」肝心な物が何一つないね┐(´ー`)┌
そもそも、警察庁見解が「ウチじゃ決められないから所管する都道府県警に聞いて」と続かないあたりで、
「警察が何を言ったか」なんてのは全くソースにならないのだよ┐(´ー`)┌ >>183
> 出来ると言うなら、まずお前が「フラッシュライト」なるもので証明してみせろとな┐(´ー`)┌
俺の使っているフラッシュライト。
・白色で、
・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有している。
(その光度を有していない時はない。)
何か文句ある? >>183
> そしてこれはダイナモでも満たすのだから、
ダイナモでも満たすことを証明してみろ。 >>181
>なら、出せばいいじゃん。
文章の前後が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>>182
>お前の理屈は、あたまわるすぎってことになるんだが・・・?
相手の理屈をそのまま投げ返せば通用すると思ってしまうあたりがあたまわるすぎ┐(´ー`)┌
全く救いようが無いね┐(´ー`)┌ >>186
俺が使っている点滅モードを持つライトは
・白色で、
・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有している。
(点滅モードで10m以上先を照らしている事を確認出来る)
何も問題ないな┐(´ー`)┌
>何か文句ある?
法的に証明しろよ┐(´ー`)┌
ほんとお前は救いようがないな┐(´ー`)┌
>>187
>ダイナモでも満たすことを証明してみろ。
根拠は「JIS C 9502とJIS法」はい証明完了┐(´ー`)┌ >>184
また始まったよwww
前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
> 合法派は薄暮や明るい市街地での使用を前提としている
その前提を法令でwwwwww
> 保安基準に適合する定義だね。
自転車の前照灯の話なんだけど?
自転車が該当しない法令出してどうすんだ? >>185
点滅違法」の事実とは、そんなことを言ってるのではないぞ。
既定の法律を適用させたら点滅は違法になることだ。
法律を外した事実のことじゃないから。 >>188
> 文章の前後が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
お前が真逆のことを言いだして指摘され元に戻っただけだ。
> 合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
あるなら、出せばいいじゃん。 >>190
>その前提を法令でwwwwww
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」(警察庁)
はい、有権解釈┐(´ー`)┌ >>188
お前の理屈は通用しないから投げ返したら・・・
お前はそれを否定した。
お前の理屈は自分でも否定するものだった ってことだよ。 >>189
そのフラッシュライトを道交法52条にしたがって点けている。 >>191
>既定の法律を適用させたら点滅は違法になることだ。
お前が法に規定の無い「実際の事実(笑)」を抽出し、「既定の法律(笑)」を当てはめることに何ら意味はない┐(´ー`)┌
>>192
>お前が真逆のことを言いだして指摘され元に戻っただけだ。
そして今度は主張が全て無くなったと┐(´ー`)┌
お前は押し問答で最後まで食い下がる事でしか勝利を得られないうつけという事だな┐(´ー`)┌
そして俺が黙らないから永遠に勝つことは無いのだ┐(´ー`)┌
>あるなら、出せばいいじゃん。
まず、「合法的な行為には根拠となる法令や有権解釈などが必ずある」という前提条件を成立させなければな┐(´ー`)┌
「(無いものを)出さなければ違法とは認められない」と散々言われて悔しいから、
「無いものを出さなければ合法と認めない!」と食い下がっているのは分かるが。
これ馬鹿丸出しだろ?メンツに固執する在日が恥って概念を知らないって事は無いよな┐(´ー`)┌ >>194
>お前の理屈は通用しないから投げ返したら・・・
そのまま投げ返している時点であたまわるすぎるのだよ┐(´ー`)┌
>>195
>そのフラッシュライトを道交法52条にしたがって点けている。
法令を取って付けちゃったか。あたまわるすぎるなぁ底がなさすぎだろ┐(´ー`)┌ >>196
その前提条件を出したのはお前自身だろ?
> 合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌ (>>176) >>199
前提条件なんて出してないぞ┐(´ー`)┌
「おチョンコ助平の言い分通りならこういった物がある」の「こういった物」を抽出して前提条件にするなよ。
お前ほんと底なしの馬鹿だな┐(´ー`)┌ >>196
「実際の事実」は法規定があるなしに関係なく事実として存在するものだ。
で、その存在する「事実」に既定の法律を適用して合法か違法かを判断する。
それが司法というものだ。
それに意味がないということは無法ということ。 >>197
法令そのものでなければ認めないと?┐(´ー`)┌
それは違法論の全否定に繋がる暴論だけどいいの?┐(´ー`)┌ >>200
> 合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
訳分からんことはいいから、存在するなら出せよ。 >>201
だが、おチョンコ助平は「阿呆」ではあるが「司法」ではない┐(´ー`)┌
阿呆が存在する「事実」に既定の法律を適用して合法か違法かを判断する事に何の意味があるのかね?┐(´ー`)┌ >>203
>訳分からんことはいいから、存在するなら出せよ。
号泣しながら「ここを押せば勝てるんだぁぁぁぁ」とか吠えてそう┐(´ー`)┌
>>171
>全くないと言ってるんだよ。
>何故に、こんなものがあると思っちゃてることにするんだよ?
頭悪いねぇ。そういったものを要求するって事は、合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
実際には、「おチョンコ助平が5ちゃんねるに自由に書き込む事ができる法的根拠」なる物が無いように、
合法であればまず存在しないものなのだ。だからお前は俺に馬鹿にされまくるのだよ┐(´ー`)┌
ほんと、おチョンコ助平には底が無いねぇ┐(´ー`)┌ >>204
合法か違法かを判断するのは誰か?
俺?
いつからそうなった? >>190
> 前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
> 前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
> 前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
無いんだろ?
> > 合法派は薄暮や明るい市街地での使用を前提としている
> その前提を法令でwwwwww
君の国と違ってどういう使い方をするかは個人の自由なんだよ。
> > 保安基準に適合する定義だね。
> 自転車の前照灯の話なんだけど?
点滅を禁止する法令が存在するのはそうだね。
> 自転車が該当しない法令出してどうすんだ?
自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないんだよ。
あるなら出してくれ。 >>205
言ってることが真逆になってしまったな。
合法なら存在する⇔合法であればまず存在しない
反論することに夢中になりすぎて自分が何を言ってるのか不明になり、
取り繕うとしたら真逆のことを言いださなければならなくなった。 >>207
前照灯とは何か、書かれている条文があるの? (←お前の疑問)
無いんだろ? (←お前の回答)
自問自答で解決! おめでとう! >>207
> 君の国と違ってどういう使い方をするかは個人の自由なんだよ。
俺の国はそうだよ。
でも、俺の国では法律は守らなければならないよ。 >>207
> 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないんだよ。
俺もそう言ってるけど?
あるなら出してくれと頼むのなら、あると言っている人に頼んでねwww このスレの合法だと喚いてる人が、
「低速だとハブダイナモも点滅するから違法になる」とか言ってたけど、
俺のハブダイナモ車は、歩きの速度でも、ちゃんと点灯する。
嘘つき。
ほんと、「歩くか止まるかわからないような速度」でも、
チラツキはあるものの、けして点滅にはならないよ。
嘘つき。
それに対し、点滅モードって、ホタルのようにチカチカ点滅してるじゃん。
あれじゃ、明らかに違法だよ。
合法とか喚いてる人たちって、喫煙者のホタル族なんだろうね。
喫煙者は害悪だよ。社会のゴミ。
ちゃんと自転車乗って運動して、喫煙をやめたほうがいいね。
あと、ちゃんと四輪の免許取った方がいいよ。
四輪を運転してたら、点滅自転車がどれだけ危険かわかるよ。 >>167
>「違法でなければ合法」なのだから
それほど単純明快ではない
色々な刃物が存在し販売されているがあれらは全て違法な存在だ
バット、木刀、金槌、鋏、キリ、杖、皆違法な存在だ
ビール瓶なんかも違法な存在だな
常識的にはそんな解釈はしない、常識的にはね
法には存在する器具道具について個々に違法合法の定めはない
官憲が常識に従って或は恣意的に違法の解釈を下している
自転車の灯火として点滅灯は違法ではない、禁止されてないからね
フラッシュライトや自転車用前照灯の色々な点滅モードは
自転車前照灯として使えるかと言えば答えは否
交通規則の要求を満たしていると証明されたことがない
連続点灯であれば、MAGLIGHT ソリテールLEDでも交通規則の要求を満たしているだろうことは推定できる
しかし、種々のフラッシュライト点滅モードに関しては交通規則の要求を満たしていることを示すデータはネット上には存在しないように見える
照明用灯火に関しては、連続点灯より点滅点灯の方が劣るということのようだ
チラツキが見えないことを利点とするインバーター式放電灯やDC点灯の白熱灯が存在する
自転車前照灯に限り盛大にチラつかせた方が視認性が向上するという報告も見当たらない
常識に従えば点滅灯は連続点灯より視認性は劣ると断定しても良いだろう、法には定めのない常識に従うなら
点滅灯を自転車前照灯として使えるかどうかは、交通規則の要求を満たせるか否かに掛っている
どうしても点滅灯を自転車前照灯使いたいなら、規則の要求を満たすことを自力で証明するか信用に足りる査読付きの報文を引っ張ってくるしかなかろう
オシャカサマの証明じゃだめなことは言うまでもない >>193
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
> 自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」(警察庁)
これのどこが点滅合法の根拠になる?
自転車の運転者が前方を十分に視認できないような灯火は違反になるということだね。
はたして、メーカーが前照灯とはならないとして販売しているような点滅モードが、前方を十分に視認できる灯火と言えるだろうか?
議論の根幹はここにあるのだよ。
なのに、神田水道橋は、「点滅禁止規定がないから点滅合法」と論点のずれた主張しかできないから話にならない。 >>209
> 自問自答で解決! おめでとう!
つまり、前照灯は点滅しないもの、は君の思い付きということだ。
>>210
> でも、俺の国では法律は守らなければならないよ。
君の国では、前照灯の法令がないのに「点滅では前照灯にならない」という法律があるの?
>>211
> > 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないんだよ。
> 俺もそう言ってるけど?
で、どうして点滅させると違反になるの?
> あるなら出してくれと頼むのなら、あると言っている人に頼んでねwww
違反になる根拠法は出せるよね? >>215
スゲージャンプだなw
どうしてそんな結論になるんだろwww
ジャンプどころかワープ? >>215
前照灯とは何かなんて法律にはないけど、法的に前照灯の条件はある。
法律を国語辞典か百科事典とかと勘違いしてんじゃね? >>215
> で、どうして点滅させると違反になるの?
そんなこと言ってないから。
人の話を全く理解できなんだなwwwwww
やっぱり、頭おかしいwwwwwwwwwwww >>215
違反になる根拠法?
>>17だ。 何度も書いてあるけど?
人の話を全く理解できなんだなwwwwww
やっぱり、頭おかしいwwwwwwwwwwww どうして分けてレスするの?
>>217
> 前照灯とは何かなんて法律にはないけど、法的に前照灯の条件はある。
で、その「条件」は点滅を禁止しているのか?
>>218
> > で、どうして点滅させると違反になるの?
> そんなこと言ってないから。
スレタイに「違法」「犯罪」と書いてあるぞ。
> 人の話を全く理解できなんだなwwwwww
スレタイにないことを書いてあるならスレチだな。
>>219
> 違反になる根拠法?
> >>17だ。 何度も書いてあるけど?
で、どこに点滅を禁止する条文があるの?
> 人の話を全く理解できなんだなwwwwww
君のお花畑を理解できるわけないだろ。 >>220
一般的なレスの仕方だけど?
まとめてレスする方がおかしい。
1レスに1つの話題の方が分かりやすいでしょ。
君にも、できれば、そうして欲しいんだけど…。
どちらかというと、全てのレスにいちいち引用分をつけるのもおかしい。
分けてレスしたら引用もしなくて済むんだよ。
ツリー表示したときに話の流れが見づらいでしょうに。
それにリソースを無駄にしなくて済む。
1000レスまで書き込めないのはそんなバカなことをやる奴のせい。
はっきり言って迷惑。
┐(´ー`)┌ ←コイツと同じように話の流れが見えないのはそのせいじゃないんじゃないのか?
話を誤魔化すために、わざと分かりづらくしてるのかな? >>221
ホント。それ。
ツリー表示じゃなくても、レスを遡るときにアンカーにカーソル当てるのに面倒。
対象のアンカーを探さなければならないし、違うアンカーの上をカーソルが通ると
関係ないレスが開いてしまう。
んでだ、
キチガイが一般的なことと違うことをするのはそんなものとして、
キチガイ同士だと同じようなことをするもんだなとwww
何か共通するものがあるんだろうか? >>220
俺 :
「法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。」
「前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。」
「自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないん。」
↑
お花畑くん :
「で、どうして点滅させると違反になるの?」
「で、その「条件」は点滅を禁止しているのか?」
「スレタイに「違法」「犯罪」と書いてあるぞ。」
「スレタイにないことを書いてあるならスレチだな。」
そんなの、(´・ω・`)シランガナ
俺に聞かないで点滅させると違反になと言っている人がいたらそいつに聞けよw
まるでストーカーされている気分。
キモチワルイ。 てか薄気味悪い。
ストーカーまがいのことはやめろ。
それとも、お前の精神上、ストーカーまがいのことはやめられないか? >>220
根拠法の
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を、お花畑としてしまい理解できないだって?
法律はお花畑と言い出すなんて、
マジで、頭おかしいwwwwwwwwwwww >>220
道路交通法上、前照灯の点灯は、義務規定だよ。
点滅禁止規定云々の前に、要件を満たすものでなければ違反だ。
点滅禁止の規定はないが、点滅することによって前方を十分に視認できず、前照灯の役割を果たせないような点滅は要件を満たしてるとは言えない。
だから、違法となるのだよ。
そこを理解できずに、「点滅禁止規定がないから点滅合法」と主張しているのは、バカをさらけ出しているようなものだ。 >>206
実際の事実(笑)規定の法令(笑)だの言っているお前が決めているのだから、
最初からお前だよ┐(´ー`)┌
>>208
>反論することに夢中になりすぎて自分が何を言ってるのか不明になり、
>取り繕うとしたら真逆のことを言いださなければならなくなった。
「お前の言い分ではこうなる」と言う話が何故か俺の意見となり、
俺本来の意見と矛盾する!と底抜けの阿呆が叫んでいるだけなのだよ┐(´ー`)┌
>>212
>「低速だとハブダイナモも点滅するから違法になる」とか言ってたけど、
>俺のハブダイナモ車は、歩きの速度でも、ちゃんと点灯する。
>嘘つき。
お前の自転車で点滅しなかっただけで嘘つき呼ばわりかよ┐(´ー`)┌
ほんと自称違法派の言い分は出鱈目だよな┐(´ー`)┌
>それに対し、点滅モードって、ホタルのようにチカチカ点滅してるじゃん。
>あれじゃ、明らかに違法だよ。
点滅モードも一例だけなのな┐(´ー`)┌
>あと、ちゃんと四輪の免許取った方がいいよ。
>四輪を運転してたら、点滅自転車がどれだけ危険かわかるよ。
免許持ってるけど全く分からねぇな┐(´ー`)┌
車カスの言う「危ない」には「気に入らない」という感情が多分に盛り込まれているのは分かるが┐(´ー`)┌ >>213
>それほど単純明快ではない
お前が例外を思いついただけの話であって、その解釈が自転車の前照灯に於いても正しいと証明できないのなら、
何ら意味は無いのだ┐(´ー`)┌
原付の法定速度は30km/hだ。じゃぁ自転車は30km/hを超えて走ったらスピード違反か?┐(´ー`)┌
だが、自転車には法定速度が無いから違反にはならないのだ┐(´ー`)┌
前照灯もこれと同じ事だ。他の車両では明示的に禁止され、違反すると無灯火ではなく「整備不良」になるが、
自転車にはそんな規則はない。よって点滅モードにしたからといって違反にはならないのだよ┐(´ー`)┌
>自転車の灯火として点滅灯は違法ではない、禁止されてないからね
これを認めた時点で議論は終わっているのだ┐(´ー`)┌
>どうしても点滅灯を自転車前照灯使いたいなら、規則の要求を満たすことを自力で証明するか信用に足りる査読付きの報文を引っ張ってくるしかなかろう
これは「おチョンコ助平が設定した予防線」であって、
規則の要求を満たすと証明された前照灯というものが存在しない以上、する必要は無いのだ┐(´ー`)┌
何もかもオレサマが決めてしまう、それがおチョンコ違法論┐(´ー`)┌ >>214
>これのどこが点滅合法の根拠になる?
>自転車の運転者が前方を十分に視認できないような灯火は違反になるということだね。
点滅させなくても前照灯としての性能を持たないライトは沢山あるからな┐(´ー`)┌
ボタン電池で砲弾型LEDを光らせるような「点滅する小さなライト(笑)」は違反になるだろう┐(´ー`)┌
>はたして、メーカーが前照灯とはならないとして販売しているような点滅モードが、前方を十分に視認できる灯火と言えるだろうか?
>議論の根幹はここにあるのだよ。
そんな所に無いよ┐(´ー`)┌
そこに法的根拠があってならないと言っているなら違反、そうでないなら言ってるだけ。
メーカーに聞いても法的根拠が出て来ない時点で終わっているのだ┐(´ー`)┌
>なのに、神田水道橋は、「点滅禁止規定がないから点滅合法」と論点のずれた主張しかできないから話にならない。
ここが本題で、「規定は無い」と認めている時点で終わっているのだよ┐(´ー`)┌
「それでも俺が常識(笑)社会通念(笑)で解釈すれば違法なんだい!」と食い下がっているだけだ┐(´ー`)┌
>>219
>違反になる根拠法?
>>>17だ。 何度も書いてあるけど?
何度書いても「実際の事実(笑)」と点滅の滅の時(笑)を抽出する部分に法的根拠が無いからな┐(´ー`)┌
公的な文書で存在するならまだ幾分か理解も示せるだろうが、お前の思いつきなのだから話にならない┐(´ー`)┌ >>228
>点滅させなくても前照灯としての性能を持たないライトは沢山あるからな┐(´ー`)┌
それがどうした?
点滅していなければ合法なんて点滅否定派で言ってる人なんていないよ。
>ボタン電池で砲弾型LEDを光らせるような「点滅する小さなライト(笑)」は違反になるだろう┐(´ー`)┌
違反だね。で、それがどうした?
点滅モードが合法になるとでも?
>そこに法的根拠があってならないと言っているなら違反、そうでないなら言ってるだけ。
何言ってるか分かんないねぇ。
>メーカーに聞いても法的根拠が出て来ない時点で終わっているのだ┐(´ー`)┌
法的根拠って、道路交通法と道路交通法施行令、各県の公安委員会規則だよ。
お前はそれすら理解できないんだもん、どーしよーもねえよな(笑)
>ここが本題で、「規定は無い」と認めている時点で終わっているのだよ┐(´ー`)┌
「規定がない=何でもOK」ではないよ。「前照灯」の役割を果たせないようなものは、そもそも「前照灯」とは言えない。
白色や淡黄色だろうが、一瞬10m先を照らそうが、前方を十分に視認できないような灯火は、前照灯とは言えないね。 >>228
「実際の事実(笑)」と点滅の滅の時を法的根拠だとまだ勘違いしてるのかよ。
法と事実の区別くらいできないもんかねぇ〜。 >>229
>それがどうした?
>違反だね。で、それがどうした?
>点滅モードが合法になるとでも?
↓元の話が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
> 自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」(警察庁)
>法的根拠って、道路交通法と道路交通法施行令、各県の公安委員会規則だよ。
>お前はそれすら理解できないんだもん、どーしよーもねえよな(笑)
それは根拠法┐(´ー`)┌
おチョンコ助平共は揃いも揃って底なしの阿呆で違法ある。
法的根拠:道交法52条第1項
とか書いたら、この話には法的根拠があるとなるのか?┐(´ー`)┌
>「規定がない=何でもOK」ではないよ。「前照灯」の役割を果たせないようなものは、そもそも「前照灯」とは言えない。
前照灯の役割(笑)という物が法令で決められている訳ではないのだから、
言えない!(キリッ という主張自体に法的な意味が全く無い┐(´ー`)┌
法令上どうかの話なのだから、法令を根拠に書かれていない事を根拠にするなよ┐(´ー`)┌ >>230
点滅に滅の時(笑)があるのは事実だか、それが無灯火になるという規定も事実も無いのだ┐(´ー`)┌
お前の言い分は、「点滅の滅の時を切り取れば前照灯は点いていない!無灯火だ!」と言い張る詭弁そのものなのだ┐(´ー`)┌
何度言っても気違いだから理解できない┐(´ー`)┌ >>232
無灯火。
無灯火とは何か?
法令上どうなってるのか知らないのか?
何回か書いたけどスルー? >>223
> 俺 :
> 「前照灯を点滅でつけてはいけないと
> 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。」
> 「自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないん。」
で、なんで点滅に文句つけているの?
> 俺に聞かないで点滅させると違反になと言っている人がいたらそいつに聞けよw
なら点滅に文句つけるなよ。 >>224
> 根拠法の
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> を、お花畑としてしまい理解できないだって?
点滅が要件を満たさない、というお花畑は理解できないね。 >>225
> 道路交通法上、前照灯の点灯は、義務規定だよ。
> 点滅禁止規定云々の前に、要件を満たすものでなければ違反だ。
で、要件に「点滅を禁止する」とあるのか?
「滅の時」は君のお花畑だから要件じゃないよ。
> 点滅禁止の規定はないが、点滅することによって前方を十分に視認できず、前照灯の役割を果たせないような点滅は要件を満たしてるとは言えない。
> だから、違法となるのだよ。
その要件は君のお花畑から法的根拠じゃない。
違反というなら、点滅だと前照灯にならない、と書いてある法令の条文を出してくれ。 >>234
点滅に文句なんかつけていないけど?
合法派とほぼ同じ意見だよ。
何言ってんだよ。 >>235
ほとんどの人は理解できることだ。
理解できないのはお前の都合だ。
そんなこと知ったこっちゃねーよwww >>236
点滅は光度を有していない時があるだろ?
点滅とはそういうもんなんだぜ?
光度を有していない時がない点滅なんて存在しないけどなwwwwww >>231
>>236
神田水道橋の他にもう一人バカがいるのか?
神田水道橋が二役やっているのか?
いずれにしても、
「点滅禁止規定がないから点滅合法」
というのは、道路交通法第52条を理解してないということだね。
それに、「法的根拠」というものは、「どの法令を根拠としているか」ということであって、有権解釈とは違うのだよ。 毎回ほぼ同時に出てくるのはなぜなんだろう。
>>237
> 点滅に文句なんかつけていないけど?
> 合法派とほぼ同じ意見だよ。
で、君は何を言いたいの?
>>238
> ほとんどの人は理解できることだ。
ほとんどの人は「点灯に点滅は含まれ得る」と理解しているということね。
> 理解できないのはお前の都合だ。
君のお花畑では「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないということだ。
>>239
> 点滅は光度を有していない時があるだろ?
> 点滅とはそういうもんなんだぜ?
そうだね。
> 光度を有していない時がない点滅なんて存在しないけどなwwwwww
そう言ってしまうのは君が「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないからだね。
>>240
> >>231
> いずれにしても、
> 「点滅禁止規定がないから点滅合法」
> というのは、道路交通法第52条を理解してないということだね。
君が「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないからだよ。
> それに、「法的根拠」というものは、「どの法令を根拠としているか」ということであって、有権解釈とは違うのだよ。
「滅の時」の解釈している公的機関があるの? >>241
修正
誤:「点灯に点滅は含まれ得る」
正:「灯火に点滅は含まれ得る」 >>236
まだそんなこと言ってるんだ(笑
要件に「点滅を禁止する」とあるはずがない。
なぜならば、点滅は禁止されていないから。
「点滅だと前照灯にならない」
これも法令には書いていない。
無いものを出してくれなんて。
君のお花畑の世界だけには通用するかもしれんが、
実際の世界では通用しない。
君のお花畑の世界では点滅も前照灯になるだろうが、
通常の認識でも法的には点滅は前照灯にならない。
実際の世界で通常の認識を持った人に聞いてみるがよい。
法律を読んで確認してみればよい。 >>241
君も「点灯に点滅は含まれ得る」と分かったようだね。
でも理由は何かを分かってるか。
理由が分からないと理解したことにはならないぞ。 >>241
君は「灯火に点滅は含まれ得る」ための条件は何か知らないみたいだ。
違法派の人たちは理解してるし、説明もされていた。
がんばって理解できるようになれよ。 >>241
>君が「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないからだよ。
それは君だね。
車両の灯火の要件については、政令(軽車両は公安委員会規則)で定めることになっているのだよ。
警察庁の見解は、政令で定められた非常点滅表示灯のように点滅する灯火があるから、「点灯に点滅は含まれ得る」と言ってるだけだ。
法第52条を根拠に、軽車両の前照灯の点滅が要件に含まれるわけではないよ。
>「滅の時」の解釈している公的機関があるの?
バカかお前は。消えている状態のときにどうやって前を照らせるんだよ。解釈以前の問題だよ(笑)
なら、消えているときにも前方を十分に視認できるということを証明してみなよ。 >>233
>法令上どうなってるのか知らないのか?
>何回か書いたけどスルー?
今度は書いていない事を書いたと言い張るのか┐(´ー`)┌
>>240
>いずれにしても、
>「点滅禁止規定がないから点滅合法」
>というのは、道路交通法第52条を理解してないということだね。
理解しているから「規定が無いから合法」と判断できるのだよ┐(´ー`)┌
規定が無い事を認めつつ、「だが俺の解釈では!」と食い下がる時点で法令から外れているのだよ┐(´ー`)┌
>それに、「法的根拠」というものは、「どの法令を根拠としているか」ということであって、有権解釈とは違うのだよ。
どんな気違いでも「根拠法」として出鱈目な物を挙げる事は出来るわな┐(´ー`)┌
「おチョンコ助平がこの瞬間生きているのは違法。法的根拠は道交法52条1項。」
こんなものは通用しないだろ┐(´ー`)┌
「規定が無い」と認めつつ、それでも違法なんだと食い下がるおチョンコ助平の言い分はこれそのまんまだ┐(´ー`)┌
>>243
>「点滅だと前照灯にならない」
>これも法令には書いていない。
>無いものを出してくれなんて。
>君のお花畑の世界だけには通用するかもしれんが、
>実際の世界では通用しない。
実際の世界では「規定に抵触しなければ」違法にはならないからな┐(´ー`)┌
そして点滅モードには触れる規定が無いと┐(´ー`)┌ >>246
>バカかお前は。消えている状態のときにどうやって前を照らせるんだよ。解釈以前の問題だよ(笑)
>なら、消えているときにも前方を十分に視認できるということを証明してみなよ。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_137_00.pdf
一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(自動車
の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定
により自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の
両側面に備えるものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できる
ものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ
消えている時に見えなければいけないという概念は、道交法から下位規定の範疇に一切ないよ┐(´ー`)┌
法的な意味が全くない「証明」を求めるなよ┐(´ー`)┌ >>248
前を照らすための前照灯と、合図を送るための方向指示器を同列で考えてる時点でお前の頭の程度が知れるよ(笑)
>消えている時に見えなければいけないという概念は、道交法から下位規定の範疇に一切ないよ┐(´ー`)┌
お前は、「前照灯」を何だと思ってるんだ?
前を照らさない前照灯があるなんて、バカしか考え付かないだろうな(笑) >>247
>理解しているから「規定が無いから合法」と判断できるのだよ┐(´ー`)┌
>規定が無い事を認めつつ、「だが俺の解釈では!」と食い下がる時点で法令から外れているのだよ┐(´ー`)┌
点滅禁止の規定はないが、前照灯の役割を果たせないような点滅灯を「前照灯だぁ」なんて言ってみたところで、裁判所では相手にされないよ。
法解釈とはそういうものだ。
お前の主張だと、「点滅間隔がどれだけ長くても合法になる」という、おかしな結論になるのだよ(笑)
裁判所がそんな主張を認めるとでも思ってるのなら、お前の頭の中はお花畑だね(笑) >>249
>前を照らさない前照灯があるなんて、バカしか考え付かないだろうな(笑)
これはおチョンコ助平が面白い考えを披露しているじゃん┐(´ー`)┌
「ダイナモ式は違法」要は、自分が馬鹿であると認めているのだな┐(´ー`)┌
>>250
>点滅禁止の規定はないが、前照灯の役割を果たせないような点滅灯を「前照灯だぁ」なんて言ってみたところで、裁判所では相手にされないよ。
>法解釈とはそういうものだ。
サイバンショガー(笑)
そう言っているお前が裁判所と何ら関係がない、
せいぜい盗撮で捕まったジジイだから行ったことがある程度の話にしかならないからな┐(´ー`)┌ >>247
>どんな気違いでも「根拠法」として出鱈目な物を挙げる事は出来るわな┐(´ー`)┌
>「おチョンコ助平がこの瞬間生きているのは違法。法的根拠は道交法52条1項。」
>こんなものは通用しないだろ┐(´ー`)┌
なんだこれ?こんな反論しかできないの?頭悪いねぇ(笑)
>「規定が無い」と認めつつ、それでも違法なんだと食い下がるおチョンコ助平の言い分はこれそのまんまだ┐(´ー`)┌
点滅禁止の規定はないわな。あるのは「前照灯」の点灯義務規定だ。
条文をしっかりと読みな。
東京都道路交通規則の場合、つけなければならない「灯火」は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
となっている。
「このような「灯火」をつけろ」
ではなく、
「このような「前照灯」をつけろ」
となっているのだよ。
ここには「前照灯」の定義はなく、あるのは「前照灯」の要件だ。
いくら、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有」する」ことができるとしても、
点滅することによって、前方を十分に視認するという前照灯の役割を果たせないような灯火は「前照灯」をつけたことにはならないよ。
点滅する「灯火」がついてるだけだ(笑)
法令では点滅灯は禁止されていないから、どうぞご自由に。でも、「前照灯」がなければ、法第52条第1項違反だよ。 >>251
>「ダイナモ式は違法」要は、自分が馬鹿であると認めているのだな┐(´ー`)┌
ほら出た。ダイナモ(笑)
構造上やむ無く低速時や停車時には光度が足らなくなるが、通常走行中は常時点灯しているダイナモ式ライトと、
常時故意に点滅させている点滅灯を同列に、違法性は問えないよ。
点滅灯には違法性を斟酌する事情は一切ないね。
>サイバンショガー(笑)
>そう言っているお前が裁判所と何ら関係がない、
>せいぜい盗撮で捕まったジジイだから行ったことがある程度の話にしかならないからな┐(´ー`)┌
こんな反論しかできないのね(笑) >>251
>「ダイナモ式は違法」要は、自分が馬鹿であると認めているのだな┐(か´ー`)┌
違法な状態があると裁判 官もってるしね
標準的な速さで走っている場合は無問題
走行中にランプが切れれば法令規則の要求から外れるのと同じ
自転車の点滅灯は路上にある時交通規則の要求を満たすことがない
点滅灯をつけているから大丈夫だってか(w
路上にある限りつけていても交通規則の要求を満たせなければつけていないのと同じ
交通規則の要求を満たしていることを証明してみせろといわれても
タダの一度も証明できたことが無い
街灯で明るいから良いなどと妄言を吐く、街灯を背負って走るならそれでも良いけどね
しかしそれは連続点灯の前照灯と同じだろ、他力本願ではなく自助努力しろよ
税金を納めるどころか税金で養ってもらってる奴のいうことじゃない >>246
> 法第52条を根拠に、軽車両の前照灯の点滅が要件に含まれるわけではないよ。
下位法で前照灯の点滅を禁止する条文がなければ上位法に従うだろ。
> >「滅の時」の解釈している公的機関があるの?
> バカかお前は。消えている状態のときにどうやって前を照らせるんだよ。解釈以前の問題だよ(笑)
ない、ということだね。
> なら、消えているときにも前方を十分に視認できるということを証明してみなよ。
出来ているから点滅にしているんだよ。 >>255
おっさん、妄想の中に生きるのも結構だが、ネットに書き込むなよ。
統失患者とはいえ、5年も粘着して妄想・妄言を語っていい理屈にはならんぞ。
裁判所は、あくまでも常識で判断するからな。
オマエの非常識など相手にしないし、「俺は見えている」などという電波の理屈は通らない。
チャリ板に粘着しなていで、法律板に行ってこいよwww
印象操作や自作自演が通じない世界で戦ってこい、神田水道橋www >>255
> 裁判所は、あくまでも常識で判断するからな。
法的根拠があればね。
> 印象操作や自作自演が通じない世界で戦ってこい、神田水道橋www
君がお花畑で印象操作をしているのがこのスレじゃないの? >>255
>下位法で前照灯の点滅を禁止する条文がなければ上位法に従うだろ。
バカ丸だし(笑)
道路交通法第52条には、「政令で定めるところにより」とあるのだよ。
法第52条には灯火の要件は何も定められてないよ。何に従うんだよ(笑)
>ない、ということだね。
解釈以前の問題だからね(笑)
>出来ているから点滅にしているんだよ。
それは周りが明るいからだろ(笑) >>247
> 今度は書いていない事を書いたと言い張るのか┐(´ー`)┌
どぞ。
>>36 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 100ルーメン以上のやつに照射角上向き点滅されると確かに対向車は距離感把握出来なくなる。
が、街中ほとんどの点滅猿はショボい点滅だから本人危ないだけで大成に影響ないw。 >>255
>下位法で前照灯の点滅を禁止する条文がなければ上位法に従うだろ。
前照灯の必要な点滅自体は自転車に限らず禁止されていない
自転車に限らず前照灯の役目は、進路上にある障害対象(人を含む)を発見し
衝突を防ぐことにある
被視認性は副次的なもので主目的ではない
前照灯を継続点滅させた場合、主目的が達成できなければ前照灯にはならない
条件次第では主目的を達成できるというならその条件を示せばすむこと
示せなければ点滅灯は前照灯としては使えないという結論になる
ダイナモガ〜、というのはハブダイナモ+LEDの一部においてチラツキが生じる
ローラダイナモ+白熱球の場合は極低速時の光度不足が問題だが
標準的走行速度では問題はない、この瑕疵と利便性・安全性を天秤に掛けたとき
利便性・安全性が遥かに優るので咎め立てするには当たらないというのが司法判断
今やハブダイナモも改善が進み無灯火として検挙処罰すべき状態ではない >>259
> 道路交通法第52条には、「政令で定めるところにより」とあるのだよ。
で、「政令」で点滅が禁止されているの?
> 法第52条には灯火の要件は何も定められてないよ。何に従うんだよ(笑)
点滅が禁止されていないことだよ。
> 解釈以前の問題だからね(笑)
思いっきり君の解釈だね。
> >出来ているから点滅にしているんだよ。
> それは周りが明るいからだろ(笑)
だったら何? >>263
> 前照灯を継続点滅させた場合、主目的が達成できなければ前照灯にはならない
> 条件次第では主目的を達成できるというならその条件を示せばすむこと
> 示せなければ点滅灯は前照灯としては使えないという結論になる
10m先の交通上の障害物を確認できているが? 光度有する有しない以前に消灯時は白色でも淡黄色でもねぇじゃんw無色だろ。
点滅猿は無職だろw? 要件何一つ満たせてないじゃん!点滅猿w >>264
>で、「政令」で点滅が禁止されているの?
点滅禁止だから違法になるのではなく、公安委員会規則な要件を満たせないから違法になるのだよ。
いい加減、そこんとこ理解したら(笑)
で、公安委員会規則では、点滅の有無にかかわらず、前方を十分に視認できるように定められており、
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を要求している。
点滅モードでも前方を十分に視認できると言えれば違反にはならないが、そういう認識でいるのは一部の点滅合法派だけだよ。
>点滅が禁止されていないことだよ。
道路交通法第52条のどこをどう読めばそんな解釈ができるんだよ(笑)
ちなみに、警察庁は、「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる得る」と言ってるだけだ。
「得る」ということは、「含まれないものもある」ということであり、これだけでは前照灯の点滅合法の根拠にはなり得ないよ。
>思いっきり君の解釈だね。
明かりが消えているときち前を照らしているか照らしていないかが、俺の解釈だってか?(笑)
>だったら何?
前照灯の要件を満たしているかどうかの基準に周りの明るさなんて考慮されないよ(笑)
周りが明るくて前方を視認できればいいのなら、法で前照灯の灯火を義務付ける必要がないじゃないか。 >>265
>10m先の交通上の障害物を確認できているが?
条文読んでないね。
「確認することができる光度を有する」ことが必要なんだよ。消えていたら光度がないだろ(笑) >>267
> 点滅禁止だから違法になるのではなく、公安委員会規則な要件を満たせないから違法になるのだよ。
点滅に関する要件は無いが?
> いい加減、そこんとこ理解したら(笑)
君がね。
> 点滅モードでも前方を十分に視認できると言えれば違反にはならないが、そういう認識でいるのは一部の点滅合法派だけだよ。
光度を有する前照灯を点滅でつけているのだよ。
> >点滅が禁止されていないことだよ。
> 道路交通法第52条のどこをどう読めばそんな解釈ができるんだよ(笑)
点滅に関する記載が無いからだよ。
> ちなみに、警察庁は、「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる得る」と言ってるだけだ。
> 「得る」ということは、「含まれないものもある」ということであり、これだけでは前照灯の点滅合法の根拠にはなり得ないよ。
前照灯も灯火だが?
> 明かりが消えているときち前を照らしているか照らしていないかが、俺の解釈だってか?(笑)
「滅の時」だよ。
> >だったら何?
> 前照灯の要件を満たしているかどうかの基準に周りの明るさなんて考慮されないよ(笑)
警察庁を無視しているな。
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」 >>268
> 条文読んでないね。
読んでいるよ。
> 「確認することができる光度を有する」ことが必要なんだよ。消えていたら光度がないだろ(笑)
光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。 >>269
>点滅に関する要件は無いが?
必要な要件を満たしていないということだよ。
>光度を有する前照灯を点滅でつけているのだよ。
点滅させたら光度がないときがあるだろ。
>点滅に関する記載が無いからだよ。
なら、この条文からは何も分からないだろ。要件は政令で定めることになってるんだよ。
>前照灯も灯火だが?
前照灯に点滅を認めることは政令で定めることによって可能となるということだね。
>> 明かりが消えているときち前を照らしているか照らしていないかが、俺の解釈だってか?(笑)
>「滅の時」だよ。
?
まさか、滅の時にも照らしてるってか(笑)
>警察庁を無視しているな。
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
バカ丸だし(笑)
公安委員会規則にはすでに地域の実情が考慮されて10mとか5mと定めているのであって、
それを満たすかどうかに地域の実情とか周りの明るさなんて関係ねえよ(笑) >>270
>光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
ほんと、バカだよねぇ。
点滅させたら消えているときに光度はないだろ(笑) 「点滅に関する要件は無い」「点滅に関する記載が無い」
これは点滅について、各都道府県の公安委員会は何も定めていないってことだ。
法律では、
各都道府県の公安委員会が ”定める灯火” をつけなければならない。となっている。
点滅だと、
各都道府県の公安委員会が ”定めていない灯火” をつけている。ってことになる。
違法じゃないか (失笑 このスレずっと続いてるね
ライトの点滅の可否は
法で決めるの?
自分の常識で決めるの? >>274
それか法未満の条例で決めてるの?
まさか自分の中の常識で決めてるやついないよね >>252
>なんだこれ?こんな反論しかできないの?頭悪いねぇ(笑)
お前らの頭の悪さを揶揄しているのだよ┐(´ー`)┌
>ここには「前照灯」の定義はなく、あるのは「前照灯」の要件だ。
定義じゃない!要件だ!
同 じ 事 だ よ┐(´ー`)┌
>いくら、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有」する」ことができるとしても、
>点滅することによって、前方を十分に視認するという前照灯の役割を果たせないような灯火は「前照灯」をつけたことにはならないよ。
>点滅する「灯火」がついてるだけだ(笑)
これを法令で示さなければ意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
>>253
>点滅灯には違法性を斟酌する事情は一切ないね。
斟酌しているのがお前だからこれも意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
>こんな反論しかできないのね(笑)
「お前は裁判所じゃない」これは気違いに向ける反論として完璧な物だよ┐(´ー`)┌
>>254
>違法な状態があると裁判 官もってるしね
裁判 官って誰?┐(´ー`)┌統失おチョンコの脳内で囁いちゃってる人かい?┐(´ー`)┌
>交通規則の要求を満たしていることを証明してみせろといわれても
>タダの一度も証明できたことが無い
そういった規定や制度が存在せず、照明されたライトが何一つないのに何を証明しろと言うんだね┐(´ー`)┌ >>256
>統失患者とはいえ、5年も粘着して妄想・妄言を語っていい理屈にはならんぞ。
なら、スレを立てて違法だと喚き散らすのを止めたらどうだい┐(´ー`)┌
「警官がそう発言した」「広報にそれっぽい記載があった」これ以外に根拠が全くなく、
「有権解釈が」「常識が社会通念が」「裁判所が」と妄想を積み重ねているだけなのだからな┐(´ー`)┌
>>259
>法第52条には灯火の要件は何も定められてないよ。何に従うんだよ(笑)
下位法に含まれる要件は全て上位法に含まれているのだよ┐(´ー`)┌
でなければ、下位法が上位法に矛盾する事になるのだからな。
痴呆症は何度指摘されても論理的な思考が全く身につかないね┐(´ー`)┌
>>260
>どぞ。
あれ?道交法52条第1項ではなく「公安委員会が定める灯火の違反!」って食い下がってなかったか?┐(´ー`)┌
>>263
>条件次第では主目的を達成できるというならその条件を示せばすむこと
>示せなければ点滅灯は前照灯としては使えないという結論になる
点滅の有無に関わらず、その主目的(笑)を達成し得るか否かの謎の条件は存在しないわな┐(´ー`)┌
おチョンコ助平が脳内で決めた条件なんぞに法的な意味など全くないのだから、
まず論点としてこんなものを挙げるなとな┐(´ー`)┌
>今やハブダイナモも改善が進み無灯火として検挙処罰すべき状態ではない
改善が進んでも過去の製品の性能が上がったりする訳ではない┐(´ー`)┌
ほんとあたまわるいよねー┐(´ー`)┌ >>267
>点滅禁止だから違法になるのではなく、公安委員会規則な要件を満たせないから違法になるのだよ。
>いい加減、そこんとこ理解したら(笑)
根拠のない主張である事は理解できているよ┐(´ー`)┌
おチョンコが挙げる違法ソース(笑)の中では「クイズの答え」という形でしか出ていないものな┐(´ー`)┌
>>268
>「確認することができる光度を有する」ことが必要なんだよ。消えていたら光度がないだろ(笑)
>>271
>点滅させたら光度がないときがあるだろ。
>>272
>点滅させたら消えているときに光度はないだろ(笑)
ほんと馬鹿だねぇ┐(´ー`)┌「光度を有する前照灯」を点滅モードで点けているのだよ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯と言えば「発電ランプ」、ダイナモなのだから、
光度を欠く瞬間があってはいけないと解釈する事自体が間違いなのだよ┐(´ー`)┌
>>274
自転車以外の車両では「法令で」決まっているのだから、自転車も同様に法令で決めるのだ。
だが、それでは違法とならないから、気違い若干名が思いついた違法化の方法論を、
「既にこういった判断で違法となっている」と喚き散らしている。 >>277
>>232→>>233→>>274→>>260→>>277
どぞ。
>>273
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 失礼。訂正する。
>>277
>>232→>>233→>>247→>>260→>>277
どぞ。
>>273
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 >>274
法で決めるが常識も必要。
法にないことや法を捻じ曲げたりして決めない。
非常識なことでも決めない。 判決で使われる『一般通念上』と言うのは 常識的に考えれば と言うこと。 法は常識の上に成り立っている。
>第199条
>人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
「何処にも人殺したらいかんとは書いてないじゃん!」と言い切る馬鹿猿は
非常識な統合失調症と言われてもしかたないよなw >>275
いるだろ。
合法だと騒いでるやつ (笑) >>279-280
俺の言い分がズレていったようだな。
>点滅に滅の時(笑)があるのは事実だか、それが無灯火になるという規定も事実も無いのだ┐(´ー`)┌
に対しておチョンコ助平の反論が無かったのだな┐(´ー`)┌
「点滅が無灯火になる規定は無いよ」「52条1項に違反すれば無灯火だよ」「52条1項にそんな規定無いよ」
の、無限ループだものな┐(´ー`)┌
>>281
>法で決めるが常識も必要。
日本は「法治国家」なのだから、「常識」だの「社会通念」だのが「法令」の上位にないんだよ┐(´ー`)┌
>>282
>「何処にも人殺したらいかんとは書いてないじゃん!」と言い切る馬鹿猿は
> 非常識な統合失調症と言われてもしかたないよなw
そんな馬鹿は1人も居ないのだがな┐(´ー`)┌
俗にいう「半殺し」が殺人にあたると喚き散らしているおチョンコ助平はいるがな┐(´ー`)┌
>>283
>合法だと騒いでるやつ (笑)
常識だの社会通念だのと喚いているのは、合法派ではなく自称違法派(笑)なのだがな┐(´ー`)┌ >>281とか。 >>284
お前の言い分は端からズレてるから。
ループさせててるのはお前だから。 >>285
お前が「点滅が無灯火になる根拠」を正しく示せないからループするのだよ┐(´ー`)┌
嘘だから突っ込まれた状態で終われないが、嘘だから根拠は無い。故に同じ主張を繰り返すと┐(´ー`)┌
>>286
「法令に記載は無いが常識や社会通念で!」の自称違法派、
おチョンコ助平が「自分の中の常識」で決めているのだよ┐(´ー`)┌
なんでもかんでも合法派に転嫁するなよ┐(´ー`)┌ >>276
>定義じゃない!要件だ!
>同 じ 事 だ よ┐(´ー`)┌
違うね。
「自転車」の「定義」と「要件(基準)」は以下のように定められており、区別されているよ。
「前照灯」には、この「定義」にあたる条文が、道路交通法や政省令、公安委員会規則にはない。
ペダルやハンドルに定義がないのと同じで、法令でわざわざ「前照灯」の定義までする必要性が乏しいからだ。
道路交通法
第2条
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
道路交通法施行規則
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
>これを法令で示さなければ意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法や公安委員会規則を読めば理解できることだよ。 >>288
>違うね。
同じ事だよ┐(´ー`)┌
道交法では「自転車」を、施行規則では「自転車」に含まれる「普通自転車」を定義しているのだ┐(´ー`)┌
>道路交通法や公安委員会規則を読めば理解できることだよ。
定義と要件は違う!というおチョンコ助平が上の通りなら、法令上「前照灯」には「定義」が無い事になるね┐(´ー`)┌
なぜ定義が無いのに「読めば理解できる」のだろうね。そこに強い認知バイアスがあるからだろ┐(´ー`)┌ >>277
>下位法に含まれる要件は全て上位法に含まれているのだよ┐(´ー`)┌
>でなければ、下位法が上位法に矛盾する事になるのだからな。
>痴呆症は何度指摘されても論理的な思考が全く身につかないね┐(´ー`)┌
委任立法について勉強しな。
法律に、「点滅可」と明示されているのに下位法令で「点滅禁止」と定めれば法に反するので認められないが、
灯火の要件は法律では何も決めておらず(だから、灯火に点滅も含まれ“得る”なのだよ)、下位法令に委任されているのだから、何の矛盾もないよ。
下位法令に、点滅を明確に認める規定がないのだから、点滅だけを取り出して合法とか違法とかは決められない。
下位法令に定められた要件を満たすかどうかだ。
で、点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、
公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。 >>278
>ほんと馬鹿だねぇ┐(´ー`)┌「光度を有する前照灯」を点滅モードで点けているのだよ┐(´ー`)┌
「点滅モードでも光度を有しているから要件を満たすんだよ」というならまだ論理的に成り立つが、
「要件を満たす前照灯」を要件を満たさない方法で使用したら、要件を満たしてるとは言えないだろ(笑)
>光度を欠く瞬間があってはいけないと解釈する事自体が間違いなのだよ┐(´ー`)┌
お前の勝手な解釈だよな。
それを法令で(笑) >>284
>「点滅が無灯火になる規定は無いよ」>「52条1項に違反すれば無灯火だよ」>「52条1項にそんな規定無いよ」
>の、無限ループだものな┐(´ー`)┌
点滅灯でもついてるのだから、「無灯火」ではないね。
でも、それは「点滅灯の灯火」であって、「前照灯の灯火」ではない。
だから、法第52条第1項が要求している前照灯がないので、「前照灯の無灯火」で違反となる。
無限ループでもなんでもないね。
お前の頭の中が無限ループしてるだけだね(笑)
>日本は「法治国家」なのだから、「常識」だの「社会通念」だのが「法令」の上位にないんだよ┐(´ー`)┌
誰も上位にあるとは言っていないね。法の適用や解釈にあたって常識や社会通念が考慮されるということだよ。 >>289
>道交法では「自転車」を、施行規則では「自転車」に含まれる「普通自転車」を定義しているのだ┐(´ー`)┌
歩道を走行することのできる自転車の基準だね。
>なぜ定義が無いのに「読めば理解できる」のだろうね。そこに強い認知バイアスがあるからだろ┐(´ー`)┌
なぜ公安委員会規則が、
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
を求めているのかということだよ。 >>290
>委任立法について勉強しな。
そんなもの勉強する必要すらないよ┐(´ー`)┌
下位規定で点滅を禁止するという事は、上位の規定は点滅を認めているという事なのだよ┐(´ー`)┌
>下位法令に、点滅を明確に認める規定がないのだから、点滅だけを取り出して合法とか違法とかは決められない。
つ 「非常点滅表示灯」
はい論破┐(´ー`)┌
>で、点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、
>公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。
何度同じ事を書いたって根拠が無いのだから、この主張に法的な意味は全くないとしか言えない┐(´ー`)┌
結局、滅の時(笑)というおチョンコ助平の発明は、「素人の発明だから法的な意味を持たない」で終わるのだ。
>>291
>「点滅モードでも光度を有しているから要件を満たすんだよ」というならまだ論理的に成り立つが、
>「要件を満たす前照灯」を要件を満たさない方法で使用したら、要件を満たしてるとは言えないだろ(笑)
「要件を満たす前照灯」の時点で「公安委員会が定める灯火」の規定を満たしているのだから、
それ以外に求められた要件は「つける」だけなのだ┐(´ー`)┌
おチョンコが定める灯火はあくまで気違いの戯言であって、満たさなければならない要件ではない┐(´ー`)┌
>お前の勝手な解釈だよな。
>それを法令で(笑)
法令で(笑)も何も、「ダイナモが適法な前照灯」である以上、他に解釈のしようが無いよ┐(´ー`)┌ >>292
>お前の頭の中が無限ループしてるだけだね(笑)
「点滅させたら前照灯じゃないの!」
「それを法令で」
この時点で法令を示せないのだから終わっているのだな┐(´ー`)┌
だが、ここから新たな材料も無しに食い下がるから無限ループになる┐(´ー`)┌
要は、自分たちが正しいと言い張っている違法派なる気違いの群れが、
根拠を何ら示せないにも拘わらず食い下がる事が無限ループの元凶であると┐(´ー`)┌
>誰も上位にあるとは言っていないね。法の適用や解釈にあたって常識や社会通念が考慮されるということだよ。
規定が無いから常識や社会通念に拘束されると。それを「上位にある」と言っている┐(´ー`)┌
実際に凶悪な事件であっても、社会問題化した事件の当人は大した罪を追わず、
後に法改正が行われ凶悪な事件として扱えるようになる。自動車事故の報道で散々見た事だろ┐(´ー`)┌
常識(笑)や社会通念(笑)の出番はまだ無いのだよ┐(´ー`)┌
>>293
>なぜ公安委員会規則が、
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
>を求めているのかということだよ。
出題者が勝手に答えを決めている国語の試験じゃねぇんだからさ┐(´ー`)┌
文書を出せもしないのに論点にしようとするなよ┐(´ー`)┌ >>294
>下位規定で点滅を禁止するという事は、上位の規定は点滅を認めているという事なのだよ┐(´ー`)┌
?????
>つ 「非常点滅表示灯」
>はい論破┐(´ー`)┌
?????
非常点滅表示灯の要件については、政令で、「車両の保安基準に関する規定により設けられる」とあるが?
>何度同じ事を書いたって根拠が無いのだから、この主張に法的な意味は全くないとしか言えない┐(´ー`)┌
>結局、滅の時(笑)というおチョンコ助平の発明は、「素人の発明だから法的な意味を持たない」で終わるのだ。
お前の言ってることには何の根拠も法的な意味もないね。
結局、お前には常識的観念がないということだ(笑)
何のための「前照灯」なのか、バカには理解できないのだろうね。
>「要件を満たす前照灯」の時点で「公安委員会が定める灯火」の規定を満たしているのだから、
>それ以外に求められた要件は「つける」だけなのだ┐(´ー`)┌
光度を有してないのにねぇ(笑)
>法令で(笑)も何も、「ダイナモが適法な前照灯」である以上、他に解釈のしようが無いよ┐(´ー`)┌
結局、人の主張には「法的根拠」や公的解釈を求めておきながら、自分の主張は俺様解釈か(笑) >>295
>「点滅させたら前照灯じゃないの!」
>「それを法令で」
>この時点で法令を示せないのだから終わっているのだな┐(´ー`)┌
>だが、ここから新たな材料も無しに食い下がるから無限ループになる┐(´ー`)┌
>根拠を何ら示せないにも拘わらず食い下がる事が無限ループの元凶であると┐(´ー`)┌
関係法令を示しても、お前に法律を読む能力がないから、理解できないだけだよ(笑)
>規定が無いから常識や社会通念に拘束されると。それを「上位にある」と言っている┐(´ー`)┌
「上位にある」というのは、法律に規定があっても常識や社会通念が優先されることをいうのだよ(笑)
>実際に凶悪な事件であっても、社会問題化した事件の当人は大した罪を追わず、
>後に法改正が行われ凶悪な事件として扱えるようになる。自動車事故の報道で散々見た事だろ┐(´ー`)┌
話が飛躍し過ぎだよ(笑)
それに、飲酒運転のことを言ってるのかもしれないけれど、
それは刑の軽重の議論であって、法解釈における常識や社会通念の考慮とは違うね。
例えば、この前あった、煽りを受けて高速道路上で停車させられ、後続者に跳ねられて死亡した事故で、
煽りをした運転手の行為が危険運転と言えるかどうかの判断で、常識や社会通念が考慮されるかだね。
>出題者が勝手に答えを決めている国語の試験じゃねぇんだからさ┐(´ー`)┌
>文書を出せもしないのに論点にしようとするなよ┐(´ー`)┌
はいはい。
紙に書いてないことは何も理解できないのね。
こんな奴を部下に持ったら、上司はやってられないだろうね(笑) >>296
>?????
>非常点滅表示灯の要件については、政令で、「車両の保安基準に関する規定により設けられる」とあるが?
あるから何?理解を示したら負けって分かっているから逃げるのだろ┐(´ー`)┌
道交法52条1項の下位規定には「非常点滅表示灯」が存在する。
つまり、道交法52条1項は点滅を禁止する法令ではない┐(´ー`)┌
>何のための「前照灯」なのか、バカには理解できないのだろうね。
それは違うな┐(´ー`)┌
法令に書かれていない要件が見えてしまう統失がいるというだけの話だ┐(´ー`)┌
>光度を有してないのにねぇ(笑)
で、その統失は「光度を有していない瞬間がある!」から更に妄想を悪化させて、
有していない事にしてしまったと┐(´ー`)┌
>結局、人の主張には「法的根拠」や公的解釈を求めておきながら、自分の主張は俺様解釈か(笑)
「点滅を禁止する規定が無い」「警察庁見解(公的解釈)に違法見解が含まれない」
という事実を、認知バイアスが強すぎて認識できないだけじゃん┐(´ー`)┌ >>297
>関係法令を示しても、お前に法律を読む能力がないから、理解できないだけだよ(笑)
書かれてもいない規定を読み取れるのは、頭がおかしいからだよ┐(´ー`)┌
>「上位にある」というのは、法律に規定があっても常識や社会通念が優先されることをいうのだよ(笑)
法令にないからと常識を書き足すのは 全 く 同 じ 事 なのだよ┐(´ー`)┌
>話が飛躍し過ぎだよ(笑)
どこが?┐(´ー`)┌
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
これは、常識や社会通念に法令が追いついていなかった事実そのものだ┐(´ー`)┌
>それに、飲酒運転のことを言ってるのかもしれないけれど、
>それは刑の軽重の議論であって、法解釈における常識や社会通念の考慮とは違うね。
何も変わらないね┐(´ー`)┌
さて、常識(笑)や社会通念(笑)がどう事件に反映されるかの実例は示せた。
じゃぁ、点滅モードは?┐(´ー`)┌
>はいはい。
>紙に書いてないことは何も理解できないのね。
なぜ公安委員会があの規則を作ったのか、その文書は存在しないと認めてしまったね┐(´ー`)┌
希望的観測を書きなぐったって事実になどならないのだよ┐(´ー`)┌ >>299
>あるから何?理解を示したら負けって分かっているから逃げるのだろ┐(´ー`)┌
>道交法52条1項の下位規定には「非常点滅表示灯」が存在する。
なんか話が通じないと思ったら、自転車の前照灯には下位法令にも点滅に関する規定がないって話をしてるのに、
勝手に非常点滅表示灯には規定があるって話をすり替えただけかよ(笑)
>つまり、道交法52条1項は点滅を禁止する法令ではない┐(´ー`)┌
なにが「つまり」だよ。点滅を禁止する規定でも認める規定でもないよ。
非常点滅表示灯の点滅が合法となるのは、下位法令で要件が定められているからだよ。
>法令に書かれていない要件が見えてしまう統失がいるというだけの話だ┐(´ー`)┌
差別になるので病名は出したくないけど、書いてあることしか理解できないのは、アスペの症状だね。
>で、その統失は「光度を有していない瞬間がある!」から更に妄想を悪化させて、
>有していない事にしてしまったと┐(´ー`)┌
「消えているのに光度がある」というのは幻覚でも見てるのかい?
俺には、点滅灯が消えているときは光は見えないね。
>「点滅を禁止する規定が無い」「警察庁見解(公的解釈)に違法見解が含まれない」
>という事実を、認知バイアスが強すぎて認識できないだけじゃん┐(´ー`)┌
それをお前が俺様解釈で、「点滅合法」の根拠だと主張しているだけだね。
公安委員会規則の要件を満たすかどうかであって、点滅禁止の規定の有無は関係ないし、
警察庁は「公安委員会が定めることになってるので判断できない。公安委員会に相談しろ」と言ってるに過ぎない。 >>300
>書かれてもいない規定を読み取れるのは、頭がおかしいからだよ┐(´ー`)┌
書いてあることでしか理解できないなんて、かわいそうな人だねぇ。
>法令にないからと常識を書き足すのは 全 く 同 じ 事 なのだよ┐(´ー`)┌
あらあら、上と下も分からなくなっちゃったのね。
ちなみに、法解釈に常識や社会通念が考慮されるのは常識だ(笑)
>>話が飛躍し過ぎだよ(笑)
>どこが?┐(´ー`)┌
>「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
>これは、常識や社会通念に法令が追いついていなかった事実そのものだ┐(´ー`)┌
たかが「前照灯」と、人の命に関わる行為を同列で考えるのが話の飛躍ではないとな(笑)
>さて、常識(笑)や社会通念(笑)がどう事件に反映されるかの実例は示せた。
>じゃぁ、点滅モードは?┐(´ー`)┌
何が「実例は示せた」だよ。
法解釈について無知をさらけ出しただけだね。
>なぜ公安委員会があの規則を作ったのか、その文書は存在しないと認めてしまったね┐(´ー`)┌
また話をすり替えたね(笑) >>294 >>299
> 下位規定で点滅を禁止するという事は、
また点滅の禁止かw
そんなのはどこにもないんだぜ?
いつまで合法派はそこにこだわるんだ? >>294 >>299
@車両の保安基準に関する規定
「非常点滅表示灯」
A公安委員会が定める灯火
「自転車の前照灯」
@とAは、下位法令だけど全然別物。
同じとするのはだめ!
@があるけど、Aとは違うもの。 >>299 >>300
法令に書かれている要件で話をしてるのに、
法令に書かれていない要件が見えてしまう統失とは? これ如何に?
>>「要件を満たす前照灯」の時点で「公安委員会が定める灯火」の規定を満たしているのだから、(>>294)
満たしてないだろがwww >>299
「点滅を禁止する規定が無い」「警察庁見解(公的解釈)に違法見解が含まれない」
違法派は
そんなことくらい理解して、公安委員会が定めるものではない。と言ってるんだ。
お前は
それだけしか理解できないから、
『認知バイアスが強すぎて認識できない』などと意味不明なことを語りすwwwwwwwww >>294
> 「素人の発明だから法的な意味を持たない」で終わる
なんだそれ?
点滅は光度を有さないときがある事実を、どうしてそんなことにするんだ?
点滅は光度を有さないときは、発明でも何でもないただの事実だ。 >>300
> >「上位にある」というのは、法律に規定があっても常識や社会通念が優先されることをいうのだよ(笑)
> 法令にないからと常識を書き足すのは 全 く 同 じ 事 なのだよ┐(´ー`)┌
合法派は"法律に規定があっても"って言ってるんだけど?
どうして"法令にないから"に変換してるんだ?
真逆のことにしてるのは何故なんだぜ?
> これは、常識や社会通念に法令が追いついていなかった事実そのものだ┐(´ー`)┌
法の適用や解釈にあたって常識や社会通念が考慮され手ってことじゃん。
確かに、常識(笑)や社会通念(笑)がどう事件に反映されるかの実例は示せたようだねwwwwwwwwwwww >>301
>なんか話が通じないと思ったら、自転車の前照灯には下位法令にも点滅に関する規定がないって話をしてるのに、
>勝手に非常点滅表示灯には規定があるって話をすり替えただけかよ(笑)
「道交法52条1項」の話をしているのに、
都合が悪いからここでは「公安委員会が定める灯火」の下位規定(笑)にすり替えたのだな┐(´ー`)┌
>なにが「つまり」だよ。点滅を禁止する規定でも認める規定でもないよ。
禁止していないなら「認める」規定なのだよ┐(´ー`)┌
>差別になるので病名は出したくないけど、書いてあることしか理解できないのは、アスペの症状だね。
「法令に規定が無いのだから認められていない」というおチョンコの言動そのまんまだな┐(´ー`)┌
規定が無いという事はどういう事なのか全く理解できない。おチョンコ助平はアスペなのだ┐(´ー`)┌
>「消えているのに光度がある」というのは幻覚でも見てるのかい?
>俺には、点滅灯が消えているときは光は見えないね。
点滅というのは「光度があるから」視認出来るのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は統失を拗らせすぎて、点滅の滅の時(笑)しか目に入らなくなったと┐(´ー`)┌
>それをお前が俺様解釈で、「点滅合法」の根拠だと主張しているだけだね。
「含まれない」と言うのは俺様解釈でも何でもないぞ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の要件を満たすかどうかであって、点滅禁止の規定の有無は関係ないし
「公安委員会が定める灯火」に点滅禁止の規定が無いのだから、点滅では満たさないという解釈はあり得ないのだよ┐(´ー`)┌
>警察庁は「公安委員会が定めることになってるので判断できない。公安委員会に相談しろ」と言ってるに過ぎない。
そしておチョンコ助平は警察庁解釈の一部しか見えていない。これを認知バイアスと言う┐(´ー`)┌ >>302
>書いてあることでしか理解できないなんて、かわいそうな人だねぇ。
直接・間接的に書かれていない事を読み取ってしまう奴は頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌
「いいかぁ!前照灯ってのはなぁ!常識では!社会通念では!」これは法令では無いのだからな┐(´ー`)┌
>あらあら、上と下も分からなくなっちゃったのね。
>ちなみに、法解釈に常識や社会通念が考慮されるのは常識だ(笑)
おチョンコ助平は、上書きするのも書き足すのも同じ事だと理解できないのだよな┐(´ー`)┌
>たかが「前照灯」と、人の命に関わる行為を同列で考えるのが話の飛躍ではないとな(笑)
例えに殺人を持ってくる気違いの言い分とは思えないな┐(´ー`)┌しかも的外れだ┐(´ー`)┌
「たかが前照灯」で勝手な線引きをするなよ。自転車の無灯火は赤切符なのだからな┐(´ー`)┌
>何が「実例は示せた」だよ。
>法解釈について無知をさらけ出しただけだね。
「たかが前照灯(笑)」の一言でお前が無知をさらけ出したのだよ┐(´ー`)┌
何もかも自分の都合で恣意的に決めてしまうからこうなる┐(´ー`)┌
>また話をすり替えたね(笑)
すり替えてなどいないよ┐(´ー`)┌
「また自分の都合で事実を捏造した」と指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は「点滅モードは無灯火になる」と結論付ける為に必要であれば、
いくらでも事実を捏造する┐(´ー`)┌ >>303
>また点滅の禁止かw
>そんなのはどこにもないんだぜ?
>いつまで合法派はそこにこだわるんだ?
「保安基準の細目を定める告示」に存在するぞ┐(´ー`)┌
まず、「道交法52条1項」が最上位にあるツリー構造だって事を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>>304
>@とAは、下位法令だけど全然別物。
>同じとするのはだめ!
>@があるけど、Aとは違うもの。
非常点滅表示灯と自転車の前照灯は違う物だが、
これらは「道交法52条1項で定める灯火」というくくりで同じものだよ┐(´ー`)┌
おチョンコは白痴だから、何度突っ込まれても集合の概念は身につかないのだな┐(´ー`)┌
>>305
>法令に書かれている要件で話をしてるのに、
>法令に書かれていない要件が見えてしまう統失とは? これ如何に?
統失当人には見えているから理解出来ないだけの話だ┐(´ー`)┌
>満たしてないだろがwww
どうして?規定が無い事はお前も認めているだろう┐(´ー`)┌
>>306
>違法派は
>そんなことくらい理解して、公安委員会が定めるものではない。と言ってるんだ。
「それがどうした!俺はまだ違法と解釈できる!」まさに言ってるだけだな┐(´ー`)┌
>>307
>点滅は光度を有さないときは、発明でも何でもないただの事実だ。
これを無灯火と見做すのはお前ら若干名の発明だよ┐(´ー`)┌ >>308
>真逆のことにしてるのは何故なんだぜ?
これは「規定が無いのだから上位ではない」と言い訳を垂れ流しているだけである┐(´ー`)┌
「規定が無い」という事実に「常識(笑)社会通念(笑)」を上書きしていることをまず正しく理解しないとな┐(´ー`)┌
>法の適用や解釈にあたって常識や社会通念が考慮され手ってことじゃん。
常識(笑)や社会通念(笑)を考慮出来ないから、後から法律を作ったという事例だよ┐(´ー`)┌
つまり、「点滅したら前照灯ではない」という社会通念(笑)は、法令に反映しなければ法的拘束力を持たないという事だ┐(´ー`)┌ >>311
「道交法52条1項」が最上位にあるツリー構造だと理解しているなら、
その下の法令を無視すんなよ。
「道交法52条1項で定める灯火」とは何を定めているのかというと、
点けなければならないとうかの種類。
それぞれの種類の灯火が、どの様なものでなければならないのかは、
@自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる
A軽車両 公安委員会が定める
ものだ。
「道交法52条1項で定める灯火」は@とAを含む集合だが、
@の集合とAの集合は違うもの。
1つしか理解できない馬鹿。 >>309
こんな真夜中にご苦労なこった。悔しくて眠れなかったのかい(笑)
>都合が悪いからここでは「公安委員会が定める灯火」の下位規定(笑)にすり替えたのだな┐(´ー`)┌
前照灯と非常点滅表示灯は要件を定めた下位規定が違うのにねぇ。
>禁止していないなら「認める」規定なのだよ┐(´ー`)┌
別の要件を満たしていなければ、禁止されていないからってなんでもできるわけではないよ。
>点滅というのは「光度があるから」視認出来るのだよ┐(´ー`)┌
点滅しているかどうかを視認できるかどうかじゃねえよ(笑)
視認できる「光度」が必要なのだよ。
光度があるのは光っている時だけだろ。
>「含まれない」と言うのは俺様解釈でも何でもないぞ┐(´ー`)┌
そうだな。違法見解も合法見解も含まれてねえな。
>「公安委員会が定める灯火」に点滅禁止の規定が無いのだから、点滅では満たさないという解釈はあり得ないのだよ┐(´ー`)┌
「点滅だから違法」なのではなく、「点滅では公安委員会規則の要件を満たせないから違法」だと理解できないバカ。
>>警察庁は「公安委員会が定めることになってるので判断できない。公安委員会に相談しろ」と言ってるに過ぎない。
>そしておチョンコ助平は警察庁解釈の一部しか見えていない。これを認知バイアスと言う┐(´ー`)┌
自分のことを言ってるのだね(笑) >>310
>「いいかぁ!前照灯ってのはなぁ!常識では!社会通念では!」これは法令では無いのだからな┐(´ー`)┌
そうだよ。法解釈で常識や社会通念が考慮されるということだからね。
>おチョンコ助平は、上書きするのも書き足すのも同じ事だと理解できないのだよな┐(´ー`)┌
話を反らして意味不明(笑)
>例えに殺人を持ってくる気違いの言い分とは思えないな┐(´ー`)┌しかも的外れだ┐(´ー`)┌
具体的事例と、法解釈の例えとは違うけどね(笑)
>おチョンコ助平は「点滅モードは無灯火になる」と結論付ける為に必要であれば、
>いくらでも事実を捏造する┐(´ー`)┌
自分の主張と合わない意見はすべて「捏造」か。反論もできずに、「捏造だ」、「統失だ」、「おチョンコ助平だ」って、ほんと知能レベルの低い奴だ(笑) >>311
>「保安基準の細目を定める告示」に存在するぞ┐(´ー`)┌
>まず、「道交法52条1項」が最上位にあるツリー構造だって事を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯に保安基準は関係ないだろ。法体系を理解できてないね。
>これらは「道交法52条1項で定める灯火」というくくりで同じものだよ┐(´ー`)┌
>おチョンコは白痴だから、何度突っ込まれても集合の概念は身につかないのだな┐(´ー`)┌
同じものなら下位法令で別々に要件を定める必要ないだろ。しったかして「集合」の概念を持ち出してきてるんだろうけど、これでは「集合」がかわいそうだ(笑) >>312
>「規定が無い」という事実に「常識(笑)社会通念(笑)」を上書きしていることをまず正しく理解しないとな┐(´ー`)┌
何だよ「上書き」って?
>つまり、「点滅したら前照灯ではない」という社会通念(笑)は、法令に反映しなければ法的拘束力を持たないという事だ┐(´ー`)┌
お前の勝手な解釈だね。
お前流に言えば「捏造」だ(笑) >>310
>「いいかぁ!前照灯ってのはなぁ!常識では!社会通念では!」これは法令では無いのだからな┐(´ー`)┌
法令もまた原則的に常識や社会通念の上に成り立っている
陪審制度や裁判員制度は常識・社会通念そのものだ
裁判官だけの考えで裁決したところで、裁判官が抱く常識・社会通念に従っている
日本では私刑が認めらているではないか、これは常識・社会通念に従うものだろ 点滅猿が「捏造だ」、「統失だ」、「おチョンコ助平だ」と喚きはじめたら、反証要素終了、屁理屈敗戦、論破完了、コンプリートですw。
猿は振り出しに戻り「点滅違法と法律は書いてない」に回帰し無限ルプ輪廻転生を始めますw。5年間有志持ち回りで猿の餌付けを行っています。 >>320
よく釣れるよね。
なかなか反応がないと、餌を間違えたのかと思っちゃうよ(笑) >>313-314
>「道交法52条1項で定める灯火」は@とAを含む集合だが、
>@の集合とAの集合は違うもの。
>1つしか理解できない馬鹿。
@の集合とAの集合は「52条1項」という集合の中で「重なり合っている」のだよ┐(´ー`)┌
いきなり「非常点滅表示灯」「自転車の前照灯」と分けて書いてしまうのは、集合を理解出来ていない証拠なのだ┐(´ー`)┌
要するに、馬鹿は考えるだけ無駄という事だ┐(´ー`)┌
>前照灯と非常点滅表示灯は要件を定めた下位規定が違うのにねぇ。
違うから別々の事を定められる、それだけの話だよ┐(´ー`)┌
「定めていない」規定に関して好き勝手に解釈していいという事ではない┐(´ー`)┌
>別の要件を満たしていなければ、禁止されていないからってなんでもできるわけではないよ。
「別の要件」がおチョンコ助平の妄想なのだから、できるのだよ┐(´ー`)┌
>視認できる「光度」が必要なのだよ。
>光度があるのは光っている時だけだろ。
やっと光度があると認めたな┐(´ー`)┌
では次に「なぜ光度がある灯火なのに無いと言い張ったのか」釈明したまえ┐(´ー`)┌
>「点滅だから違法」なのではなく、「点滅では公安委員会規則の要件を満たせないから違法」だと理解できないバカ。
満たせないと言っているのがお前ら若干名だから、その言い分を理解できないのだよ┐(´ー`)┌
>自分のことを言ってるのだね(笑)
認知症は自分が言われていると理解できない┐(´ー`)┌ >>316
>そうだよ。法解釈で常識や社会通念が考慮されるということだからね。
おチョンコ助平は「現時点でそう考慮され違法とされている」という事実を示せないのだから、
これは仮定の話止まりなのだよ┐(´ー`)┌
仮に日本が「法に規定が無ければ常識(笑)でなんでも違法とする人治国家」だったとしてもだ┐(´ー`)┌
>話を反らして意味不明(笑)
そらしてなどいないよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平が「上書き」と「無い部分に書き足す」行為を全く違う物ととらえているだけなのだから┐(´ー`)┌
>具体的事例と、法解釈の例えとは違うけどね(笑)
そしてまたここでおかしな線引きをこなう、と┐(´ー`)┌
実例と例えだから違うの!と言う事は、点滅違法論は「例え話」だと自白しているに過ぎない┐(´ー`)┌
>自分の主張と合わない意見はすべて「捏造」か。反論もできずに、「捏造だ」、「統失だ」、「おチョンコ助平だ」って、ほんと知能レベルの低い奴だ(笑)
「捏造」という指摘もまた反論なのだよ┐(´ー`)┌
こんなレベルで理解出来ないから、おチョンコ助平は在日なのだ┐(´ー`)┌ >>317
>自転車の前照灯に保安基準は関係ないだろ。法体系を理解できてないね。
「保安基準で定められる事は自転車の前照灯でも定められる」まずコレを正しく理解しないとね┐(´ー`)┌
>同じものなら下位法令で別々に要件を定める必要ないだろ。しったかして「集合」の概念を持ち出してきてるんだろうけど、これでは「集合」がかわいそうだ(笑)
集合の概念なんて知ったか(笑)するレベルの物じゃねーぞ┐(´ー`)┌
まともな学校に行っていないおチョンコ助平には日本の小学校すら高等教育なのだろうがな┐(´ー`)┌
>>318
>何だよ「上書き」って?
おチョンコ助平が「いいかぁ!前照灯ってのはなぁ!」と「公安委員会が定める灯火」に書き足す行為だよ┐(´ー`)┌
>お前の勝手な解釈だね。
>お前流に言えば「捏造」だ(笑)
既に実例を1件挙げているのだが┐(´ー`)┌どこが捏造なのかね┐(´ー`)┌
>>319
>法令もまた原則的に常識や社会通念の上に成り立っている
それは「明文化する」という形でな┐(´ー`)┌
書かれていなければ、例え飲酒運転からの重大事故でも重い刑を課せなかった。
これが「法治国家」である┐(´ー`)┌
>裁判官だけの考えで裁決したところで、裁判官が抱く常識・社会通念に従っている
裁判官個人の考えは常識でも社会通念でも無いだろ┐(´ー`)┌ 常識が!社会通念が!と喚くなら、まずはその「常識」や「社会通念」によって移封なっているという事実を、
自分の思い(笑)ではなく「有権解釈」で示さなければ話にならないのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は違法派と言うより、「反対派」としか言いようが無いな。
もはやお前らには「違法派」としての実態が無い┐(´ー`)┌ >>322
>「定めていない」規定に関して好き勝手に解釈していいという事ではない┐(´ー`)┌
そうだよ。だから、法第52条を根拠に前照灯の点滅合法なんて解釈はできないのだよ(笑)
>「別の要件」がおチョンコ助平の妄想なのだから、できるのだよ┐(´ー`)┌
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
これのどこが妄想なんだよ(笑)
>やっと光度があると認めたな┐(´ー`)┌
では次に「なぜ光度がある灯火なのに無いと言い張ったのか」釈明したまえ┐(´ー`)┌
バカかお前は。「光っている時は光度がある。光っていないときは光度がない。」だ。光度のない状態があれば、公安委員会規則の要件を満たせないということだよ。
>満たせないと言っているのがお前ら若干名だから、その言い分を理解できないのだよ┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件を無視して、「点滅禁止規定がないから合法」なんて短絡的な主張をしてるのはお前ともう一人くらいだ。
バカにはこの違いが理解できないんだね。 >>323
>これは仮定の話止まりなのだよ┐(´ー`)┌
>仮に日本が「法に規定が無ければ常識(笑)でなんでも違法とする人治国家」だったとしてもだ┐(´ー`)┌
>おチョンコ助平が「上書き」と「無い部分に書き足す」行為を全く違う物ととらえているだけなのだから┐(´ー`)┌
「法解釈に常識や社会通念が考慮される」ということとまったくズレた反論だね。
>「捏造」という指摘もまた反論なのだよ┐(´ー`)┌
>こんなレベルで理解出来ないから、おチョンコ助平は在日なのだ┐(´ー`)┌
それが反論だったら、実社会でも議論するのは楽だねぇ。 >>326
>そうだよ。だから、法第52条を根拠に前照灯の点滅合法なんて解釈はできないのだよ(笑)
「書かれていないのだから合法」は、勝手な解釈ではなく憲法で定められた前提条件だよ┐(´ー`)┌
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
>これのどこが妄想なんだよ(笑)
主張から要件を省いちゃったな┐(´ー`)┌
「点滅ではこの要件を満たさない」というのがおチョンコの妄想なのだよ┐(´ー`)┌
>光度のない状態があれば、公安委員会規則の要件を満たせないということだよ。
そもそもの話、「公安委員会が定める灯火」を最低光度の規定と解釈する事が間違っているのだよ┐(´ー`)┌
>バカにはこの違いが理解できないんだね。
馬鹿だから「公安委員会が定める灯火」と、「自分が求める前照灯の要件」の区別がつかないのだよね┐(´ー`)┌
おチョンコ助平が何を要求しようが勝手だが、そこに法的拘束力は無い┐(´ー`)┌
「ボケ老人が何か言ってるよwww」で終わりだ┐(´ー`)┌ >>327
>「法解釈に常識や社会通念が考慮される」ということとまったくズレた反論だね。
それは「常識や社会通念」がどう法に反映されたかの実例を示して反論を終えている┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯に限ってそうではない!」というなら、実例を挙げて反論したまえ┐(´ー`)┌
>それが反論だったら、実社会でも議論するのは楽だねぇ。
「根拠を示せ」これが通らないなら、それは「議論」ではない┐(´ー`)┌ >>324
>「保安基準で定められる事は自転車の前照灯でも定められる」まずコレを正しく理解しないとね┐(´ー`)┌
なぜ、保安基準が2輪の自転車を除外しているのか。それは、自転車には自動車ほどの厳しい規定は要求されていないからだよ。
だから、自転車の前照灯の要件には点滅禁止規定までは置かれていない。
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たしていると判断できればいいからだ。
なので、前から言ってるように、点滅モードなるものが、「前方を十分に視認できる」灯火と言えるかどうかだ。
>集合の概念なんて知ったか(笑)するレベルの物じゃねーぞ┐(´ー`)┌
>まともな学校に行っていないおチョンコ助平には日本の小学校すら高等教育なのだろうがな┐(´ー`)┌
お前の「集合」の概念はその程度のレベルなのね(笑)
>おチョンコ助平が「いいかぁ!前照灯ってのはなぁ!」と「公安委員会が定める灯火」に書き足す行為だよ┐(´ー`)┌
足りないところを補うのは、常識では上書きとは言わない。上書きしたら前のものは消えちゃうよ(笑)
>書かれていなければ、例え飲酒運転からの重大事故でも重い刑を課せなかった。
>これが「法治国家」である┐(´ー`)┌
だれが、「罰則」を常識で適用するなんて言ってるんだよ。話がズレてんだよ。
>裁判官個人の考えは常識でも社会通念でも無いだろ┐(´ー`)┌
勝手に「個人の考え」にすり替えちゃったね。 >>330
>なぜ、保安基準が2輪の自転車を除外しているのか。それは、自転車には自動車ほどの厳しい規定は要求されていないからだよ。
管轄が違うからだよ┐(´ー`)┌
>なので、前から言ってるように、点滅モードなるものが、「前方を十分に視認できる」灯火と言えるかどうかだ。
これは公安委員会が決める事であって、お前が決める事ではないのだよ┐(´ー`)┌
>お前の「集合」の概念はその程度のレベルなのね(笑)
俺はスクリプト程度は組めるから、簡単なブール代数までは理解できるぞ┐(´ー`)┌
>足りないところを補うのは、常識では上書きとは言わない。上書きしたら前のものは消えちゃうよ(笑)
「規定が無い」という事実に上書きしているだろ┐(´ー`)┌
>だれが、「罰則」を常識で適用するなんて言ってるんだよ。話がズレてんだよ。
今度は罰則しか見ていないのか┐(´ー`)┌ほんとお前は馬鹿だな┐(´ー`)┌
>勝手に「個人の考え」にすり替えちゃったね。
「裁判官が抱く」物なのだから個人の考えそのものだよ┐(´ー`)┌ >>325
>常識が!社会通念が!と喚くなら、まずはその「常識」や「社会通念」によって移封なっているという事実を、
>自分の思い(笑)ではなく「有権解釈」で示さなければ話にならないのだよ┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定がないから合法」ってのもお前の思い付きだろ。「有権解釈」で示さなければ話にならないのだよ(笑)
>おチョンコ助平は違法派と言うより、「反対派」としか言いようが無いな。
>もはやお前らには「違法派」としての実態が無い┐(´ー`)┌
お前の主張の誤りを指摘してるだけだ。 >>328
>「書かれていないのだから合法」は、勝手な解釈ではなく憲法で定められた前提条件だよ┐(´ー`)┌
必要な要件は、道路交通法の委任により、下位法令に定められているのだが(笑)
>「点滅ではこの要件を満たさない」というのがおチョンコの妄想なのだよ┐(´ー`)┌
点滅で消えているときも光度があり、要件を満たしているということこそ、幻覚による妄想だろ。
>そもそもの話、「公安委員会が定める灯火」を最低光度の規定と解釈する事が間違っているのだよ┐(´ー`)┌
それはお前の妄想なんだよ。
お前流に言えば、「それを法令で」だ(笑)
>>バカにはこの違いが理解できないんだね。
>馬鹿だから「公安委員会が定める灯火」と、「自分が求める前照灯の要件」の区別がつかないのだよね┐(´ー`)┌
そうなんだ(笑)
>おチョンコ助平が何を要求しようが勝手だが、そこに法的拘束力は無い┐(´ー`)┌
反論にもならないお前の主張は、ことごとくお前に当てはまってるね(笑) >>332
>「点滅禁止の規定がないから合法」ってのもお前の思い付きだろ。「有権解釈」で示さなければ話にならないのだよ(笑)
だから言ってるだろ、憲法で定められた前提条件だって。思いつきでも何でもないよ┐(´ー`)┌
>お前の主張の誤りを指摘してるだけだ。
根拠を示せないから合法派の言い分を否定する事にしただけだろ┐(´ー`)┌
それも大部分が「ムカついたからやられた事をそのままやり返す」とても程度の低いものだ┐(´ー`)┌
>>333
>必要な要件は、道路交通法の委任により、下位法令に定められているのだが(笑)
点滅が云々と何処で定められているのかね┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」から下に下位規定は無いのだぞ┐(´ー`)┌
>点滅で消えているときも光度があり、要件を満たしているということこそ、幻覚による妄想だろ。
消えている時に光度があるなんて事は一切言っていないが┐(´ー`)┌
「点滅には光度が無い」「光度が無い瞬間は規定を満たさない」を妄言と切って捨てているだけだよ┐(´ー`)┌
>それはお前の妄想なんだよ。
>お前流に言えば、「それを法令で」だ(笑)
つ JIS C 9502とJIS法
>そうなんだ(笑)
自分の解釈を常識だ社会通念だ(笑)と言い張っているものな。流石に否定できないな┐(´ー`)┌
>反論にもならないお前の主張は、ことごとくお前に当てはまってるね(笑)
おチョンコ助平が更に病んで、聞く耳を持てなくなっただけだよ┐(´ー`)┌
まずお前らが根拠を挙げなければならないのに、それを放棄して合法論を攻撃している。
「合法論が無くなれば違法と結論出来る」と思っているのかね┐(´ー`)┌
そもそも、お前らの違法論は、思いついた違法化の手段を事実と称しているだけの代物だ┐(´ー`)┌ >>329
>それは「常識や社会通念」がどう法に反映されたかの実例を示して反論を終えている┐(´ー`)┌
何が「実例を示して反論を終えている」だよ。
的はずれのことを言って、その気になってるだけじゃん(笑)
>「根拠を示せ」これが通らないなら、それは「議論」ではない┐(´ー`)┌
明文化された「有権解釈」なるものを示せないのはお互い様だ。
だから、法令を基に解釈論を主張し、相手の矛盾を衝くしかないのに、反論に窮したら「捏造だ」としか言えないんだろ。
それでも、違法派は違法とする公的機関や第三者の見解を示しているが、合法派は一切示せていない。
草加市の要望に対する警察庁見解や、さいたま市の小さななさライト云々を挙げてくるが、
あれはどこをどう読んでも点滅合法の根拠にならないからね。 >>334
>「光度が無い瞬間は規定を満たさない」を妄言と切って捨てているだけだよ┐(´ー`)┌
光度が無い=規定を満たしていない
で間違いは無い、光が無ければどれほど目が良かろうと見えない筈だが
対象が発光体なら光りを照射しなくても視認できる場合はあるだろうが(w
切って捨てたのは自分自身ではないかい >>331
>管轄が違うからだよ┐(´ー`)┌
ばかだねぇ。
なら、「保安基準で定められる事は自転車の前照灯でも定められる」なんて関係にはないだろ(笑)
保安基準で非常点滅表示灯の点滅が規定されているからって、公安委員会規則に規定された自転車の前照灯に点滅が認められる根拠にならないということだ。
>これは公安委員会が決める事であって、お前が決める事ではないのだよ┐(´ー`)┌
それを言うなら、「点滅禁止の規定がないから合法」などというのも公安委員会が決める事であって、お前が決める事ではないのだよ(笑)
>俺はスクリプト程度は組めるから、簡単なブール代数までは理解できるぞ┐(´ー`)┌
なら、もっと数学的に点滅合法を証明して見せろよ。
>「規定が無い」という事実に上書きしているだろ┐(´ー`)┌
「ない」ところには補うことはできても、上書きすることはできないね。
>今度は罰則しか見ていないのか┐(´ー`)┌ほんとお前は馬鹿だな┐(´ー`)┌
罰則の話を持ち出してきたのはお前だろ。
>「裁判官が抱く」物なのだから個人の考えそのものだよ┐(´ー`)┌
裁判官が判決を下すときに、恣意的に判断してると思ってるんだね。 >>334
>だから言ってるだろ、憲法で定められた前提条件だって。思いつきでも何でもないよ┐(´ー`)┌
義務規定なんだから、罪刑法定主義には反しないと、何度も言っても、「点滅禁止の規定がないから合法」としか理解できないバカ。
>それも大部分が「ムカついたからやられた事をそのままやり返す」とても程度の低いものだ┐(´ー`)┌
お前のことか?
>点滅が云々と何処で定められているのかね┐(´ー`)┌
>「公安委員会が定める灯火」から下に下位規定は無いのだぞ┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件を満たすかどうかに、点滅云々の規定は必要ないね。「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
これを満たせるかどうかだけだ。
>消えている時に光度があるなんて事は一切言っていないが┐(´ー`)┌
光度のない状態があることを認めるのだね。それで、どうやって、「光度」を要求する公安委員会規則の要件を満たせると言えるのだ。
>JIS C 9502とJIS法
これとどこが、
>「公安委員会が定める灯火」を最低光度の規定と解釈する事が間違っているのだよ
の根拠になるんだよ(笑) >>322
どこがどう重なり合ってるんというんだ?
面白い答えを待ってるぜ。 >>322
違うから別々の事を定められるなら、別々に考えろよ。
「定めていない」規定に関して勝手な解釈をしてんのは、お前だ。
点滅は何も定められていないだろ?
道交法は、公安委員会が定める前照灯をつけろとしている。
定められていない点滅をつけたって違法だ。 >>322
なぜ光度がある灯火なのに無いと言ってるのかというと、
点滅は光度があるときとないときがある。
点滅させているのに、光度がないときを無視するのは何故だ?
釈明を待ってるぞ。 >>325
常識や社会通念なんて持ち出さなくても、
前照灯を点滅のみでつけている事実と既定の法律だけで違法になるのが判るんだが?
非常識なことを言いだして、それに反論されたからって、
合法派がそれだけを根拠にしている訳ではない。
むしろ、
違法の根拠としてじゃなく、お前の馬鹿さをバカにして楽しんでるくらいのもんかな(
) >>334´ー`)┌
合法「論」つまり誰かの個人的で勝手な意見でしかないと理解はしているようだな >>329
>>331
スクリプト程度、ブール代数まで()
もう少し世間をみたら赤面しちゃうぜ? >>331
> 「規定が無い」という事実に上書きしているだろ┐(´ー`)┌
何を上書きしてると言ってんだ?
重要なことを省かないで説明しろ。
面白い説明待ってるぜ。 >>334
> 点滅が云々と何処で定められているのかね┐(´ー`)┌
そう!そう!!そう!!!
点滅は、何処にも定められていない!!!!
「公安委員会が定める灯火」にも定められていない!!!!!
道交法は、公安委員会が定める前照灯をつけろとしている。
定められていない点滅をつけたって違法だ。 >>334
JIS C 9502
お前が点滅させているライトは、JIS C 9502の適用範囲のものなのか?
適用範囲外なら全く関係ないことだ。
各都道府県の公安委員会は任意基準のJISを尊重しなければならないのか?
任意基準だけど、任意じゃなく強制されるものなのか? ここに5年以上、合法だとか言って粘着している荒らしって、
自分の統合失調症特有の妄想を事実だと思ってるんだね
自分の常識が、法文だと思ってるんだね
自分の言葉遊びで、法律が変えられると思ってるんだね
自分の印象操作で、他人がうまく丸め込めてると思ってるんだね
まさに気違いwwww >>331
>これは公安委員会が決める事であって、お前が決める事ではないのだよ┐(´ー`)┌
既に交通規則として定められている、それを守る義務責任は各人にある
自分の使うものが交通規則を満たすものかどうか分らないなら
黙ってメーカー製の自転車用前照灯を使っておけ
フラッシュライト等を流用するなら自力で交通規則を満たすことを証明するしかない
公安委員会は各個人が自転車用前照灯として使う灯火の検定なんて業務範囲外 あらら、今日も昼休みの暇潰しをしようと思ったけど、神田水道橋の反応がないね。残念(笑) >>336
>何が「実例を示して反論を終えている」だよ。
>的はずれのことを言って、その気になってるだけじゃん(笑)
実例を見てもなお「社会通念(笑)で違法に出来る」と方法論を強弁してるだけじゃん┐(´ー`)┌
>明文化された「有権解釈」なるものを示せないのはお互い様だ。
「示せない」と認めた時点でお前の負けなのだが┐(´ー`)┌
これは「違法論には根拠が無い」と認めているのだからな┐(´ー`)┌
一方、合法派は「警察庁見解」を示している┐(´ー`)┌
>だから、法令を基に解釈論を主張し、相手の矛盾を衝くしかないのに、反論に窮したら「捏造だ」としか言えないんだろ。
「相手の矛盾を突くしかない」これも敗北宣言そのものだな┐(´ー`)┌
違法論に根拠が無いから合法論を攻撃するしかないのだ┐(´ー`)┌
>それでも、違法派は違法とする公的機関や第三者の見解を示しているが、合法派は一切示せていない。
警官の発言2件とリーフレットと広報けいしちょうだろ。これが公的機関の見解なのかよ┐(´ー`)┌
呆れるしか無いな┐(´ー`)┌
>>337
>光度が無い=規定を満たしていない
>で間違いは無い、光が無ければどれほど目が良かろうと見えない筈だが
間違いが無いなら、お前の言葉ではなく「法的拘束力を持つ」公的な見解で示しなよ┐(´ー`)┌ >>338
>なら、「保安基準で定められる事は自転車の前照灯でも定められる」なんて関係にはないだろ(笑)
どうしてそんな事を言えるの?┐(´ー`)┌
例えば、「白色または薄黄色」の「白色」は双方に共通する規定だろ┐(´ー`)┌
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯等)
三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。
ほらな┐(´ー`)┌
>保安基準で非常点滅表示灯の点滅が規定されているからって、公安委員会規則に規定された自転車の前照灯に点滅が認められる根拠にならないということだ。
残念だが、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
道交法52条1項で「つけなければならない」とする灯火に点滅が含まれるのだから、
「禁止しなければ」その灯火は点滅してもいい事になる┐(´ー`)┌
>「ない」ところには補うことはできても、上書きすることはできないね。
補っているのではない。「規定が無い」という事実に「無ければ俺の見解を書き足せる」と上書きしているのだ┐(´ー`)┌
>罰則の話を持ち出してきたのはお前だろ。
罰則の話だと思っちゃったお前がアホなんだよ┐(´ー`)┌
>裁判官が判決を下すときに、恣意的に判断してると思ってるんだね。
「裁判官が抱く」のだからその通りだよ┐(´ー`)┌
地裁でありがちな独りよがりな判決は、上級審で正される訳だな┐(´ー`)┌ >>339
>義務規定なんだから、罪刑法定主義には反しないと、何度も言っても、「点滅禁止の規定がないから合法」としか理解できないバカ。
「義務規定なんだから」はおチョンコ助平の言い訳だな┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義に反しない」理由になっていない┐(´ー`)┌
点滅では「公安委員会が定める灯火」の要件を満たさないなら確かに「罪刑法定主義」に反する事無く違反となるが。
ならば「要件を満たさない事にしてしまえばよい」というのはただの方法論、手段であって違法になる理由ではない┐(´ー`)┌
>お前のことか?
おチョンコ助平は在日だからな┐(´ー`)┌
「点滅が違法である事を否定するなら、違法論に根拠が無い事を突いて否定すればよい」を、
そのまま合法派にやり返している時点でウリジナルになるのだろうな┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の要件を満たすかどうかに、点滅云々の規定は必要ないね。「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
>これを満たせるかどうかだけだ。
これは前照灯の要件であって、「前照灯が点いているとはどういった状態か」という定義ではない┐(´ー`)┌
つまり、前照灯がこの要件を満たすか否かは点ける前から決まっている事なのだよ┐(´ー`)┌
規定が曖昧だから何が要件を満たした前照灯なのかは知る事は出来ない。
だが、JIS法の規定があるのだからJISで定められた前照灯はこの要件を満たすのだ┐(´ー`)┌
>光度のない状態があることを認めるのだね。それで、どうやって、「光度」を要求する公安委員会規則の要件を満たせると言えるのだ。
「光度を持つ」とは前照灯にその能力があればいいのだから、点滅の有無に関わらず満たしているのだよ┐(´ー`)┌
>これとどこが、
>>「公安委員会が定める灯火」を最低光度の規定と解釈する事が間違っているのだよ
>の根拠になるんだよ(笑)
「ダイナモも違法になる」と馬鹿な主張を正当化する為にJISを否定するなよ┐(´ー`)┌ >>340
>どこがどう重なり合ってるんというんだ?
>面白い答えを待ってるぜ。
「道交法52条1項の灯火」という集合を「点滅するもの」「点滅しないもの」という要件で集合を二分した時に、
「点滅するもの」にすっぽり収まるのが「非常点滅表示灯」で、
「点滅するもの」と「点滅しないもの」に跨って存在するのが「自転車の前照灯」となる┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯」には「点滅してはいけない」という規定が無いからこうなるのだよ┐(´ー`)┌
どうだい?面白くて頭にくるだろ?┐(´ー`)┌
>>341
>「定めていない」規定に関して勝手な解釈をしてんのは、お前だ。
勝手な解釈などしていないよ┐(´ー`)┌
規定が無いのだから「憲法の定めにより」違反とならないと言っている┐(´ー`)┌
おチョンコがここから食い下がって、
「常識(笑)社会通念(笑)を法令に上書きすれば違法となる!」と言い張るが、これは違法化の方法論だ┐(´ー`)┌
仮にこの考えが正しいとしても、これは「都道府県公安委員会か司法がこう判断すれば違法になる」というだけで、
現時点に於いてお前ら若干名が吹聴しているだけなのだから違法になる理由ではないのだ┐(´ー`)┌
>>342
>点滅させているのに、光度がないときを無視するのは何故だ?
>釈明を待ってるぞ。
道交法〜下位規定に「点滅の滅の時(笑)」という珍解釈が無いから┐(´ー`)┌ >>343
>前照灯を点滅のみでつけている事実と既定の法律だけで違法になるのが判るんだが?
ダイナモを巻き添えにして、JISは関係ないだの、違法性阻却事由があるだの、
中学の頃に見た!だのと嘘をついて誤魔化そうと必死なのに?┐(´ー`)┌
おチョンコ助平の理屈上、十分な光度を持つ電池式のライトを常灯で点けている奴と、
電動アシスト自転車に限って「規定を満たしている」となる訳だ┐(´ー`)┌出鱈目が過ぎるな┐(´ー`)┌
>非常識なことを言いだして、それに反論されたからって、
>合法派がそれだけを根拠にしている訳ではない。
>むしろ、
>違法の根拠としてじゃなく、お前の馬鹿さをバカにして楽しんでるくらいのもんかな(
>)
発狂してるね┐(´ー`)┌
反論は義務じゃないんだから、無理して言い返さなくてもいいよ┐(´ー`)┌
>>344
>合法「論」つまり誰かの個人的で勝手な意見でしかないと理解はしているようだな
都道府県公安委員会が「点滅は無灯火です」と見解を示せばソレで終わりだからな┐(´ー`)┌
>>345
>スクリプト程度、ブール代数まで()
>もう少し世間をみたら赤面しちゃうぜ?
そりゃ「世間」には上がいくらでもいるだろうさ┐(´ー`)┌
だが、そこが「世間」で自分ではないあたり、おチョンコの顔と目が真っ赤なのは伝わってくるな┐(´ー`)┌ >>346
>何を上書きしてると言ってんだ?
>重要なことを省かないで説明しろ。
>面白い説明待ってるぜ。
そう!そう!!そう!!!
点滅は、何処にも定められていない!!!!
「公安委員会が定める灯火」にも定められていない!!!!!
に、「常識(笑)や社会通念(笑)では無灯火とされているのだから違反」を上書きしている┐(´ー`)┌
>>347
>道交法は、公安委員会が定める前照灯をつけろとしている。
>定められていない点滅をつけたって違法だ。
「点滅させてはいけない」と定められていないのだから、
「定められた前照灯」を点滅モードで点けても違反になんてならないよ┐(´ー`)┌
>>348
>お前が点滅させているライトは、JIS C 9502の適用範囲のものなのか?
そうだよ┐(´ー`)┌
>各都道府県の公安委員会は任意基準のJISを尊重しなければならないのか?
>任意基準だけど、任意じゃなく強制されるものなのか?
要件を定める場合に強制、そうでないものは任意。それがJISだよ┐(´ー`)┌
要は、JISは「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなるのだ┐(´ー`)┌ >>350
>フラッシュライト等を流用するなら自力で交通規則を満たすことを証明するしかない
だそうだよ、>>186┐(´ー`)┌ >>357
要件を定める場合にJISが強制される?
なんでもかんでも要件を定めたら、JIS以外は違法かよ?
JISまたはJIS準拠を満たすものでなければならないという要件に限ってだろ?
要件にJISを引用する場合もあるが、自転車の前照灯にはJISは強制されていない。 >>358
フラッシュライトと同様に、
点滅モードを流用するなら自力で交通規則を満たすことを証明するしかないね。
>>186
> (その光度を有していない時はない。)
確かに交通規則を満たしてるね。
光度を有していない時がある点滅モードは、どう証明するんだね? >>354
>規定が曖昧だから何が要件を満たした前照灯なのかは知る事は出来ない。
規定は明確だよ
>「光度を持つ」とは前照灯にその能力があればいいのだから
能力さえあれば良いのだとな、能力さえあればつける必要はないって言い分だな
>これは前照灯の要件であって、「前照灯が点いているとはどういった状態か」という定義ではない┐(´ー`)┌
前照灯をつけたときの要件だな、つけなければ光度も色も照射対象も分らないのだから
>「ダイナモも違法になる」と馬鹿な主張
裁判官は馬鹿だと
>>355
>「自転車の前照灯」には「点滅してはいけない」という規定が無いからこうなるのだよ┐(´ー`)┌
でもねぇ点滅させると交通規則の要求を満たせなくなる状態が現出するの自明
点滅条件の限定なしには点滅灯を前照灯として使うことは出来ない
自動車の前照灯は点滅を禁止されているがHIDという点滅灯火が使われている
バイクはオルタネータ直結のものがあるがこれは白熱ランプでも明滅してる
無条件で明示的に点滅を許せば、10秒ごとに0.1秒の点灯でも良いことになる
点滅灯火はマーカーや信号用であって照明用としてはまず使われない
動きを止めて見せるストロボライト位だろう、強力な点滅灯火は目潰し・威嚇用で探査照明には使わない
探査照明灯は点滅・チラツキがあってはあるものをあるように照らし出せない
あにるものをあるように照らし出せなければ安全を保てない
ゴルフクラブなどは振り回して使うものだが、振り回して良い場所
振り回わしていけない場所なんて法令規則に定めはない
ないからといって所構わず振り回すのは自由勝手だとはならない >>361
> >「光度を持つ」とは前照灯にその能力があればいいのだから
> 能力さえあれば良いのだとな、能力さえあればつける必要はないって言い分だな
法52条1項でつけなければならないな。
> >「ダイナモも違法になる」と馬鹿な主張
> 裁判官は馬鹿だと
あれ?
> でもねぇ点滅させると交通規則の要求を満たせなくなる状態が現出するの自明
> 点滅条件の限定なしには点滅灯を前照灯として使うことは出来ない
ダイナモは規則の要求を満たせなくなる状態が現出するのが自明だから前照灯として使うことは出来なくなるね。 >>359
JISは法令に対しては強制だよ┐(´ー`)┌
つまり、JIS C 9502は「白または薄黄色で10m云々の光度」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌
そして「任意基準」でもあるから、JISに準拠しないライトであっても前照灯として使えるのだ┐(´ー`)┌
>>360
>点滅モードを流用するなら自力で交通規則を満たすことを証明するしかないね。
なんでこんな事を証明しなきゃいけないの?┐(´ー`)┌
「証明しなければ前照灯として認めない」というのは行政の言い分ではなく、
おチョンコ助平が泣きながら垂れ流している妄想なのだぞ┐(´ー`)┌
>確かに交通規則を満たしてるね。
なんでもかんでもお前が恣意的に決めてはいけないのだと┐(´ー`)┌
これじゃぁ「おチョンコ認証制度」としか呼びようが無いぞ┐(´ー`)┌
>光度を有していない時がある点滅モードは、どう証明するんだね?
「メツノトキー(笑)」のおチョンコ認証制度では証明出来ないな┐(´ー`)┌
だが、こんなものを証明する必要は一切ない┐(´ー`)┌ >>361
>でもねぇ点滅させると交通規則の要求を満たせなくなる状態が現出するの自明
根拠が全く無いのに「自明」で誤魔化してはいけないよ┐(´ー`)┌
>裁判官は馬鹿だと
「滅の時があってはダメ!あ、ダイナモも違法になっちゃった。じゃぁ違法性阻却事由って事でwww」
底抜けの馬鹿が想定する脳内裁判官だからそりゃー底抜けの馬鹿だろう┐(´ー`)┌
>ゴルフクラブなどは振り回して使うものだが、振り回して良い場所
>振り回わしていけない場所なんて法令規則に定めはない
>ないからといって所構わず振り回すのは自由勝手だとはならない
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/river/kanri/index.html
◆社会的に問題となっている行為
河川法で制限されている行為以外でも、以下のような行為は危険・迷惑行為として社会的に問題となっておりますので、十分注意して行ってください。
例)
・ 河川敷でのゴルフ練習(飛球に対する危険など)
この程度だよ┐(´ー`)┌ お久しぶりです。
このスレに、1年ほど前まで粘着していた点灯派ですw
点滅爺は、相変わらずキャラを変え、「┐(´ー`)┌」や「卑猥な文言」を使い、荒らし続けているんですね。
半角板に誤爆しまくってた頃から、「変態加減」は、変わってませんねw
昨今の点滅爺、「おちんぽ」、「おちょんこ」など、どうも「おかしな文言」を、四六時中喚いてると思ったら…
点灯派が、「警察のさじ加減で、何でも摘発できる」ということを「わいせつ物頒布罪」に例えたことが発端のようですね。
以前も、点灯派が、「警察や検察が何でも違法にできる」ということを「西山事件」を例に出して説明したら、点滅爺は高反応して発狂してましたwww
「普通にロースクールで教えられること」に発狂してしまうなんて、点滅爺は、法律初心者どころか、まったくわかってませんね。
自分の妄想が法律だと思ってるくらいだから、重病ですwww
そんな点滅爺を法律板に誘導するのは間違いですよ。
点滅爺は、「法の精神」も理解していないし「法の運用」もわかってない。
そもそも、法を語るレベルに達してない。
本人も、そこはわかってるはずです。
論破されるのが確実なのに、法律板に行くはずがないww
この問題、
「直ちに違法になるわけではい」
とかいうことを言う法律家がいること誤解を呼んでいる。
点滅爺のようなキチガイは、それを読み、「じゃあ合法だ!」などと歓喜しやがるから。
確かに「通常の法律なら、除外されない限り合法」。
しかし、この件は、「公安委員会=警察」が規則を作り、「判断・取り締まり・裁量権も、すべて警察」である。警察が駄目といったら駄目。
しかも、上位法の規定により、「除外される法文がなくとも、法文を満たなければなければ違法が明らか」。
「公安委員会が定めてない灯火を、夜間に単体で点けたところで違法」。これに尽きる。
「点滅だから駄目なのでなく、現状販売されている点滅モードでは方が満たせないから違法」。これに尽きる。 >>362
>ダイナモは規則の要求を満たせなくなる状態が現出するのが自明だから前照灯として使うことは出来なくなるね。
そうだよ、裁判官もそう言ってるんだけどね
その上で、停止中の消灯は程度は敢て咎めるには当たらないとね
>>364
>根拠が全く無いのに「自明」で誤魔化してはいけないよ┐(´ー`)┌
どんなライトか知らないが、一般的には点滅で使用時間が数倍にも伸びるのだから規則の要求を満たせるとは思えない
自明でないと言い張るなら、証拠をお示し下せぇ、点滅灯全機種 >>355
>どうだい?面白くて頭にくるだろ?┐(´ー`)┌
頭の悪さに驚くばかり
これがブール代数だ!ってか(w
数学もまた言葉の一つ、言葉の意味・使い方が正しくなければ答えは無意味
明りをつける(点灯する)
明りをけす(消灯する)
明りを(時間をおかず)つけたりけしたりする(点滅する)
つける・けすには時間ファクタを含まない、点滅には時間ファクタが加わり条件が異なるので答えは不定
法令規則は「ついている『時がある』」ことを要求していない
あくまでも「ついている」ことを要求している
何の権限も無い一個人が勝手に『時があること』を加えることはできない
>>364
判決で、『神戸簡裁の古川博裁判官』は、〜「自転車は停止していた」と認定。
「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
>◆社会的に問題となっている行為
ゴルフクラブ振り回すのは河川敷限定行為だってか(w >>366
> >ダイナモは規則の要求を満たせなくなる状態が現出するのが自明だから前照灯として使うことは出来なくなるね。
> そうだよ、裁判官もそう言ってるんだけどね
「ダイナモは規則の要求を満たせなくなる状態が現出するのが自明だから前照灯として使うことは出来ない」と言っている裁判官がいるの?
その判例を出してくれ。 >>352
>実例を見てもなお「社会通念(笑)で違法に出来る」と方法論を強弁してるだけじゃん┐(´ー`)┌
電気窃盗の例があるね。
>「示せない」と認めた時点でお前の負けなのだが┐(´ー`)┌
>これは「違法論には根拠が無い」と認めているのだからな┐(´ー`)┌
別に勝負けなんて競ってないけど。
お前が認めようが認めまいが、お前は有権解釈どころか公的見解すら示せないのは事実だよね。
>一方、合法派は「警察庁見解」を示している┐(´ー`)┌
これが、点滅合法の公的見解だなんて、バカ丸出したから(笑)
>警官の発言2件とリーフレットと広報けいしちょうだろ。これが公的機関の見解なのかよ┐(´ー`)┌
>呆れるしか無いな┐(´ー`)┌
点滅合法は、それすらないよね。 >>353
>どうしてそんな事を言えるの?┐(´ー`)┌
なら、自転車も保安基準で定めればいいじゃないか。
保安基準は保安基準。公安委員会規則は公安委員会がだ。
お前の主張は、類推解釈であり、お前が普段から言ってる罪刑法定主義に反するぞ(笑)
>残念だが、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
>道交法52条1項で「つけなければならない」とする灯火に点滅が含まれるのだから、
>「禁止しなければ」その灯火は点滅してもいい事になる┐(´ー`)┌
お前の俺様解釈だろ。
灯火の要件は下位法令で定めることになってるのだよ。
>補っているのではない。「規定が無い」という事実に「無ければ俺の見解を書き足せる」と上書きしているのだ┐(´ー`)┌
>罰則の話だと思っちゃったお前がアホなんだよ┐(´ー`)┌
>「裁判官が抱く」のだからその通りだよ┐(´ー`)┌
点滅云々とは関係ないお前の頓珍漢なレスは無視するよ(笑) >>354
>「義務規定なんだから」はおチョンコ助平の言い訳だな┐(´ー`)┌
>「罪刑法定主義に反しない」理由になっていない┐(´ー`)┌
道路交通法第52条が義務規定ではないと。あきれてものが言えないよ(笑)
>ならば「要件を満たさない事にしてしまえばよい」というのはただの方法論、手段であって違法になる理由ではない┐(´ー`)┌
珍回答だね(笑)
>おチョンコ助平は在日だからな┐(´ー`)┌
議論に関係ない差別発言はやめれば。
>つまり、前照灯がこの要件を満たすか否かは点ける前から決まっている事なのだよ┐(´ー`)┌
つけなければ光度があるかどうかわからないだろ。
故障していてもいいのか?電池が空っぽでつかなくてもいいのか?
>だが、JIS法の規定があるのだからJISで定められた前照灯はこの要件を満たすのだ┐(´ー`)┌
そうだな。でも、点滅モードなんて規定されていないんだから、点滅合法の根拠にはならないね。
>「光度を持つ」とは前照灯にその能力があればいいのだから、点滅の有無に関わらず満たしているのだよ┐(´ー`)┌
それはお前の俺様のだよ。消えていて前方の障害物を確認できないようなものはそもそも前照灯とは言えないよ。
>「ダイナモも違法になる」と馬鹿な主張を正当化する為にJISを否定するなよ┐(´ー`)┌
JIS規定のどこをどう読めば最低光度の規定ではないと言えるのだよ?
15 km/hを基準とした最低光度だろ。 誰も肯定是認後押し同意してくれない屁理屈解釈を5年間匿名掲示板で吠えつづける 点滅猿w
公的第三者機関の一般向け 点滅合法ソース
警察庁回答とか、お笑い回答じゃね奴。
ちゃんと『自転車の前照灯は点滅モードでも合法です』言ってるヤツw
あんだろ?これだけネットでも世間的でも騒がれてんだからw
たった一つでいいからあげろよw お猿以外のヤツ…w
なきゃムリだから、いい加減諦めろよ。布教活動w 馬鹿なのは解ったからw >>365
>このスレに、1年ほど前まで粘着していた点灯派ですw
今もなお常駐し続けているおチョンコ助平の誤りだろ┐(´ー`)┌
>「普通にロースクールで教えられること」に発狂してしまうなんて、点滅爺は、法律初心者どころか、まったくわかってませんね。
点滅だけ何もかも例外ずくしで違法となっている、なんて事をロースクール(笑)で教えてくれるのかい?┐(´ー`)┌
>点滅爺は、「法の精神」も理解していないし「法の運用」もわかってない。
>そもそも、法を語るレベルに達してない。
>本人も、そこはわかってるはずです。
>論破されるのが確実なのに、法律板に行くはずがないww
法律関連の板へ行ったおチョンコ助平は「荒らされてます!」と被害を訴え、
まともに相手にされず自作自演して泣きながら帰って来てたね┐(´ー`)┌
>しかも、上位法の規定により、「除外される法文がなくとも、法文を満たなければなければ違法が明らか」。
今度は「上位法の規定」とやらを思いついちゃったのか┐(´ー`)┌
>>366
>そうだよ、裁判官もそう言ってるんだけどね
統失の脳内で囁く裁判官の話はもういいって┐(´ー`)┌
実在する判決文を示してからにしなよ。ほんと虚言癖は救いようが無いな┐(´ー`)┌ >>367
>法令規則は「ついている『時がある』」ことを要求していない
>あくまでも「ついている」ことを要求している
法令規則(笑)は、点滅する灯火を「点灯」「ついている」としている┐(´ー`)┌
なぜ自転車の前照灯に限ってこんな解釈を足してしまうのだね┐(´ー`)┌
>ゴルフクラブ振り回すのは河川敷限定行為だってか(w
ほら、おチョンコ助平は「論理的な思考」が全くできないだろ┐(´ー`)┌
河川敷で違法とならないのであれば、他の場所でも条例などで禁止されていなければ合法という事なのだ┐(´ー`)┌
>>370
>電気窃盗の例があるね。
例があってもダメなのだよ┐(´ー`)┌
「点滅モードがそう判断され違法となっている」事実を示さないと┐(´ー`)┌
こういった例外が点滅にも当てはまるという主張は「違法化の手段」を思いつくがまま吹聴しているだけだ┐(´ー`)┌
>お前が認めようが認めまいが、お前は有権解釈どころか公的見解すら示せないのは事実だよね。
「明文化された「有権解釈」なるものを示せないのはお互い様だ。 」のお互い様が無くなってしまったね┐(´ー`)┌
墓穴を掘った事は認識できているのだな┐(´ー`)┌
>これが、点滅合法の公的見解だなんて、バカ丸出したから(笑)
おちょんこ助平は「規定が無い」「違法見解が無い」という概念を理解できない未文明人だから理解できないのだよ┐(´ー`)┌
>点滅合法は、それすらないよね。
そもそも、そんなものがあっても意味が無いからな┐(´ー`)┌ >>371
>なら、自転車も保安基準で定めればいいじゃないか。
管轄が違うってば┐(´ー`)┌
>お前の主張は、類推解釈であり、お前が普段から言ってる罪刑法定主義に反するぞ(笑)
残念ながら、「違法」とする場合にしか禁止されておりません┐(´ー`)┌
何で法学(笑)ロースクール(笑)とか言ってる連中が罪刑法定主義を正しく理解していないのだろうな┐(´ー`)┌
>お前の俺様解釈だろ。
>灯火の要件は下位法令で定めることになってるのだよ。
下位法令に点滅を禁止する文言が全く無いね┐(´ー`)┌
>点滅云々とは関係ないお前の頓珍漢なレスは無視するよ(笑)
どんな頓珍漢な内容であってもレスが無ければ「都合が悪いから答えない」と脳内変換する奴が答えない。
つまり、おチョンコ助平は都合が悪いから逃げたのだ┐(´ー`)┌ >>372
「義務規定」を理由に取って付けたおチョンコ見解は、それが「義務規定」であっても肯定されない┐(´ー`)┌
おチョンコは事実に嘘を上書きし、事実が正しければ嘘も正しいのだと主張する┐(´ー`)┌
>珍回答だね(笑)
そうかい?違法ソース(笑)を見れば明らかじゃん┐(´ー`)┌
>議論に関係ない差別発言はやめれば。
何で?俺もお前らから差別されてるよ?┐(´ー`)┌
>つけなければ光度があるかどうかわからないだろ。
仕様であらかじめ分かっている事だろ┐(´ー`)┌
>故障していてもいいのか?電池が空っぽでつかなくてもいいのか?
そもそも「点かない」のだから関係ないな┐(´ー`)┌
>そうだな。でも、点滅モードなんて規定されていないんだから、点滅合法の根拠にはならないね。
認めたら「ダイナモを違法とする」おチョンコ解釈は否定されるのだよ┐(´ー`)┌
>それはお前の俺様のだよ。消えていて前方の障害物を確認できないようなものはそもそも前照灯とは言えないよ。
点滅モードは前方の障害物を確認できるよ┐(´ー`)┌なぜできないと言い張ってしまうのかね┐(´ー`)┌
>JIS規定のどこをどう読めば最低光度の規定ではないと言えるのだよ?
>15 km/hを基準とした最低光度だろ。
だから15km/hを割ったら違法となってしまうのだな┐(´ー`)┌珍解釈としか言いようが無い┐(´ー`)┌
>>374
>たった一つでいいからあげろよw お猿以外のヤツ…w
>なきゃムリだから、いい加減諦めろよ。布教活動w 馬鹿なのは解ったからw
おチョンコ助平は自分の主張にとって不都合な物をテンプレに入れないから、忘れてしまうのだな┐(´ー`)┌
http://law.jablaw.org/br_light
普通は両論併記にするんだけどね┐(´ー`)┌ 片方が珍論なのに、表記の必要性などないwww
警察が違法と言ってる。それが答え。 >点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
あたりまえじゃないかw。猿はホンモノの文盲だな!
『自転車の前照灯は点滅モードでも合法です』と同義ソースを上げろ。と言っているのだぞw? なんでこれが合法ソースになるのだw?
『点滅即禁止じゃない。義務励行出来ないものが違反。』これでは違法派見解と同じじゃないかw点滅猿。 >>376
>例があってもダメなのだよ┐(´ー`)┌
>「点滅モードがそう判断され違法となっている」事実を示さないと┐(´ー`)┌
>こういった例外が点滅にも当てはまるという主張は「違法化の手段」を思いつくがまま吹聴しているだけだ┐(´ー`)┌
お前がわけのわからんことを実例などと言って出してきたから、社会通念で違法になった実例を出してきたんだけど(笑)
>「明文化された「有権解釈」なるものを示せないのはお互い様だ。 」のお互い様が無くなってしまったね┐(´ー`)┌
あい変わらず、話がずれてるねぇ。
>おちょんこ助平は「規定が無い」「違法見解が無い」という概念を理解できない未文明人だから理解できないのだよ┐(´ー`)┌
公安委員会規則に要件が書いてあるのに、それを無視してしまうからねぇ。
>そもそも、そんなものがあっても意味が無いからな┐(´ー`)┌
点滅合法の根拠は、お前の妄想のみ。 >>377
>管轄が違うってば┐(´ー`)┌
政令で、自動車と同じ保安基準で定めることにしてればってことだ。
そうしなかったんだから、自動車の基準と自転車の基準はそれぞれが決めていることであって、補完関係にはないってことだ。
>残念ながら、「違法」とする場合にしか禁止されておりません┐(´ー`)┌
自動車の基準が適用されるんだろ。なら、点滅も禁止じゃないか。そこだけは適用されないのか?ご都合主義だね。
>下位法令に点滅を禁止する文言が全く無いね┐(´ー`)┌
ほんと、しつこいね。
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定める要件を満たす必要がある。満たすと言えるのなら点滅でも合法だ。点滅禁止の規定がないからって、点滅が合法になったりするのではない。
で、否定派は、点滅モードでは必要な光度がないから違法だと言ってるのだ。 >>378
>「義務規定」を理由に取って付けたおチョンコ見解は、それが「義務規定」であっても肯定されない┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
>おチョンコは事実に嘘を上書きし、事実が正しければ嘘も正しいのだと主張する┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
>何で?俺もお前らから差別されてるよ?┐(´ー`)┌
バカをバカ、症状からアスペとは言っているがこれは事実。
一方、人をバカにするのに在日云々は差別以外の何もなでもない。
>仕様であらかじめ分かっている事だろ┐(´ー`)┌
>そもそも「点かない」のだから関係ないな┐(´ー`)┌
つけなきゃわからないだろ。
>点滅モードは前方の障害物を確認できるよ┐(´ー`)┌なぜできないと言い張ってしまうのかね┐(´ー`)┌
一瞬、確認できるだけで、警察庁見解にあるような、「前方を十分に視認できる」にはほど遠いな。
>だから15km/hを割ったら違法となってしまうのだな┐(´ー`)┌珍解釈としか言いようが無い┐(´ー`)┌
JISは法令に対して強制なんだろ。なら、15km/hの時に規格に合っていれば合法ってことだ。点滅モードについては何も書かれてないからJIS規格を根拠にはできないね(笑) >>376
>法令規則(笑)は、点滅する灯火を「点灯」「ついている」としている┐(´ー`)┌
点滅させる≠つける
だから(非常『点滅表示』灯)であって(非常灯)じゃないのさ
点滅させる=つけるなら(非常灯をつける)になっている
非常『点滅表示』灯をつける=非常灯で点滅表示する
点滅灯は照明用ではなく何か特定の意味を持った信号用なのだ
方向指示器または灯火で「合図」をする、のだな
信号用灯火は灯火自体の被視認性が確保できれば良い
フラッシュライトのポジションマーカーは被視認性を長時間維持するための機能
ストロボは灯火を照射する側の被視認性を低下させる(照射相手の視認性を奪う)ことが目的
何れのモードも前照灯に要求されている性能には合致しない
オレは点滅灯でも見える!ってか、見えるだけじゃ不十分、前方の障害物を確認できないと
ポジションマーカーに障害物を確認できる能力があるとは思えない
ストロボなら明るいから見えるかも知れないが相手の視認力を奪うのは不安全行為になり不味いだろう
人のことなんか知ったことか、俺さえ良ければ良いのだっ!てか >>384
> 点滅させる≠つける
> だから(非常『点滅表示』灯)であって(非常灯)じゃないのさ
それを法令で。 >>385
>それを法令で。
国語を法律のしたにおくのかよ(w
法が法を定め人を支配するのだって(w
日本は既にSkynetに組みこまれてるようだな
不完全な生き物である人間はいらない抹殺しろ!(w
人間が居なくなれば前照灯も自転車も必要なくなるな、無灯火を望む奴はそこを目指してるのだろうな 法の解釈を話してて完全に追いつめられた時に点滅君が発する逃げ口上だよ。
「それを法令で」
法令から始まってる話を最初に戻してるだけ、それに乗ったらぐるぐる回り。
内容的に反論できなきゃそこで点滅君の負け。 >>379
>片方が珍論なのに、表記の必要性などないwww
「たった一つでいいからあげろよw」で挙げたらこれだよ┐(´ー`)┌
俺が認めなければソースではないを地で行ってるな┐(´ー`)┌
>警察が違法と言ってる。それが答え。
警察にそんな権限はないよ┐(´ー`)┌
あれば警察庁が可否を決定している┐(´ー`)┌
>>379
>『自転車の前照灯は点滅モードでも合法です』と同義ソースを上げろ。と言っているのだぞw? なんでこれが合法ソースになるのだw?
>『点滅即禁止じゃない。義務励行出来ないものが違反。』これでは違法派見解と同じじゃないかw点滅猿。
自分の見解を書き足せば違法ソースと見做せるってか┐(´ー`)┌これだから気違いは┐(´ー`)┌
「点滅させたからと言って違法とは言えない」は、「点滅モードでも合法」を意味するのだよ┐(´ー`)┌
>>381
>お前がわけのわからんことを実例などと言って出してきたから、社会通念で違法になった実例を出してきたんだけど(笑)
道交法を司法が判断したものを「わけのわからんこと」で切り捨てるなよ┐(´ー`)┌
結局、「司法判断には例外もある」から司法判断されていない点滅モードも違法とアホ丸出しな主張を
繰り返すことに変わりない訳だな┐(´ー`)┌嘘も100ぺん言えばって奴だな┐(´ー`)┌
>あい変わらず、話がずれてるねぇ。
ズレていないよ┐(´ー`)┌おチョンコは「自分が有権解釈を挙げられない事」だけを棚に上げてしまったのだ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則に要件が書いてあるのに、それを無視してしまうからねぇ。
おチョンコ助平が書き足した「メツノトキー(笑)」は公安委員会規則に書かれた要件では無いよ┐(´ー`)┌
法令と妄想を区別しろと何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌
>点滅合法の根拠は、お前の妄想のみ。
「罪刑法定主義」が妄想にされてしまったな┐(´ー`)┌ >>382
>政令で、自動車と同じ保安基準で定めることにしてればってことだ。
そんな仮定の話に意味は無いね┐(´ー`)┌
>そうしなかったんだから、自動車の基準と自転車の基準はそれぞれが決めていることであって、補完関係にはないってことだ。
それぞれが決めていてもだ。上位規定は共通なのだよ┐(´ー`)┌
下位規定が点滅を禁止できるという事は、上位規定は点滅を含んでいる事になる┐(´ー`)┌
何度言っても認知症には理解できないのだよな┐(´ー`)┌
>自動車の基準が適用されるんだろ。なら、点滅も禁止じゃないか。そこだけは適用されないのか?ご都合主義だね。
ご都合主義も何も、「類推解釈の禁止」がそーいう物なのだから仕方ないわな┐(´ー`)┌
「自動車で禁止されているのだから自転車でも」これは類推解釈そのもので成立しない。
「自動車で禁止・義務化されているなら、上位規定は点滅を含む」これは論理的な解釈だ┐(´ー`)┌
>点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定める要件を満たす必要がある。満たすと言えるのなら点滅でも合法だ。点滅禁止の規定がないからって、点滅が合法になったりするのではない。
「満たす必要がある」のではなく、「満たさない」という規定が必要なのだよ┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>で、否定派は、点滅モードでは必要な光度がないから違法だと言ってるのだ。
根拠が全く無いね┐(´ー`)┌ >>283
>意味不明(笑)
>意味不明(笑)
おチョンコ助平は白痴だからな┐(´ー`)┌
「無灯火は道交法52条1項に違反するのだから、おチョンコ助平が5ちゃんねるで発言する行為は違法」
前段が正しいからと言って後段が肯定される訳ではない。
ここまで出鱈目に書けば理解も出来そうなものだが、無理だろうな┐(´ー`)┌
>バカをバカ、症状からアスペとは言っているがこれは事実。
>一方、人をバカにするのに在日云々は差別以外の何もなでもない。
在日を在日呼ばわりして何が悪い┐(´ー`)┌
そもそも、合法派を在日呼ばわりしていたのがお前らなのだが┐(´ー`)┌
それを嗜める形でおチョンコ助平が「俺在日だけど」と切り出したのだ┐(´ー`)┌
>つけなきゃわからないだろ。
つけなくても「仕様」で分かる事だ┐(´ー`)┌
球切れや電池切れは「つかない」から違反となる。それだけの話だ┐(´ー`)┌
>一瞬、確認できるだけで、警察庁見解にあるような、「前方を十分に視認できる」にはほど遠いな。
それはお前の見解だな┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は痴呆が進んでいるから、点滅モードが障害物を照らし出したとしても、
点滅の滅の時(笑)になると何があったか忘れてしまうのだ┐(´ー`)┌
>JISは法令に対して強制なんだろ。なら、15km/hの時に規格に合っていれば合法ってことだ。点滅モードについては何も書かれてないからJIS規格を根拠にはできないね(笑)
そう、ダイナモは適法なのだ┐(´ー`)┌
だが、お前らおチョンコ助平が思いついた「点滅の滅の時(笑)」はダイナモを違法とする┐(´ー`)┌
JISを合法の根拠に出来ないのではなく、JISはおチョンコ助平の浅墓な違法論を否定するのだ┐(´ー`)┌ >>384
>点滅させる≠つける
点滅する灯火を「つける」のだから、「点滅させる」と「つける」は法的に同じ事だよ┐(´ー`)┌
後の言い訳は無視でいいな┐(´ー`)┌法令と矛盾するのだから┐(´ー`)┌
>>386
>国語を法律のしたにおくのかよ(w
国語でそうなっていると証明してみせろ┐(´ー`)┌
>>387
>法令から始まってる話を最初に戻してるだけ、それに乗ったらぐるぐる回り。
>内容的に反論できなきゃそこで点滅君の負け。
根拠規定が無いから逃げるしかないものな┐(´ー`)┌
点滅の滅の時って法例の何処に書かれているんだろうね。
この謎の解釈はお前ら以外の誰から聞くことも出来ない珍論だ┐(´ー`)┌ 一部の点滅合法派が、「点滅禁止の規定がないから合法」などとバカの一つ覚えみたいに叫んでいるが、
合法か違法かは、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たすかどうかによって決まるのであって、
点滅禁止の規定がなくても、点滅することによって、要件を満たさなければ違法となるのは法文上明らか。
なので、点滅合法派の、「点滅禁止の規定がないから合法」という主張は、点滅合法の何の根拠にもならない。
公安委員会規則では、東京都の場合なら、
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
をつけなければならない灯火とされている。
ここでのポイントは、つけなければならないのは、「灯火」ではなく「前照灯」とされていること。
法令には「前照灯」の定義はないが、「前照灯」とある以上は、
前方を十分に視認できる光度が必要であり、前照灯の役割を果たせないような灯火は「前照灯」とは言えないので論外。
また、灯火は、常時点灯が常識であり、点滅させる必要のあるものは別途、点滅について規定がされている。
では、点滅灯は要件を満たすかどうか。
ここで問題となるのは、点滅にもいろいろなパターンがあるということ。
構造上、やむ無く点滅しているものと、いわゆる点滅モードのように、電池をケチるために意図的に点滅させているものがある。
前者については、目に見える点滅であったとしても、間隔が短ければ合法とする余地はあるが、
後者については、意図的に光度のない状態を作っており、前方を視認するには不十分であり、
メーカー自身も前照灯にならないと言っている以上、常識を超えて合法としなければならない合理性はない。 >>392
>法令には「前照灯」の定義はない
はい終了┐(´ー`)┌
無いなら定義を作ってしまえ、ほら違法だ┐(´ー`)┌気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌ >>393
反論はそれだけか?
「前照灯」の定義以前の問題だ。
お前が、「点滅モードでも前照灯だ!」って叫んで、いろんな屁理屈こねたところで、
行政も司法も、前方を十分に視認できないような灯火を「前照灯」だなんて判断しないよ。 >>394
>行政も司法も、前方を十分に視認できないような灯火を「前照灯」だなんて判断しないよ。
「点滅では前方を十分に視認できない」を行政なり司法の判断でどうぞ┐(´ー`)┌ >>391
法令は解釈で運用施行されるもの。
法文に書いてあったらそれは解釈じゃない。
解釈は正しいか正しくないか理論的に判断するもの。
法文に書いてないからと解釈を否定するのは非論理的。 >>396
そして適法であるはずのダイナモを否定する滅の時(笑)解釈は否定されると┐(´ー`)┌
そもそも、点滅の滅の時は光度が無いから無灯火(笑)って解釈じゃなく詭弁だからな┐(´ー`)┌ >>395
行政の判断であれば、実際に違法だと警察官に注意されている人がいるし、公式会合で交通課長が指摘しているし、
それに、「広報けいしちょう」や草加市に対する警察庁の回答で十分だな。
裁判所の判断は、「点滅モードでも前照灯だ!」と争う奴が出てきてからだな。
でも、その前に、事故を引き起こすなど、よっぽど悪質でない限り、わざわざ前照灯の無灯火くらいで警察が取り締まったり、検察が起訴したりなどしないし、
「点滅モードでも前照灯だ!」などと争うような奴もいないだろうかから、裁判にまではならないね。 >>397
>そもそも、点滅の滅の時は光度が無いから無灯火(笑)って解釈じゃなく詭弁だからな┐(´ー`)┌
光度がない状態を指して無灯火だなんて誰も言ってないね。
前照灯じゃないから、「前照灯の無灯火」と言ってるのだよ。
解釈以前の問題だね。 >>395
>「点滅では前方を十分に視認できない」を行政なり司法の判断でどうぞ┐(´ー`)┌
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警) >>387
> 法の解釈を話してて完全に追いつめられた時に点滅君が発する逃げ口上だよ。
前照灯の俺様解釈は良いから、法令でどう定義しているのかを聞いているのだよ。
> 「それを法令で」
> 法令から始まってる話を最初に戻してるだけ、それに乗ったらぐるぐる回り。
俺様解釈しかないからぐるぐる回っているんだよ。
> 内容的に反論できなきゃそこで点滅君の負け。
俺様解釈であることを指摘しているだけだが? >>399
> 光度がない状態を指して無灯火だなんて誰も言ってないね。
ダイナモが違法になるから解釈を変えているだけだろ。
> 前照灯じゃないから、「前照灯の無灯火」と言ってるのだよ。
で、前照灯の法的な定義は無い、と。
> 解釈以前の問題だね。
前照灯の法的な定義がないんだから、君の俺様解釈だろ。 >>398
>行政の判断であれば、実際に違法だと警察官に注意されている人がいるし、公式会合で交通課長が指摘しているし、
>それに、「広報けいしちょう」や草加市に対する警察庁の回答で十分だな。
ここに含まれる「行政の判断」は警察庁見解だけで、警察庁見解に違法見解は一切含まれていない┐(´ー`)┌
>でも、その前に、事故を引き起こすなど、よっぽど悪質でない限り、わざわざ前照灯の無灯火くらいで警察が取り締まったり、検察が起訴したりなどしないし、
>「点滅モードでも前照灯だ!」などと争うような奴もいないだろうかから、裁判にまではならないね。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
昨年度無灯火での指導警告票の交付が49万件、検挙は52件あるのだが┐(´ー`)┌
「わざわざ取り締まらない」言い訳のレベルでさえ事実を無かったことにするしかない┐(´ー`)┌
>>399
>光度がない状態を指して無灯火だなんて誰も言ってないね。
>前照灯じゃないから、「前照灯の無灯火」と言ってるのだよ。
「特定の明るさがある時だけ前照灯!」なのだから全く同じ意味だ┐(´ー`)┌
そしてここで「ダイナモは適法である」という事実が無くなってしまう┐(´ー`)┌
>>400
>●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
>点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
広報じゃん┐(´ー`)┌これの何処が行政の判断なの┐(´ー`)┌ >>401
ここでの法解釈を巡る議論は違法派と君との俺様解釈同士の戦いだよ。
少なくとも違法派には行政の違法見解という裏付けがある。
その見解を否定するところも含めて俺様解釈100%なのは点滅君w >>388
「メツノトキー(笑)」は公安委員会規則に書かれた要件では無いなら、
点滅させるなよ。
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。 >>397
点滅の滅の時は光度が無いから無灯火(笑)って解釈じゃないって。
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
↑
法令にちゃんとあるだろ?
これが根拠。
お前は法律上の「無灯火」をなんだと思ってるんだ? >>404
そうなんだよなぁ。
点滅は合法であるという行政の見解もなければ、
それなりの立場の組織や人の見解もない。
合法だって言ってるのは俺様解釈の個人だけ。
そして、違法派は法令にあるものを根拠としている。
だが、合法派は法令に無いものを根拠としている。
その上、法令にあるものを無視したり捻じ曲げたりしてんだよな。 >>402
>ダイナモが違法になるから解釈を変えているだけだろ。
点滅モードが前照灯でなければ、前照灯の無灯火になるのは当たり前のこと。
ダイナモとは関係のないことだね。
>で、前照灯の法的な定義は無い、と。
>君の俺様解釈だろ。
常識、社会通念だね。点滅禁止の規定がないからって、点滅なら何でも前照灯になるなんてのは、通用しないね。 >>点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>広報じゃん┐(´ー`)┌これの何処が行政の判断なの┐(´ー`)┌
点滅猿 だからお前は非常識呼ばわりされちゃうんだよねぇw >>403
>>398
>ここに含まれる「行政の判断」は警察庁見解だけで、警察庁見解に違法見解は一切含まれていない┐(´ー`)┌
警察官の職務上の発言や広報が行政の判断でなかったら何になるんだよ。
それに、警察庁見解は点滅が合法ではないことを前提とした回答だよ。
>昨年度無灯火での指導警告票の交付が49万件、検挙は52件あるのだが┐(´ー`)┌
>「わざわざ取り締まらない」言い訳のレベルでさえ事実を無かったことにするしかない┐(´ー`)┌
たった52件しかないね。それに、起訴された数はもっと低いだろうね。
>「特定の明るさがある時だけ前照灯!」なのだから全く同じ意味だ┐(´ー`)┌
ちがうだろー!
>広報じゃん┐(´ー`)┌これの何処が行政の判断なの┐(´ー`)┌
行政の判断だろ。勝手にやってるとでも? 法律上の前照灯の定義は、
車両の保安基準に関する規定
軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)
軌道法第十四条
公安委員会が定める灯火
にそれぞれあるけど?
何が疑問なんだろ?
「道路運送車両の保安基準」
「軌道法」
「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」
で、定義されてるんだが? >>408
> >ダイナモが違法になるから解釈を変えているだけだろ。
> 点滅モードが前照灯でなければ、前照灯の無灯火になるのは当たり前のこと。
点滅モードが違法なのは「滅の時」があるからじゃないの?
君が >>19 に書いてあるよ。
> ダイナモとは関係のないことだね。
ダイナモは >>19 で違法になるよ。
> 常識、社会通念だね。点滅禁止の規定がないからって、点滅なら何でも前照灯になるなんてのは、通用しないね。
点滅が前照灯になるのではなくて、前照灯を点滅モードでつけているんだよ。 まさか、
法律関係なく前照灯って何?
法律で前照灯って何か説明してくれてないの?
なんてことを言ってないよな?
さすがに、ここまで馬鹿な奴いないよな?
(その馬鹿な奴だろうと思われるキチガイは論外www) >>412
>>19を書いたのは俺。
他人に迷惑をかけるな。
ダイナモは >>19 で違法になるよ。
違法になると言っただろ?
何度、同じことを聞いて何度同じことを答えてもらえば気がすむんだよ?
点滅が前照灯になるのではないなら >>411
> 何が疑問なんだろ?
点滅の規定があるのか否か
> 「道路運送車両の保安基準」
> 「軌道法」
> 「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」
> で、定義されてるんだが?
軽車両の前照灯の点滅の規定がないよね。
自転車の前照灯を点滅させるとどの法令で違反になるの? >>412
点滅が前照灯になるのではないなら、
前照灯になるために点滅はやめましょう。
前照灯を点滅でつけたら、
各都道府県の公安委員会が定める前照灯ではなくなるから点滅はやめましょう。 >>415
> 軽車両の前照灯の点滅の規定がないよね。
そうだって前から言ってるんだけど?
既定がない >>412
>点滅モードが違法なのは「滅の時」があるからじゃないの?
>君が >>19 に書いてあるよ。
>>19は俺の書き込みではないが、これも、「滅の時があるから無灯火」とは言ってないね。
点滅灯が違法だと言っているのであって、違法なら法第52条が要求する前照灯がないんだらか、「前照灯の無灯火」だね。
>ダイナモは >>19 で違法になるよ。
同じ理論でも、
停車時や低速時は違法状態だろうけど、走行中は合法だけど、点滅灯は常に違法だね。
で、停車時や低速時に光度が足りなくても、法の趣旨を考えると、違法性は極めて低いね。いちいち「違法だ」と問題視するようなことではないよ。
>点滅が前照灯になるのではなくて、前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
神田水道橋は、
「要件を満たした前照灯を後ろ向きにつけても前照灯だから合法だ」
って言ってたけど、それと同じくらいの珍解釈だね。
前照灯にならない使い方をしても法第52条の要件は満たさないよ。 >>418
訂正
同じ理論でも、
ダイナモは、停車時や低速時は違法状態だろうけど、走行中は合法だ。
一方、点滅灯は常に違法だね。 >>415
>>415
> 軽車両の前照灯の点滅の規定がないよね。
そうだって前から言ってるんだけど?
既定がない=定められていない
ってことだろ?
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
何故?どうして?
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法とするんだ? >>418
>>19は俺。
ダイナモは、停車時や低速時に光度を有してない・光度不足で違法になるんだよ。
法によって違法性が阻却されるんだ。
>>23-24を読め。
> で、停車時や低速時に光度が足りなくても、法の趣旨を考えると、違法性は極めて低いね。
停車時や低速時に (…それは違法性がないし、正当行為でもある)
法の趣旨を考えると、 (・・・法に書かれていることだけで考えていいよ)
違法性は極めて低い (…低いではなく、違法性はないから)
低速時は違法性が低い・違法性がないっていっても
例えば、電球の時系劣化でそれ以上の光度を出せない状態のものを使っていたら違法だぞ。
時系劣化に気付かないで使っていても過失になるから。
法律上はそうなるから、注意な。
(実際には、よっぽど悪質じゃなければ注意されて終わるけど。) >>420
> 各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法とするんだ?
規則で定められた前照灯を点滅モードでつけているんだよ。 >>421
> ダイナモは、停車時や低速時に光度を有してない・光度不足で違法になるんだよ。
> 法によって違法性が阻却されるんだ。
違法性を阻却した判例を出してくれ。 >>422
規則で定められた前照灯を点滅モードでつけても
規則で定められたことを満たしているか説明してみれ。 >>423
判例が知たければ自分で探しなよ。
法にあることで説明判断していることに、
法にあることで判断できないなら、自分で何とかしなさい。
お前が法にあることで判断できないのを根拠にするなよ。
お前が理解できないからって、俺を頼るなよ。
(お前に、いちいちかまって助ける筋合いはないからねw) で、結局何もしないで(ググることくらいはするかもなw)俺様理論。
・・・なんだろうなwwwwwwwwwwww >>404
>ここでの法解釈を巡る議論は違法派と君との俺様解釈同士の戦いだよ。
>少なくとも違法派には行政の違法見解という裏付けがある。
点滅の滅の時(笑)に根拠が無いと突っ込れまくって心が折れると行政ガー(笑)
そして「それが行政の解釈であるなら点滅を無灯火と決定した文書があるから示せ」と突っ込まれまくって
心が折れると点滅の滅の時(笑)この無限ループなんだよな┐(´ー`)┌
「法令や警官の発言」から違法と断定するに足らない要件を妄想で補っているだけで、
違法論に裏付けは無いのだ┐(´ー`)┌
>>405
>「メツノトキー(笑)」は公安委員会規則に書かれた要件では無いなら、
>点滅させるなよ。
発狂しているね┐(´ー`)┌
これが要件として存在していないのだから、点滅させたところで触れる規定が無いのだよ┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時には光度が無いのだから要件を満たさない!」これはただの妄想┐(´ー`)┌
>>406
>点滅の滅の時は光度が無いから無灯火(笑)って解釈じゃないって。
そのまんまだ┐(´ー`)┌自説の骨子を否定してはいけないよ┐(´ー`)┌
>法令にちゃんとあるだろ?
>これが根拠。
行き詰ったから法令に上書きした「点滅では公安委員会の規定を満たさない」を取っ払ったのだね┐(´ー`)┌
惨めだねぇ┐(´ー`)┌お前こそ法令上の無灯火を何だと思っているのだ┐(´ー`)┌ >>407
>点滅は合法であるという行政の見解もなければ、
>それなりの立場の組織や人の見解もない。
無ければ合法と認めないと突っぱねているだけじゃん┐(´ー`)┌
そして「警察庁見解」とjablawを無視、若しくはここにも「点滅は無灯火」の結論と言い訳を上書きして
違法ソース(笑)としてしまう┐(´ー`)┌
>そして、違法派は法令にあるものを根拠としている。
>だが、合法派は法令に無いものを根拠としている。
これは間違っているよ┐(´ー`)┌
なぜ点滅モードとダイナモ(笑)が公安委員会の定める灯火に含まれないのか、
その理由は法令に存在しない「常識」や「社会通念」と言い張る何かで構成されているのだ┐(´ー`)┌
つまり、違法派は「法令に無いものを違法の根拠」としているのだ┐(´ー`)┌
合法派は「法に抵触する規定が無い」から合法と言っている。
「無いのだから合法」は憲法が定める「罪刑法定主義」によって前提条件になっているのだから、
これは解釈でも何でもない┐(´ー`)┌ >>406
>点滅モードが前照灯でなければ、前照灯の無灯火になるのは当たり前のこと。
「点滅モードが前照灯でなければ」仮定の話を事実であるように吹聴するなよ虚言癖┐(´ー`)┌
>ダイナモとは関係のないことだね。
お前が考えた「テンメツノメツノトキー(笑)」によってダイナモも同様に前照灯ではないとなったのだ┐(´ー`)┌
「関係ない」は「どう考えてもこの矛盾を全く解消できない」という泣き言である┐(´ー`)┌
>>409
>点滅猿 だからお前は非常識呼ばわりされちゃうんだよねぇw
非常識呼ばわりしているのがおチョンコ助平だからな┐(´ー`)┌ >>410
>警察官の職務上の発言や広報が行政の判断でなかったら何になるんだよ。
警察官や広報は「行政の一端」であっても行政そのものではない┐(´ー`)┌
それが行政の判断であれば、警官に対する命令「通達」が存在するのだ┐(´ー`)┌
だから「行政の判断」である通達を示せと何度も言っている┐(´ー`)┌
コレを「俺は警察じゃないから知らねぇ」と毎度逃げているのがお前だ┐(´ー`)┌
>それに、警察庁見解は点滅が合法ではないことを前提とした回答だよ。
警察庁見解を捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌
合法ではないという前提があるなら警察庁はその前提を示すのだ┐(´ー`)┌
あの文書で移封を前提としたのは「埼玉県草加市」である┐(´ー`)┌
>たった52件しかないね。それに、起訴された数はもっと低いだろうね。
「わざわざ取り締まらない」は何処へ行った┐(´ー`)┌お前の主張は言い訳の塊だな┐(´ー`)┌
>ちがうだろー!
何も違わない┐(´ー`)┌おチョンコ助平は点滅モードに主眼を置いているだけであって、
その主張はJISで定められた発電ランプ、通称「ダイナモ」も否定する┐(´ー`)┌
>行政の判断だろ。勝手にやってるとでも?
勝手にやっている事は法令と警察庁見解を見れば分かる┐(´ー`)┌
都道府県警には灯火の要件を定める権限が無いのだからな┐(´ー`)┌ >>411
>法律上の前照灯の定義は、
> 車両の保安基準に関する規定
> 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)
> 軌道法第十四条
> 公安委員会が定める灯火
>にそれぞれあるけど?
>何が疑問なんだろ?
自転車の前照灯に点滅を禁止する文言が一切存在しない事が疑問というより「問題」なのだよ┐(´ー`)┌
>>413
>まさか、
> 法律関係なく前照灯って何?
> 法律で前照灯って何か説明してくれてないの?
>なんてことを言ってないよな?
他の車両の規則では点滅は明示的に禁止されている。だが自転車にその規定は無い。
つまり、「いいかよくきけぇ、前照灯ってのはなぁ!」というボケ老人の説教に法的な意味は何も無いという事だ┐(´ー`)┌
ついでに言うと、灯火を点けろという規定と、灯火はどういった物かという規定は分かれているのだから、
公安委員会が定める灯火を見て「光っていなければ前照灯ではない」という解釈は出鱈目なのだよ┐(´ー`)┌
>>414
>何度、同じことを聞いて何度同じことを答えてもらえば気がすむんだよ?
イホウセイソキャクジユウガー(笑)の判決を示せば気が済むよ┐(´ー`)┌ >>421
突っこみところはいろいろあるけど、
停止時や低速時にダイナモが違法であろうとなかろうと、
通常走行中にも要件を満たさないね点滅灯とは違うので、
「点滅合法」とは直接関係ないからあえてコメントはしないよ。 >>429
アンカーは手入力か?
>「点滅モードが前照灯でなければ」仮定の話を事実であるように吹聴するなよ虚言癖┐(´ー`)┌
事実だから仕方ないね。
>「関係ない」は「どう考えてもこの矛盾を全く解消できない」という泣き言である┐(´ー`)┌
点滅灯を前照灯と認めてもらいたいために、ダイナモを持ち出してくるけれど、
通常走行中にキチンと前を照らしているダイナモと、断続的に点灯と消灯を繰り返し、前を十分に照らせない点滅灯を同じ理論で合法とはできないね。 >>430
>警察官や広報は「行政の一端」であっても行政そのものではない┐(´ー`)┌
警察官の職務上の行為は、国賠の対象となる。行政上の行為でなければ私的行為なのか(笑)
>だから「行政の判断」である通達を示せと何度も言っている┐(´ー`)┌
>コレを「俺は警察じゃないから知らねぇ」と毎度逃げているのがお前だ┐(´ー`)┌
公開されていないものを示せる訳がないだろ。だからといって、警察官が自分の判断で勝手にやっていると思い込む方がおかしいね。
>警察庁見解を捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌
何度も言っているように、ねじ曲げているのはお前だよ。
あれのどこをどう読んでも、点滅合法の根拠にはならない。かすってもいないぜ。
>「わざわざ取り締まらない」は何処へ行った┐(´ー`)┌お前の主張は言い訳の塊だな┐(´ー`)┌
取締りはまったくしないとは言ってないだろ。「悪質でもない限り」を抜かしたね。
で、その無灯火には何も灯火をつけていない無灯火も含まれているんだから、
曲がりなりにも被視認性のある点滅灯がついたいたら、「点灯モードでつけてくださいね」でほとんどは終わりだろうね。 「警察庁見解」なるものを「点滅合法の根拠だ」と主張する奴がいるので、整理してみた。
草加市の主張は、
“道路交通法では自転車の前照灯の点滅は無灯火となり違法となるが、
都市部では街灯があり、夜間でも一定以上の灯りが確保されているので、
特例で点滅も前照灯として認めてほしい。”
というもの。
これに対して、警察庁は、
“前方を視認することができるよう、各県公安委員会が定めている。”
とした上で、
“「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要がある”
と回答し、
“具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。”
と門前払したもの。
「このような観点から検討する必要がある」ということは、「現状は違法だけど、そういう理由なら検討する必要があるけど、具体的なことは公安委員会に相談してね」ってことだ。
これの何処が点滅合法の根拠になるというのだ。 続き
その後、草加市はいろいろと再質問したが、警察庁は、
“灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、各県公安委員会が定めている。”
と回答し、まったく相手にしていない。
これに対し、草加市は、
“点滅が違反と解釈されるのは、警察庁が
前照灯は「運転者が前方を十分に視認できるように」としているからだ。これを「外部から十分に視認されるように」と変更して欲しい”
と求めた。しかし、これに対しても警察庁は、
“地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各県公安委員会が定めることとされている。”
と無視。
ここで、警察庁が、
“なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。”
と付け加えた。これを捉えて、合法派は、前照灯の点滅合法の根拠と主張する。
しかし、これは、道路交通法上、灯火には前照灯だけでなく、点滅を前提とした非常点滅表示灯のようなものがあり、
要件を定めるとされた下位法令に規定すれば認められることを言っているに過ぎない。
そして、
“それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではない。”
と切り捨てた。
その後、草加市が埼玉県公安委員会に相談したかどうかはわからないが、公安委員会規則は変わっておらず、草加市が前照灯の点滅を推進しているような動きもない。
合法派は、「警察庁が違法と言っていないから合法だ」と主張するが、
警察庁は何も判断しておらず、むしろ違法とされている現状を前提にした回答であり、
これのどこが点滅合法の根拠となるのか、理解に苦しむ。 どっちにしろ俺は点滅で乗るからよろしくw
アスファルトの蟻が立った視点から確認できるくらい明るい23区の夜に
点灯による照射はどう考えても必要ないし、
他者からの視認性が圧倒的に高い点滅の方が自分の安全になるからな
ケーカンに注意されたらスワセンで済ますよ
歩道走行に何も言わないどころか自分らもチャリパトの時に歩道走るわ、
チャリ乗り入れ禁止の公園のど真ん中突っ走るわのケーカンさんたちが
本気で取り締まるとは思えんけどねw 自分の安全じゃないな
自他両方の安全のために良心と善意に基づいて点滅で乗りますw >>438
そうなんだよ。
神田水道橋も、君みたいに開き直って、「俺は点滅灯を使うんだ」って言えばいいのに、
屁理屈こねて「点滅合法」なんて主張するから、無能扱いされるんだよね。
どっちみち、点滅灯をつけてるくらいで、警察が本気で取り締まって、罰金くらうことなんてまずないだろうし。 >>427
行政の解釈には必ず公文書があるってのが君の俺様解釈そのものだし。
またしても俺様解釈を持ち出して行政の解釈見解を否定する。
話にならないねw >>431
> 自転車の前照灯に点滅を禁止する文言が一切存在しない事が疑問というより「問題」なのだよ┐(´ー`)┌
???_???
自転車の前照灯の点滅は禁止されていないが何が問題なんだ?
文言が一切存在しないことが問題?
禁止されてないのに? >>416
>前照灯を点滅でつけたら、
>各都道府県の公安委員会が定める前照灯ではなくなるから点滅はやめましょう。
根拠が全く無いね┐(´ー`)┌
>>418
>で、停車時や低速時に光度が足りなくても、法の趣旨を考えると、違法性は極めて低いね。いちいち「違法だ」と問題視するようなことではないよ。
法の趣旨(笑)確かおチョンコ助平は自動車が停車中に前照灯を消すのも違反と言っていたはずだが┐(´ー`)┌
>神田水道橋は、
>「要件を満たした前照灯を後ろ向きにつけても前照灯だから合法だ」
>って言ってたけど、それと同じくらいの珍解釈だね。
これを珍解釈とすると、ヘルメットに装着したライト前照灯では無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
実際には「光軸が何処を向いていなければいけないのか」の規定は無いのだから、
真後ろでも無灯火とは言えないのだ┐(´ー`)┌
ただ迷惑極まりないしお巡りさんも怒るだろう┐(´ー`)┌
>前照灯にならない使い方をしても法第52条の要件は満たさないよ。
使い方によって前照灯となったりならなかったりするのって、法令のどの規定に拠るの?┐(´ー`)┌
おチョンコが勝手に決めているだけだよね┐(´ー`)┌
>>420
>何故?どうして?
>各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法とするんだ?
定めていないのは「点滅を禁止する規定」であって、点滅させたら前照灯以外の何かになる訳ではない┐(´ー`)┌
故に「公安委員会が定める灯火」を点滅モードで「つけている」となる┐(´ー`)┌ >>421
>ダイナモは、停車時や低速時に光度を有してない・光度不足で違法になるんだよ。
>法によって違法性が阻却されるんだ。
>>>23-24を読め。
自転車を運転する行為は「業務」に当たらない┐(´ー`)┌
自動車なら「業務上過失なんとか」になるが、自転車では「重過失」だ┐(´ー`)┌
取って付けた違法性阻却事由なんてのはこんなものだ┐(´ー`)┌
>>424
>規則で定められた前照灯を点滅モードでつけても
>規則で定められたことを満たしているか説明してみれ。
道交法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
点滅を禁止する規定の無い自転車の前照灯は点滅させても「点いている」事になり、
無灯火とならない。はい論破┐(´ー`)┌
>>432
>「点滅合法」とは直接関係ないからあえてコメントはしないよ。
残念だが密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平の解釈上、点滅モードとダイナモは同じ理由で無灯火となるのだからな┐(´ー`)┌
どう頑張って言い訳しても「テンメツノメツノトキー(笑)」はJIS法によって否定される。撤回するしかないのだよ┐(´ー`)┌
>>433
>事実だから仕方ないね。
事実ならその事実を示して仮定の話をするなよ┐(´ー`)┌
>点滅灯を前照灯と認めてもらいたいために、ダイナモを持ち出してくるけれど、
>通常走行中にキチンと前を照らしているダイナモと、断続的に点灯と消灯を繰り返し、前を十分に照らせない点滅灯を同じ理論で合法とはできないね。
「通常走行中」って法例の何処に規定があるの?┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)はどう言い訳したって正当化できないのだよ。諦めてこの珍説を撤回しろよ┐(´ー`)┌ >>434
>警察官の職務上の行為は、国賠の対象となる。行政上の行為でなければ私的行為なのか(笑)
国家賠償の対象になる事と、警官の言動が法に基づく・法令同等の拘束力を持つって妄想に関連が全く無いぞ┐(´ー`)┌
>公開されていないものを示せる訳がないだろ。
公開されていなくても「知っている」のならば示せるよ┐(´ー`)┌
ここで何も出せないという事は、「公開されていない」のではなく「存在を知らない」という事である┐(´ー`)┌
「警官が違反と言う以上、あるはず」この程度の主張なのだ┐(´ー`)┌
>何度も言っているように、ねじ曲げているのはお前だよ。
>あれのどこをどう読んでも、点滅合法の根拠にはならない。かすってもいないぜ。
「警察庁の回答に違法見解が含まれない」これが合法の根拠となるのだよ┐(´ー`)┌
>取締りはまったくしないとは言ってないだろ。「悪質でもない限り」を抜かしたね。
「事故を引き起こすなど」と前置きした部分を省略しているな┐(´ー`)┌
無灯火の指導警告が事故に関係なく行われている事は違法ソース(笑)そのものに現れているのだ┐(´ー`)┌
結局、お前は主張を取ったり付けたりして言い訳を重ねているだけなのだな┐(´ー`)┌
>曲がりなりにも被視認性のある点滅灯がついたいたら、「点灯モードでつけてくださいね」でほとんどは終わりだろうね。
ここも「だろうね」┐(´ー`)┌ホントお前はダメな奴だな┐(´ー`)┌
>>435
>それで、君のいうところの前照灯とは?
前照灯として売られている灯火全般┐(´ー`)┌ >>436
>「このような観点から検討する必要がある」ということは、「現状は違法だけど、そういう理由なら検討する必要があるけど、具体的なことは公安委員会に相談してね」ってことだ。
実際の回答はこうだ┐(´ー`)┌
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判
断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項について
は、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
「現状は違法」などという見解は一切示していない┐(´ー`)┌
これは「分からないから公安委員会に聞いてくれ」という回答なのだ┐(´ー`)┌
>>440
>どっちみち、点滅灯をつけてるくらいで、警察が本気で取り締まって、罰金くらうことなんてまずないだろうし。
「>>1 取り締まりもしているよ!」┐(´ー`)┌
>>441
>行政の解釈には必ず公文書があるってのが君の俺様解釈そのものだし。
行政は文書を作って流す仕事だよ┐(´ー`)┌ >>442
>自転車の前照灯の点滅は禁止されていないが何が問題なんだ?
まず、「点滅したら自転車の前照灯では無くなる」と主張しつつ、
ここでは「自転車の前照灯の点滅」は禁止されていないと主張している事が問題だな┐(´ー`)┌ >>447
出ました得意なすり替えw
文書化される行政行為もある、それは当たり前。
でも全てじゃないし、行政の法解釈は文書化しなければならないなんて規則はどこにもない。 >>443
真後ろ向きで、
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
と、いえるのかよ。
ばかだろ。 >>449
記録として残っていなければその解釈は失われる訳だが┐(´ー`)┌
どうしてその解釈があったと後日確認できるのだい?┐(´ー`)┌ >>450
「じゃぁ真後ろに付けたらどうなるんだよ!」と主張する事自体が馬鹿な詭弁なのだよ┐(´ー`)┌
そして「ヘルメットに装着すればそういった瞬間も必ず存在する」のだから否定し得ないと答えるしかないのだ┐(´ー`)┌ >>443
点滅も定められていないよな。
∴点滅は「公安委員会が定める灯火」じゃないとなる。
定められているのは、
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものだ。
「光度を有していない時があっても良い」なんて、どこをどう解釈したらそうなるんだ? >>444
> 自転車を運転する行為は「業務」に当たらない┐(´ー`)┌
また、こんなデタラメを平気で言い出す。
お前の大好きなグーグル先生に業務とは何かを聞いてみろ。
?法律で、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な行為も含まれるが、家事や育児など家庭生活上の活動は含まれない。 >>444
はい論破┐(´ー`)┌ じゃねーだろ(笑
引用しているしている内容と関係ないことを答えて はい論破┐(´ー`)┌ かよ(笑 >>445
「警察庁の回答に違法見解が含まれない」のは見解を出す立場じゃないからだろ。
警察庁もそう言ってるじゃん。 >>445
> 前照灯として売られている灯火全般┐(´ー`)┌
お前は、 前照灯として売られている灯火全般のことを話しているのなら会話に入ってくるな。
法律上の前照灯について話してるんだから、お前は邪魔。 >>447
> これは「分からないから公安委員会に聞いてくれ」という回答なのだ┐(´ー`)┌
だろ?
「警察庁の回答に違法見解が含まれない」のは見解を出す立場じゃないからだろ。
分からないのに見解を出すわけがない(笑 >>448
問題にする内容がコロコロ変わるんだね?
「点滅したら自転車の前照灯では無くなる」
→法令上、各都道府県の定めるものでなければ前照灯ではない。
「自転車の前照灯の点滅」は禁止されていない
→点滅モードでつけても禁止されていないから違法にはならない。
だが、点滅モードは各都道府県の定めるものでないので、
法律上、前照灯ではない。
お前には、難しいんだろうな。
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。 そんなに点滅させたいなら、
各都道府県の定める前照灯をつけた上で、
他の前照灯を点滅させて補助灯として使えよ。 >>424
> 規則で定められた前照灯を点滅モードでつけても
> 規則で定められたことを満たしているか説明してみれ。
規則で定められた前照灯を「点滅モードで」つけているんだから要件は満たしているよ。
どうして満たしていないと思うの?
>>425
> 判例が知たければ自分で探しなよ。
説明責任は
> 法によって違法性が阻却されるんだ。
と言っている側になるんだよ。
> 法にあることで説明判断していることに、
> 法にあることで判断できないなら、自分で何とかしなさい。
と書くくらいだから説明責任を果たしなよ。
判例がないから出来ないんだろうけど。 >>461
>規則で定められた前照灯を「点滅モードで」つけているんだから要件は満たしているよ。
>どうして満たしていないと思うの?
あほか。
恣意的解釈以下、妄想以下の、「幼稚園生並の言葉遊び」をして楽しいか?
トンチにもなってない。脳みそが腐ってんだろ、おまえ。
そんなことをやってるから、合法派全員から見捨てられるw
そんな理屈が通るなら、
「規則で定められた前照灯を赤色モードで点ける」
もOKになるし、
「規則で定められた前照灯を消灯モードにする」
までも合法になるわw
規則で「赤色」や「点けてないこと」は駄目なんだから、違法だとわかるだろ?気違いのおまえでも。
同様に、そんな言葉遊びは通らないことを理解しろ。
その前に、法文で指し示せよ、神田水道橋。
印象操作や言葉遊びで法律は一切変えられないこということに、いい加減気づけ。
このスレが続くことも迷惑。
黙って警察に従っとけばいいんだよ、馬鹿はよお。 >>461
規則で定められているのは、
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものだ。
「光度を有していない時があっても良い」なんて、どこをどう解釈したらそうなるんだ?
どこをどう解釈しても点滅でもは要件を満たしていないだろ? >>461
法にあることで判断できないなら、自分で何とかしなさい。
俺に頼るな。 >>461
> 規則で定められた前照灯を「点滅モードで」つけているんだから要件は満たしているよ。
それを法令で。
もしくは判例をだせ。 >>451
その解釈による行政行為の事実は消えないよ。
そんな例はいくらでもある。 >>443
>>で、停車時や低速時に光度が足りなくても、法の趣旨を考えると、違法性は極めて低いね。いちいち「違法だ」と問題視するようなことではないよ。
>法の趣旨(笑)確かおチョンコ助平は自動車が停車中に前照灯を消すのも違反と言っていたはずだが┐(´ー`)┌
「違法性は低い」「問題視するようなことではない」とは言ってるが、自転車は合法で自動車は違反だなんて言ってないが、何か?
日本語の理解できない奴はこらだから困るね。
法律では「夜間、道路にあるときは前照灯をつけなければならない」とあるから、停車中に消すのは自動車でも自転車でも違反だね。
>これを珍解釈とすると、ヘルメットに装着したライト前照灯では無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
後ろ向きにつけたものと、前を照らしているのとでは大違いだね(笑)
>実際には「光軸が何処を向いていなければいけないのか」の規定は無いのだから、
>真後ろでも無灯火とは言えないのだ┐(´ー`)┌
「前照灯」の意味を理解していないバカの解釈だね。
>使い方によって前照灯となったりならなかったりするのって、法令のどの規定に拠るの?┐(´ー`)┌
>おチョンコが勝手に決めているだけだよね┐(´ー`)┌
店で「前照灯」として売られているからといって、法令の要件に合わない使い方をすれば、それは道路交通法上の「前照灯」ではないな。
>故に「公安委員会が定める灯火」を点滅モードで「つけている」となる┐(´ー`)┌
常時点灯することによって要件を満たせる前照灯を、点滅させたら要件を満たさなくなるのはバカには理解できないのだろうな。 >>444
>自転車を運転する行為は「業務」に当たらない┐(´ー`)┌
>自動車なら「業務上過失なんとか」になるが、自転車では「重過失」だ┐(´ー`)┌
「当たらない」なんて完全に否定しちゃって(笑)
継続的な使用は業務に当たる可能性があるね。刑法を学んだら、初歩の初歩で勉強することだ。法律知識がないということがバレバレ。
>取って付けた違法性阻却事由なんてのはこんなものだ┐(´ー`)┌
取って付けた法解釈ってこんなものだ(笑)
>道交法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
>点滅を禁止する規定の無い自転車の前照灯は点滅させても「点いている」事になり、
>無灯火とならない。はい論破┐(´ー`)┌
草加市の要望に対する警察庁回答を曲解した俺様解釈に過ぎない。
>おチョンコ助平の解釈上、点滅モードとダイナモは同じ理由で無灯火となるのだからな┐(´ー`)┌
>どう頑張って言い訳しても「テンメツノメツノトキー(笑)」はJIS法によって否定される。撤回するしかないのだよ┐(´ー`)┌
JIS法とは関係ないね。
>>433
>事実だから仕方ないね。
事実ならその事実を示して仮定の話をするなよ┐(´ー`)┌
>「通常走行中」って法例の何処に規定があるの?┐(´ー`)┌
>点滅の滅の時(笑)はどう言い訳したって正当化できないのだよ。諦めてこの珍説を撤回しろよ┐(´ー`)┌
違法性を判断する際に、重要な要素だね。
ま、法解釈に常識や社会通念が一切考慮されないと考えている君に理解せよと言っても無理だろうけどね。 >>445
>国家賠償の対象になる事と、警官の言動が法に基づく・法令同等の拘束力を持つって妄想に関連が全く無いぞ┐(´ー`)┌
なら、警察から注意を受けたら、権限のない行為で不利益を受けたと訴訟を起こしてみなよ。
>公開されていなくても「知っている」のならば示せるよ┐(´ー`)┌
>ここで何も出せないという事は、「公開されていない」のではなく「存在を知らない」という事である┐(´ー`)┌
>「警官が違反と言う以上、あるはず」この程度の主張なのだ┐(´ー`)┌
法解釈の議論をしてるのにねぇ。
なら、点滅合法の行政文書を示せよ。
>「警察庁の回答に違法見解が含まれない」これが合法の根拠となるのだよ┐(´ー`)┌
ならない。
>無灯火の指導警告が事故に関係なく行われている事は違法ソース(笑)そのものに現れているのだ┐(´ー`)┌
指導と取締りを混同してるね。
>ここも「だろうね」┐(´ー`)┌ホントお前はダメな奴だな┐(´ー`)┌
根拠のない断定こそ無意味だ。
>前照灯として売られている灯火全般┐(´ー`)┌
法解釈の議論にもならんね。 >>447
>「現状は違法」などという見解は一切示していない┐(´ー`)┌
>これは「分からないから公安委員会に聞いてくれ」という回答なのだ┐(´ー`)┌
そうだよ。違法とも合法とも明言はしていないね。
でも、「違法となっているものを、街中は明るいから特別に合法にしてくれ」ということに対して、「検討する必要があるから公安委員会に相談しろ」と言ってるね。
合法なら検討も相談もいらないね。
これの何処が点滅合法の根拠になるというのだ(笑)
>「>>1 取り締まりもしているよ!」┐(´ー`)┌
「ほとんどない」と「まったくない」の区別がつかないのね。
>行政は文書を作って流す仕事だよ┐(´ー`)┌
いゃーぁ、すごい珍解釈だね(笑) >>451
何にでもイチャモンつけるのは勝手だけど、ここまで来るとただ無知を晒してるだけだね(笑) >>461
>規則で定められた前照灯を「点滅モードで」つけているんだから要件は満たしているよ。
>どうして満たしていないと思うの?
点灯モードで要件を満たしているのであって、点滅モードでは要件を満たせないって。
君の主張は、白い光と赤い光を切り替えられ、白い光だと要件を満たす灯火を、赤い光でつけても要件をみたすと言っているようなものだよ。
>判例がないから出来ないんだろうけど。
判例の有無で合法違法が決まるわけではないよ。 統失点滅猿が 規定に準ずる前照灯を点滅で使うのは合法w という
超絶俺様解釈を公的第三者機関、民間、法人、誰の後ろ盾も同意も得られぬまま一人勝手に垂れ流し主張し5年間時間をムダに消費した。
点滅猿は凹みません。止めません。生き甲斐なんです。自分を認め相手してくれる此処がw
点滅猿飼育隔離スレはこちらですw >>452
>そして「ヘルメットに装着すればそういった瞬間も必ず存在する」のだから否定し得ないと答えるしかないのだ┐(´ー`)┌
脇見の状態で事故を起こせば、前方不注意を問われることになるだろう
対象に対する照射光の有無は事故生起と因果関係が無いからね
ヘルメットに付けた灯火を自転車の前照灯と認めるか否かは微妙だろ
法が灯火をつけろと要求しているのは車両に対してであり搭乗員の装備としてじゃないからね
法文を厳密に解釈すれば搭乗員の身体につけた灯火は前照灯とは認められない 神田水道橋、完全論破されてるじゃねえかw
法律板の人間が加勢してくれたおかげ? >>453
>点滅も定められていないよな。
>∴点滅は「公安委員会が定める灯火」じゃないとなる。
ならないよ┐(´ー`)┌
これは「規定が無いのだから定めていない、定めていないのだから違反になる」という
三段論法を用いた詭弁でしかない┐(´ー`)┌
>「光度を有していない時があっても良い」なんて、どこをどう解釈したらそうなるんだ?
ダイナモは「公安委員会が定める灯火」の1つである┐(´ー`)┌
>>454
>お前の大好きなグーグル先生に業務とは何かを聞いてみろ。
おチョンコ先生の大好きな警察曰く「自転車では業務上過失致傷とならない」これは俺の実体験。
Yahoo!知恵袋では「自転車で新聞を配達していて事故を起こしても業務上〜とならない」
なぜ自動車では例え無免許であっても「業務上」なのに自転車ではただの過失なのか。
理由は分からんが、そうなっているのだから仕方ない┐(´ー`)┌
ロースクール(笑)法学を学ぶ(笑)こんな事を言ってる奴が、googleでググれば分かるような事も知らないの?┐(´ー`)┌
>>455
>引用しているしている内容と関係ないことを答えて はい論破┐(´ー`)┌ かよ(笑
おチョンコ助平は気が狂い過ぎて、「法令上点滅する灯火は点いている」こんな簡単な事も理解できないのだ┐(´ー`)┌
>>456
>「警察庁の回答に違法見解が含まれない」のは見解を出す立場じゃないからだろ。
>警察庁もそう言ってるじゃん。
「見解を出す立場にない」と、他者の違法見解に触れられない事は等価ではない┐(´ー`)┌
おチョンコ助平にはこの程度の読解力も無いのだ┐(´ー`)┌ >>458
>「警察庁の回答に違法見解が含まれない」のは見解を出す立場じゃないからだろ。
>分からないのに見解を出すわけがない(笑
「分からない」を肯定したならば、「現状は違法だけど」とした>>436は間違っている事になるな┐(´ー`)┌
この誤りを認めて主張を撤回しろ┐(´ー`)┌
>>459
>お前には、難しいんだろうな。
何が難しいかというと、前照灯になったりならなかったりする理由が法令に存在しないからだよ┐(´ー`)┌
要は、気違いが恣意的に決めているものは説明をされても理解などしようが無いという事である┐(´ー`)┌
>各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、
正しいのはここまで┐(´ー`)┌
>定めている灯火にも点滅は含まれていない。
「定めていない」のだから、含まれているか否かは「分からない」のだよ┐(´ー`)┌
そして上位法は点滅を含むのだから、「含む」と解釈するしかない┐(´ー`)┌
「含まれない」といのは法令の何処から出て来たのかね┐(´ー`)┌
こんな事をおチョンコの都合で恣意的に決めてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
>>460
公安委員買いが定める灯火を点滅モードで点けております┐(´ー`)┌ >>462
>規則で「赤色」や「点けてないこと」は駄目なんだから、違法だとわかるだろ?気違いのおまえでも。
>同様に、そんな言葉遊びは通らないことを理解しろ。
色に規定があるから赤ではダメ、「点ける」のだから「点いていない」のはダメ、それは分かる。
だが、点滅ではダメとなる規則は一切存在しないのだ┐(´ー`)┌
言葉遊びはお前がやっている事だ┐(´ー`)┌
>>466
>その解釈による行政行為の事実は消えないよ。
>そんな例はいくらでもある。
事実が消えないのは、それらが記録、即ち「文献」として残っているからだよ┐(´ー`)┌
どれだけ例外を主張しようがこれだけは覆らない。ならば、点滅に於いてもそれを提示しろとなるのだよ┐(´ー`)┌
>>467
>「違法性は低い」「問題視するようなことではない」とは言ってるが、自転車は合法で自動車は違反だなんて言ってないが、何か?
ただの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
結局、「ダイナモは公安委員会が定める灯火である」と認めつつ、
「でも規定の光度を欠いたら前照灯じゃなくなるの!」とダダを捏ねているだけなのだな┐(´ー`)┌
>後ろ向きにつけたものと、前を照らしているのとでは大違いだね(笑)
ヘルメットに装着したライトは視線の先を照らすのであって、それが前方を向いているとは限らない訳だ┐(´ー`)┌
安全確認で左右・後方を向いた瞬間、それは前照灯では無くなるというのがお前の主張になるのだな┐(´ー`)┌
>「前照灯」の意味を理解していないバカの解釈だね。
ならば「前照灯」の法的な定義を示してみなよ┐(´ー`)┌
>店で「前照灯」として売られているからといって、法令の要件に合わない使い方をすれば、それは道路交通法上の「前照灯」ではないな。
法令の要件は「夜間点ける事」なのだから、点いている事が確認できれば「合っている」としか言えないな┐(´ー`)┌
>常時点灯することによって要件を満たせる前照灯を、点滅させたら要件を満たさなくなるのはバカには理解できないのだろうな。
規定が無いからね┐(´ー`)┌ >>468
>継続的な使用は業務に当たる可能性があるね。刑法を学んだら、初歩の初歩で勉強することだ。法律知識がないということがバレバレ。
ここで「可能性がある」とぼかしてしまうあたりが、ブラフで言い逃れようとするおチョンコの限界だな┐(´ー`)┌
当たるのであれば事例を示せばいい。そんなものはグーグル先生に聞けば分かるだろ┐(´ー`)┌
>取って付けた法解釈ってこんなものだ(笑)
何も言い返せないからそのまま投げ返したか┐(´ー`)┌
>草加市の要望に対する警察庁回答を曲解した俺様解釈に過ぎない。
残念。これは「道交法52条1項及び下位規定」にある範疇から文理解釈できる事だよ┐(´ー`)┌
法令上、点滅は灯火に含まれる。禁止されていないのだから点滅する灯火は点いている事となる。
簡単な事だね┐(´ー`)┌
>JIS法とは関係ないね。
JISは「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなる。密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
JISとJIS法が解釈の妨げとなるのは、その解釈がおかしいからに他ならない┐(´ー`)┌
>>>433
>>事実だから仕方ないね。
>事実ならその事実を示して仮定の話をするなよ┐(´ー`)┌
自分に俺の発言を嫌味としてぶつけたのか┐(´ー`)┌お大事に┐(´ー`)┌
>ま、法解釈に常識や社会通念が一切考慮されないと考えている君に理解せよと言っても無理だろうけどね。
また常識(笑)社会通念(笑)で誤魔化しているね┐(´ー`)┌まるで北オチョンコの万能壁画のようだ┐(´ー`)┌ >>469
>なら、警察から注意を受けたら、権限のない行為で不利益を受けたと訴訟を起こしてみなよ。
注意を受けたらその場で抗弁するつもりなのだが、点滅で止められたことは一度もない┐(´ー`)┌
>なら、点滅合法の行政文書を示せよ。
草加市「点滅って違反でしょ?特区制度で認めてよ」
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
の、「警察庁見解」を既に示している┐(´ー`)┌
>ならない。
なるのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコは「法令に抵触する規定が無い」という概念も理解できないものな。
朝鮮学校って一般的な小学校レベルの教育すら行っていないのか?┐(´ー`)┌
>指導と取締りを混同してるね。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
「自転車の交通指導取締り状況」とあるように元から一緒くただよ┐(´ー`)┌
>根拠のない断定こそ無意味だ。
その無意味な断定をお前は度々やらかしているのだが┐(´ー`)┌
>法解釈の議論にもならんね。
おチョンコ助平のJISの解釈がその時の都合に合わせて二転三転しているのが現状だものな┐(´ー`)┌
これでは法解釈どころか、議論にすらならねぇ┐(´ー`)┌ >>470
>合法なら検討も相談もいらないね。
>これの何処が点滅合法の根拠になるというのだ(笑)
「警察庁には判断できないから」検討や相談が必要になるのだよ┐(´ー`)┌
決定権は都道府県公安委員会にあるのに、「規則が無いから使ってokよ?」なんて事は回答できないだろ┐(´ー`)┌
>「ほとんどない」と「まったくない」の区別がつかないのね。
ただの言い逃れだね┐(´ー`)┌
「あるかもしれないないかもしれないでもないとはいっていない!」┐(´ー`)┌
>いゃーぁ、すごい珍解釈だね(笑)
珍解釈も何も、命令が書類として存在しているってのは基本だろ┐(´ー`)┌
会議で意思決定を行っても議事録も何も無く、書類も無しに警官に命令を行う。
こんな馬鹿な事をしていなければおチョンコの言う通りの事は起こらないのだ┐(´ー`)┌
>>471
>何にでもイチャモンつけるのは勝手だけど、ここまで来るとただ無知を晒してるだけだね(笑)
そもそも、「文書で残っているとは限らない!」という主張自体が「なんでもいいから言い返す」行為そのものなのだが┐(´ー`)┌ >>473
>超絶俺様解釈を公的第三者機関、民間、法人、誰の後ろ盾も同意も得られぬまま一人勝手に垂れ流し主張し5年間時間をムダに消費した。
点滅の滅の時(笑)そのまんまだな┐(´ー`)┌
実際の事実(笑)既定の法令(笑)と言い方を変えつつ、誰が言った訳でも無い独自見解を延々垂れ流している┐(´ー`)┌
>>474
>脇見の状態で事故を起こせば、前方不注意を問われることになるだろう
「無灯火」の話をしているのだよ┐(´ー`)┌ほんとお前の反論(笑)はズレているよな┐(´ー`)┌
>法が灯火をつけろと要求しているのは車両に対してであり搭乗員の装備としてじゃないからね
法は「点けろ」としているのであって、「着けろ」ではない┐(´ー`)┌出鱈目過ぎるよ┐(´ー`)┌
>法文を厳密に解釈すれば搭乗員の身体につけた灯火は前照灯とは認められない
また厳密に解釈しちゃったか┐(´ー`)┌規定が無いのにどう解釈できるんだよ┐(´ー`)┌
>>475
>>>473
>超絶俺様解釈を公的第三者機関、民間、法人、誰の後ろ盾も同意も得られぬまま一人勝手に垂れ流し主張し5年間時間をムダに消費した。
点滅の滅の時(笑)そのまんまだな┐(´ー`)┌
実際の事実(笑)既定の法令(笑)と言い方を変えつつ、誰が言った訳でも無い独自見解を延々垂れ流している┐(´ー`)┌ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>478
見落としてた♪
その文献とは君の言うところの公文書なのかな? >>483
消えないのは「文書」として残っているからだろ┐(´ー`)┌
違法ソース(笑)の警察署協議会でさえ「議事録」という形で残っているのだ┐(´ー`)┌
>>484
例えばだ。警察庁が出したパチンコ規制の談話は、パチンコ屋が文書にして公開しているわな┐(´ー`)┌
こういった形で残るのだから「公文書」には限らないわな┐(´ー`)┌ >>482
>また厳密に解釈しちゃったか┐(´ー`)
点滅禁止の記載はない、なんてのも同じ
でも、点滅するはつけるに含まれるなんて勝手ルーズ解釈する
フール代数なんてオカシナ理論紛いを出して見せたりね
点滅灯ってのは勝手についたり消えたりするからスイッチを入れても
灯火がついているかいないかは不定で探査照明照明灯としては使い物にならない
スイッチさえ入れてあれば良いというなら球切れ電池切れ断線その他の不具合で点灯していなくても構わないつまり前照灯なんかつける必要は無いってことになる
つけてあるけど点いていない、見えるけれど視えないなんて下手な冗談だ >>478
>ただの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
お前が違いを理解できていなかっただけだろ。
>結局、「ダイナモは公安委員会が定める灯火である」と認めつつ、
>「でも規定の光度を欠いたら前照灯じゃなくなるの!」とダダを捏ねているだけなのだな┐(´ー`)┌
同じ物を使っていても、状態によって合法や違法が変わるのだよ。
スピード違反は制限速度を超過しているときだけが違反であり、速度超過をした後に制限速度内で運転していても違反にはならない。
ダイナモは、停車時や低速時に違法状態になるだけだが、点滅は走行中は常に違法状態を繰り返しているということだ。
>安全確認で左右・後方を向いた瞬間、それは前照灯では無くなるというのがお前の主張になるのだな┐(´ー`)┌
そもそも、道路交通法は、
「車両等は、・・・前照灯・・・をつけなければならない」
だから、ヘルメットに「前照灯」をつけても道路交通法上の「前照灯」をつけたことにはならないね。
>ならば「前照灯」の法的な定義を示してみなよ┐(´ー`)┌
「前照灯」の要件だけあればよく、「前照灯」とは何かまで、わざわざ法律で定義するまでもないということだな。
常時人なら、「前照灯」とあるのに、後ろを照らしたり、ピカピカ点滅したりするもだなんて、間違わねよ。
>法令の要件は「夜間点ける事」なのだから、点いている事が確認できれば「合っている」としか言えないな┐(´ー`)┌
点いていることが確認できれば、前照灯の役割を果たせなくてもいいとな?
「前照灯」の役割を果たせなければ、物理的についても法的につけたことにはならないね。
>規定が無いからね┐(´ー`)┌
規定がないのではなくて、お前が法解釈というものを理解できないだけだよ。 >>479
>ここで「可能性がある」とぼかしてしまうあたりが、ブラフで言い逃れようとするおチョンコの限界だな┐(´ー`)┌
法解釈や法学の知識がない奴はこれだから困るね。「当たらない」と断定しちゃって満足してるのね。
Googleで弁護士の書き込みを見てみなよ。業務上過失致死傷を問われる可能性があるって流れだよ。
>残念。これは「道交法52条1項及び下位規定」にある範疇から文理解釈できる事だよ┐(´ー`)┌
バカだねぇ。文理解釈したら、ますます点滅では点けたことにはならないよ。
>法令上、点滅は灯火に含まれる。禁止されていないのだから点滅する灯火は点いている事となる。
「含まれる」ではなくて「含まれ得る」だよ。「含まれないものもある」ということだ。
ほんと、バカだねぇ。
>JISは「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなる。密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
で、点滅合法となる根拠は?
お前の俺様解釈しかないだろ。
>また常識(笑)社会通念(笑)で誤魔化しているね┐(´ー`)┌まるで北オチョンコの万能壁画のようだ┐(´ー`)┌
誤魔化すも何も、それが現実だ。法の適用に当たって、常識や社会通念がまったく考慮されないということはないよ。
何でも文字で表せると思ってるのかい(笑) >>480
>注意を受けたらその場で抗弁するつもりなのだが、点滅で止められたことは一度もない┐(´ー`)┌
それはよかったね。
>草加市「点滅って違反でしょ?特区制度で認めてよ」
>警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
の、「警察庁見解」を既に示している┐(´ー`)┌
前後を無視してそこだけ取り出さないとお前の俺様解釈がなりたたないんだろうけど、これの何処が点滅合法の根拠なんだよ(笑)
>おチョンコは「法令に抵触する規定が無い」という概念も理解できないものな。
警察庁回答が合法や違法と断定しているかって話だろ。断定してもいないのに根拠にならないって言ってんだよ。
>「自転車の交通指導取締り状況」とあるように元から一緒くただよ┐(´ー`)┌
表では、指導と取締りを区別してるね。で、取締りはたった数十件。ほとんど取締りをしてないってことだね。 >>481
>「警察庁には判断できないから」検討や相談が必要になるのだよ┐(´ー`)┌
>決定権は都道府県公安委員会にあるのに、「規則が無いから使ってokよ?」なんて事は回答できないだろ┐(´ー`)┌
なら、警察庁見解は点滅合法の根拠にならないってことじゃないか。
もう二度と出してくるな(笑)
>ただの言い逃れだね┐(´ー`)┌
言い逃れもなにも、「ほとんどない」と「まったくない」はぜんぜん違うだろ。
>珍解釈も何も、命令が書類として存在しているってのは基本だろ┐(´ー`)┌
>行政は文書を作って流す仕事だよ┐(´ー`)┌
これが珍解釈って言ってんだよ。行政って、「文書を作って流す」のが仕事か?
>「なんでもいいから言い返す」行為そのものなのだが┐(´ー`)┌
>記録として残っていなければその解釈は失われる訳だが┐(´ー`)┌
どうせ、これもお前の思い付きだろ。 >>482
>>473
>誰が言った訳でも無い独自見解を延々垂れ流している┐(´ー`)┌
それはお前じゃねえか。
>法は「点けろ」としているのであって、「着けろ」ではない┐(´ー`)┌出鱈目過ぎるよ┐(´ー`)┌
>また厳密に解釈しちゃったか┐(´ー`)┌規定が無いのにどう解釈できるんだよ┐(´ー`)┌
「つけなければならない」の主語は「車両等」だよ。人ではないよ。出鱈目過ぎるよ(笑) >>476
度々、三段論法を持ち出してくるが三段論法を分かっているのか?
>>453は三段論法に則って正しいことを言っているが、どこを詭弁とするのかな?
ダイナモは「公安委員会が定める灯火」の1つであるって、公安委員会が言ったのかな?
それとも法令に明記されてるのかな?
何を根拠にしてそんな発言をしてるのかね。
ちなみに、お前のJIS法の解釈は間違っているからな。
(そうそう、話はずれるがNHKの受信料はちゃんと払えよ。放送法でそうなってるんだからな。) >>476
俺の実体験?
kwsk。( `・∀・´)ノヨロシク。
Yahoo!知恵袋では、ちゃんと権威がある人が言ったのだよね?
Yahoo!知恵袋によくいる素人の,、感情論やただの意見を根拠にそんなこと言ってないよな?
さすがに、それなないよな?
で、URLくらい貼れよ。
googleでググれらず、Yahoo!でググりましたってか? >>476
> 「法令上点滅する灯火は点いている」こんな簡単な事も理解できないのだ┐(´ー`)┌
そんな話はしてないのに、どうしてそんなことを言い出すのか?
話の内容と全く関係ない。
引用しているしている内容と関係ないことだな。 >>476
> 「見解を出す立場にない」と、他者の違法見解に触れられない事は等価ではない┐(´ー`)┌
何を言ってるのか、よく分からんが?
それらを等価としてるのってなんだ? >>477
「現状は違法だけど」としてるのは」正しいだろ?
だけど、埼玉県公安委員会が点滅でもオッケーとしたら合法になる。
埼玉県の公安委員会がどうするのかは分からない。
埼玉県の公安委員会は点滅をお定めていないし点滅でもいいなんてしていない。
その時の現状はずっと続いている。
なのも変わってはおらず違法のまま。 >>485
例の議事録は文書として残された行政の解釈と認めるの? >>477
前照灯になったりならなかったりする理由が法令に存在しないから難しいんだね?
お前の考えている前照灯とは、「前照灯として売られている灯火全般」のことなんだから、
「法律上の前照灯」を考えられないから難しのは当たり前。
違うものを同じ土俵にのせて語るなよ。 >>477
「定めていない」のだから、含まれているか否かは「分からない」って?
「含まれない」といのは法令の何処から出て来たかって?
前照灯の基準は定めているだろ。
「・・・光度を有するもの」って。
点滅は、光度を有している時と有していない時がある。
「光度を有しないときがあっても良い」なんて定められてない。
定められている「・・・光度を有するもの」に点滅が含まれないのは明白だ。 >>477
> 公安委員買いが定める灯火を点滅モードで点けております┐(´ー`)┌
点滅モードでつけたら公安委員買いが定める灯火じゃなくなるので違法。 >>478
色に規定があるから赤ではダメ、が分かるのに
光度の既定(有する)があるのに光度を有しないが分からないなんて、
なんておバカな精神の持ち主なんでしょ。
朝鮮人の血が濃い人ですか?それともそれそのものですか? >>464
> 法にあることで判断できないなら、自分で何とかしなさい。
だったら証明責任を果たしなよ。
> 俺に頼るな。
君に証明責任がある。 >>492
> ダイナモは「公安委員会が定める灯火」の1つであるって、公安委員会が言ったのかな?
規則が制定された時には既に普及していたからな。
> 何を根拠にしてそんな発言をしてるのかね。
公安委員会が既に普及しているダイナモを違法とする規則を制定したという根拠は? >>478
> 結局、「ダイナモは公安委員会が定める灯火である」と認めつつ、
どうして、そんなありもしないことを言いだしてんだ?
横から見てても>>467は求めていないけど?
> 安全確認で左右・後方を向いた瞬間、それは前照灯では無くなるというのがお前の主張になるのだな┐(´ー`)┌
田舎と違って街が明るいから前方を確認できるんだろ?
安全確認で左右・後方を向いた瞬間、前方を確認できないのは街が田舎みたいに暗くなるとか?
ただの馬鹿じゃねー?
「前照灯」の法的な定義をだって?
法律とは何か知ってる?
国語辞典や百科事典じゃないぞ。
もう一人のお花畑と同じレベルだな。 >>478
法令の要件は「夜間点ける事」だけではない。
各都道府県の公安委員会が定めるものをつけることだ。
既定がないんじゃなくて既定はある。
あるものをないことにすんなよ。
君のいうとおり、点滅の規定はないさ。
だが、前照灯の規定はある。
簡単なことなんだから、ちゃんとある規定を守りましょ。 >>479
> 法令上、点滅は灯火に含まれる。禁止されていないのだから点滅する灯火は点いている事となる。
「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」は全くの無視ね。
都合の悪いことは存在しないことにすれば、自分の主張は通せるもんな。
だけどな、
世間一般はそんな見方はしないし、そんなことを言っている奴を非難する。 >>480
> 注意を受けたらその場で抗弁するつもりなのだが、点滅で止められたことは一度もない┐(´ー`)┌
まっ、実際そんなもんだろうな。
お前の点滅なんか見過ごしてやるレベルのもんだ。
このスレにいると、もっと大きな問題だと勘違いしてしまったり、
大きな問題だと勘違いして、このスレで暴れたり。
そんなちっぽけな違反さえ直せないキチガイってことだ。
スイッチを切り替えるだけだろ?
それさえ大変なことで、とても嫌なことなんだろうね。 >>481
> 決定権は都道府県公安委員会にあるのに、「規則が無いから使ってokよ?」
ってことを、根拠にしてんのがお前ら合法派(2人。実質1人)じゃねーかよ。 >>480
抗弁に期待!!!
もうさ、
使っている前照灯を後ろ向きして点滅モードで走り回れ。
自分の顔でも照らしていれば更にいいんじゃね?
どんな向きでも前照灯だし、点滅も合法なんだからお前の勝ちになるんだろ?
正義の勇者点滅君よ。
闘え、闘えよ。
それでこそ、点滅合法の戦士の意気込みだ!戦士の姿だ!
僕らの仲間!僕らの味方!
がんばれぇ〜 ついでに動画を撮って雄姿を見せてくれると超うれしぃ〜! 神田水道橋なんて、所詮、法を語る知識もセンスもない猿だからなw
詰んだんだから、もう出てこないで欲しい 今日の奴の書き込みを見ても、感情的になって恨み節満載w
まったく反論にも議論にもならんwww
ロースクール出して、神田水道橋を発狂させた、>>365がMVPなw
「おちんぽの由来」も撃破し、西山事件すら知らない神田水道橋を揶揄w
最高ですwww 春彰「舐めてる……? 俺の精液。き、汚いですよ、莉緒さんっ┐(´ー`)┌ 」
莉緒「んふぁ? 汚くなんか、ありまふぇんよ。春彰さんのおひんひんはら、出はんらからぁ。じゅるる、ぺちゃちゅぱ┐(´ー`)┌ 」
莉緒「あむぅん、ふぁ、思っは通り、ネットリと濃厚れ、生々しい味わいれふ、春彰さんの精液ぃ。元気いっふぁいの味ぃ┐(´ー`)┌ 」
莉緒「しかも、こんなタップリとぉ……ぺちょちゅぱ、ちゅるる、ずじゅ、じゅるるる、んぐ、ごく、んむん。ふああぁ〜〜┐(´ー`)┌ 」
春彰「あぁ、飲んでる。俺の精液。美味そうに……莉緒さん……」 陶然とした表情で、ゴムに溜まった俺の精液をすべて飲み下す莉緒さんの姿に、ゾクゾクと昂ぶりを覚える┐(´ー`)┌ 。
春彰(こんなことまで……してくれるなんて。あぁ……。はうっ……くっ?) 行きずりの間柄とは思えない濃密な行為に感極まっていると、ペニスの先っぽにむず痒い快感を覚えた┐(´ー`)┌ 。
春彰(あぁ……か、髪の毛?) 莉緒さんの喉が動く度、揺れる髪の先が擽ってきていたのだ┐(´ー`)┌ 。
莉緒「うふふ……、まだ元気いっぱいですね」 春彰「あふっ、ああぁ……」 脈打ちながら再び充血してゆくペニスに気がついて、莉緒さんが手で扱いて来た┐(´ー`)┌ 。 快感が膨れ上がり、勃起が加速する┐(´ー`)┌ 。
莉緒「あぁ、あっという間に、大きくカチカチになりましたぁ。新しいゴム、付け直しますね。ふふ、こんな風にするの、どうですか?┐(´ー`)┌ 」
春彰「え? はううっ」 一度目はスムーズな手つきで付けてくれたけれど、今度はゴムを口に咥えるとペニスを頬張るようにして先っぽから器用に包み込んでいった┐(´ー`)┌ 。 みちる「んっ! あっ、あんっ! 動いてるっ……あうっ! んっ、んんんっ!┐(´ー`)┌」 俺の腰が前後すると、みちるさんの口からはエッチな声が溢れ出る┐(´ー`)┌。
それと同時に膣がさらに熱く、柔らかく蕩けてくるのを感じた┐(´ー`)┌。
春彰「ああっ……みちるさんの、すごくいいっ┐(´ー`)┌」 みちる「わ、私も……感じちゃう……んっ……あっ、ああっ! こ、この感じ……久しぶり……あふぅんっ┐(´ー`)┌」 俺はあまり焦らずに、ゆっくりとした抽送で様子を見る。
膣から半ばまでを引き抜き、じっくりと味わうように襞に擦り付けながら奥まで押し込める┐(´ー`)┌。
みちる「んんっ! あっ、あんっ! あぁんっ! い、いいっ……あふっ……あっ、ああっ!┐(´ー`)┌」 あまり激しく動かなくても、俺の反り返ったモノが出入りする度にエッチな声が溢れ出す┐(´ー`)┌。
その声に促されるように、俺はリズミカルに腰を動かしていった┐(´ー`)┌。
みちる「んっ、んんっ……あっ、あふっ……んっ、あっ……ああっ……うぅっ……┐(´ー`)┌」 じっくりとした抽送を続けていると、みちるさんの膣はかなりほぐれてきて、イヤらしく蠢いてくる┐(´ー`)┌。
春彰「ううっ……すごい、蕩けそうだ……┐(´ー`)┌」 ネットリとした襞が擦れる感触に、俺は気持ちが昂ぶっていった。 その衝動に腰が勝手に前後してしまう┐(´ー`)┌。 みちる「あっ、あんっ……あぁんっ……ズンズン奥まで……んはっ……あっ、あぁんっ!┐(´ー`)┌」 俺の腰が大きく突き出される度に、みちるさんは淫らに身悶えていった┐(´ー`)┌。
膣が出入りする俺のペニスに吸いついてきて、濡れた襞がゾロリゾロリと擦れてくる┐(´ー`)┌。
春彰「ああっ……! みちるさんの中、すごくいい……┐(´ー`)┌」 みちる「わ、私もっ……んんんっ……熱いの……す、すごくっ……あ、熱いっ……んあっ! ああっ!┐(´ー`)┌」 高まる興奮は俺の腰を勝手に動かしていった。
奥まで強めに突き上げると、みちるさんは淫らに悶えていく┐(´ー`)┌。
みちる「あんっ、あぁんっ、奥に当たると……し、子宮がキュンって……この感じっ……あっ、ああっ!┐(´ー`)┌」 何度も腰を突き出していくと、濡れた襞が出入りするペニスに吸いついてくるようだ┐(´ー`)┌。
みちる「あぁぁっ! ひぁっ! んんっ! あふぅ〜っ、出ていっちゃうっ……┐(´ー`)┌」 引き抜こうとすると、膣内に留めようとするように襞が蠢いてくる┐(´ー`)┌。
押し込めていくと、愛液でたっぷりと蕩けたぬかるみにズブズブと埋まっていく┐(´ー`)┌。 その度にヌルヌルと擦れる感覚が、異常な程に気持ちがいい┐(´ー`)┌。
みちる「す、すごいっ……んっ、あっ、ああっ! あんっ! あぁんっ! いいっ!┐(´ー`)┌」 春彰「ああっ……みちるさん……! 俺、もっと……!┐(´ー`)┌」 莉緒「はぁ、あ、ああぁ、そうやって、どんどん激しくされたら、オマンコまたウズウズしてくる、はぁううっ、おぉああっ┐(´ー`)┌」 快感に応じてストロークが勢い付くと、余裕を取り戻したはずの莉緒さんの表情がまた悩ましげにしかめられてきた┐(´ー`)┌。
同時に、襞が熱烈に絡み付いて来る┐(´ー`)┌。 まるでペニスからの刺激を全部受け止めようとしてるみたいだ┐(´ー`)┌。
春彰「欲しがってますよ、莉緒さんのオマンコ。俺のチンポの感触を┐(´ー`)┌」 キツく締め付けてくると言うよりは、ペニスに掻き回されるのを期待して密着してきているような窄まり方を、莉緒さんの膣がしている┐(´ー`)┌。
莉緒「ふぁ? あ、ああぁ、そんなぁ……。もどかしいの、やりすごしたのに。オチンポ、先に入れたくさせたのに┐(´ー`)┌」
莉緒「いまになって、私のオマンコ、春彰さんのオチンポが欲しくてたまらなくなってるの? ああぁ……┐(´ー`)┌」 勝ったはずの膣が、まさか今になってチンポにぞっこんになるなんて、予想外だったらしい┐(´ー`)┌。
莉緒「焦らされて高まり過ぎちゃったから。オマンコに我慢させすぎちゃったから……┐(´ー`)┌」
莉緒「安心したところに、オチンポの気持ちよさ思い知らされちゃったから、抑えてた欲しい気持ち、はぁ、ああぁ、漏れてきてるのぉ?┐(´ー`)┌」
春彰「やっぱりオマンコは素直ですね┐(´ー`)┌。どんなに誤魔化したって、チンポの気持ちよさ、認めてくれるんですから」 完敗かと思ったら、どうやら逆転勝利かもしれない状況に、つい調子にのって軽口を叩いてしまった┐(´ー`)┌。
莉緒「……それって、んふぁ、私がオマンコよりも嘘つきで、意地が悪いって言いたいんですか?┐(´ー`)┌」
春彰「い、いえ、そういう意味じゃありませんからっ┐(´ー`)┌。
莉緒さんは駆け引き上手だなってことで、嘘つき呼ばわりしたわけじゃ……┐(´ー`)┌」 不用意な発言で、彼女の機嫌を損ねてしまっただろうか┐(´ー`)┌。
莉緒「ひぁああっ! 深い所ッ、気持ちよくさせて、誤魔化そうとしてもダメなんです……からぁあ。はぅ、ああ、あはぁんんっ┐(´ー`)┌」
春彰「いや、いまのはわざとじゃ無くて、慌てたらそうなって……」 オマンコが気持ちいいから、腰の歯止めが一瞬効かなくなってしまった┐(´ー`)┌。 忙しいからその1件だけ答えるよ┐(´ー`)┌
>>497
>例の議事録は文書として残された行政の解釈と認めるの?
警官の発言なのだから「行政の解釈」とは程遠いよ┐(´ー`)┌
馬鹿も大概にしろとな┐(´ー`)┌ >>519
文書で残ってないからって言いがかりはどこに行ったんだ? >警官の発言なのだから「行政の解釈」とは程遠いよ┐(´ー`)┌
馬鹿も大概にしろとな┐(´ー`)┌
もう猿がわめけば喚くほどに墓穴w
忙しいなら何も喚くなよ〜
大概にしなきゃいけない馬鹿 点滅猿w 違法と言ってる健常者は、法文を根拠としているのに対し、
合法と言ってるキチガイは、屁理屈と恣意的解釈が根拠なんだねw
くれぐれも法律板には来ないでねw >>519
>警官の発言なのだから「行政の解釈」とは程遠いよ┐(´ー`)┌
警官は行政の一端、発言は「行政の解釈」、だからと言って正当とは限らない
争って最高裁まで行って出されたものが法解釈の最終結論
ではあるけれど、未来永劫それが正当であることは保証されないのだが
世の常識に従って法は作られる、法に明文の規定がなければ常識に従う
常識は人間の考え方でしかないからどのような考え方でも提示できるが自然科学の原理を変えることは不可能だ
光が無くても暗闇でものを見て確認するなんてことはできないのだ
ストロボスコープで照らして動いているものを止まっているように見せたり
一つのものが複数あるように見せたりできる
点滅光で照射して見えるのは照らし出した瞬間の像でしかなくイリュージョンなのだ
点滅することとつける(点ける)ことは別
別だから非常「点滅」表示灯とワザワザ「 」の言葉を補っている
非常表示灯は点滅するものとは決まっていないから、「 」の言葉が無ければ
非常表示灯を点滅させる、としなければ点滅を指示できない
点滅するの意味はつけるに含まれないのと同様つけるには点滅するという意味は含まれない
灯火の点滅は何らかの合図を意味する、自転車の前照灯を点滅しても何の規定もされていないので只のイルミネーションにしかならない
点滅灯の被視認性が高まるのは、他に灯火が無い時と多数の定常点灯灯火の中に単独で存在するとき
動いている複数の点滅灯が同時に存在すると幻惑され個々の点滅灯の分離識別は難しくなる >>523
> 点滅することとつける(点ける)ことは別
> 別だから非常「点滅」表示灯とワザワザ「 」の言葉を補っている
> 非常表示灯は点滅するものとは決まっていないから、「 」の言葉が無ければ
> 非常表示灯を点滅させる、としなければ点滅を指示できない
> 点滅するの意味はつけるに含まれないのと同様つけるには点滅するという意味は含まれない
君の解釈だと法52条の「つけなければならない」非常点滅表示灯を「つける」ことが出来なくなるな。
> 灯火の点滅は何らかの合図を意味する、自転車の前照灯を点滅しても何の規定もされていないので只のイルミネーションにしかならない
それを法令で。 >>524
>君の解釈だと法52条の「つけなければならない」非常点滅表示灯を「つける」ことが出来なくなるな。
その理由を文法で(w >>525
> >君の解釈だと法52条の「つけなければならない」非常点滅表示灯を「つける」ことが出来なくなるな。
> その理由を文法で(w
書いてあるよ。
> 非常表示灯を点滅させる、としなければ点滅を指示できない
> 点滅するの意味はつけるに含まれないのと同様つけるには点滅するという意味は含まれない
法52条には「つけなければならない」とは書いてあるが、「非常表示灯を点滅させる」とは書いていない。 「灯りをつける」といえば、常識的には常時点灯であり、点滅は例外。
法律上は、「政令で定める」「灯火」を「つけなければならない」とあるのだから、
非常点滅表示灯のように、政令で「点滅」とされたものに限って、「つける」と点滅することが認められるに過ぎない。
一方、政令で点滅することが定めていない灯火は、「つける」とあれば、点滅は含まれない。
条文のどこをどう読んでも、「灯火をつけろ」とあるだけであって、点灯時の状態については一切触れていない。ましてや、点滅でもいいとは読めない。
政令で定めれば点滅も可能なので、「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ“得る”」なのだよ。 >>527
> 「灯りをつける」といえば、常識的には常時点灯であり、点滅は例外。
それを法令で。
> 法律上は、「政令で定める」「灯火」を「つけなければならない」とあるのだから、
> 非常点滅表示灯のように、政令で「点滅」とされたものに限って、「つける」と点滅することが認められるに過ぎない。
法52条に灯火の方法を「認める」という概念は無いね。
> 一方、政令で点滅することが定めていない灯火は、「つける」とあれば、点滅は含まれない。
それを法令で。
> 条文のどこをどう読んでも、「灯火をつけろ」とあるだけであって、点灯時の状態については一切触れていない。ましてや、点滅でもいいとは読めない。
「点灯時の状態については一切触れていない」のだから点滅を禁止しているわけではない。
> 政令で定めれば点滅も可能なので、「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ“得る”」なのだよ。
そう、点滅を除外していない。 >>526
>「非常表示灯を点滅させる」とは書いていない。
「非常表示灯」なるものは明示されていない
施行令で「非常『点滅』表示灯をつける、としてある
「つける」には点滅する意は含まれないから灯火器側で点滅灯であることを明示している
前照灯として点滅し続ける灯火を含める考えがあったなら前照灯または点滅前照灯をつける、となっていなければならない
自転車の義務灯火は前照灯と尾灯だけであり、何れも点滅灯は明示されていない
尾灯は反射器で代替できるので必須灯火は前照灯だけである
前照灯・尾灯以外の灯火をつけてはいけないとは明示されていないから
前方に向けて白色点滅灯をつけても違法ではないが、法的には何の意味も持たない灯火である
なんで障害物は時々見えれば良いという妄想に囚われてしまったのだろうね
しかもバッテリの使用時間を延ばす点滅モードでは点灯中でさえ障害物を確認できなさそうという自然科学の原理をも無視してまで
点滅させたいってのは病気だな >>528
法令を読んで点滅合法と思うなら、どうぞご勝手に。
どうせお前に説明しても理解できないだろうし。 >>529
> 「つける」には点滅する意は含まれないから灯火器側で点滅灯であることを明示している
「つける」には点滅する意は含まれない、なら明示しても「つける」にはならないじゃないの? >>530
> 法令を読んで点滅合法と思うなら、どうぞご勝手に。
じゃあ、今後はレスをしないでね。
> どうせお前に説明しても理解できないだろうし。
合法派が理解できる説明ができるようになるまで来ないでね。 >>532
自分を合法派と名乗るな、神田水道橋。
おまえは「合法派からハブにされた気違い」だろ。
点滅合法をネタに荒らしたいだけの気違い。
合法派は、法的根拠だけしか言わない。
おまえのように言葉遊びや屁理屈で合法に持っていこうとなんてしない。
議論や説く必要なく、元々合法なのだから。 >>532
“┐(´ー`)┌”これを末尾に付ける神田水道橋は、屁理屈だらけ言葉遊びの俺様解釈でも、いちおう自分の主張をもって反論してくる。
それに対してお前は、
>それを法令で。
と返してくるだけ。
法令はこれまでも何度も出てきている。法の適用には条文に書かれていないことも踏まえて解釈するのだよ。
神田水道橋は、解釈の違いで延々と相手にされているが、自分の主張を持たず、何の反論もできない奴なんて誰も相手にしないよ。
お前こそ二度と出てくるな(笑) 点滅モード違法派の根拠は公安規則。製品メーカー。行政対応。
点滅猿の点滅モード合法根拠は 糖質脳内。
どうすんだ 猿www! 100均で売ってる自転車ライトあれマジで販売停止にさせろよ
もはや反射板の方が役立つわ >>534
>合法派は、法的根拠だけしか言わない。
その法的根拠の要求に合致しないと言われ続けているのだが
法的根拠の要求に合致している、と証明できたことがない
根拠を唱えるだけなら誰にでもできるし誰が言っても変わらない
行動の結果が、根拠の要求に合致していなければならない >>537
> 質問書き込む前に辞書で調べてね
だとよ。>>529 辞書を調べても、皆から説明されても、
何も理解できないできないで最初と同じことを繰り返し続ける馬鹿は、
相手にする価値もない。 >>542
> 辞書を調べても、皆から説明されても、
> 何も理解できないできないで最初と同じことを繰り返し続ける馬鹿は、
> 相手にする価値もない。
だとよ。>>529 >>544
> ID:Y9vRMYMkは何に躓いてるんだ?
君が >>529 か?
>>529 の
> 「つける」には点滅する意は含まれないから灯火器側で点滅灯であることを明示している
が辞書を読んでいないと言っているのは無いの? ID:Y9vRMYMkは何がしたくて何を言いたいのだろう? >>547
> ID:Y9vRMYMkは何がしたくて何を言いたいのだろう?
君が >>529 だからだよ。
>>529 の
> 「つける」には点滅する意は含まれないから灯火器側で点滅灯であることを明示している
を引用しているんだから辞書を引かないといけないのは >>529 だ。 >>548
君が >>529 じゃないけど?
>>529は辞書で何を引かなければならないんだ? >>549
ありゃ〜。
俺は,>>529 じゃないけどな。 >>529 の
> 「つける」には点滅する意は含まれないから灯火器側で点滅灯であることを明示している
は何を引用したのだろう? 神田水道橋が
「条件を満たす灯火を点滅モードで点ける」
とか
「点けるとはスイッチを入れること」
などと、くだらない言葉遊びを用いたがためにおかしくなっている。
わざわざ合法派を負け戦に導いている。
神田水道橋、もう出てくるな。
ご苦労様。
この問題は、議論の必要性無く合法です。 3年くらい前、街灯のない住宅地を走ってたら、前照灯に百均のLEDテールライトを点けたママチャリが逆走してきやがって
あやうく正面衝突しそうになった。
前にチャリがいるな〜と思ってたらいきなりテールライトが近づいて来たんで、あわてて急ハンドルきってよけた。
運転してたバカ女、俺がよけたら気付いて急ブレーキかけて、持ってたスマホが落ちて液晶が割れて大破してた。
スマホ見ててこっちのヘッドライトに気付かなかったらしいが、文句言って来たのでこんこんと説教してやった。
逆走してたのはお前、前方不注意だったのもお前、第一ヘッドライトが赤色なんてバカかお前は!
なんなら警察呼んでどっちが悪いか判断してもらおうか?と言ったら謝ったんで解放してやったけど、
後で考えたら本当に呼んだ方が良かったと思ったわ。 点滅ライトは迷惑なんだよ
それが分かってないバカ大杉 迷惑とかルール違反とかどうでもい。
正直、違法なんだからやめるべき。 逆切れしてたのはお猿、糖質脳内俺様解釈だったのもお猿、第一ヘッドライトが点滅なんてバカかお前は!
なんなら警察呼んでどっちが悪いか判断してもらおうか?と言っても謝んないんで終身隔離餌付けだなw 基地害点滅猿! >>551
>は何を引用したのだろう?
(道路交通法)施行令じゃ >>558
> 「つける」には点滅する意は含まれないから灯火器側で点滅灯であることを明示している
↑
これが、(道路交通法)施行令からの引用www
(道路交通法)施行令からの引用だとしても、辞書を引かなければならない理由が全く不明。 ライト点滅してる人多いよな
あれさみえてるのかな…逆に点滅だと目が悪くなるし
目がくらむしいいことないよ💦あぶねー >>560
> ライト点滅してる人多いよな
被視認性のために点滅しているんだろ。
警視庁の広報にも点滅は目立つと書いてあったし。 >>561 これのことだなw
>最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
>しかし、法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
>点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。
警視庁解釈は例え広報であっても上部監督官庁との整合性を含めなければ発信されない。法に沿ってされた解釈が存在するならば、解釈そのものが法的根拠。警察行政の解釈対応運用は首尾一貫し整合性が取れている。
交通行政上、取り締まり規制指導の権限を持つ警察行政の解釈は裁判所にしか覆せない、判例がないなら警察が使用規制しているものを使用すれば 違法。 あれだけ毎日書き込んでた点滅君>>519はどこへ行ったんだ。
行き詰まったからキャラ変えただけか? >>561
>警視庁の広報にも点滅は目立つと書いてあったし。
書いた人は何の裏付けデータも持たずに伝聞を書いただけだろ
夕方以降の街に出て見れば点滅灯の方が目立つなんてことはない
最近の、LED化された明るい連続点灯の自転車前照灯の方が遥かに目立つ
自転車の前照灯は前輪(フォークやハンドル)に取り付けられていて
常時揺れ動いているので点滅させなくても良く目立つ
点滅を重畳したところで更に目立つようにはならない
一般的に点滅モード(マーカーモード)は使用時間延長のため光度を落としているので
目立ち易さは高光度連続点灯に劣る
フラッシュライトのマーカモードは絶対的に光度が低く
街中での目立ち易さは期待できない
高光度フラッシュライトのストロボモードは傍迷惑以外の効果はない
特に直近では目潰しになって他のものが見え難くなり安全が損なわれる 消えてる期間が長い点滅は危ないな
後方にいた自転車がバックミラーから見えなくなったので、どこかで曲がったのかと思ってたら実はまだ後ろにいた
バックミラーを見てるのはたぶんコンマ数秒だから、それより長く消えてると見落としてしまうことがある
点滅で目立ってるつもりが逆効果になる さて。神田水道橋、今回もさんざん論破され、変なキャラを捨てて逃亡したみたいだね。
正直、俺は合法派。法的根拠のみで合法だと思ってる。
10m先の障害物を確認できる光度があるかないか、点滅・点灯に関係ないと思ってる。
更に、点滅のみで夜間走行は危険だと思ってるし、自分の子にも点灯させてるよ。
とにかく、「法的には合法」ということを言いたいだけだ。
なのに奴ときたら、「点滅の方が安全」だの、「点滅の方が被視認性に優れる」だの、「いままでお巡りさんに注意されなかった」だの…
更に、Yahoo知恵袋や価格コムでの自演による印象操作、糞スレ乱立に連投、警視庁の見解を曲解した偽装動画まで作成…
まるで荒らしだった。
違法派・合法派にとどまらず、すべての住民を敵に回しやがった。
一番呆れたのは、
「基準を満たした灯火を、点滅モードで点けているから合法」
などという言葉遊びを、本気で騙りだしたこと。
マジで気違いかと思ったわw
学校から、「ちゃんと制服を着てきなさい」と言われ、
「オレンジカラーモードの制服を着てきた」
とか
「制服のノースリーブバージョンを着てきました!」
と言い訳してるようなもんだからな。
まあ、どちらにせよ、奴は論争相手にまた変なあだ名をつけて再出現しますよw
このスレが彼のアイデンティティだし。
誤解しないでほしいのは、神田水道橋は合法派じゃないってこと。
あいつは、ただの荒らしです。
本当の合法派は、警察の見解など関係なく、法文だけ見て合法と主張してます。
今回は、違法厨も災難だったな!
気違い男から、四六時中「おち○ぽ」などと言われて!www >>566
法的根拠のみで合法だと思っても、説明できないよね? >>566
>警察の見解など関係なく、法文だけ見て合法と主張してます。
交通法規上の警察の解釈見解を無視してなんの権限も持たない個人の判断を優先するってことだろ。
法治国家に生きる資格ないよ。 国民が権利を享受するには義務を果たさなければならない。
法に則した行政の命令この場合警察による指導、取り締まりにしたがうのは国民の義務。
それを果たさなければ刑罰を受ける
最悪自由に生きる権利を停止され刑務所に収監されたり生命を奪われたりしる。
その基準たる法解釈が行政より個人によるものを優先する。
これは国家の否定、無政府主義。
俺はそんな世界はゴメンだね。 >>566
>〜法的根拠のみで合法だと思ってる。
>10m先の障害物を確認できる光度があるかないか、点滅・点灯に関係ないと思ってる。
>〜「法的には合法」ということを言いたいだけだ。
・自転車の灯火で禁止されいる灯火はないから全ての灯火は合法
・ただし赤色や橙色の点滅灯は禁止されていたり他の目的で規定されていたりするので
法に抵触しないとは言い切れない
・前照灯として10m先の障害物を確認しようとしたら点滅モードは点滅の仕方や
光度の影響を無視できない、点滅灯は点滅条件なしの光度だけでは前照灯とは認められない
点滅灯をつけることが違法なのではなく、前照灯の代替としては機能しないので
灯火をつけていても無灯火という違反状態になるだけ 別人でも別人のつもりの人でもいいけど瞬殺されちゃいましたよw >>566
夜間10m先の障害物を確認できる光度を…という規則は自転車が安全に走行できるように定めたものだ。
君自信が言うように点滅燈のみでは安全に走行できないのなら
それは規則を満たしてないということだ、行政がそう判断すれば違法、無灯火となる。 どせまたルプで再登場だろ。。? 点滅猿w
新ネタ 新屁理屈 新合法論 なんでもいいから戦略変えろよ。
同じ繰り返しじゃ論破敗北を繰り返すだけだぞw
ピストン復活させて新ねつ造YouTube!とかお願いしたいですw
とにかくオレが愉しめるように少しは工夫しろよ! 糖質猿w >>556
ぶっちゃけ違法はどうでもいいよ
例えば法定速度1キロオーバーでも違法だけどやめろとは思わん
点滅は純粋に迷惑だからな 合法派という馬鹿共に共通してるのは『警察が何を言おうが関係ない』という行政軽視w
この時点で行政が点滅規制してる事を認めちゃってる訳で、後は法的拘束力影響力がないという認識で進む以外に道が無くなるのが合法論w
おまえら…警察行政低く捉えすぎw
行政対応こそ市民生活に1番影響力有んだよ。司法もそれ相応の理由が無い限りは行政解釈肯定しかしない。それがこの社会w。
オマエラの俺様脳内解釈は それ相応の理由 には当たらないから安心しろよ。点滅猿w ロードバイクで点滅はアカンって何度も友人に言ったのに案の定ペットボトル踏んで落車したときはフレーム折れればよかったのにって思ったね。そんなにライトの電池が大事か! あいつら、点滅してるのがカッコいいとでも思ってるんとちゃうか。 神田水道橋、公務執行妨害でパクられたなw
もしくは、女性に対して卑猥な言葉を吐いたかなんかだろwww 長年居座った荒らし君がタイーホで消えたみたいだから良かった良かった。
警察の指導に従い、夜間はちゃんと点灯させて走りましょう。
点滅のみだと違法だそうです。 >>520
「文書で残ってないから」を言いがかりとして、その一文にだけ相反する事例を持ってきたのだな┐(´ー`)┌
そんな馬鹿だから「警官の発言が議事録で残っているから違法」なんて事を言えてしまうのだ┐(´ー`)┌
有権解釈を発出できる立場にない人員の発言なんて、どれだけ集めてもノイズ以外の何物でもないのだよ┐(´ー`)┌
>>521
>違法と言ってる健常者は、法文を根拠としているのに対し、
>合法と言ってるキチガイは、屁理屈と恣意的解釈が根拠なんだねw
それは違うよ┐(´ー`)┌
「違法と言っている異常者は、法文を元にした妄想で違法と結論付けている」
これが正解だよ┐(´ー`)┌
合法と判断する健常者は「法令に点滅を無灯火とする規定は無い」と判断できるのだ┐(´ー`)┌
>>523
>警官は行政の一端、発言は「行政の解釈」、だからと言って正当とは限らない
発言は「警官の解釈」であって行政の解釈ではない┐(´ー`)┌
>点滅することとつける(点ける)ことは別
法令上同じ事だよ┐(´ー`)┌
ここを捻じ曲げている時点で、お前の主張は法令と矛盾するのだ┐(´ー`)┌
>>527
>法律上は、「政令で定める」「灯火」を「つけなければならない」とあるのだから、
>非常点滅表示灯のように、政令で「点滅」とされたものに限って、「つける」と点滅することが認められるに過ぎない。
それが法令に明記されていなければな┐(´ー`)┌
おチョンコの主張するこういった例外は「点滅する灯火をつけないこと、但し非常点滅表示灯を除く」
のような記述で法令上に存在するのだよ┐(´ー`)┌ >>529
>「つける」には点滅する意は含まれないから灯火器側で点滅灯であることを明示している
それは違う┐(´ー`)┌
上位規定の「つける」は点滅を含むから、下位規定で点滅灯を定義できるのだよ┐(´ー`)┌
>なんで障害物は時々見えれば良いという妄想に囚われてしまったのだろうね
むしろ、なぜ「点滅の滅の時には何も見えない」と妄想に囚われているのかね┐(´ー`)┌
「歩行者は灯火を持たずに出歩いている」この現実をまず認められるようにならないとね┐(´ー`)┌
>>530
>どうせお前に説明しても理解できないだろうし。
ここで他者の分かりやすい法解釈が提示できない時点で終わっているのだよ┐(´ー`)┌
>>533
文章の一部分だけを切り取って「文書に残っていればいいんだな!」と脊髄反射した。
それだけの話だ。要は、おチョンコ助平は追い詰められすぎて正常な判断能力を持たなくなったという事だ┐(´ー`)┌
>>534
>おまえは「合法派からハブにされた気違い」だろ。
そーいう演出を自称違法派が行っただけだよ┐(´ー`)┌
「俺をハブる合法派」という集団がここにいないのだからな┐(´ー`)┌
>>535
>法令はこれまでも何度も出てきている。法の適用には条文に書かれていないことも踏まえて解釈するのだよ。
素人がそう解釈することに意味は何も無いよ┐(´ー`)┌
ここでは「点滅が無灯火となる事実」を言い争っているのだから、素人の法解釈など出る幕は無いのだ┐(´ー`)┌ >>539
>その法的根拠の要求に合致しないと言われ続けているのだが
>法的根拠の要求に合致している、と証明できたことがない
「法的根拠の要求に合致しない」なんだコレ┐(´ー`)┌
妄想規定に合致しないから違法と主張している事を認識しているのか┐(´ー`)┌
そりゃそうだよなぁ。法令そのものからこの謎規定を抜き出す事は出来ないし、
その謎規定に合致するとした前照灯を1件も示せないものな┐(´ー`)┌
>>553
>合法派は、法律を根拠とした話をしないからなぁー。
「点滅モードが抵触する規定は無い」のだから合法、これは法令を根拠にしているのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は未文明人だから、「無い」という概念を理解できない┐(´ー`)┌
>>580
>神田水道橋、公務執行妨害でパクられたなw
>もしくは、女性に対して卑猥な言葉を吐いたかなんかだろwww
残念だったね┐(´ー`)┌ >>582
文書があって違法な例を持ってきても
文書がないと違法にならないという主張の証明にはなら無いが。
文書がなくて違法な例をひとつでも示せば、文書がないと違法にならないという主張を否定できる証拠になる。
これ理解できる? >>584
jisには「定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない」とあるけど… >>566
>文書がなくて違法な例をひとつでも示せば、文書がないと違法にならないという主張を否定できる証拠になる。
>これ理解できる?
全く理解できないな┐(´ー`)┌
「そのような例外がある」という話は、おチョンコ助平が思いついた例外を肯定する材料になどならないからな┐(´ー`)┌
お前らおチョンコ助平は頭が悪すぎるんだよ┐(´ー`)┌
>>587
点滅モードを持つ灯火は「定格電圧で点灯した時に目で見える点滅」をしないのだよ┐(´ー`)┌
この規定にひっかかるのは点滅球だけだ┐(´ー`)┌ >>589
誰が出そうと関係ないよ┐(´ー`)┌
「盗電」は司法が認定したから違法行為となった。じゃぁ点滅は?┐(´ー`)┌
これに明確な答えが無いにも関わらず、「俺が例外を思いついたのだから違法だ」
と言い張っている気違いがお前らおチョンコ助平なのだよ┐(´ー`)┌ ぶっちゃけ、おチョンコ助平が縋りつく「例外」は、
「点滅を違法と見做す手段となるかもしれない」程度、可能性の話であって、
「現時点に於いて違法と見做されている」という主張の根拠には成り得ないんだわ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は「取り締まりも行っている」と嘘をついてしまった時点で詰んでいるのだよ┐(´ー`)┌
嘘だから「じゃぁ実例を示せ」と詰め寄っても何も出せないのだからン┐(´ー`)┌ >>591
うん、お前の示した例外は文書がなくても違法となる場合はあるという可能性を証明しただけだよ。
それによって文書がないから違法じゃない合法だという主張の間違いも証明された。 >>590
その盗電についての司法判断て民事じゃねえの?
原告と被告どっちも裁量持たないからどっちの法解釈が正しいか司法が判断した。 点滅猿 なんでわざわざ墓穴掘りに戻って来るのw
猿は 恥ずかしい とか 見苦しい とかの心理区分を持ち合わせないんか?
ちっさいプライド死守するため 更に崖っぷちへGo 猿w よう、バカが復活してしまったかw
クリスマスケーキ造りのバイトはうまくできたか?
お正月の飾り造りのバイトはうまくできたか?
変なもの造って怒られなかったか?
でさ、忙しくなくなったら >>510-511 を早くやってみれ。 >>581
>法令上同じ事だよ┐(´ー`)┌
テレビ点滅しろ、外灯点滅しろ、仏壇の燈明点滅しろ、炬燵点滅しろ,ストーブ点滅しろ
ってなことを日常的に言ってるんだ、オタクでは
>>583
>上位規定の「つける」は点滅を含むから、下位規定で点滅灯を定義できるのだよ┐(´ー`)┌
上位規定ねぇ(w
あらかじめ「つける」と宣言しておかないと点滅灯は使用できない!?
「非常点滅表示灯をつける」「非常灯で点滅表示する」「非常表示灯を点滅する」
どれでも同じ結果になり、言葉に上位・下位な無さそうだが
「つけたり消したりし続ける」ことと「つける」ことは同じではないよ
自動車前照灯の点滅は禁止されている訳だが、点滅灯であるHIDの使用は問題になっていない
バイク前照灯はオルタネータ直結のものがありアイドル状態ではチラツキがでる
何れも取締っている話しは聞かない
しかし点滅サイクルが低く点灯区間と消灯区間が明確に区別できるような点滅灯では交通規則の要求は満たせない
点滅灯の可否は点滅状態次第ってことさ
前照灯として使える点滅状態は限られた範囲だけ
点滅条件無しの点滅灯は交通規則の要求には応じられない代物さ
>むしろ、なぜ「点滅の滅の時には何も見えない」と妄想に囚われているのかね┐(´ー`)┌
見えていると感じているものは幻
>「歩行者は灯火を持たずに出歩いている」この現実をまず認められるようにならないとね┐(´ー`)┌
歩行者には前照灯は義務付けられていない、というのが現実
自転車は真昼間でも人を撥ね殺すからねぇ >>592
>うん、お前の示した例外は文書がなくても違法となる場合はあるという可能性を証明しただけだよ。
>それによって文書がないから違法じゃない合法だという主張の間違いも証明された。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%AA%83%E7%9B%97
おチョンコ助平は頭が悪いから、それが「判決」、文書で残っているという事実を認められないのだな┐(´ー`)┌
ほんと、統失ってのは可哀想だねぇ┐(´ー`)┌
>>594
>猿は 恥ずかしい とか 見苦しい とかの心理区分を持ち合わせないんか?
>ちっさいプライド死守するため 更に崖っぷちへGo 猿w
鏡に向かって何を言っているんだい?┐(´ー`)┌
>でさ、忙しくなくなったら >>510-511 を早くやってみれ。
負け犬の遠吠えだな┐(´ー`)┌ >>596
>テレビ点滅しろ、外灯点滅しろ、仏壇の燈明点滅しろ、炬燵点滅しろ,ストーブ点滅しろ
>ってなことを日常的に言ってるんだ、オタクでは
「法令上」がどこかに行って斜め上にカッ飛んだ事を言っているな┐(´ー`)┌
>「つけたり消したりし続ける」ことと「つける」ことは同じではないよ
点滅は「着けたり消したりし続ける」ではなく「点いたり消えたりを繰り返す」のだから同じなのだよ┐(´ー`)┌
>しかし点滅サイクルが低く点灯区間と消灯区間が明確に区別できるような点滅灯では交通規則の要求は満たせない
というおチョンコの思いつきには法的拘束力は無い┐(´ー`)┌よってこの主張は無意味である┐(´ー`)┌
>見えていると感じているものは幻
なるほど、世の中の歩行者は全て幻を見て歩き回っている訳か┐(´ー`)┌
>歩行者には前照灯は義務付けられていない、というのが現実
なるほど、見えるか見えないかは「灯火を義務付けられているか否か」で決まる訳か┐(´ー`)┌
ほんと、おチョンコ助平は脳内ファンタジー全開で現実を見ていないな┐(´ー`)┌ >>588
灯火は点滅しないって当たり前じゃん。
「灯火」で基準を満たしていても「点滅」は満たしていないってことだよね。
だから説明書に補助灯としてご使用くださいってあるんでしょ。つまり「点滅」は前照灯としても認められていない。
JISを見ても「定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない」ってあるから灯火と点滅は別ということがわかるね。 >>597
判決が判決文で残ってるのは当たり前。
行政の解釈が必ず公文書化されるかどうかとはまったく関係ない。
繰り返すが盗電事件は民間企業同士の訴訟だから裁量をもつ行政の法解釈の問題とはかすりもしない別問題。
十日以上も隠れてて得意気に持ち出したのがこれ?
情けないぞ点滅君 >>599
>灯火は点滅しないって当たり前じゃん。
当たり前?なら何故点滅する灯火が存在するのだね┐(´ー`)┌
>だから説明書に補助灯としてご使用くださいってあるんでしょ。つまり「点滅」は前照灯としても認められていない。
メーカーが挙げる免責事項は法令では無いのだよ┐(´ー`)┌
>JISを見ても「定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない」ってあるから灯火と点滅は別ということがわかるね。
定格電圧の定義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
点滅モードを持つ前照灯の全てが、定格電圧を電球(LED)に与えた時に点滅する物は1つたりとも存在し得ないのだ┐(´ー`)┌
>>600
>行政の解釈が必ず公文書化されるかどうかとはまったく関係ない。
行政の解釈が必ず公文書化されとは限らない!はおチョンコの言い訳であって、
盗電のように「判決」として残っている物とは違うという事だな┐(´ー`)┌
こうしておチョンコ助平渾身の言い訳がまた破綻していくのだ┐(´ー`)┌ >>602
> 当たり前?なら何故点滅する灯火が存在するのだね┐(´ー`)┌
逆に点滅する灯火とは?点滅と灯火は意味が違うでしょ?
> メーカーが挙げる免責事項は法令では無いのだよ┐(´ー`)┌
メーカーは点滅だとjisの基準を満たせない=前照灯とはならないからわざわざ書いてるんでしょ。前照灯にならないということは…
> 定格電圧の定義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
点滅モードを持つ前照灯の全てが、定格電圧を電球(LED)に与えた時に点滅する物は1つたりとも存在し得ないのだ┐(´ー`)┌
残念ながらLEDは人間の目では見えないだけで点滅してるんだよなぁ…
つまり人間の目でわかるような点滅させた状態では基準を満たさないってことだよ。 >>602
違って当たり前でしょ行政の法解釈と裁判所の判決は別のものなんだから。 >>603
>逆に点滅する灯火とは?点滅と灯火は意味が違うでしょ?
もう自分で何を言っているのか理解できていなさそうだな┐(´ー`)┌
「点滅は灯火に含む」これ前提条件な┐(´ー`)┌覚えろ┐(´ー`)┌
>>604
>違って当たり前でしょ行政の法解釈と裁判所の判決は別のものなんだから。
そして「行政の有権解釈が文書として残っていない」という問題を解決できなくなるのだな┐(´ー`)┌
未確認公文書とでも名付けようか┐(´ー`)┌ >>605
> もう自分で何を言っているのか理解できていなさそうだな┐(´ー`)┌
それお前なw
目で見える点滅をするライトはjisの基準を満たせないことがわかったね。認めたくないから見て見ぬ振りか…ww
> 「点滅は灯火に含む」これ前提条件な┐(´ー`)┌覚えろ┐(´ー`)┌
何故そうなるのか…とりあえず理由は? >>605
行政の解釈が必ずしも公文書化されるものじゃないって例は点滅君自身も出したじゃん、実際いくらでもあるしw >>606
>目で見える点滅をするライトはjisの基準を満たせないことがわかったね。認めたくないから見て見ぬ振りか…ww
例え点滅モードを持っていたとしても、JIS C 9502:2008の基準は満たせるのだよ┐(´ー`)┌
「定格電圧をかけた時に目で見える点滅をしてはいけない」これは供給電圧を変化させる場合を含まないのだ┐(´ー`)┌
>>607
>行政の解釈が必ずしも公文書化されるものじゃないって例は点滅君自身も出したじゃん、実際いくらでもあるしw
「文書化」だが、いくらでもあるなら示してみなよ┐(´ー`)┌
おっと、文書として存在しなければ示しようが無いな┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ助平は馬鹿だよね┐(´ー`)┌ >>608
> 例え点滅モードを持っていたとしても、JIS C 9502:2008の基準は満たせるのだよ┐(´ー`)┌
「定格電圧をかけた時に目で見える点滅をしてはいけない」これは供給電圧を変化させる場合を含まないのだ┐(´ー`)┌
よくjisを見たら?jisが定めた値以上の光度が得られなければならないってあるのに…何故目で見える点滅をしてはその光度が得られないことがわかるよね?
どう理解したら点滅がjisの基準を満たすとなったのかが謎w
しかも定格って言ってんのに変化させる場合とか言い出して草生える >>608
こっちが出せばまた屁理屈で難癖付けて誤魔化そうとするからな
君が出した一つで十分w >>609
>どう理解したら点滅がjisの基準を満たすとなったのかが謎w
もし前照灯に栓抜きが点いていたら前照灯じゃなくなるのか?という話だよ┐(´ー`)┌
>しかも定格って言ってんのに変化させる場合とか言い出して草生える
「定格電圧で点灯した時に」この条件を全く理解できないのだね。生やせばいいじゃん┐(´ー`)┌
>>611
警察庁が発出出来ないものを、そこいらの警官が発出できる訳が無い┐(´ー`)┌
これが基本的な考え方だ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平のソレはね、文書化された有権解釈が見つからない事への言い訳だよ┐(´ー`)┌
「文書化されるとは限らない!」口頭でいい伝えていくのかよ馬鹿丸出しじゃん┐(´ー`)┌ >>612
> もし前照灯に栓抜きが点いていたら前照灯じゃなくなるのか?という話だよ┐(´ー`)┌
いや全く例えにもなってないし何が言いたいのか伝わらないんだが。点滅モードがあったとしても前照灯として使えるほどの灯火(点滅していない)があれば前照灯だが?見に見える点滅モード「だけ」で使ってたら問題があるんだよ。
> 「定格電圧で点灯した時に」この条件を全く理解できないのだね。生やせばいいじゃん┐(´ー`)┌
何故定格電圧で点灯しないといけないかわかる?w
定格電圧で辞書引いてこいw 俺はケツのライトすげえ点滅させてるよ
これでもかってくらい爆発的に光らせてる >>613
>いや全く例えにもなってないし何が言いたいのか伝わらないんだが。点滅モードがあったとしても前照灯として使えるほどの灯火(点滅していない)があれば前照灯だが?見に見える点滅モード「だけ」で使ってたら問題があるんだよ。
「JISに適合、ないし準拠はし得るのか」このお題にお前の主張は何ら関連が無いな┐(´ー`)┌
「何が言いたいのか伝わらない」それはこちらのセリフだよ┐(´ー`)┌
>何故定格電圧で点灯しないといけないかわかる?w
>定格電圧で辞書引いてこいw
辞書を引く前にJIS内の定義を見てこい┐(´ー`)┌
なぜ定格電圧で点灯したときに〜と書かれたか理由もセットで存在しているから┐(´ー`)┌
これはおチョンコ助平が避けたい話題「ダイナモ」そのものの問題でもある┐(´ー`)┌ >>612
なに誤魔化してるの
君がよく使う単語
優権解釈がなんなのか分かってるのかって聞いてるんだよ。
答えられないの? あ、今気がついた
変な変換してる
有権解釈ね、間違ってると点滅君がググれないから訂正します♪ 点滅猿 オマエの活動は果てしなくムダだぞ!何処が目的地なの?
立法権者の警察行政が前照灯点滅モードは法令違反の可能性有り。必ず点灯モードを点けましょう! 言っちゃてんだよ(笑)
これに対抗しえる公的ソース探して来いよ。
警察庁回答は合法ソースにはムリ過ぎだろ? ワカンダロそれくらい。
猿の脳ミソでも(笑) 合法とか言ってる人、馬鹿には違いないんだけどさw
法律をまったくわかってない人みたいだねw
法関係の仕事をしている俺が断言するが、もし裁判に持ち込もうとしても、誰も戦ってくれる弁護士なんていないよ。
自分ひとりで喚くのが精一杯だねw
そもそも法が求めてるのって、「前照灯」だからね。
幅員灯でも表示灯でも確認灯でもない。
他の乗り物を含めて鑑みても、点滅灯を前照灯としている乗り物など、世の中に存在してない。
どう見たって、裁判で勝ちようがないね。
あと、裁判で何とか有利に持って行くには、「使用者の権利」を主張することなんだけど、軽車両の灯火の法律ができてから点滅灯が前照灯として使われたり認められた歴史はない。
出発点からして、メーカーは合法だといって売り出してない。まず説明書を読まないユーザーの過失について責められるのは明らか。
あと、点滅モードのライトには、ちゃんと点灯モードがあるわけだから、「買い直し」というユーザーの不利益はない。
「電池の消耗」についても、省電力のダイオードシステムを使ってるわけだから、ユーザーに対して顕著な不利益は認められない。
ここで喚いてる点滅爺とかいうキチガイの最後の頼みの綱は「判例」なんだろうけど、こんなの裁判すら行われない幼稚園児でもわかる常識的なことだよ。
それに対し、「合法ありき」で捏造したり、熱弁振るっても無駄www >>617
気付くのが遅いね┐(´ー`)┌
そんな馬鹿だから、有権解釈の「有権」が何を指しているのか理解できていないのだ┐(´ー`)┌
>>618
>立法権者の警察行政
いつから警察が立法になったんだよ┐(´ー`)┌
>>619
>法関係の仕事をしている俺が断言するが、もし裁判に持ち込もうとしても、誰も戦ってくれる弁護士なんていないよ
法関係の仕事(笑)これを詐称するのは何度目だい┐(´ー`)┌
自説に「根拠」が無く、言葉に「説得力」が無いから様々な立場を詐称する┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は統失だから仕方ない┐(´ー`)┌
>ここで喚いてる点滅爺とかいうキチガイの最後の頼みの綱は「判例」なんだろうけど、こんなの裁判すら行われない幼稚園児でもわかる常識的なことだよ。
そして「常識」で誤魔化す┐(´ー`)┌
違反をしたか否かの裁判は日常的に行われており判例も相当数詰みあがっているのだが、
何故か点滅モードを無灯火と見做したときだけこれが行われない┐(´ー`)┌
これもおチョンコ助平が思いついた「例外」、言い訳である┐(´ー`)┌ 点滅しながら40キロで車道走ってて危なかった
途中で跳ねられて死んだみたいだけど >>620
>いつから警察が立法になったんだよ┐(´ー`)┌
軽車両の灯火は運転手がしっかりと前方を視認出来るように都道府県公安委員会が定めることになっている。
都道府県公安委員会をして警察行政が立方権者で有ることを認められない猿w
この法律は行政が立方し解釈判断し取り締まる。
馬鹿猿合法論都合上、公安と警察の別組織を吠えつづけた処で、世間は公安警察立法権としか判断しないw。点滅馬鹿猿非常識はここに完結するw。 >>582
もう諦めたのかと思ったらまた復活かい?
相変わらず、バカ丸出しだね。
暇をみて、少しずつ相手してやるよ(笑)
>有権解釈を発出できる立場にない人員の発言なんて、どれだけ集めてもノイズ以外の何物でもないのだよ┐(´ー`)┌
点滅を合法とする公的見解が何もない中で、一警察官の発言であっても、警察組織として点滅違法と判断していると推定するには十分だね。ましてや、交通課長ならなおさらだ。
>合法と判断する健常者は「法令に点滅を無灯火とする規定は無い」と判断できるのだ┐(´ー`)┌
公安委員会規則は、要件を満たす灯火をつけることを義務付ける規程なのに、「点滅禁止の規定がないから合法」としか理解できないバカ。
>発言は「警官の解釈」であって行政の解釈ではない┐(´ー`)┌
その警察官は法令に基づいて行政を執行しているのだよ。お前のように空想の世界とは違うのだ。
>>非常点滅表示灯のように、政令で「点滅」とされたものに限って、「つける」と点滅することが認められるに過ぎない。
>それが法令に明記されていなければな┐(´ー`)┌
「政令で定める灯火」を付ける必要があるね。前照灯は、非常点滅表示灯とは違って、下位法令の何処を探しても点滅については定めていない。 >>583
>上位規定の「つける」は点滅を含むから、下位規定で点滅灯を定義できるのだよ┐(´ー`)┌
お前の勝手な解釈だね。要件は政令で定めることになっているんだよ。
それに、点滅が定義されなかった前照灯は、点滅では使えないね。
>「歩行者は灯火を持たずに出歩いている」この現実をまず認められるようにならないとね┐(´ー`)┌
ほんと、バカ丸出しだね。
現実に見えるかどうかは、前照灯の要件とは関係ないよ(笑)
>ここでは「点滅が無灯火となる事実」を言い争っているのだから、素人の法解釈など出る幕は無いのだ┐(´ー`)┌
なら、お前も出てくるなよ。
「点滅禁止規定がないから合法」って、お前の素人解釈だよ。 >>591
>おチョンコ助平は「取り締まりも行っている」と嘘をついてしまった時点で詰んでいるのだよ┐(´ー`)┌
>嘘だから「じゃぁ実例を示せ」と詰め寄っても何も出せないのだからン┐(´ー`)┌
だから何?
こんなことを言ってみたところで、点滅合法の理由にはならないね。 >>597
>おチョンコ助平は頭が悪いから、それが「判決」、文書で残っているという事実を認められないのだな┐(´ー`)┌
この裁判は、有体物でない電気を勝手に使用したことが、「物」を盗んだことになるかが争われた裁判だ。
その結果、従来の「物」の解釈を覆し、管理可能性を理由に窃盗罪の「物」に当たると判示したものだ。
ここで、注意が必要なのは、裁判の結果、違法になったのではなく、行為の時点からすでに違法だということだ。
つまり、合法か違法かは、裁判によって効力が生じるのではない。裁判例がなくても、違法なものは違法なのだよ。
裁判例があれば前照灯の点滅が合法か違法かははっきりするが、ないからと言って合法とは言えないのだよ。 >>602
>当たり前?なら何故点滅する灯火が存在するのだね┐(´ー`)┌
灯火とは、本来、周りを照らして明るくするするものだ。点滅する灯火は、灯りを利用して合図したり、装飾したりするのであって、例外だね。
>メーカーが挙げる免責事項は法令では無いのだよ┐(´ー`)┌
逆だ。道路交通法上、点滅では前照灯にならないから、その旨を記載しているのだよ。
>こうしておチョンコ助平渾身の言い訳がまた破綻していくのだ┐(´ー`)┌
破綻しているのは、お前の頭だ(笑) >>605
>「点滅は灯火に含む」これ前提条件な┐(´ー`)┌覚えろ┐(´ー`)┌
「含む」ではなく、「含まれ得る」だ。
道路交通法上、灯火の要件は、「政令で定める」とあり、政令で定めれば、点滅させることもできる、というだけだよ。
>未確認公文書とでも名付けようか┐(´ー`)┌
公開されていなければ確認できないのは当たり前だろ。だからといって、一般人が確認できなければ、効力がないわけではないよ(笑) >>619
正論だね。
法律の知識のある人なら、まず、こういう考えになる。
で、仮に、合法を主張する側の弁護を引き受けざるを得なくなったら、
あるいは、ディベートで合法派側になったら、神田水道橋のような屁理屈、非常識をこねくりまわすんだろうなぁ。 >>620
全然質問に答えてないじゃんw
言質とられると思って逃げ回るのはあいかわらずだな。
面倒臭いから先にすすめるぞ。
有権解釈とはなにか
@これは法律論であって特定の規定や書式等を指す言葉ではない。
Aこれは国民がもつ権利ではなく国家がもつ権限のひとつである。
Bこの権限をもつのは立法、司法ではなく行政である。
さてここまでで反論ある?
あるなら具体的にどうぞ。 忙しいからここだけ答えてやるよ┐(´ー`)┌
>>631
(´ー`)ノ ⌒ https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E6%A8%A9%E8%A7%A3%E9%87%88-167396
ゆうけん‐かいしゃく〔イウケン‐〕【有権解釈】
権限のある機関によって行われる法の解釈。拘束力をもつ。公権的解釈
そこいらの警官は「権限のある機関」かね?┐(´ー`)┌
これ次にヒマNiなるまでの宿題な┐(´ー`)┌言い訳無しにまともな回答をしろよ┐(´ー`)┌
大体さ、「俺は法学を学んだ」「俺は法律の仕事をしている」
「知り合いに弁護士がいる」「法曹がいる」「会社の法務部で聞いた」
こんな嘘をつく統失の見解なんぞをまともに聞いてくれる奴がいると思っているのかい?┐(´ー`)┌
相手にしているのはここにいる合法派若干名だけだぞ┐(´ー`)┌ >>632
質問に答えずに質問被せて誤魔化すなよ。
でも特別に答えてあげよう警察官は現行犯と判断すれば身柄を拘束する権限をもつ特別公務員だからね。
職務執行のために下す解釈判断は裁量の範囲内なら全て有権解釈だよ。 >>632
>そこいらの警官は「権限のある機関」かね?┐(´ー`)┌
職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、
かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。(地方公務員法第32条)
行政機関は、法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた公務員が手足となって動いているのだよ。
そして、公務員一人ひとりが、法令等に従って職務を執行している。
公的な場での発言は、一警察官の発言であっても、職務上行われた行為である以上は、法令や職務命令に従って行われていると判断すべきである。
もし、その警察官が法令に反して勝手な発言をしていたのであれば、議事録になんて掲載されないし、
掲載されたとしても間違いである旨の注意書が添えられる。 >>633
>職務執行のために下す解釈判断は裁量の範囲内なら全て有権解釈だよ。
じゃぁ、「自転車は歩道を走りなさい」「歩きスマホはやめましょう」は有権解釈になって違法行為となるのだな┐(´ー`)┌
馬鹿を言うな┐(´ー`)┌はいやり直し┐(´ー`)┌
>>634
>公的な場での発言は、一警察官の発言であっても、職務上行われた行為である以上は、法令や職務命令に従って行われていると判断すべきである。
お前の考えなんて聞いてねぇっての┐(´ー`)┌
>もし、その警察官が法令に反して勝手な発言をしていたのであれば、議事録になんて掲載されないし、
>掲載されたとしても間違いである旨の注意書が添えられる。
んな訳ねーじゃん┐(´ー`)┌
同様の質問があった赤坂警察署協議会では「分からない」と返答し、
その答えは議事録の「概要」には掲載されなかったのだぞ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は馬鹿だから知らないのだろうけど、議事録ってのはただの記録だからな┐(´ー`)┌
あれは「警官がそう発言した」以上の意味を持たないのだよ┐(´ー`)┌
お前らさぁ、法学(笑)法律の仕事(笑)とか言い張ってるのに何も調べず言い訳垂れ流してるだけじゃん┐(´ー`)┌
もっと真面目にやれよ┐(´ー`)┌ ここまでの「法学を学んだ」「法律の仕事をしている」おチョンコ発言を纏めると
1.警官はその場のノリと勢いで立法できる
2.裁判に弁護士は付かず、その場のノリと勢いの警官立法によって違法の判決が下りる
こうなる訳だな┐(´ー`)┌
ほんと、馬鹿が考える制度だから馬鹿丸出しだね┐(´ー`)┌
そりゃー法律板へ出向いても法律の話は出来ず、
「気違いに荒らされてる!」「相手にしなければ?」程度の自作自演しかできない訳だ┐(´ー`)┌ >>635
そもそもそれは法によっての命令じゃないんだから有権どころか解釈ですらないじゃん。
なんでいつも関係ないもの持ち出して誤魔化すの? >>636
法律板に行ってみな。
お前の主張なんてまったく相手にされないよ(笑) 行政の解釈が必ず公文書化なんてされる必要なんてないって話にも全然関係無い裁判所の判決持ち出して誤魔化そうとしたしな。
判決は文書化して残すんじゃなくて元々判決文という形式だし。
判決の言い渡しってそれを読み上げてるだけ。 おら
┐(´ー`)┌
使ってる荒らしくんよお
早く法律板に来いやw 一秒くらいの間隔で点滅させて走ってたやついたわ
無灯火と変わらんだろ 疋田智、小林成基著「新・自転車“道交法”BOOK」に
「よく点滅するライトを前照灯替わりにして走る自転車があるが、点滅ライトは前照灯にはなり得ない。」
とあるけど、これって違法厨と同じ主張だよね? 点滅君何しに戻って来たんだ?
ボコボコにされるだけのポンコツじゃんw そもそも点滅が合法なら
点滅の間隔とか決まりあるのか? 疋田智は著書で「点滅は前照灯にはなり得ない」と言っているけど、君たちの主張とは違うの?
違法厨はこんな簡単な質問に回答できないのか。 >>645
え、それ質問だったの?
その本読んでないから前後の文脈分からないから答えられないなあ。
点滅君の切り取りかたって何時もアレだしw >>646
> >>645
> え、それ質問だったの?
「?」を付けてただろ?
> その本読んでないから前後の文脈分からないから答えられないなあ。
疋田智は知っているだろ。
だったら普段の彼の主張と同じだから回答できるよね?
それとも「点滅は前照灯にはなり得ない」は条件によって君の主張と違う場合があるの? 疋田智なんて知らねえよw
当たり前のことを偉そうに書いてるだけじゃね?
「点滅は前照灯になりえない」とか「点滅灯が前照灯として使われた歴史はない」というのは、疋田とかいう奴の考えじゃなく、「全世界の総意」じゃねえかw
と、神田水道橋が、「イギリスがー、イギリスがー」と言い出すのを釣ってみるwww >>647
名前は聞いたことあるが著作は読んだこと無い。
そもそも点滅君が切り取った部分だけではその筆者がどういう理由でそう言ってるのか分からない。
安全面で不安があるとかマナー違反だとか個人的意見でそう言ってるのかもしれん。
我々違法派の言い分は
「点滅は前照燈には(違法だから)なり得ない。」
だからね。
理由の部分を無視して同意見だなんて言える訳がない。
点滅君が切り取って隠した部分にはどんな理由が書いてあったの? >>648
>>649
自転車の道交法を解説したり、自転車の安全のための提言などをしている人なのだが。
自転車板で道路交通法を語っているのに知らないの?
自転車の雑誌とか、書籍とかを読まなないの? >>650
自転車競技を10年以上やってる人の半数以上はその手の自転車雑誌読まないよ。 >>650
で、その人はどんな理由で「点滅は前照灯にはなり得ない」と言ってるの? >>651
> 自転車競技を10年以上やってる人の半数以上はその手の自転車雑誌読まないよ。
道路交通法を語るなら読まなくて名前くらいは知っているだろ。
>>652
> で、その人はどんな理由で「点滅は前照灯にはなり得ない」と言ってるの?
共感できるかもしれないから読んだら? やれやれ ┐(´ー`)┌
神田水道橋クン、今度は別キャラで、スレを撹乱かよ ┐(´ー`)┌
そんな小者の著書を勧めてどうすんの?
ここは、そういうスレじゃないよ?
価格コムで、サイトの主旨と関係のないトピを立てて荒らしてたときと一緒だねw
違法派・点灯派は、法文をもとにしか話さないよ?
オマエも、法文をもとに議論しろよ。
法文以外を用いたオマエの詭弁や作文には、もう飽き飽きだね ┐(´ー`)┌
警察が点滅は危険で違法だからやめろと言ってるんだから、やめろ。
いい加減、法治国家に生きる者として、しっかりしろや。 春彰「舐めてる……? 俺の精液。き、汚いですよ、莉緒さんっ┐(´ー`)┌ 」
莉緒「んふぁ? 汚くなんか、ありまふぇんよ。春彰さんのおひんひんはら、出はんらからぁ。じゅるる、ぺちゃちゅぱ┐(´ー`)┌ 」
莉緒「あむぅん、ふぁ、思っは通り、ネットリと濃厚れ、生々しい味わいれふ、春彰さんの精液ぃ。元気いっふぁいの味ぃ┐(´ー`)┌ 」
莉緒「しかも、こんなタップリとぉ……ぺちょちゅぱ、ちゅるる、ずじゅ、じゅるるる、んぐ、ごく、んむん。ふああぁ〜〜┐(´ー`)┌ 」
春彰「あぁ、飲んでる。俺の精液。美味そうに……莉緒さん……」 陶然とした表情で、ゴムに溜まった俺の精液をすべて飲み下す莉緒さんの姿に、ゾクゾクと昂ぶりを覚える┐(´ー`)┌ 。
春彰(こんなことまで……してくれるなんて。あぁ……。はうっ……くっ?) 行きずりの間柄とは思えない濃密な行為に感極まっていると、ペニスの先っぽにむず痒い快感を覚えた┐(´ー`)┌ 。
春彰(あぁ……か、髪の毛?) 莉緒さんの喉が動く度、揺れる髪の先が擽ってきていたのだ┐(´ー`)┌ 。
莉緒「うふふ……、まだ元気いっぱいですね」 春彰「あふっ、ああぁ……」 脈打ちながら再び充血してゆくペニスに気がついて、莉緒さんが手で扱いて来た┐(´ー`)┌ 。 快感が膨れ上がり、勃起が加速する┐(´ー`)┌ 。
莉緒「あぁ、あっという間に、大きくカチカチになりましたぁ。新しいゴム、付け直しますね。ふふ、こんな風にするの、どうですか?┐(´ー`)┌ 」
春彰「え? はううっ」 一度目はスムーズな手つきで付けてくれたけれど、今度はゴムを口に咥えるとペニスを頬張るようにして先っぽから器用に包み込んでいった┐(´ー`)┌ 。 莉緒「はぁ、あ、ああぁ、そうやって、どんどん激しくされたら、オマンコまたウズウズしてくる、はぁううっ、おぉああっ┐(´ー`)┌」 快感に応じてストロークが勢い付くと、余裕を取り戻したはずの莉緒さんの表情がまた悩ましげにしかめられてきた┐(´ー`)┌。
同時に、襞が熱烈に絡み付いて来る┐(´ー`)┌。 まるでペニスからの刺激を全部受け止めようとしてるみたいだ┐(´ー`)┌。
春彰「欲しがってますよ、莉緒さんのオマンコ。俺のチンポの感触を┐(´ー`)┌」 キツく締め付けてくると言うよりは、ペニスに掻き回されるのを期待して密着してきているような窄まり方を、莉緒さんの膣がしている┐(´ー`)┌。
莉緒「ふぁ? あ、ああぁ、そんなぁ……。もどかしいの、やりすごしたのに。オチンポ、先に入れたくさせたのに┐(´ー`)┌」
莉緒「いまになって、私のオマンコ、春彰さんのオチンポが欲しくてたまらなくなってるの? ああぁ……┐(´ー`)┌」 勝ったはずの膣が、まさか今になってチンポにぞっこんになるなんて、予想外だったらしい┐(´ー`)┌。
莉緒「焦らされて高まり過ぎちゃったから。オマンコに我慢させすぎちゃったから……┐(´ー`)┌」
莉緒「安心したところに、オチンポの気持ちよさ思い知らされちゃったから、抑えてた欲しい気持ち、はぁ、ああぁ、漏れてきてるのぉ?┐(´ー`)┌」
春彰「やっぱりオマンコは素直ですね┐(´ー`)┌。どんなに誤魔化したって、チンポの気持ちよさ、認めてくれるんですから」 完敗かと思ったら、どうやら逆転勝利かもしれない状況に、つい調子にのって軽口を叩いてしまった┐(´ー`)┌。
莉緒「……それって、んふぁ、私がオマンコよりも嘘つきで、意地が悪いって言いたいんですか?┐(´ー`)┌」
春彰「い、いえ、そういう意味じゃありませんからっ┐(´ー`)┌。
莉緒さんは駆け引き上手だなってことで、嘘つき呼ばわりしたわけじゃ……┐(´ー`)┌」 不用意な発言で、彼女の機嫌を損ねてしまっただろうか┐(´ー`)┌。
莉緒「ひぁああっ! 深い所ッ、気持ちよくさせて、誤魔化そうとしてもダメなんです……からぁあ。はぅ、ああ、あはぁんんっ┐(´ー`)┌」
春彰「いや、いまのはわざとじゃ無くて、慌てたらそうなって……」 オマンコが気持ちいいから、腰の歯止めが一瞬効かなくなってしまった┐(´ー`)┌。 みちる「あっ、あんっ……あぁんっ……ズンズン奥まで……んはっ……あっ、あぁんっ!┐(´ー`)┌」 俺の腰が大きく突き出される度に、みちるさんは淫らに身悶えていった┐(´ー`)┌。
膣が出入りする俺のペニスに吸いついてきて、濡れた襞がゾロリゾロリと擦れてくる┐(´ー`)┌。
春彰「ああっ……! みちるさんの中、すごくいい……┐(´ー`)┌」 みちる「わ、私もっ……んんんっ……熱いの……す、すごくっ……あ、熱いっ……んあっ! ああっ!┐(´ー`)┌」 高まる興奮は俺の腰を勝手に動かしていった。
奥まで強めに突き上げると、みちるさんは淫らに悶えていく┐(´ー`)┌。
みちる「あんっ、あぁんっ、奥に当たると……し、子宮がキュンって……この感じっ……あっ、ああっ!┐(´ー`)┌」 何度も腰を突き出していくと、濡れた襞が出入りするペニスに吸いついてくるようだ┐(´ー`)┌。
みちる「あぁぁっ! ひぁっ! んんっ! あふぅ〜っ、出ていっちゃうっ……┐(´ー`)┌」 引き抜こうとすると、膣内に留めようとするように襞が蠢いてくる┐(´ー`)┌。
押し込めていくと、愛液でたっぷりと蕩けたぬかるみにズブズブと埋まっていく┐(´ー`)┌。 その度にヌルヌルと擦れる感覚が、異常な程に気持ちがいい┐(´ー`)┌。
みちる「す、すごいっ……んっ、あっ、ああっ! あんっ! あぁんっ! いいっ!┐(´ー`)┌」 春彰「ああっ……みちるさん……! 俺、もっと……!┐(´ー`)┌」 みちる「んっ! あっ、あんっ! 動いてるっ……あうっ! んっ、んんんっ!┐(´ー`)┌」 俺の腰が前後すると、みちるさんの口からはエッチな声が溢れ出る┐(´ー`)┌。
それと同時に膣がさらに熱く、柔らかく蕩けてくるのを感じた┐(´ー`)┌。
春彰「ああっ……みちるさんの、すごくいいっ┐(´ー`)┌」 みちる「わ、私も……感じちゃう……んっ……あっ、ああっ! こ、この感じ……久しぶり……あふぅんっ┐(´ー`)┌」 俺はあまり焦らずに、ゆっくりとした抽送で様子を見る。
膣から半ばまでを引き抜き、じっくりと味わうように襞に擦り付けながら奥まで押し込める┐(´ー`)┌。
みちる「んんっ! あっ、あんっ! あぁんっ! い、いいっ……あふっ……あっ、ああっ!┐(´ー`)┌」 あまり激しく動かなくても、俺の反り返ったモノが出入りする度にエッチな声が溢れ出す┐(´ー`)┌。
その声に促されるように、俺はリズミカルに腰を動かしていった┐(´ー`)┌。
みちる「んっ、んんっ……あっ、あふっ……んっ、あっ……ああっ……うぅっ……┐(´ー`)┌」 じっくりとした抽送を続けていると、みちるさんの膣はかなりほぐれてきて、イヤらしく蠢いてくる┐(´ー`)┌。
春彰「ううっ……すごい、蕩けそうだ……┐(´ー`)┌」 ネットリとした襞が擦れる感触に、俺は気持ちが昂ぶっていった。 その衝動に腰が勝手に前後してしまう┐(´ー`)┌。 すまん間違えた┐(´ー`)┌
テンプレなんかにすんなよ!┐(´ー`)┌ >>653
なんでお前の質問に答えるために本読まなくちゃならないの?
その人はなぜそう言ってるのか、その理由は、本読んで質問してきたお前が答えればすむ、というかなんで答えたくないの? >>654
> そんな小者の著書を勧めてどうすんの?
君が
> 警察が点滅は危険で違法だからやめろと言ってるんだから、やめろ。
と言っているけど、その著書には
「地元の警察に問い合わせたら点滅ライトでもOKと回答されたという連絡が自活研の会員の一人からあった」
と書いてある。自活研はNPO法人の自転車活用推進研究会ね。
警察が点滅ライトでもOKと「有権解釈」しているという事実は無視できないね。
>>660
> なんでお前の質問に答えるために本読まなくちゃならないの?
読みたくなければ読まなくても良いと。
> その人はなぜそう言ってるのか、その理由は、本読んで質問してきたお前が答えればすむ、というかなんで答えたくないの?
その著書には「点滅ライトで見えるかどうかやってみた。見えない。」と書いてある。
で、君と同じ考えのようだと思った。
昔は「点滅ライトは違反だ」と言っていたけど、最新の著書で警察の回答を載せて、違反とは書いていない。 >>661
それが広報や議事録を越える合法派の切り札公文書なの? >>661
その本に君の言う通りのことが書いてあるとしたら我々は同じ主張じゃないよ。
電話で聞いた(人がいる)なんてソース頼みだとしたら君と同じようなところがあるね。 >>661
所轄署の電話口で答えた警察官の言葉は有権解釈なの?
今までの主張は撤回するんだね。 条文を読めば、「点滅」だから違法になるのではなく、
点滅することによって法と公安委員会規則が要求している要件を満たせないから違法になり得る=点滅合法ではない
ということを、点滅合法を主張している輩は理解できないようだね。 >>666
点滅が合法ではないと言い切るのであれば、ライトを点滅させてる人を見つけたら裁判を起こしたらいいんじゃない?
いい加減このスレッド散々語られて来た、法律がどうこう、条文がどうこうの文章の解釈の議論は見飽きた。 >>663
おまえの説教くさい書き方マジでキモいよw
君とか 撤回するんだね とか本気で書いてるの?w
ウケ狙い?ww
法律の素人が独自解釈でウダウダ行ってないで、実際に点滅させてる奴捕まえて説教してやれよw
おまえみたいなやつって、大体リアルではビビってなんにも出来ないボンクラだよな。 違法厨が慌ててて笑うな。
本を読んだ人たちは警察が「点滅ライトはOK」と言ったのなら合法、と思うだろうな。
本の読者は、碑文谷警察署の議事録を見た人よりは多いだろうし、少なくとも違法厨の俺様解釈より疋田智を信用するだろう。
あ、そもそも違法厨の俺様解釈を見ることはないが。 猿 よかったじゃん!
公的第三者機関の合法肯定ソースが見つかったんだなw
ようやく新展開 新ソース 新戦略で無限ルプから卒業出来るなw
警察官の発言は有権解釈だと解っただけでもエライ進歩だ。
みんなで点滅猿の新ソースの信憑性を吟味しようぜ。 >>670
みんなで?
盛り上がってるのおまえだけだよ…
なんか良いことあったみたいだね
おめでとう >>666
点滅が違法だったら、判例とかだしてよ。 >>672
すり替えに必死だが
警察官の発言は有権解釈だと自ら主張したことは認めるの? >>673
自ら?
よくわからないけど、俺はその主張した人じゃないよ
すり替えかしらないけど、判例がないなら罰則なしの条例みたいなもんだろ。
そんなしょぼいことに馬鹿みたいに、法律がどうこう、条例がどうこう言ってんじゃね〜よw >>673
だいたいライトが点滅したくらいで、ネチネチ言ってんじゃね〜よw キモいなぁw
そんなに心が狭いと生きるの大変だろw
おまえの周りの人間はみんなおまえのこと嫌いだと思うよ。
点滅爺?
俺からみたらおまえは説教爺だよ >>674
その主張した人と話してるのに突然乱入してきて肝心の話の焦点についてはそれは自分じゃない。
じゃあ出てくるなよw >>674
えぇ〜?
法律がどうこう、条例がどうこうってスレだけど?
法律無視・条例無視ですか(笑 >>661
> 「地元の警察に問い合わせたら点滅ライトでもOKと回答されたという連絡が自活研の会員の一人からあった」
どこの都道府県かはっきりさせないとだめだね。
自転車の前照灯は各都道府県の公安委員会が定めるものだからな。
> 昔は「点滅ライトは違反だ」と言っていたけど、最新の著書で警察の回答を載せて、違反とは書いていない。
じゃあ、なんて書いてるんだ?
合法だとでも書いてあるのか?
書いてないことなんて知る必要はなし。
書いてあることを教えろ。 4年前に書かれた本か、その電話したらどうのこうのって話、当時ここで点滅君が言ってた話とほぼ同一だな。 >>673
> 警察官の発言は有権解釈だと自ら主張したことは認めるの?
「有権解釈」は皮肉で書いているんだよ。
警察が有権解釈できるのなら「地元の警察」が「有権解釈」で点滅ライトを合法としていることになる。
ということだが、君には都合が悪いのではないの? >>678
> > 「地元の警察に問い合わせたら点滅ライトでもOKと回答されたという連絡が自活研の会員の一人からあった」
> どこの都道府県かはっきりさせないとだめだね。
気になるなら自転車活用推進研究会に聞け。
NPO法人だから問い合わせ窓口はあるぞ。
> > 昔は「点滅ライトは違反だ」と言っていたけど、最新の著書で警察の回答を載せて、違反とは書いていない。
> じゃあ、なんて書いてるんだ?
> 合法だとでも書いてあるのか?
既に書いてある。
> 書いてないことなんて知る必要はなし。
> 書いてあることを教えろ。
クレクレ君か?
自分で読め。 >>679
> 4年前に書かれた本か、その電話したらどうのこうのって話、当時ここで点滅君が言ってた話とほぼ同一だな。
いや、2017年5月の本だよ。
巻末に
「本書は2014年2月発行の「自転車道交法BOOK」を元に再編したものです。また本書に掲載している法律は2017年5月時点のものです。」
とあるから4年前の内容とは限らない。
疋田氏は去年まで点滅は違反だと言っていたから、今回追加されたんだと思うよ。 >>681
お前は、何にも答えられないんだな。
それでよく、そんなことを書き込めるもんだ。 私人の著書に警察へ電話して聞きましたって話の伝聞が書いてあるだけじゃん。
これは公的なソースとは言え無い。
ただそこに書かれた警察官の発言は有権解釈だとするのは法律論上のことだから。
点滅君の今回の発言はこれを認めてなければ成り立たない。 >>676
おまえはここがチャットする場所かなんかと勘違いしてるのか?ww
特定の個人と話したいなら他所いけよww
あと三年ROMってから出直して来なw
突然乱入?w
すいません。これから話しますとか
みんな書き込めば良いのかな?www
とりあえず中学生は宿題終わらせてきなww >>677
>法律無視・条例無視ですか(笑
これってなんで笑ってるんですか?
俺は全然わらえないんだけどw
点滅ライトにネチネチ言うタイプの人間にしかわからないギャグ?かなんかかな? >>683
> お前は、何にも答えられないんだな。
どこの警察署か問い合わせたひとしかわからんだろ。
君が知りたければ自分で自活研に聞けばいいだけ。
> それでよく、そんなことを書き込めるもんだ。
ソースは示した。
あとは君が自分で確認するだけだ。
わかったか?クレクレ君 >>679
君とか 我々とか キモい言い回しやめたの?
カッコいいのに…
やめないほうがいいよ >>684
> 私人の著書に警察へ電話して聞きましたって話の伝聞が書いてあるだけじゃん。
そうだが?
> これは公的なソースとは言え無い。
公的なソースと書いた覚えはないが?
この本を読んだ人は点滅ライトを合法と思うだろうから、違法厨はその人たちに違法だと知らしめる行動をすれば?
> ただそこに書かれた警察官の発言は有権解釈だとするのは法律論上のことだから。
> 点滅君の今回の発言はこれを認めてなければ成り立たない。
それはどうでも良いんだよ。
本を読んで点滅ライトが合法と思う人がいるだろう、ということを教えてあげただけだから。
で、君は違法であることをどうやって広めていくの? >>683
お前がどんだけ大層なこと書き込んでるのかと、ID抽出してみたら、馬鹿みたなことしか書き込んでないんだけど…
それでよく、そんなことを書き込めるもんだ… >>686
合法か違法かの話で、
> 法律がどうこう、条例がどうこう言ってんじゃね〜よw
なんて笑われても当然だ。
で、 w が文末についてるけど、どういう意味(笑々 >>688
別に知りたくもないので。
出処不明の又聞×3。 >>672
点滅が合法だったら、判例とかだしてよ。
自分は出さないのに他人には要求するんだね。 >>642
>疋田智、小林成基著「新・自転車“道交法”BOOK」に
>「よく点滅するライトを前照灯替わりにして走る自転車があるが、点滅ライトは前照灯にはなり得ない。」
>とあるけど、これって違法厨と同じ主張だよね?
そうだね。点滅灯では公安委員会規則の要件を満たせないから前照灯にはなり得ないね。
>>661
>その著書には
>「地元の警察に問い合わせたら点滅ライトでもOKと回答されたという連絡が自活研の会員の一人からあった」
>と書いてある。自活研はNPO法人の自転車活用推進研究会ね。
>警察が点滅ライトでもOKと「有権解釈」しているという事実は無視できないね。
>その著書には「点滅ライトで見えるかどうかやってみた。見えない。」と書いてある。
>で、君と同じ考えのようだと思った。
>昔は「点滅ライトは違反だ」と言っていたけど、最新の著書で警察の回答を載せて、違反とは書いていない。
ID:jS7VRcp/は何を言いたいのだ?
点滅は違法だと言いたいのか、合法だと言いたいのか?
この本は読んでないけど、点滅合法の根拠にはならないんじゃねえよの? >>667
>点滅が合法ではないと言い切るのであれば、ライトを点滅させてる人を見つけたら裁判を起こしたらいいんじゃない?
何で一般人が裁判を起こす必要があるんだよ(笑) >>693
> 別に知りたくもないので。
君は知りたいとか書いていたっけ?
IDを使い分けを失敗したの?
> 出処不明の又聞×3。
認めたくない事実は出所不明にしたいんだな。 >>695
> そうだね。点滅灯では公安委員会規則の要件を満たせないから前照灯にはなり得ないね。
そうか。同じ考えなんだな。
> この本は読んでないけど、点滅合法の根拠にはならないんじゃねえよの?
違法厨が「警察に聞け」と言っているから、聞いた回答が書籍に載っていると紹介しただけだ。
「点滅ライトはOK」とする警察があるという事実があることが分かっただけでも良いんじゃないの?
それとも「この書籍は嘘が書いてある」と主張するなら株式会社竢o版社に文句を言えば? 電話の下りを隠して質問してきたところ見るとこれで何かの言質がとれると大喜びの切り札だったんだろうなw
違法派の主張は
@警察(警察官)が職務執行のために下す解釈判断は裁量の範囲内なら全て有権解釈である。
A警察(警察官)が下した解釈判断であると確認できるソース(警察による印刷配布公式議事録等)でなければ有権解釈とは認められない。
件の書籍に関して点滅君が切り取ったものを読んだ限りでは合法派の主張を否定できるものは何一つ無い。 >>698
その書籍に嘘が書いてあるっていった人はいないでしょ?
電話でそう聞いたって言う奴はこのスレにもいたし
誰がそう言ったのは事実でもその内容が事実かどうかは別問題。 >>699
> 電話の下りを隠して質問してきたところ見るとこれで何かの言質がとれると大喜びの切り札だったんだろうなw
違法厨が疋田氏と同じ考えか、と聞いただけ。
> 件の書籍に関して点滅君が切り取ったものを読んだ限りでは合法派の主張を否定できるものは何一つ無い。
合法派の主張を否定してないでしょ。
むしろ警察が「点滅ライトはOK」と言ったという事実で合法派の主張を補完していると思うが? >>701
喜ばせちゃったかなw
合法派の主張を〜は間違い
違法派の主張を〜が正しい。
訂正はするがお詫びはしないw >>698
>違法厨が「警察に聞け」と言っているから、聞いた回答が書籍に載っていると紹介しただけだ。
>「点滅ライトはOK」とする警察があるという事実があることが分かっただけでも良いんじゃないの?
で、それのどこが点滅合法の法的根拠となるのだ?
点滅君は、違法派に対して、さんざん公的ソースや有権解釈を出せと言っておきながら、
私人が書いた本の伝聞を一つあげただけで、勝った気にでもなってるの(笑)
誰が何処に聞いたのかも分からないような伝聞が根拠になるのなら、
何時何処でどの様な立場の人が誰に話したのかが分かる警察署協議会の議事録の方が信用できるね。 結局大騒ぎした本には
「点滅ライトは前照灯にはなり得ない。」
と書いてあり、その著者は以前から前照燈の点滅は違法だと言っている。
この部分はブレてないじゃん。 点滅君は警察官の発言(解釈判断)を有権解釈とは認めないと主張。
違法派はそれは認めるがそのためにはそのソースが公的なものでなければならないと主張。
つまり両方の共通認識として電話で聞いたという伝聞はなんの意味も持たない。
点滅君、派手な自爆したな。 >>704
> で、それのどこが点滅合法の法的根拠となるのだ?
法的根拠とは言っていないが?
> 誰が何処に聞いたのかも分からないような伝聞が根拠になるのなら、
> 何時何処でどの様な立場の人が誰に話したのかが分かる警察署協議会の議事録の方が信用できるね。
一般の人が自転車の道交法を知りたいと思ったら議事録を検索しないで書籍を読むよ。
で、その書籍に「警察が点滅はOKと回答した」と書いてあればどう思うか、ということだ。 >>706
> 点滅君は警察官の発言(解釈判断)を有権解釈とは認めないと主張。
> 違法派はそれは認めるがそのためにはそのソースが公的なものでなければならないと主張。
> つまり両方の共通認識として電話で聞いたという伝聞はなんの意味も持たない。
なにも意味を持たないことにしたいのだね。
> 点滅君、派手な自爆したな。
そうか?
この本を読んで点滅ライトはOKと思う人がいるだろう、という事実は変わらないよ。
で、君は違法であることをどうやって広めていくの? >>708
著者の主張は
「点滅ライトは前照灯にはなり得ない。」
これ読んで点滅ライトが合法だと思う気違いはお前だけだよw >>705
> 結局大騒ぎした本には
> 「点滅ライトは前照灯にはなり得ない。」
> と書いてあり、その著者は以前から前照燈の点滅は違法だと言っている。
> この部分はブレてないじゃん。
君は読んでないだろ。
そのフレーズの次に「ところが、」で警察の回答につないでいる。
つまり、この本では「点滅は違反」とは書いていない。 >>710
ところがこんなことを電話で聞いたと主張する人がいる。
誰が読んでも法令により前照燈の点滅は認められない、ところが2ちゃんには合法を主張する馬鹿がいる。
同じこったw >>711
別にこの本を法的根拠にしていない。
警察が「点滅ライトはOKである」と回答があったことを紹介している本が売られていることを紹介しただけ。
で、その本を読んだ人が「点滅は合法」と思ったとして、君はその人に「点滅は違法である」をどうやって知らせるの?
どうやって「点滅は違法」を世の中に広めて行くの? >>712
世の中の一般的意識、認識がここ数年で
点滅って違法だったの?
から
点滅は当然違法
に変化したのはネット上の万人の書き込みでも明らか。 >>713
> 点滅は当然違法
> に変化したのはネット上の万人の書き込みでも明らか。
そうか?
君がそういう書き込みを検索しているからじゃないの?
5月からの自転車の道交法に興味がある人がこの本を読んだら「点滅は当然違法」とは思わないよ。 てか 著者が「点滅は前照灯足り得ない」と締めていれば それで話は終了だな(笑) そもそも点滅って前照灯としての条件クリアしてるか?
目に見えて点滅している場合はアウトやないんか >>715
> たかが本で証拠とか幼児レベルで草
証拠とした覚えはないが?
で、君はどうやって「点滅は違法」を世の中に広めて行くの?
>>716
> てか 著者が「点滅は前照灯足り得ない」と締めていれば それで話は終了だな(笑)
読んでから出て来い。 >>710
みょうな切り取りかたしたものを小出しにせずにちゃんと一連の文章として出せば。
「ところが、」で警察の回答につないでいる。
そのあとは?だから合法だって言ってるのか、でもやっぱり違法だって言ってるのか、警察内部の対応の甘さへの抗議なのかさっぱり分からん。 それほど難しくない法文さえ読み解けない神田水道橋が、
読書本を推薦してくるとは大笑いwww
自分に都合の良い筋書きに持っていけると思えば、スレと関係ないことをどんどん持ち込む神田水道橋w
キャラを変えても、脳みそは変わらないんだねw
いつも点灯派は、「釣りの質問」にひっかからないから残念だねwww >>718
逆に点滅で10メートル先の障害物を確認できるという証拠はあるか?前照灯の規格に点滅の測定方法はないが。 >>712
>で、その本を読んだ人が「点滅は合法」と思ったとして、君はその人に「点滅は違法である」をどうやって知らせるの?
>どうやって「点滅は違法」を世の中に広めて行くの?
君が心配しなくても大丈夫。
世の中のほとんどの人はそんな本を読まない。
それに、そんな本をわざわざ買って読むような人なら、条文を読んだ時点で違法だと解釈するだろうから、
「ところが」に続けて、何処の警察署の誰が言ったかも分からないような警察の発言があっても、それはおかしいと疑問に思うさ。 >>637
法によっての命令って何だよ┐(´ー`)┌またおチョンコ立法府が脳内法を思いついちゃったのか┐(´ー`)┌
>>638
「立法警察権(笑)」は荒唐無稽過ぎてそりゃ相手にされないだろうなぁ┐(´ー`)┌
これは俺の主張ではなくお前らの主張だが┐(´ー`)┌
>>639
>行政の解釈が必ず公文書化なんてされる必要なんてないって話にも全然関係無い裁判所の判決持ち出して誤魔化そうとしたしな。
文書として残っていなければ確認のしようが無い┐(´ー`)┌
刑事裁判で言った言わないの水掛け論をやるのか┐(´ー`)┌
>>643
>ボコボコにされるだけのポンコツじゃんw
ボコボコにする手段が「俺がそう思っているのだから違法なのだ!」だからなぁ┐(´ー`)┌
正直、これじゃぁダメージと成り得ない┐(´ー`)┌
>>704
>で、それのどこが点滅合法の法的根拠となるのだ?
「警官の発言は行政の有権解釈である」を認めると「行政の有権解釈」があやふやである事を認める事になる。
切って捨てれば「行政の有権解釈」を否定する事になる。つまり、ケイサツガー(笑)の主張が崩れるのだ┐(´ー`)┌
詰みである┐(´ー`)┌ >>723
点滅爺に聞きたいんだけど点滅が合法だという確たる証拠はあるの? >>724
違法でなければ合法なのだから、「違法という確たる証拠」が無ければ合法なのだよ┐(´ー`)┌
一般的に違反だと言われていますが法令に抵触する規定がありません。
明文化され確認できる形で有権解釈が存在しません。
検挙事例なんてものも1件もありません。
検挙されないのだから判例なんてものも当然存在しません。
これでどうして「合法ではない」と言えるのだね┐(´ー`)┌ >>725
まずその文面のソースは?
それと点滅が5mまたは10m先の障害物を確認できる程の光度があるという証拠はある?点灯は規格があるけど点滅は? >>723
行政命令、警察による取り締まりもその一つだが?
国民側から見ると法を守る義務に当たる。
行政の命令、警察の取り締まりには従わなければならない。
点滅君頭悪すぎwやっぱりポンコツじゃんw >>726
「ソースは?」は、こちらの言い分なのだよ┐(´ー`)┌
何かしらの基準を満たさなければならないと主張するのであれば、まずその基準を「文献で」示せとな┐(´ー`)┌ >>727
>行政命令、警察による取り締まりもその一つだが?
デジタル大辞泉 - 行政命令の用語解説 - 行政機関が行政上の目的のために発する命令で、法規としての性質をもたないもの。行政規則と同義に用いられる。
何を言いたいのかさっぱり伝わってこないが、おチョンコが誤用している事だけは分かる┐(´ー`)┌
ポンコツはお前だったな┐(´ー`)┌ >>728
725の文面は何処から引用してきたのですか?
何かしらの基準というか道交法の公安委員会は10m先または5m先の障害物が確認できる光度が必要とありますよね。
点滅は障害物が確認できるという証拠はあるのかなと思ったのですが。 >>723
行政の解釈を誰が言ったとか言ってないって主張して刑事事件で争うの???
行政の解釈や判断が裁判で争われるのは行政行為の事実に対してその法的裏付けとしてのものだから文書化されてる必要なんて無いぞ。
例えば許認可に関しての行政訴訟なら許可又は不許可という結果があればその理由が書面化されてなくても行政側が証言すればいいだけ。 >>725
もうなん十回目だ?
推定無罪はあっても推定合法はない。
法令により灯火の点灯義務は明確に規定され、灯火の細目は公安委員会が定めると明確に規定されている。
公安委員会の定めた灯火に該当しないと行政が判断した灯火を使用すれば違法になる。 >>729
まだ分かんないの?
点滅ライトは駄目だよ=法によって行政が下す命令。
歩きスマホは止めましょう=安全を配慮した行政の指導。
この二つを混同してる馬鹿な>>635におしえてやったんじゃないかw
それが理解できなかったのが>>723 >>730
>何かしらの基準というか道交法の公安委員会は10m先または5m先の障害物が確認できる光度が必要とありますよね。
>点滅は障害物が確認できるという証拠はあるのかなと思ったのですが。
あたまわるすぎる┐(´ー`)┌
点滅モードが何かしらの基準を満たさなければ前照灯として認められないなら、
前照灯は「何かしらの基準」を満たしている事になるのだぞ┐(´ー`)┌
自分が何を要求しているか理解できないの?ほんと自称違法派のジジイ共は頭が悪すぎる┐(´ー`)┌
>>731
>行政の解釈を誰が言ったとか言ってないって主張して刑事事件で争うの???
そうだよあたりまえじゃん┐(´ー`)┌
点滅モードは行政(笑)の解釈によって違法となっているのだろ?
ならば、その解釈がいつどこから出た物かは必ず争点になるわな┐(´ー`)┌
「いつ誰が言ったか記録が残っていない。」こんなものは有権解釈じゃねぇわ┐(´ー`)┌
>>732
>推定無罪はあっても推定合法はない。
何度そんな事を主張しようが、「行政が違法と決定した」事実を示せなければ意味が無い。
おチョンコ助平は行政ではないのだからな┐(´ー`)┌お前の判断には何ら意味が無い┐(´ー`)┌
>>733
>まだ分かんないの?
>点滅ライトは駄目だよ=法によって行政が下す命令。
>歩きスマホは止めましょう=安全を配慮した行政の指導。
>この二つを混同してる馬鹿な>>635におしえてやったんじゃないかw
行政命令(笑)の意味は全く違うと教えてやったのに、まだ食い下がるのか┐(´ー`)┌
お前が恣意的に決めたことなど、何度説明されようが理解なんぞ出来る訳ねーだろ┐(´ー`)┌ >>734
じゃあ行政命令を行政の命令と言い換えればいいんだな。
そんなところに粘着してもお前の馬鹿な発言が無かったことにはならないぞw >>734
>ならば、その解釈がいつどこから出た物かは必ず争点になるわな
だから何度も言わせるな。
その解釈によって取り締まり、行政行為があったという事実があるから裁判になってるわけで、
いつ、行政行為の時点
誰が、裁判の当事者
なんでこれが争点になるんだよ底抜けの馬鹿だなw >>735
>じゃあ行政命令を行政の命令と言い換えればいいんだな。
>そんなところに粘着してもお前の馬鹿な発言が無かったことにはならないぞw
言い換えたってお前が馬鹿な事を言っている事に変わりはないのだよ┐(´ー`)┌
いいかい?お前の脳内定義なんぞどーでもいいの。
そんなものは虚言癖の言い訳でしかない┐(´ー`)┌ >>736
>その解釈によって取り締まり、行政行為があったという事実があるから裁判になってるわけで
まず、これが架空の話だから全く話にならないのな┐(´ー`)┌
今回の言い訳上、「有権解釈は将来行われる」事になったが、
有権解釈は既に存在し、警官はその有権解釈を元に注意を行っているとした事実(笑)は何処へ行ったと┐(´ー`)┌
その場限りの言い訳を垂れ流しているから、こうも恥をさらすことになるのだよ。
馬鹿は考えるだけ無駄だよ┐(´ー`)┌ >>737
お前の「歩きスマホは止めましょうが有権解釈になっちゃう。」って間抜け定義から始まってるのになに言ってんだよw >>738
>まず、これが架空の話だから全く話にならないのな
分裂症か?
裁判持ち出したのはお前だろ、仮定だろうがなんだろうがそれを前提にした以上はそれは架空じゃなくて前提に基づいた事実だわな。 >>739
>お前の「歩きスマホは止めましょうが有権解釈になっちゃう。」って間抜け定義から始まってるのになに言ってんだよw
それを「間抜け」と言い張る為に、間抜けな定義を新たに創造したのだよな┐(´ー`)┌
「あれは命令、こっちは指導!俺がそう決めたの!」結局、馬鹿の考える事はこの程度という事だ┐(´ー`)┌
>>740
>裁判持ち出したのはお前だろ、仮定だろうがなんだろうがそれを前提にした以上はそれは架空じゃなくて前提に基づいた事実だわな。
「合法派が裁判を持ち出したから言い訳を考えざるを得なかった
とりあえず先に無ければいけない有権解釈が将来行われる事にして誤魔化そう」
これは合法派(※俺)の責任ではないわな┐(´ー`)┌ >>741
勝手に将来とか決めるなよ。
個別の案件についてはその都度ということなんだから、すでに何度も違法解釈によって行われた行政行為の公的なソース、不特定多数によるソースは違法派によって多数示されている。
合法派の示した公的な合法ソースはゼロw >>734
何キレてんだよ笑
結局725の文面のソースも出さないし、何を以て点滅が合法だという証拠も示すこともできない君に言われたくない笑
> 点滅モードが何かしらの基準を満たさなければ前照灯として認められないなら、
前照灯は「何かしらの基準」を満たしている事になるのだぞ┐(´ー`)┌
jisとでも言わせたいのかなwそう言ったら君はjisは関係ないとか言いそうだもんね笑
で、点滅が最低でも5メートル先の障害物を確認できる光度があるとした証拠を示してほしいんだけど マダカナー >>742
>すでに何度も違法解釈によって行われた行政行為の公的なソース
行政行為のソースなんぞ一度も示されてねーよ┐(´ー`)┌
「公文書化されるとは限らない!」
「俺は警察じゃないから知らない!」
こんな言い訳しか聞いてねぇよ┐(´ー`)┌
>>743
>結局725の文面のソースも出さないし、何を以て点滅が合法だという証拠も示すこともできない君に言われたくない笑
「違法だという証拠を示せ?合法だという証拠も示せないくせに!」
異端審問じゃないんだからさ、真面目にやりなよ┐(´ー`)┌
>で、点滅が最低でも5メートル先の障害物を確認できる光度があるとした証拠を示してほしいんだけど マダカナー
「示してほしい」のはこちらだと何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌
まず、そこいらの前照灯の「5メートル先の障害物を確認できる光度があるとした証拠」を提示しないと。
全く話にならないよ┐(´ー`)┌ >>744
また、話のすり替えか。
そこいらの前照灯の話をしてるんじゃないぞ。 > >>743
>「違法だという証拠を示せ?合法だという証拠も示せないくせに!」
異端審問じゃないんだからさ、真面目にやりなよ┐(´ー`)┌
わかりやすくしつもんしてあげるね。
まず725のぶんめんをどこからもってきたのかおしえてね。
> 「示してほしい」のはこちらだと何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌
> まず、そこいらの前照灯の「5メートル先の障害物を確認できる光度があるとした証拠」を提示しないと。
「そこいらの前照灯」の中には不十分な光度のライトもあるけど…その場合は前照灯とは言えないから除外ね。
http://kikakurui.com/c9/C9502-2008-01.htmlどうぞ
序文6を見てね
点滅は測定されてないけど点滅してない場合はされてるよ。
どうやら点滅は測定すらされていないようだね。 >>744
間違えた。言わないと分からないだろうから746を見てね >>719
> そのあとは?だから合法だって言ってるのか、でもやっぱり違法だって言ってるのか、警察内部の対応の甘さへの抗議なのかさっぱり分からん。
読めば? >>721
> 逆に点滅で10メートル先の障害物を確認できるという証拠はあるか?前照灯の規格に点滅の測定方法はないが。
点滅の規定が無いから合法なのであって、見えない状況なら点灯すればいい。 >>722
> 君が心配しなくても大丈夫。
心配なんかしないよ。
何もできない君を笑っているだけだから。
> 世の中のほとんどの人はそんな本を読まない。
ということにしたいんだね。
> それに、そんな本をわざわざ買って読むような人なら、条文を読んだ時点で違法だと解釈するだろうから、
ということにしたいんだね。
で、君は点滅をどうしたいの? >>748
なるほど点滅君には都合の悪いことが書いてあるのねw >>751
> なるほど点滅君には都合の悪いことが書いてあるのねw
そういうことにしたいんだね。
読めば解ることなのに。 >>749
> 点滅の規定が無いから合法なのであって、見えない状況なら点灯すればいい。
「見えない状況」が成立した時点で前照灯としての働きを失っている。すなわち違法。 点滅君
こんな本がある違法派と同じ主張か?
違法派
切り貼りでは分からん前後の繋がりがわかるように書け。
点滅君
読めば
違法派
都合の悪いことが書いてあるんだね。
点滅君
読めばわかることなのに
違法派
なんでお前の質問に答えるために本読まなきゃならんの? 違法派・点灯派は、法律に基づいて話しているのに対し、
神田水道橋は、統失特有の妄想と思い込み、恣意的解釈と、希望的観測だけで話してる。
証拠も、違法派点灯派は、法文はもとより、警察資料や世間の動向など。
神田水道橋の場合、自分で自演・印象操作したり、稚拙な作文、偽装動画など、すべて証拠の捏造。
こりゃ、お話しにならない。
もともと、幼稚園生でもわかる法文で、点滅は前照灯として使えないと書いてある。 神田水道橋よ
点滅を合法にしたいなら、詭弁を用いて縦の物を横にして押し込んだりせず、
真っ当な方法で合法にしろよ。
人数を集め、自分の地域の公安委員会に掛け合い、点滅を軽車両の灯火として定めてもらえ。
警察庁もそう言っている。
点滅だって、公安委員会さえ定めれば、灯火足りうるんだよ。
息を吐くように平気で嘘をつき、印象操作と自演で世間の人をたぶらかそうとしても駄目。
そんなに点滅が良かったら、しっかりした手順で、点滅を合法にしろ。
神田水道橋が住む民心おおらかな僻地の公安委員会だったら、十分に可能性あるだろ。
東京の場合、完全に無理だね。
警視庁が点滅を撲滅しようとしているし、
光源やネオンが多い都会でチカチカやられてもかなわん。
山奥の村で、星明りの下、チカチカやっとけ。 >>745
>また、話のすり替えか。
>そこいらの前照灯の話をしてるんじゃないぞ。
話のすり替えなどしていない。おチョンコ助平が「違法ありき」で点滅モードしか見ていないだけだよ┐(´ー`)┌
点滅モードに対して要求する要件は、点滅の有無に関わらず要件として存在する。当たり前だ┐(´ー`)┌
>>746
>わかりやすくしつもんしてあげるね。
>まず725のぶんめんをどこからもってきたのかおしえてね。
じじつをれっきょしているのだからげんてんはそれそのものだよ┐(´ー`)┌
>序文6を見てね
「任意規格」のJISじゃん┐(´ー`)┌
任意なのになぜコレを満たさなければならない、となるのだね┐(´ー`)┌
>どうやら点滅は測定すらされていないようだね。
そして「点滅モードを持つ前照灯」は測定されているね┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ助平は馬鹿だね┐(´ー`)┌
>>753
>「見えない状況」が成立した時点で前照灯としての働きを失っている。すなわち違法。
そして「JIS規格に於いて前照灯と認められている」ダイナモが違法になると┐(´ー`)┌
すぐ上でJISを根拠に挙げたりしているのにね┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は自分にとって都合のいい部分しか見ていないのだ┐(´ー`)┌ >>757
>神田水道橋よ
>点滅を合法にしたいなら、詭弁を用いて縦の物を横にして押し込んだりせず、
>真っ当な方法で合法にしろよ。
これは逆だよ┐(´ー`)┌
まずまっとうなソースを示して「違法」と立証しろと┐(´ー`)┌
挙証責任は「違法だ」と主張しているおチョンコ助平にあるのだからな┐(´ー`)┌
>点滅だって、公安委員会さえ定めれば、灯火足りうるんだよ。
これも逆┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会が「点滅させたら前照灯ではない」と定義しなければ無灯火にならない┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は、
人数を集め、自分の地域の公安委員会に掛け合い、点滅を軽車両の灯火から「除外してもらえ」
とな┐(´ー`)┌
除外規定が後から出来た時点で「虚言癖だった」と確定もするのだがな┐(´ー`)┌hahaha >>758
点滅モードに対して要求する要件は、点滅の有無に関わらず要件として存在する?
なら、その存在する要件を出せよ。 ツッコミが足らなかったな┐(´ー`)┌
>>746
>序文6を見てね
序文6なんてねーよ┐(´ー`)┌
お前は目次の読み方すら分からねぇのか┐(´ー`)┌
法学(笑)どころか、義務教育を受けたのかも怪しいな┐(´ー`)┌ >>760
発狂しているな┐(´ー`)┌
>で、点滅が最低でも5メートル先の障害物を確認できる光度があるとした証拠を示してほしいんだけど マダカナー
「点滅が満たさなければいけない要件」をお前が挙げているのだぞ┐(´ー`)┌
だから、そこいらの前照灯がこの要件を満たしているという証拠を示せと言っているのだ┐(´ー`)┌
それが存在せず示せないのであれば、点滅だからと言って示せる「証拠(笑)」も存在しない┐(´ー`)┌
おわかり?┐(´ー`)┌ >>758
> そして「JIS規格に於いて前照灯と認められている」ダイナモが違法になると┐(´ー`)┌
法律上、違法になるだろ。
何度も話した(>>23-24)。
他人の話を理解しようとせず否定ばかりしているんだな。
その否定が根拠がないイチャモンだ しね。
「JIS規格に於いて前照灯と認められている」ダイナモが合法としても、
ダイナモではないLEDライトの点滅モードははJISで認めてないので、合法とする根拠にはならないだろ。 >>762
「点滅が満たさなければいけない要件」って?
どこに挙げられてるんだ?
また、いい加減なことばかり言いだして。 >>763
>法律上、違法になるだろ。
ならねぇよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)の珍解釈は法令ではないのだからな┐(´ー`)┌
JIS法の規定により、JISに適合ないしは「光度基準」に準拠したライトは、
公安委員会が定める灯火そのものになるのだよ┐(´ー`)┌
「見えない瞬間があったらダメ!」これはおチョンコ序文6が言っている事だ┐(´ー`)┌
>「JIS規格に於いて前照灯と認められている」ダイナモが合法としても、
>ダイナモではないLEDライトの点滅モードははJISで認めてないので、合法とする根拠にはならないだろ。
ダイナモは適法なのだから、ダイナモを違法とする序文6(笑)の違法解釈は成立しない┐(´ー`)┌
つまり、このスレの範疇に於いても違法になる理由が無くなるという事だよ┐(´ー`)┌
「それでも未知の理由によってダイナモは違法なの!」こんな主張をするのかい?┐(´ー`)┌
>>764
>「点滅が満たさなければいけない要件」って?
>どこに挙げられてるんだ?
発狂し過ぎて引用も読めなくなったのか┐(´ー`)┌無様だな┐(´ー`)┌ そこら辺で売ってる前照燈が違法じゃない根拠なら簡単だぞ♪ 簡単なことをわざと難しくしてグダグダやってる方が暇でしょ。 >>765
JIS法を捻じ曲げた解釈、まだ続けているのか。
公安委員会が定める灯火は"規程の光度を有するもの"とされているだけだ。
ダイナモは違法性を問えない。
ダイナモではないLEDライトの点滅モードは違法性がある。
引用にも「点滅が満たさなければいけない要件」なんて挙げられていないが?
どう見ても「点滅が前照灯の要件を満たしている証拠を示せ」と言ってるだけだろ?
お前は、
「点滅モードに対して要求する要件は、点滅の有無に関わらず要件として存在する」
って言ったんだから、その存在する要件を出せ。 >>768
答えは「警察庁見解」として既にあるからな┐(´ー`)┌
軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」に
は点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判
断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項について
は、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
「自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう」要は、乗ってる奴から照らしている事を確認できればそれで終わり┐(´ー`)┌
>>769
>安委員会が定める灯火は"規程の光度を有するもの"とされているだけだ。
>ダイナモは違法性を問えない。
「違法性を問えない」と言い直して誤魔化しても、同一IDで「>>763 法律上、違法になるだろ。」と言いきっているな┐(´ー`)┌
>ダイナモではないLEDライトの点滅モードは違法性がある。
「抵触する規定が無い」のだから、全く無いよ┐(´ー`)┌
>お前は、
>「点滅モードに対して要求する要件は、点滅の有無に関わらず要件として存在する」
>って言ったんだから、その存在する要件を出せ。
これは「おチョンコ序文6の主張上、必ず存在するもの」なのだから、お前が出すんだよ┐(´ー`)┌
なんでもかんでも投げ返せば反論になると思ってんじゃねーぞボケ老人┐(´ー`)┌ >>770
違法性阻却事由をまだ理解できてないのかよ。
電球が劣化して暗くなったライト、電池容量が少なくなって暗くなったライトを
つけているのは違法性がないとか言ってたし、
挙句は自転車を運転するのが違法阻却の事由だとか言い出してた しね。
法律上、違法になるが違法性を問えない事由があるだけだよ。
> 「抵触する規定が無い」のだから、全く無いよ┐(´ー`)┌
規程がない?
ちゃんとあるぞ。
点滅モードは、各都道府県の公安委員会の定めるものではない。
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。 >>770
これは「おチョンコ序文6の主張上、必ず存在するもの」なのだから?
どこからそうなった?
どうしてそうなった? >>771
>違法性阻却事由をまだ理解できてないのかよ。
「ダイナモ」の扱いに困ったお前の言い訳なのだから、理解しようがないよ┐(´ー`)┌
>点滅モードは、各都道府県の公安委員会の定めるものではない。
「抵触する規定が無い」そのものだな┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」の規定は存在するが、その灯火を点滅させたらどうという規定が無いのだ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)の言う「点滅させたら前照灯ではない」には根拠が全く無い┐(´ー`)┌
>>772
>どこからそうなった?
>どうしてそうなった?
「それと点滅が5mまたは10m先の障害物を確認できる程の光度があるという証拠はある?」
と、おチョンコ序文6(笑)が言った瞬間からそうなった┐(´ー`)┌
点滅モードが満たさなければならない要件は、非点滅モードであっても満たさなければならない。
ならば、要件を満たしている事を証明せよと主張する者は、
その要件と「非点滅モードが満たしている」という証拠を提示しなければならない┐(´ー`)┌
当たり前の話だ┐(´ー`)┌
こんな証明が出来なければ「個人的に」前照灯とは認めないと言っているならまだ分かるが、
これは「法的な話」なのだからな┐(´ー`)┌ >>770
>要は、乗ってる奴から照らしている事を確認できればそれで終わり
それを判断するのはおまえじゃないから、その判断をするのは国家(国から任された地方行政)
そこら辺で売ってる前照燈は違法である使えないと広報や印刷物で周知されたり、公式会議で行政担当者によって違法だと指摘されたり、路上で行政から違法だと指導されたりしないから合法なんだよ。
その逆は違法になる、簡単な話。 >>774
>そこら辺で売ってる前照燈は違法である使えないと広報や印刷物で周知されたり、公式会議で行政担当者によって違法だと指摘されたり、路上で行政から違法だと指導されたりしないから合法なんだよ。
>その逆は違法になる、簡単な話。
何処にも法的な根拠が存在しないし、ダイナモはこれらに抵触しないが違法なのだよな┐(´ー`)┌
言い分が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌
警官が「行政」となり、「警察署協議会」という市民との語らいが「公式会議」となる。
何もかもが出鱈目だな┐(´ー`)┌ >>773
理解しようがないのに・・・
電球が劣化して暗くなったライト、電池容量が少なくなって暗くなったライトを
つけているのは違法性がないとか言ってたし、
挙句は自転車を運転するのが違法阻却の事由だとか言い出してたんだね。
> 「抵触する規定が無い」そのものだな┐(´ー`)┌
その下の3行がそれなんだけど?
なんで肝心なものを無視するんだ?
都合が悪のはホント見えないみたいだね。 >>770
>答えは「警察庁見解」として既にあるからな┐(´ー`)┌
警察庁見解を点滅合法の根拠とするのはお前の俺様解釈だよ(笑)
草加市の主張は、
“道路交通法では自転車の前照灯の点滅は無灯火となり違法となるが、
都市部では街灯があり、夜間でも一定以上の灯りが確保されているので、
特例で点滅も前照灯として認めてほしい。”
というもの。
これに対して、警察庁は、
“前方を視認することができるよう、各県公安委員会が定めている。”
とした上で、
“「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要がある”
と回答し、
“具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。”
と門前払したもの。
「このような観点から検討する必要がある」ということは、「現状は違法だけど、そういう理由なら検討する必要があるけど、具体的なことは公安委員会に相談してね」ってことだ。
これの何処が点滅合法の根拠になるというのだ。 続き
その後、草加市はいろいろと再質問したが、警察庁は、
“灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、各県公安委員会が定めている。”
と回答し、まったく相手にしていない。
これに対し、草加市は、
“点滅が違反と解釈されるのは、警察庁が
前照灯は「運転者が前方を十分に視認できるように」としているからだ。これを「外部から十分に視認されるように」と変更して欲しい”
と求めた。しかし、これに対しても警察庁は、
“地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各県公安委員会が定めることとされている。”
と無視。
ここで、警察庁が、
“なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。”
と付け加えた。これを捉えて、合法派は、前照灯の点滅合法の根拠と主張する。
しかし、これは、道路交通法上、灯火には前照灯だけでなく、点滅を前提とした非常点滅表示灯のようなものがあり、
要件を定めるとされた下位法令に規定すれば認められることを言っているに過ぎない。
そして、
“それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではない。”
と切り捨てた。
その後、草加市が埼玉県公安委員会に相談したかどうかはわからないが、公安委員会規則は変わっておらず、草加市が前照灯の点滅を推進しているような動きもない。
合法派は、「警察庁が違法と言っていないから合法だ」と主張するが、
警察庁は何も判断しておらず、むしろ違法とされている現状を前提にした回答であり、
これのどこが点滅合法の根拠となるのか、理解に苦しむ。 >>773
> 点滅モードが満たさなければならない要件は、非点滅モードであっても満たさなければならない。
なにそれ? >>777
>電球が劣化して暗くなったライト、電池容量が少なくなって暗くなったライトを
>つけているのは違法性がないとか言ってたし
「抵触する規定が無い」のだから違法性なんてものがある訳が無い┐(´ー`)┌
>挙句は自転車を運転するのが違法阻却の事由だとか言い出してたんだね。
これおチョンコ序文6(笑)の言い分だろ┐(´ー`)┌
「停止時と低速時と通常走行時!」っての┐(´ー`)┌
>その下の3行がそれなんだけど?
>なんで肝心なものを無視するんだ?
「公安委員会が定める灯火でないことにしてしまえばいい!」という
おチョンコ序文6(笑)の言い分だから┐(´ー`)┌
なぜ点滅させたら「公安委員会が定める灯火」では無くなるのかという言い分に法的根拠は全くない┐(´ー`)┌
>>778
>警察庁見解を点滅合法の根拠とするのはお前の俺様解釈だよ(笑)
その後に続く駄文そのものが「おチョンコ序文6(笑)の俺様解釈(笑)」だよ┐(´ー`)┌
警察庁見解にすら自身の言葉を書き連ねなければ違法とならない┐(´ー`)┌
>「このような観点から検討する必要がある」ということは、「現状は違法だけど、そういう理由なら検討する必要があるけど、具体的なことは公安委員会に相談してね」ってことだ。
それは違う┐(´ー`)┌
「現状は違法」という情報は、警察庁見解には一切含まれていないのだからな┐(´ー`)┌
これは「現状に於いて適法なのか違法なのかは分からないから聞け」という事である┐(´ー`)┌
>合法派は、「警察庁が違法と言っていないから合法だ」と主張するが、
>警察庁は何も判断しておらず、むしろ違法とされている現状を前提にした回答であり、
>これのどこが点滅合法の根拠となるのか、理解に苦しむ。
前提条件は埼玉県草加市が提示したものであって、警察庁は「灯火に点滅は含まれ得る」とこれを否定している┐(´ー`)┌
残念だったね┐(´ー`)┌ >>780
>なにそれ?
おチョンコ序文6(笑)が要求しているのは「前照灯としての要件を満たす証明」なのだぞ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は点滅モードの消えている瞬間しか見ていない白痴だから理解できないのだよ┐(´ー`)┌ >>746
>「そこいらの前照灯」の中には不十分な光度のライトもあるけど…その場合は前照灯とは言えないから除外ね。
>http://kikakurui.com/c9/C9502-2008-01.htmlどうぞ
>序文6を見てね
>点滅は測定されてないけど点滅してない場合はされてるよ。
>どうやら点滅は測定すらされていないようだね。
序文6(笑)
https://i.imgur.com/KJBFIZV.png
おチョンコ序文6(笑)は目次も読めない白痴┐(´ー`)┌ >>776
ダイナモが違法だと言ってるのはお前だけだが?
行政がダイナモ式ライトを違法とした例が一つでもあるなら持ってこい。
出来ないなら下らんすり替えでしたと土下座して詫びろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています