【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1510916276/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 どうでもいいけど、反射板だけでオケって法律変えたほうがいいよな。
テールランプってものすごくだ大事だと思うんだけどなあ 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (尾灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
尾灯を点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
尾灯灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 尾灯を点滅させることで何がおきるかといえば
赤色(又は橙色)で、
夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
光度を有するもの
赤色(又は橙色)
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていませんね。
後方100メートルの距離から点灯を確認できる
→後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。
光度を有するもの
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。 これは、
尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 点滅の尾灯が消えている時は点いていることが確認できません。
では、非常点滅表示も同じじゃないか?と思うかもしてませんが、
消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。 せめて、
「点滅モードでも尾灯として認める」
「何らかの事情があり尾灯を点滅させて使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 但し、規程の橙色又は赤色の反射器材をつけていれば、
点滅させても問題はありません。 自転車の前照灯・尾灯
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。 法律上、無灯火とは・・・?
「無灯火」とは、
法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
と明記されている。
法第五十二条第一項の規定とは、
「道路交通法施行令 十八条」により、
自転車の前照灯は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつける行為だ。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火(前照灯・尾灯)にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
法律上の無灯火になるのは明白なこと。 >>80
>別の話って
>この発言はおチョンコ序文6(笑)によるものだ
>これ言ったのお前だよ?
なるほどなるほど。今理解したよ。
つまりお前は、「おチョンコ序文6(笑)による発言」として俺がいくつか貼った物のうち、
JISの目次を読めなかった件1つしか認識できずに「どこに警察立法権が?」と食い下がったのだな┐(´ー`)┌
>>81
>お前は、神田水道橋だ(笑)
だから何?┐(´ー`)┌
>日本語理解できる?
お前がな┐(´ー`)┌
「経緯を一切無視して最後の見解だけ見れば合法になるような事は言っていない!」
お前の主張は、こーいう事だな┐(´ー`)┌
>>83
>そのログ、なんかの捏造文かと思ったら、真っ当なことが書いてあってワロタw
自分の作文は自画自賛www
気違いってことだwwwww
┐(´ー`)┌ >>96
点滅君は警察に立法権は無いと思ってんだろ。
俺もそう思う、それでいいじゃないか。
その上で現行の法に沿った解釈で取り締まりや指導をする裁量が警察には与えられている。
だから警察が違法であるとアナウンスしてることは受け入れる。
これが俺の考え。
点滅君の考えでは警察にその裁量はなく俺様個人が自分の行動範囲、判断基準で決めたことの方が上ってことだよね。 >>96
>「経緯を一切無視して最後の見解だけ見れば合法になるような事は言っていない!」
お前の主張は、こーいう事だな┐(´ー`)┌
草加市の要望に対する警察庁回答もそうだけど、お前は全体を理解せず(できずに)に、自分に都合のいい部分を俺様解釈して、点滅合法と言ってるだけだよね(笑) >>97
>点滅君の考えでは警察にその裁量はなく俺様個人が自分の行動範囲、判断基準で決めたことの方が上ってことだよね。
警察にその裁量が無いから、警察の誰が点滅を違反と決定したという事実を一切確認できない┐(´ー`)┌
これが正解┐(´ー`)┌
「警官が違反と発言したのだから警察は違法見解!」おチョンコ序文6(笑)の言い分は荒唐無稽過ぎる┐(´ー`)┌
>>99
>草加市の要望に対する警察庁回答もそうだけど、お前は全体を理解せず(できずに)に、自分に都合のいい部分を俺様解釈して、点滅合法と言ってるだけだよね(笑)
全く逆じゃん┐(´ー`)┌
食い下がって食い下がって部分的に違法見解に改竄できれば、それは違法見解!
ってのがお前らおチョンコ序文6(笑)の言動じゃねぇか┐(´ー`)┌ >>100
警察に裁量がないからなのか
決定した記録が確認出来ないからなのか
どっちなの? >>100
じゃあ、それをピストンセンズリとかいう奴にも言ってやれよw
警官が違法じゃないと言っても関係ないってなw
てか、あの動画の信憑性は、最初からないけどねーwww >俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
いつまでたっても消えないのだが? >>101
両方だよ┐(´ー`)┌
裁量の存在も裁量によって違反と決定した事実も確認できないのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は、認知バイアスの赴くままに「有権解釈」の存在を予言しているだけ┐(´ー`)┌
>>102
>じゃあ、それをピストンセンズリとかいう奴にも言ってやれよw
>警官が違法じゃないと言っても関係ないってなw
言ってやるのは構わないが┐(´ー`)┌まずおチョンコ序文6(笑)が
「警官が違反と発言したからと言って違反になる訳ではない」と認めないとな┐(´ー`)┌
>>103
>いつまでたっても消えないのだが?
そうなの?┐(´ー`)┌
今でも「なんで違法って書いてあるの?法的根拠は?」という問いに対して、
「判例がある」と返答しているのかい?┐(´ー`)┌ >>104
矛盾してる。
決定文書の有無を問題にするということは裁量を認めた事になる。
そしてそもそも行政の法解釈に文書化の縛りなどない。 >>105
>決定文書の有無を問題にするということは裁量を認めた事になる。
全くならないよ┐(´ー`)┌
裁量があるか無いかは文書の有無を問題にしている時点では「分からない」のだ┐(´ー`)┌
そして、「文書が存在していた場合」に「裁量はあった」という事になるだけ┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ序文6(笑)は白痴だね┐(´ー`)┌
>そしてそもそも行政の法解釈に文書化の縛りなどない。
これはおチョンコ序文6の言い訳だ┐(´ー`)┌
裁量があるはず、裁量に沿った見解があるはず。でも「存在は確認していない」ではお話にならないから、
「必ずしも文書化されるとは限らない。この件は無いのだ!」と言い張っているだけ┐(´ー`)┌ >>104
お前の質問したことには、キャットアイは何も対応しなかったw
キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
> 今でも「なんで違法って書いてあるの?法的根拠は?」という問いに対して、
> 「判例がある」と返答しているのかい?┐(´ー`)┌
また話をずらして誤魔化しやがったwww >>107
話をずらしてなどいないよ┐(´ー`)┌
認知症が「この部分」が何を指しているのかを忘れているだけ┐(´ー`)┌
これだからボケ老人はダメなんだよ┐(´ー`)┌ >>82 >>92
各都道府県によって違うよ。
例えば東京だと、反射板で代用できるのは自転車以外の軽車両に限定しているから、
自転車の反射板を認めていなくて、
尾灯を必ず点灯しなければいけない。 なるほどな ということはテールランプも点灯用と点滅用で2つ用意するか 東京都道路交通規則
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する
前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙とう色又は
赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ
1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の
自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定に
かかわらず尾灯をつけることを要しない。
>>109
へー、そうなんだ┐(´ー`)┌
ほんと為にならないなこのスレ┐(´ー`)┌ まぁ 前も後ろも点灯、点滅両方付けておけば一番安全だよな
点滅だけに固執する理由もないし >>106
文書が無いことは裁量がないことの証明にならない。
文書化されてない警察(行政)の解釈の実例はいくらでもある。
そもそも裁量と職務権限は一体。
各都道府県公安委員会が定めた灯火の規定を満たさない前照灯を取り締まる職務権限を持つ各都道府県警察に個々の灯火の適法性を判断する裁量があるのは当たり前。 >>113
>文書が無いことは裁量がないことの証明にならない。
文書があれば「裁量の存在」を証明するのだよ┐(´ー`)┌
そうでなければ「裁量があるか否かは分からない」となる┐(´ー`)┌
>各都道府県公安委員会が定めた灯火の規定を満たさない前照灯を取り締まる職務権限を持つ各都道府県警察に個々の灯火の適法性を判断する裁量があるのは当たり前。
これはここで言う「裁量」ではない┐(´ー`)┌
ここで言う「裁量」とは、「公安委員会が定める灯火」に無い要件を定めて違反と決定する事なのだからな┐(´ー`)┌
速度超過は法定速度・制限速度の15km/h超過を目安に取り締まられているが、
それは「速度超過とは規定の速度を15k,/h超えた状態」と警察が定めた訳ではないのだからな┐(´ー`)┌
警察にそんな事を決定する権限は無いのだ┐(´ー`)┌ >>112
そんな意味不明な運用に固執するなよ┐(´ー`)┌ >>115
ああ うん はいはい 君が正しいよ みんな点滅させていこー >>104
おまえって、息を吐くように嘘をつくんだなw
東京の地理や、警察の見解に拘ってたのおまえじゃん。
キャットアイの見解にも難癖つけてたのおまえじゃん。
挙げ句の果て、価格コムを荒らして偽装動画を作成してたのおまえじゃん。
更に、しつこく、「ピストン氏の動画!ピストン氏の動画!」と喚いてたのおまえじゃん。
おまえって、最近湧いて出てきた「第三者」じゃないじゃん。
5年間、四六時中ここに張り付いて荒らしてる気違いじゃん。
一度も法的根拠を提示できず、ずっと論破され続けてるじゃんwwww >>114
> そうでなければ「裁量があるか否かは分からない」となる┐(´ー`)┌
おや?
文書が確認できないから裁量はない警察の違法見解に法的根拠はないって言ってなかったか。 >>108
あっははは・・・
最初に自分書いたレスを貼ってごらんよ。
指していたものが変わっているのがバレるだろうなw >>48
この解答貰ってまだ議論する余地があるってのが凄いな >>121
これ+違法派有志が寄せられた別回答を公開している
>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。
*****************************************
埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課
安全教育・指導担当
TEL:048‐830‐2960
FAX:048‐830‐4757
E-mail:a2950-03@pref.saitama.lg.jp
*****************************************
それでも点滅猿は議論を望んでおられますw
ヘッヘッへ もはや日本語の読解力とはほど遠い、宇宙の道交法とでも申しておきましょうか?w
基地外との議論に疲れ果て誰も居なくして、高らかに合法勝利宣言あげる作戦 としか考えられませんw 2ちゃんの自転車板等で「点滅猿=神田水道橋は基地」と記載があるのならば、
それ自体が日本人としての規格に適合していない可能性が考えられます。 相変わらずリンク切れの広報テンプレばかりだな。
警察とかが本気で違法扱いしてるならさすがにリンク切ればかりはおかしい。
はっきり言って白でも黒でもない。グレー。
街の警察も基本スルーしてます。 点灯絶対派が曖昧にしてるところ→
「完全合法の点灯ライトって逆に何?多くのライトはグレーなんでは?
」
近くしか照らしてなくて10m先の物を照らしてないママチャリなどは違法?
「前方」というのは法律や、現実的にはまん前真正面だけではないのだが、jis準拠でもやたらとスポット光なライトがあるがそれは?
「jisだからとにかく合法」と言うなら、
jisは結局、街中など街灯でかなり見えることを前提に基準を決めているということに他ならず、
jis規定自体がテキトー曖昧(「とにかく10m先が一部でも照らせればいいんだ〜」と欺瞞的。)なわけ。
*前方とは 
https://kamezo.jimdo...9%E3%81%A8%E3%81%AF/ 
>まとめ 
道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。 
*任意標準 
JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。
結局元の法律の本質や現実性としては
実際に人間の目で、ある程度広範囲に「10m先(現実的にはもっと先まで)を確認出来る」ことを求めてるとするほうが自然。 
だから街灯により視界が確保されている街中で、点滅や近くしか照らしてないようなライトがグレー扱いなのは自然。
jis基準のテキトーさや欺瞞性の野放しもそういうことかと。  *例の電話問い合わせ動画でも 
「法文に明確な説明がないから、違法と断定出来ることではない」的な説明。  >>124
すり替えに必死な長文をいっぱい書いてご苦労様だがw
現在警視庁がWebサイト上で公開してる広報は平成29年度分のみだが、それ以前の広報の内容取り消されたとでも言いたいの? なんだ
合法とか言ってる人の理屈って、
「JISには従いたくない」
ってことと、
「警察の広報の過去分のリンクが切れてるから、発行しなかったことにする」
というものかwww
合法言ってるのって、餓鬼かキチだなwww ホントになww
しかも自転車乗らないだろ、コイツら >>118
>東京の地理や、警察の見解に拘ってたのおまえじゃん。
何で?┐(´ー`)┌
事あるごとに「都心では!都心では!」って喚いてたのお前だろ┐(´ー`)┌
>キャットアイの見解にも難癖つけてたのおまえじゃん。
これ何の話だ?┐(´ー`)┌
>挙げ句の果て、価格コムを荒らして偽装動画を作成してたのおまえじゃん。
これは俺じゃねぇな┐(´ー`)┌
>更に、しつこく、「ピストン氏の動画!ピストン氏の動画!」と喚いてたのおまえじゃん。
これも何の話だ?┐(´ー`)┌脈絡が無さ過ぎる┐(´ー`)┌
>5年間、四六時中ここに張り付いて荒らしてる気違いじゃん。
それお前じゃん┐(´ー`)┌
>一度も法的根拠を提示できず、ずっと論破され続けてるじゃんwwww
これもお前じゃん┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6は「無い」という概念を理解できない未文明人だから、
「法令に規定が無い」という法的根拠を理解できないのだよな┐(´ー`)┌
>>119
>文書が確認できないから裁量はない警察の違法見解に法的根拠はないって言ってなかったか。
「裁量は無い」の根拠は「警察庁見解」だぞ┐(´ー`)┌
そして、警察庁の見解がどうであれ「都道府県警が違反と決定して取り締まりも行われている」のであれば、
例えおチョンコが「裁量」のソースを示せなくても「裁量はある」と認められるのだ┐(´ー`)┌ >>120
>最初に自分書いたレスを貼ってごらんよ。
>指していたものが変わっているのがバレるだろうなw
お前が貼って論破したらどうだい┐(´ー`)┌
>>121
>この解答貰ってまだ議論する余地があるってのが凄いな
すげぇだろ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6は「取り締まりも行われている」と言い張っているから、
「違反になる可能性がある」というソースが自説を否定するという現実を受け入れられないんだぜ┐(´ー`)┌
>>122
そして「常時」の2文字だけ見て「俺が違法ソース(笑)と認識できる限り続けられる!」と延々食い下がるのだ┐(´ー`)┌
>>123
自ら在日を名乗ったおチョンコ序文6(笑)は日本人じゃないな┐(´ー`)┌
>>126
>jis基準のテキトーさや欺瞞性の野放しもそういうことかと。
JIS法の規定により、テキトーだろうが何だろうが「適法」となるのさ┐(´ー`)┌
故に「厳密に言えばダイナモは違法」なんて戯言は切り捨てていい┐(´ー`)┌ >>131
困ったときの警察庁w
また逃げたね。
警察庁は当庁の裁量ではないと言ってるだけで各都道府県警察の裁量ではないなんて言ってないぞ。 結局点滅君は行政に職権による法解釈の裁量があるかどうかも、如何なる法解釈をしたかも公文書化されたものを見なきゃ分からないし認めないというただの馬鹿だってことじゃん。 >>133
>警察庁は当庁の裁量ではないと言ってるだけで各都道府県警察の裁量ではないなんて言ってないぞ。
「都道府県公安委員会」を名指しにしているのだよ┐(´ー`)┌
その裁量が都道府県警にあると言い張っているのは、虚言癖のおチョンコ序文6(笑)┐(´ー`)┌
>>134
>結局点滅君は行政に職権による法解釈の裁量があるかどうかも、如何なる法解釈をしたかも公文書化されたものを見なきゃ分からないし認めないというただの馬鹿だってことじゃん。
おチョンコ序文6(笑)の言う「行政」ってのはさ、違反と発言した警官だけの話じゃん┐(´ー`)┌
「警察庁に無く、警察庁が都道府県警を名指ししているのに、何故か都道府県警に存在している事になっている。」
「その謎の権限で誰も知らない『有権解釈』が発出された事になっている。」
「その『有権解釈』はJIS法を覆す。」
出鱈目極まりないわな┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、気違いが若干名の警官の発言を見て「思いついちゃった」それ以外の何物でもないよ┐(´ー`)┌ >>135
×「警察庁に無く、警察庁が都道府県警を名指ししているのに、何故か都道府県警に存在している事になっている。」
○「警察庁に無く、警察庁が都道府県公安委員会を名指ししているのに、何故か都道府県警に存在している事になっている。」
訂正しておくよ┐(´ー`)┌ そもそもの話、
「都道府県警には警視庁に無い『法解釈を行い規定外の理由で取り締まりを行う』裁量があり、
自転車の点滅モードはこの裁量によって違反とされ取り締まられている」っておチョンコの主張にはさ、
「裁量」「裁量によって違反と決定した」「その決定に沿って取り締まった」という事実が全くないのな┐(´ー`)┌
「解釈が文書にされるとは限らない」「解釈そのものは警官じゃないからしらない」「馬鹿には分からない」
こうやって意味不明な言い訳を並べている訳だが、ぶっちゃけお前ら何も確認してねーじゃん┐(´ー`)┌
なぜ自分らが確認すらしていない権限やら決定、取り締まりを「存在する」と言いきっちゃうのかね┐(´ー`)┌ >>131
俺は、確かに「都心では」という都心事情を書いたひとりだ。
実際に都心に住んでるからねえw
田舎者の神田水道橋博士さんとは違うよwww
実際に都心で点滅チャリを注意してたんだから仕方ない。
おまえはそんな「事実」さえも信じることができない、閉鎖病棟の中の統失患者だよな?www >>131
じゃあなんで点滅君の盟友あほピストンは公安委員会じゃなく警視庁に問い合わせたんだ? 合法派は警視庁に取り締まり、そのための法解釈をする裁量があると主張しその解釈に基づいた現場指導、啓発印刷物の配布、公的会議での発言記録を根拠として提示している。
点滅君の主張では公安委員会にその裁量があるというが公安委員会発信の根拠となるものは一つもなくなぜか問い合わせしたと自称するソースも公安委員会以外のものばかり。 >>114
>速度超過は法定速度・制限速度の15km/h超過を目安に取り締まられているが、
>それは「速度超過とは規定の速度を15k,/h超えた状態」と警察が定めた訳ではないのだからな┐(´ー`)┌
>警察にそんな事を決定する権限は無いのだ┐(´ー`)┌
1km/hでもオーバーすれば違反だ。ただ、実際に何キロオーバーから取り締まるかは警察の裁量だよ。
裁量がなければ、1km/hでもオーバーしていたらすべて取り締まらなければならないことになるよ(笑)
前照灯の点滅が違反だとしても、それを取り締まるかどうかは警察の裁量だ。状況や場所に応じて、警察が危険だと判断すれば取り締まるし、周りが明るくで実害もなければ取り締まらない。ただそれだけだね。 >>131
>>キャットアイの見解にも難癖つけてたのおまえじゃん。
>これ何の話だ?┐(´ー`)┌
┐(´ー`)┌
これを使う点滅君は二人いるのか?
>「裁量は無い」の根拠は「警察庁見解」だぞ┐(´ー`)┌
警察庁見解って、自転車の前照灯の要件は各県の公安委員会が定めることになっているから公安委員会に相談しろって言ってるだけだよね。 >>132
>そして「常時」の2文字だけ見て「俺が違法ソース(笑)と認識できる限り続けられる!」と延々食い下がるのだ┐(´ー`)┌
お前が間違った解釈をしているだけで、埼玉県も「常時」確認できないような点滅では違法だと認識してるよね(笑) >>138
>俺は、確かに「都心では」という都心事情を書いたひとりだ。
都心では!と言いつつ何一つあってないあの連中の1人かぁ……それはお気の毒に┐(´ー`)┌
>実際に都心に住んでるからねえw
はいはい┐(´ー`)┌東京コンプ乙┐(´ー`)┌
>>139
>じゃあなんで点滅君の盟友あほピストンは公安委員会じゃなく警視庁に問い合わせたんだ?
お前らおチョンコ序文6(笑)が持ってくる「違法ソース(笑)」が警視庁の物だからじゃね?┐(´ー`)┌ >>140
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては
前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 続き┐(´ー`)┌
警察庁見解
警察庁からの1次回答 D(現行規程により対応可能)
自転車の灯火に関する事項については、自転車の運転者が前方を視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところ、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
御提案の「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要があるので、
具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、
各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、
それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 引用が長すぎて貼れないから分割したが┐(´ー`)┌
>>140
>合法派は警視庁に取り締まり、そのための法解釈をする裁量があると主張しその解釈に基づいた現場指導、啓発印刷物の配布、公的会議での発言記録を根拠として提示している。
>点滅君の主張では公安委員会にその裁量があるというが公安委員会発信の根拠となるものは一つもなくなぜか問い合わせしたと自称するソースも公安委員会以外のものばかり。
違法派(笑)が「裁量があると主張し」ている部分に根拠となるソースは無く、
合法派が「無い」と見做す理由にはソースがある。これが現実なのだよ┐(´ー`)┌ >>141
>1km/hでもオーバーすれば違反だ。ただ、実際に何キロオーバーから取り締まるかは警察の裁量だよ。
>裁量がなければ、1km/hでもオーバーしていたらすべて取り締まらなければならないことになるよ(笑)
実際に「取り締まらなければならない」のだから、これは警察の怠慢なのだよ┐(´ー`)┌
そして、この「怠慢」を「裁量」と呼んでも、点滅が無灯火となる事は無いのだよ┐(´ー`)┌
法定速度・制限速度を1km/hでも超過すればそれは「速度超過」だが、
点滅していようが暗かろうが「灯火は点いている」のだから無灯火ではない┐(´ー`)┌
ここには「抵触する規定があるか否か」で明確なラインが存在するのだ┐(´ー`)┌
>状況や場所に応じて、警察が危険だと判断すれば取り締まるし
「この道に制限速度は無いけど事故が多くて危険だから20km/hを超えたら取り締まるねwww」
おチョンコは警察にこんな権限があると吹聴しているのだが┐(´ー`)┌
>>142
>┐(´ー`)┌
>これを使う点滅君は二人いるのか?
おチョンコ序文6はますます精神状態が不安定になり、「気に障った行為」をそのまま書きなぐっているのだな┐(´ー`)┌
だから話に繋がりが無いにも関わらず、脈絡もなくこんな所にブチ込んでしまうのだ┐(´ー`)┌
>警察庁見解って、自転車の前照灯の要件は各県の公安委員会が定めることになっているから公安委員会に相談しろって言ってるだけだよね。
ここが「埼玉県警と相談しなさい」となっていないのだから、おチョンコ序文6(笑)の主張は成り立たないのだよ┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ序文6(笑)って頭悪いよな┐(´ー`)┌
>>143
>前が間違った解釈をしているだけで、埼玉県も「常時」確認できないような点滅では違法だと認識してるよね(笑)
「常時確認できない状況であれば」だろ┐(´ー`)┌
1秒間に何回も目視できる状態は「常時確認できないような状況」ではない┐(´ー`)┌ >>147
だから、なんで法解釈見解のソースは点滅君が裁量がないと主張する警視庁のものばかりなんだ。
点滅君が解釈判断をする裁量を唯一もつと主張する公安委員会によるソースが一つもないのはどうして。
なぜ公安委員会以外のところにばかり問い合わせするの? >>148
>実際に「取り締まらなければならない」のだから、これは警察の怠慢なのだよ┐(´ー`)┌
警察は違法行為ならすべて検挙しなければならないわけではないよ(笑)
>法定速度・制限速度を1km/hでも超過すればそれは「速度超過」だが、
点滅していようが暗かろうが「灯火は点いている」のだから無灯火ではない┐(´ー`)┌
バカだよねぇ。法第52条の要件を満たさない灯火をつけていても、法第52条の灯火をつけたことにはならないよ。
>「この道に制限速度は無いけど事故が多くて危険だから20km/hを超えたら取り締まるねwww」
話を反らしてやがるよ(笑)
>おチョンコ序文6はますます精神状態が不安定になり、「気に障った行為」をそのまま書きなぐっているのだな┐(´ー`)┌
>だから話に繋がりが無いにも関わらず、脈絡もなくこんな所にブチ込んでしまうのだ┐(´ー`)┌
自分の過去の発言は忘れちゃったのね(笑) >>148
>ここが「埼玉県警と相談しなさい」となっていないのだから、おチョンコ序文6(笑)の主張は成り立たないのだよ┐(´ー`)┌
>ほんとおチョンコ序文6(笑)って頭悪いよな┐(´ー`)┌
そうだよ。だから、
「警察庁見解」は「裁量は無い」の根拠にはならいということだ(笑)
>「常時確認できない状況であれば」だろ┐(´ー`)┌
>1秒間に何回も目視できる状態は「常時確認できないような状況」ではない┐(´ー`)┌
でたー(笑)
お前が、文章全体から意味を理解できないことがわかったよ(笑)
ちょっとでも確認できるから、「常時確認できない」ではないってか。笑っちゃうねぇ(笑)
あの文章を読めば、「常時」というのは、確認できない時があってはダメだということだよ。 >>149
>だから、なんで法解釈見解のソースは点滅君が裁量がないと主張する警視庁のものばかりなんだ。
都道府県警に裁量があるのなら、なぜ47都道府県全てから違法ソース(笑)が出て来ないのだね┐(´ー`)┌
「なんで」はお前らおチョンコ序文6(笑)が答えなければならないのだよ┐(´ー`)┌
>>150
>警察は違法行為ならすべて検挙しなければならないわけではないよ(笑)
検挙しなければならないのだよ┐(´ー`)┌
だからピストン氏の音声中にも「違反なのに取り締まらないとなれば云々」含まれていたよな┐(´ー`)┌
>バカだよねぇ。法第52条の要件を満たさない灯火をつけていても、法第52条の灯火をつけたことにはならないよ。
「点滅では満たさない」は、速度超過と違い「規定に無い」のだ┐(´ー`)┌
「抵触するのに検挙しない」と、「抵触する事にして検挙する」は全く違うのだよ┐(´ー`)┌
認知バイアスはこの違いを理解できない┐(´ー`)┌
>話を反らしてやがるよ(笑)
逸らしてなどいないよ┐(´ー`)┌
「点滅モードやダイナモが触れる規定は無い」のだから、「解釈によって触れることにした」のであれば、
俺の「制限速度は警官がノリと勢いで決定できる」は真となるのだよ┐(´ー`)┌
>自分の過去の発言は忘れちゃったのね(笑)
「脈絡が無い」と何度も指摘している┐(´ー`)┌
レスツリーから外れた発言がなぜそこにあるのか、と問うているのだが理解できないかね?┐(´ー`)┌ >>151
>そうだよ。だから、
>「警察庁見解」は「裁量は無い」の根拠にはならいということだ(笑)
何が「そうだよ」なの?話が全く繋がっていないよ┐(´ー`)┌
裁量(笑)が「都道府県公安委員会」にあると認めたらそこで試合終了だよ┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ序文6は救いようのない馬鹿だね┐(´ー`)┌
>お前が、文章全体から意味を理解できないことがわかったよ(笑)
鏡に向かって暴言吐くの楽しい┐(´ー`)┌
>あの文章を読めば、「常時」というのは、確認できない時があってはダメだということだよ。
それは違うよ┐(´ー`)┌
「常時」「十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば」なのだから、
この「常時」は「確認できない状況が継続している状況」を指すのだよ┐(´ー`)┌ >>152
点滅君は警視庁が単なる東京都警察だと思ってるのか?
そもそも公安委員会の解釈ソースが一つもないことへの説明になってないぞ。 >>154
> 点滅君は警視庁が単なる東京都警察だと思ってるのか?
違うの? >>152
やっぱり、ピストン氏ピストン氏とか言ってありがたがってたの、この気違いじゃんw
結局、コイツが、ピストンとかいう爺の正体じゃんwww
5年間張り付くと、あの手この手で自演して大変なのねんwww >>152
>「点滅では満たさない」は、速度超過と違い「規定に無い」のだ┐(´ー`)┌
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
規定の仕方は同じだ。
政令で定める前照灯をつけなければ違反だね。 >>153
>裁量(笑)が「都道府県公安委員会」にあると認めたらそこで試合終了だよ┐(´ー`)┌
警察庁見解とは関係ないだろ(笑)
>それは違うよ┐(´ー`)┌
>「常時」「十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば」なのだから、
>この「常時」は「確認できない状況が継続している状況」を指すのだよ┐(´ー`)┌
だから、お前は文章全体から意味を理解できないと言ってるのだよ(笑) >>159
>それは違うよ┐(´ー`)┌
>「常時」「十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば」なのだから、
>この「常時」は「確認できない状況が継続している状況」を指すのだよ┐(´ー`)┌
点滅猿は埼玉県回答を正確に読解する能力が欠落しているな(笑)
親切な俺がもう一度貼ってやるよ 猿(笑) 確認不可状況が有れば違反。何処にも状況継続とは無い。
>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
《常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。》 >>154
警察法
(警視庁及び道府県警察本部)
第四十七条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、
都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する
第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。
3 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
(警視総監及び警察本部長)
第四十八条 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。
2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、
都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、
並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。
>点滅君は警視庁が単なる東京都警察だと思ってるのか?
何が違うの?┐(´ー`)┌
>そもそも公安委員会の解釈ソースが一つもないことへの説明になってないぞ。
突拍子も無い事をおチョンコ序文6が言い出しただけだよ┐(´ー`)┌
「なぜ公安委員会の解釈ソースが一つもない」のに違反となるのか、
釈明しなければならないのはお前だ┐(´ー`)┌
警察庁が名指ししているにも関わらず、「なぜ公安員会の解釈ソースが一つもないのか」
これはおチョンコ序文6の言う「行政の施政(笑)」を否定する根拠なのだよ┐(´ー`)┌ >>157
>やっぱり、ピストン氏ピストン氏とか言ってありがたがってたの、この気違いじゃんw
>結局、コイツが、ピストンとかいう爺の正体じゃんwww
自分が自作自演しているから、他人もそうしていると思い込んじゃうのだよね┐(´ー`)┌
>>158
>規定の仕方は同じだ。
>政令で定める前照灯をつけなければ違反だね。
軽車両には「その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度」、所謂「法定速度」は無い。
故に「原付では30km/hを超えると速度超過となり検挙される」が、
その法定速度で走行する原付を自転車が追い越しても速度超過とはならない┐(´ー`)┌
同じなら「点滅しないこと」という規定を欠く軽車両、自転車で無灯火になる道理が無いわな┐(´ー`)┌
>>159
>警察庁見解とは関係ないだろ(笑)
警察庁見解は発出された時点での事実を列挙してあるのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)の言う「裁量」は警察庁見解に含まれない。つまり「無い」のだよ┐(´ー`)┌
「無いと書かれていなければ認めない!」そもそも、そんなものがあると言っているのはおチョンコだ。
このスレにしか存在しない統失の妄想をそのまま引用し、否定する公的見解など存在する訳が無い┐(´ー`)┌
>>161
>点滅猿は埼玉県回答を正確に読解する能力が欠落しているな(笑)
>親切な俺がもう一度貼ってやるよ 猿(笑) 確認不可状況が有れば違反。何処にも状況継続とは無い。
>>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
>《常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。》
「点滅の間隔についての判断ですが」と足したのならもっと分かりやすいだろ┐(´ー`)┌
これは点滅間隔の長短に触れているのであって、一瞬たりとも消えてはいけないという文章にはなっていない┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は、他者の意見を都合よく捻じ曲げる能力に長けているのだ┐(´ー`)┌ >>163
>軽車両には「その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度」、所謂「法定速度」は無い。
>故に「原付では30km/hを超えると速度超過となり検挙される」が、
>その法定速度で走行する原付を自転車が追い越しても速度超過とはならない┐(´ー`)┌
>同じなら「点滅しないこと」という規定を欠く軽車両、自転車で無灯火になる道理が無いわな┐(´ー`)┌
何だこの例えは?バカじゃね。
>このスレにしか存在しない統失の妄想をそのまま引用し、否定する公的見解など存在する訳が無い┐(´ー`)┌
意味不明。お前の頭の中、どうなってるの?
>これは点滅間隔の長短に触れているのであって、一瞬たりとも消えてはいけないという文章にはなっていない┐(´ー`)┌
>おチョンコ序文6(笑)は、他者の意見を都合よく捻じ曲げる能力に長けているのだ┐(´ー`)┌
ねじ曲げてるのはお前だよ(笑)
お前の主張だと
「常時確認できない」=「全消灯」
になっちゃうだろ。
「全消灯ではダメです」って当たり前だ(笑)
埼玉県の回答は、どこをどう読んでも、常時、前方を確認できる必要があり、消えていて確認できない時があってはダメということだよ。
こんな簡単な文章も理解できないんだから、5年間、いろんな人から間違いを指摘されても理解できないはずだよ(笑) >>164
>何だこの例えは?バカじゃね。
馬鹿でも何でもない。これが「事実」なのだよ┐(´ー`)┌
>意味不明。お前の頭の中、どうなってるの?
どうにもなっていないよ┐(´ー`)┌
「じゃぁなぜ公安委員会の『違法』見解も1件も無いんだぜ?」には答えらえないだけだろ┐(´ー`)┌
>ねじ曲げてるのはお前だよ(笑)
>お前の主張だと
>「常時確認できない」=「全消灯」
>になっちゃうだろ。
だから「点滅間隔」の長短の話だと言っている┐(´ー`)┌
ライトの照射距離を「点滅の滅の時(笑)」で通過し得るなら、「常時」のこの想定に触れるのだからな┐(´ー`)┌
>「全消灯ではダメです」って当たり前だ(笑)
当たり前だよ┐(´ー`)┌
「点滅」には規定が無く、埼玉県は点滅を許可ないしは禁止する権限を持たない。
故に「常識の範疇で」あたりさわりのない回答をせざるを得ないというだけだ┐(´ー`)┌ >>165
>馬鹿でも何でもない。これが「事実」なのだよ┐(´ー`)┌
例えがおかしいと言ってるのだよ(笑)
>「じゃぁなぜ公安委員会の『違法』見解も1件も無いんだぜ?」には答えらえないだけだろ┐(´ー`)┌
「裁量」とどう関係するのだ?
>ライトの照射距離を「点滅の滅の時(笑)」で通過し得るなら、「常時」のこの想定に触れるのだからな┐(´ー`)┌
支離滅裂で何を言ってるのかわからんよ(笑)
>「点滅」には規定が無く、埼玉県は点滅を許可ないしは禁止する権限を持たない。
話を反らしたね(笑)
そもそも、点滅の許可とか禁止の問題ではなく、要件を満たした前照灯かどうかだよ。
10m先の交通上の障害物を確認できないような状態のあるような灯火では要件を満たせないということだ。 すり替えに乗らずに話の軌道を修正しよう。
以前も聞いたが点滅君に逃げられたんだが、点滅君は裁量とはなんだと思ってるんだ? >>166
>例えがおかしいと言ってるのだよ(笑)
どこがおかしいのかね┐(´ー`)┌
「自転車だけ規定が無い場合」どう扱われているのかって事実そのものだぞ┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯だけは違うの!」と思いつく限りの例外を事実として持ち出すお前にとって都合が悪いのだろ┐(´ー`)┌
>「裁量」とどう関係するのだ?
それがおチョンコ序文6が「裁量」と呼ぶ物の実態だよ┐(´ー`)┌
「それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと」を「裁量」と言い換えた所で、
それが管轄を超え都道府県警に存在する事にはならない┐(´ー`)┌
>支離滅裂で何を言ってるのかわからんよ(笑)
そりゃーおチョンコ序文6(笑)にとって都合が悪い話だからだよ┐(´ー`)┌
おチョンコは認知バイアスで物事を取捨選択している。
「点滅間隔の長短の話」という前提条件は、点滅を全否定するには邪魔な存在だから消し飛んでしまうのだ┐(´ー`)┌
>話を反らしたね(笑)
逸らしてなどいないよ┐(´ー`)┌
>そもそも、点滅の許可とか禁止の問題ではなく、要件を満たした前照灯かどうかだよ。
>10m先の交通上の障害物を確認できないような状態のあるような灯火では要件を満たせないということだ。
ここでは「点滅では満たせない」という主張が消えてなくなっているな┐(´ー`)┌
>>167
>以前も聞いたが点滅君に逃げられたんだが、点滅君は裁量とはなんだと思ってるんだ?
おチョンコ序文6(笑)がそこいらの警官の発言を「有権解釈」に置き換える為に創造した謎の概念だろ┐(´ー`)┌
謎の概念だから持ち出している当人も漠然とした話しかできない。
警察の権限として設定されている物であれば「法令で定められ」文書として提示できるものだ┐(´ー`)┌ 道路交通法(法令)「政令で定める」
道路交通法施行令(政令)「都道府県公安委員会が定める」
警察庁の見解「都道府県公安委員会が判断する」
裁量(チョン令)「都道府県警には違反と決定する裁量がある!(根拠無し)
その裁量によって違反と決定されている!(根拠無し)」 >>168
うわ〜都合が悪そうだと思うと話が冗長になるね。
行政の裁量とは行政が課せられた職責を果たすために与えられた職権の一つだよ。 >>170
与えられているなら文書で簡単に示せるよね┐(´ー`)┌ >>171
まさか警察関連法規を全て並べないと警察の職権を認めないってこと?
職責による行政の行為に必要に応じて下される判断、それが裁量だということだよ。
裁量による判断は公文書化されなければならないという点滅君の独自論については後で相手してやるから、まずは裁量とは職責を課せられた行政が持つものだということは分かったかな? >>172
「裁量とは」のおチョンコ定義なんぞ聞いてやる気はない┐(´ー`)┌
それを法令ないしは警官の職務規定から引用して示せ┐(´ー`)┌
ここで自分の言葉しか出て来ないという事は「根拠が無い」と自白しているのと同じ事だ┐(´ー`)┌ >>173
裁量とは法令に明記されてるものでそれがなければ認めないということ? >>174
あと「服務規程」な。「警察の職権」と言い切ったのだから当たり前じゃん┐(´ー`)┌ >>175
真に馬鹿だね職責を果たすための判断そのものが裁量なんだから特定の規程や書式なんてあるわけ無いだろ。
阿呆なすり替えはもういいから裁量とは職責を課せられた行政が持つものである、これを認めるの。
認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。 >>168
>「自転車の前照灯だけは違うの!」と思いつく限りの例外を事実として持ち出すお前にとって都合が悪いのだろ┐(´ー`)┌
>>163
>故に「原付では30km/hを超えると速度超過となり検挙される」が、
>その法定速度で走行する原付を自転車が追い越しても速度超過とはならない┐(´ー`)┌
この例示がおかしいと言ってるのだよ(笑)
>「それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと」を「裁量」と言い換えた所で、
>それが管轄を超え都道府県警に存在する事にはならない┐(´ー`)┌
バカだねぇ。それは裁量云々ではなく、公安委員会に公安委員会規則を定める権原があり、道交法では軽車両の灯火の要件は公安委員会が定めることになっているから、「公安委員会が判断すべき」と言ってるだけだ(笑)
で、その公安委員会規則を基にどのように取り締まるかは、警察に裁量の余地があるということだ。
>「点滅間隔の長短の話」という前提条件は、点滅を全否定するには邪魔な存在だから消し飛んでしまうのだ┐(´ー`)┌
点滅には、LEDやハブダイナモの特性からくる高速な点滅と、点滅モードのように意図的に点滅させているものがあり、
埼玉県の回答は、後者を否定する回答だね。
文章全体を読めばそう理解できるだろ(笑)
>ここでは「点滅では満たせない」という主張が消えてなくなっているな┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
そもそも、
>おチョンコ序文6(笑)
ってなんだよ?
お前は、自分の主張に反する者は一人しかいないとでも思ってるのか? >>176
>真に馬鹿だね職責を果たすための判断そのものが裁量なんだから特定の規程や書式なんてあるわけ無いだろ。
だから、おチョンコが言い訳の為にしている定義なんぞ聞く耳持ってねぇっての┐(´ー`)┌
「職務を果たす為」であればその「職務」について詳しく規定されるよ。だからそれを「出せ」と何度も言う┐(´ー`)┌
>>177
>この例示がおかしいと言ってるのだよ(笑)
「自転車に法定速度は無い」これの何がどうおかしいんだい┐(´ー`)┌
>で、その公安委員会規則を基にどのように取り締まるかは、警察に裁量の余地があるということだ。
規定に抵触しない灯火を「無灯火」とする「裁量」なるものは存在しないのだよ┐(´ー`)┌
「余地がある」と含めた言い方にしてもそんなものは無い┐(´ー`)┌
>点滅には、LEDやハブダイナモの特性からくる高速な点滅と、点滅モードのように意図的に点滅させているものがあり、
>埼玉県の回答は、後者を否定する回答だね。
>文章全体を読めばそう理解できるだろ(笑)
ダイナモの特性(笑)なんて話はここでは一切出ていないよ┐(´ー`)┌
はい、次の虚言をどうぞ┐(´ー`)┌
>お前は、自分の主張に反する者は一人しかいないとでも思ってるのか?
最低2人はいると認識している┐(´ー`)┌
だから「おまえらおチョンコ序文6(笑)」と呼称しているぞ┐(´ー`)┌ >>173
>それを法令ないしは警官の職務規定から引用して示せ┐(´ー`)┌
ほんと、バカだよねぇ。
行政法を勉強してきなよ。
法令に規定などなくても、ある程度は、行政庁の自由な判断に従って判断する余地(裁量)は認められているのだよ。
違法行為を取り締まるかどうかも裁量の範囲内だ。違反を見つけたらすべからく取り締まらなければならないわけではないよ(笑)
軽微な違犯なら、素通りされるか、口頭注意で済むだろうよ。
だたし、裁量にも限度があるので、法の趣旨を無視して自由勝手に判断していいわけでもないけどね。 >>179
>ほんと、バカだよねぇ。
>行政法を勉強してきなよ。
>法令に規定などなくても、ある程度は、行政庁の自由な判断に従って判断する余地(裁量)は認められているのだよ。
行政法にそんな事が書かれているのか┐(´ー`)┌
ならば、行政法から該当する規定を引用してここに示しなよ┐(´ー`)┌
どーせこれも嘘だから出来やしないだろ┐(´ー`)┌ >>178>
「自転車に法定速度は無い」これの何がどうおかしいんだい┐(´ー`)┌
自動車の速度超過と車両の灯火は共に法律で規定されているという話なのに、自転車の速度の話なんて持ち出してきてどう関係があるのだよ。
>規定に抵触しない灯火を「無灯火」とする「裁量」なるものは存在しないのだよ┐(´ー`)┌
抵触するのだよ。それを取り締まるかどうかが裁量だ。 >>181
>自動車の速度超過と車両の灯火は共に法律で規定されているという話なのに、自転車の速度の話なんて持ち出してきてどう関係があるのだよ。
法定速度や前照灯・尾灯の点滅共に「他の車両では定義されているが自転車には無い」という共通点がある┐(´ー`)┌
要は点滅モード以上に活発に議論され、自転車の法定速度を主張する馬鹿の分が悪いと分かっている実例は
「お前らにとって都合が悪いから関係ない事になった」だけの話だ┐(´ー`)┌
>抵触するのだよ。それを取り締まるかどうかが裁量だ。
「裁量によって違法と決定されている」から随分とずれたねぇ┐(´ー`)┌
ズレたらズレたで構わないんだけどさ。その「抵触する」ってのは警察以外の何処の判断なの┐(´ー`)┌ >>180
「行政法」なんて法律なんかないよ。
行政法とは行政に関する法律の総称であり、行政に関連する諸法律に共通する原理や仕組みに関する抽象的な理論だ。
その中から、行政裁量が導かれるのだよ。
一から十まで文字に書かれていないと理解できない君には難しかったかな(笑) >>183
>一から十まで文字に書かれていないと理解できない君には難しかったかな(笑)
十まで書かなくても理解はできるから、まず初めの「一」を虚言じゃない現実で示してくれ┐(´ー`)┌
虚言癖が「導かれる!」と言い張った所で聞く耳ってのを持てないからさ┐(´ー`)┌
で、結局今回も「虚言癖がブラフで逃げた」と理解するしかない状況にある訳だが。
狼少年ならぬおチョンコジジイはいつになったら真実を言うのかね┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています