【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1510916276/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>719
>これで持論の矛盾点を誤魔化すための言い訳を重ねる事は出来なくなった。「敗北宣言」そのものだよ┐(´ー`)┌
誰に敗北したのだよ(笑)
>ただ、在日E(笑)は痴呆症が大分進んでいるから、次スレあたりでは「ダイナモも違法!」と主張が元に戻るだろう┐(´ー`)┌
追い詰められると「ダイナモガー」と言い出す神田水道橋(笑)
>規定が無かろうが「自転車の前照灯とは、光度が変動し、時には消え、点滅もする」という事実があるからな┐(´ー`)┌
それはダイナモの特性上、やむを得ないことであって、だからと言って故意に点滅させている点滅モードが合法となる理由にはならない。
通行するときは10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければ違法だね。
>「点滅の滅の時には光度が無い!」という在日E(笑)の違法論はこれで完全に破綻した┐(´ー`)┌
お前が勝手にそう思うのは自由だけど、誰もそう思わないんじゃないか(笑)
>また単語から妄想を膨らませてしまったのだね┐(´ー`)┌
あらら、君には難しすぎたかな(笑)
>「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
だよ┐(´ー`)┌
「公安委員会の権限において処理しているという自覚を持て」ってことだね。
いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。
>警察が違反と判断するが、それを決定するのは司法なのだから「密接な関係がある」のだよ┐(´ー`)┌
警察の裁量とは関係ないね(笑) >>661
> フラッシュライトだけでは答えてもらえないだろうね。
> そのフラッシュライトはどの様な光度を持っているか、点滅させているか詳しく説明しないと。
じゃあ、それで聞いてきたら?
今のままだと、要件を満たすかどうかは使用者が判断することになるぞ。
> 嘘だと思うなら、自分で聞いてみな。
聞くのは君だよ。
公安委員会の規則で定められていないフラッシュライトを使っているんだから。 >>663
> 「つける」(点ける) と 「点灯」 は同じ意味だ。
そうなの?
> 法律上は、「点灯」 と 「点滅」 は対義の関係でも何でもない。
> 点灯に点滅が含まれていても含まれていなくても関係ない。
> 「点灯」 は 「つける」(点ける) として使われている。
なるほど、君の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になるけど、良いのね? >>718
>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌
ちなみに、「軽微な違反」が交通反則通告制度の適用を受けるというのも、俺が勝手に言ってることではないけどね。
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/shidou/koutu_hansoku_tuukoku.html >>723
ID:N3WlPweL
お前は引っ込んでろ! >>720
>俺が勝手に「危険行為」って決めてる訳じゃねえよ(笑)
>お前は、よっぽど警察を信用していないんだね(笑)
>何か警察に恨みでもあるのかな。
「引き写し」を認めてしまったな┐(´ー`)┌
これで、お前は「制度について何も知らないのに」知ったような口を利いていたと確定した訳だ┐(´ー`)┌
虚言癖さんお疲れ┐(´ー`)┌
>そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)
必死になって「これは青切符ではない!」という主張が飛び交っているな┐(´ー`)┌
これは、「赤切符を交付されても対象となる」事からの間違いだろう。
この時点で「二重処罰だ」と言った俺の主張は成り立たないから、それについては撤回しよう┐(´ー`)┌
http://www.sankei.com/region/news/160610/rgn1606100047-n1.html
>昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、
>交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
平成26年度の「一時不停止」での赤切符交付数は295件、明らかに数が少なすぎるのだから、
これが実質的な「青切符」制度である事に変わりは無いな┐(´ー`)┌
>別に間違えてないけどね。
>文字に書いてあることそのまましか理解できないお前は間違いなくアスペルガーだね。
人をアスペ扱いして自分のミスを誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
なぁ、「点滅は合法」の5文字で意図が通じないアスペさん┐(´ー`)┌ >>684
> ダイナモ式ライトが違法だと騒がれた過去があったら示してみなよ(笑)
ないね。
規則が制定された当時からあるダイナモ式ライトは低速時に光度が不足し、
停車時は光度がなくなるからダイナモ式ライトには「滅の時」がある。
つまり、「滅の時」で違法だと騒がれた過去はない。 >>721
>誰に敗北したのだよ(笑)
俺に敗北したのだよ┐(´ー`)┌
>追い詰められると「ダイナモガー」と言い出す神田水道橋(笑)
追い詰められすぎて「ダイナモ」を見るとこう反応するロボットと課した、惨めな在日E(笑)
>それはダイナモの特性上、やむを得ないことであって、だからと言って故意に点滅させている点滅モードが合法となる理由にはならない。
>通行するときは10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければ違法だね。
「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?
何度聞いても答えないね┐(´ー`)┌これは聞かれるだけで都合が悪いのか?┐(´ー`)┌
>お前が勝手にそう思うのは自由だけど、誰もそう思わないんじゃないか(笑)
そう思わないのは在日E(笑)若干名だけだから気にしなくていいよ┐(´ー`)┌
何故なら、このスレはお前らと俺ら若干名しか見ていない┐(´ー`)┌
>あらら、君には難しすぎたかな(笑)
いや全く┐(´ー`)┌「なぜそこに固執するのか」理由まで透けて見えているよ┐(´ー`)┌
>「公安委員会の権限において処理しているという自覚を持て」ってことだね。
>いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。
どうしても言い換えなければ都合が悪すぎるのだろうけど、言い換えなくても簡単な日本語だよ。
「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
>警察の裁量とは関係ないね(笑)
「警察の裁量で決定される事ではない」事の照明なのだから、密接な関係があるよ┐(´ー`)┌
関係ない!関係ない!と泣き叫んでもどうにもならないね┐(´ー`)┌ >>718
>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌
そもそも、自動車の違反と自転車の違反を同列で比べること自体ナンセンス。
自動車の違反は青切符制度があるから比較的頻繁に取り締まられるが、
自転車にはそのような制度がないので、危険性が高く悪質なものでなければそもそも赤切符なんて切られない。
同じ一時停止違反でも、自転車で赤切符を切られる奴の方が危険なんだよ。 >>726
>「引き写し」を認めてしまったな┐(´ー`)┌
>これで、お前は「制度について何も知らないのに」知ったような口を利いていたと確定した訳だ┐(´ー`)┌
>虚言癖さんお疲れ┐(´ー`)┌
お前が引用した警視庁の広報は間違ってるとでも言いたそうだね(笑)
>そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)
>これは、「赤切符を交付されても対象となる」事からの間違いだろう。
意味不明(笑)
お前が、
「自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だ」
と言い出したんだろう(笑)
>平成26年度の「一時不停止」での赤切符交付数は295件、明らかに数が少なすぎるのだから、
>これが実質的な「青切符」制度である事に変わりは無いな┐(´ー`)┌
まさか、こんなことで「自転車運転者講習制度が青切符の自転車版」とでも思ってるのか(笑)
499件のうち383件は事故って書いてあるだろ。
自転車運転者講習制度は、違反切符(赤切符)の取締りを受けたものだけでなく、交通事故を起こしたものも対象となるのだよ。
>「点滅は合法」の5文字で意図が通じないアスペさん┐(´ー`)┌
「点滅合法」の理由が、「点滅禁止の規定がない」からなんだろ。書いてないから分からないんだよね。 >>727
>つまり、「滅の時」で違法だと騒がれた過去はない。
なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?
故意に点滅させて、消えている時があるからだろ。 >>732
> なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?
違法厨に聞いてくれ。
> 故意に点滅させて、消えている時があるからだろ。
点滅とはそういうものだから、点滅でつけていれば良いんだよ。 >>729
>俺に敗北したのだよ┐(´ー`)┌
おめでとー(笑)
それは良かったね(笑)
>「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?
「通行するとき」は「通行するとき」だ。
止まったり低速時に光度が足りなくたって危険性はないんだから、どうでもいいことだ。
>どうしても言い換えなければ都合が悪すぎるのだろうけど、言い換えなくても簡単な日本語だよ。
どっちでもいいよ。
いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。
>「警察の裁量で決定される事ではない」事の照明なのだから、密接な関係があるよ┐(´ー`)┌
関係ある!関係ある!と泣き叫んでもどうにもならないね(笑) >>722
ほとんどの人が要件を満たすかどうか自分で判断してんじゃねーの?
違うの?
点滅が要件を満たすって自分で判断してるんじゃねーの?
そうじゃなかったら誰の判断なのだ? >>722
俺のフラッシュライトは、
各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
何が気にくわないんだよ。
てか、各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件を満たしている
フラッシュライトが前照灯ではない理由はあるのか? >>731
>お前が引用した警視庁の広報は間違ってるとでも言いたそうだね(笑)
「お前は制度を知らない!」と言いつつ、引用したのが「広報」である事を嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌
>お前が、
>「自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だ」
>と言い出したんだろう(笑)
実際、そうだろう┐(´ー`)┌実例を示しただろ┐(´ー`)┌
>まさか、こんなことで「自転車運転者講習制度が青切符の自転車版」とでも思ってるのか(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌
「赤切符 = 刑事処分」の数と、静岡県単体での統計が全く釣り合わないものな┐(´ー`)┌
単純に考えて50倍ほどの開きがあるのだが。これが刑事処分を免れる「青切符」でなくて何だというのだね┐(´ー`)┌
>「点滅合法」の理由が、「点滅禁止の規定がない」からなんだろ。書いてないから分からないんだよね。
ああ、全く分からないよ┐(´ー`)┌日本は「罪刑法定主義」の国なのだからね┐(´ー`)┌
>>732
>なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?
現在、点滅灯が云々と取り上げられているのか?┐(´ー`)┌ >>734
>おめでとー(笑)
>それは良かったね(笑)
ありがとう(*^▽^*)
これに懲りて、二度とテンメツノメツノトキー(笑)なんて妄言を吹聴するんじゃないぞ┐(´ー`)┌
>「通行するとき」は「通行するとき」だ。
>止まったり低速時に光度が足りなくたって危険性はないんだから、どうでもいいことだ。
逃げまくっているね。ホントにこの質問は都合が悪いようだね。
「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?
こういった質問に答えない事を「都合が悪いから」と称するお前なのだから、マジなのだろうね┐(´ー`)┌
>どっちでもいいよ。
>いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。
「違法論者にとって都合のいい法令が無いなら警察が出て来て裁量で判断する」これじゃぁ気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌
「警察の裁量で判断した」という実例で示しなよ┐(´ー`)┌
>関係ある!関係ある!と泣き叫んでもどうにもならないね(笑)
ほんと、オウム返しにしてもどうにもならないね┐(´ー`)┌ >>723
まだ言ってるw
いいかげん、成長しろよwww
俺の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になる?
違うぞ、なる訳がない。
そういう考えになるのは、俺の解釈をお前が間違って解釈しているからだ。
>>85-92で説明は既にしてるからそれを読め。 >>736
>俺のフラッシュライトは、
>各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
>何が気にくわないんだよ。
「点滅モードでは要件を満たさない、何故ならライトの注意書きにあるからである!」と言い張った奴が、
同じくライトの注意書きにある「使えません」を無視して、「お前の点滅はダメだけど俺のライトは使えるんだい!」
とホザいている所┐(´ー`)┌
実際に所持していないであろう爆光ライトが要件を満たして前照灯になる事は分かっているんだよ┐(´ー`)┌
それがお前の理屈上「使える」と判断し得ないのだから、お前はソレを使ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌
それでもフラッシュライトが前照灯として使えるというなら、お前らが点滅モードに求めた証明全てを完遂しないとな┐(´ー`)┌ >>740
違う話をごちゃ混ぜにすんな。
てか、お前の言いてることが分からん。
簡潔に書いてくれ。 >>737
>「お前は制度を知らない!」と言いつつ、引用したのが「広報」である事を嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌
警視庁の広報を張ったのはお前だろ(笑)
>実際、そうだろう┐(´ー`)┌実例を示しただろ┐(´ー`)┌
あれが実例か(笑)
>「赤切符 = 刑事処分」の数と、静岡県単体での統計が全く釣り合わないものな┐(´ー`)┌
交通切符を切られたんじゃなくて、交通事故だって書いてあっただろ(笑)
>単純に考えて50倍ほどの開きがあるのだが。これが刑事処分を免れる「青切符」でなくて何だというのだね┐(´ー`)┌
何の説明にもなってないよ(笑)
>ああ、全く分からないよ┐(´ー`)┌日本は「罪刑法定主義」の国なのだからね┐(´ー`)┌
また「罪刑法定主義」に戻るのかよ(笑)
きちんと、罪も罰も書かれているよね。
前照灯の点灯義務違反。
点滅禁止違反じゃないよ(笑)
>現在、点滅灯が云々と取り上げられているのか?┐(´ー`)┌
ほら、アスペだから、「云々」って書いたら何のことか理解できないんだろ。 >>738
>「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?
法令には規定はない。
15km/hというのはJISが規格を定める時の基準だ。
>「違法論者にとって都合のいい法令が無いなら警察が出て来て裁量で判断する」これじゃぁ気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌
>「警察の裁量で判断した」という実例で示しなよ┐(´ー`)┌
警察が交通違反をすべて検挙してるか?
してねえだろ。裁量で危険性の高いものを検挙してるからだよ。 >>741
>てか、お前の言いてることが分からん。
>簡潔に書いてくれ。
「そのフラッシュライトなるものが公安委員会が定める灯火の規定を満たしていると証明せよ」
って事だよ┐(´ー`)┌
「点滅モードが公安委員会が定める灯火の規定を満たしていると証明しろ」と言ったお前なら簡単な事だろ┐(´ー`)┌
さぁ、やれ┐(´ー`)┌
>>742
>警視庁の広報を張ったのはお前だろ(笑)
貼って「引き写しだ」と証明したのは俺だが、それが何?先にお前の引き写しがあるのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌
>あれが実例か(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌
>交通切符を切られたんじゃなくて、交通事故だって書いてあっただろ(笑)
それが何の反論になっていると言うのだね┐(´ー`)┌
>何の説明にもなってないよ(笑)
説明としては十分だ┐(´ー`)┌
お前は「残りは交通事故だ!」と、いつものように線引きとカテゴライズを行って反論した気になっているだけだな┐(´ー`)┌
>また「罪刑法定主義」に戻るのかよ(笑)
>きちんと、罪も罰も書かれているよね。
>前照灯の点灯義務違反。
>点滅禁止違反じゃないよ(笑)
在日E(笑)が「解釈を書き加える事で」罪刑法定主義を克服しただけの話だものな┐(´ー`)┌
無いのは「点滅モードを義務違反とし得る規定」なのだから、「義務だ!」と逃げてもどうにもならないね┐(´ー`)┌
>ほら、アスペだから、「云々」って書いたら何のことか理解できないんだろ。
お前が数文字の単語に特別な意味を持たせて固執する統失なだけだ┐(´ー`)┌
で、現在点滅灯が云々と取り上げられている事実はあるのかね?┐(´ー`)┌ >>740
後半、何が言いたいのか分からないね。
>同じくライトの注意書きにある「使えません」を無視して、「お前の点滅はダメだけど俺のライトは使えるんだい!」
とホザいている所┐(´ー`)┌
フラッシュライトだって、点滅モードだって、説明書に「道路交通法上、前照灯として使えない」とあれば要件を満たしていない。
でも、フラッシュライトを使ってるって言ってた人は、そんな注意書が書かれたライトを使ってるんじゃなくて、
要件を満たせるものを使ってるんだろ。
点滅モードだって、要件を満たしているものを使えば同じじゃないか。
そんなものがあればだけどね(笑) >>736
> 点滅が要件を満たすって自分で判断してるんじゃねーの?
要件を満たす前照灯を点滅でつけているだけだよ。
>>736
> 俺のフラッシュライトは、
> 各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
> 何が気にくわないんだよ。
それは使用者である君が「前照灯」になると判断しているだけだ。
> てか、各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件を満たしている
> フラッシュライトが前照灯ではない理由はあるのか?
公安委員会規則に定められていないフラッシュライトが「前照灯」になる理由は? >>743
>法令には規定はない。
>15km/hというのはJISが規格を定める時の基準だ。
いや、俺はそんな事を聞いているのではない┐(´ー`)┌
法令にある「通行するとき」とは、お前が何度も主張するように、時速15km以上で走行する事を指すのかね?
と聞いているのだよ。そうでなければ、「低速時だから違反じゃないもん!」の言い訳も成り立たないのだからな┐(´ー`)┌
>警察が交通違反をすべて検挙してるか?
>してねえだろ。裁量で危険性の高いものを検挙してるからだよ。
無灯火は毎年50件程度の検挙者を出している┐(´ー`)┌
何でもかんでも「とは限らない!」で誤魔化そうとするなよ┐(´ー`)┌ >>739
> 俺の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になる?
> 違うぞ、なる訳がない。
「つける」は点滅を除外していない。
「点灯」が「つける」と同じ意味なら「点灯」も点滅を除外しない。
尾灯の要件は
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
だ。
「点灯」が点滅を除外していないのだから点滅を禁止する条文ではない。
> そういう考えになるのは、俺の解釈をお前が間違って解釈しているからだ。
そうか?
> >>85-92で説明は既にしてるからそれを読め。
方向指示器はどうなの? >>746
要件を満たす前照灯を点滅でつけて要件を満たせていなければ違法。 >>746
俺が判断するのがそんなに気に入らないのか?
間違った判断をしていないのが悔しいか?
もしかして嫉妬? >>746
公安委員会規則に定められていないフラッシュライトが「前照灯」になる理由は、
要件を満たしているからだ。 >>745
>フラッシュライトだって、点滅モードだって、説明書に「道路交通法上、前照灯として使えない」とあれば要件を満たしていない。
ならば、点滅モードも「使えません」と書かれていない物は要件を満たしているのだね┐(´ー`)┌
>点滅モードだって、要件を満たしているものを使えば同じじゃないか。
>そんなものがあればだけどね(笑)
言い訳を言ってから主張を元に戻す。
だからお前は「自分の都合に合わせて恣意的に判断している」と看破出来るのだよ┐(´ー`)┌
「点滅モードだけが該当するように更に言い訳を考え食い下がる」か、
「誤りを認め主張を撤回する」お前が取らなければいけない選択肢は2つだ┐(´ー`)┌ >>748
方向指示器は、規定どおりに点滅していたら合法。
規定から外れた点滅をしていたり、点滅しないのは違法。
つけちゃいけない時につけたら違法。 >>749
>要件を満たす前照灯を点滅でつけて要件を満たせていなければ違法。
またダイナモ違法論に戻っちゃったね┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を乗り越えるための虚言はダイナモを否定する。
ダイナモを許容すると「罪刑法定主義」を乗り越るための虚言を否定する。
完全に詰んでいるな┐(´ー`)┌ >>744
>貼って「引き写しだ」と証明したのは俺だが、それが何?先にお前の引き写しがあるのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌
何が「証明した」だよ。
そんなとこから持ってこなくても、制度の説明なんだから違ってどうすんだよ(笑)
そもそも、引き写したとしても、何か問題でもあるのか?
>そうだよ┐(´ー`)┌
>それが何の反論になっていると言うのだね┐(´ー`)┌
国語どころか算数もできないのか。
>お前は「残りは交通事故だ!」と、いつものように線引きとカテゴライズを行って反論した気になっているだけだな┐(´ー`)┌
自転車運転者講習制度を理解していないから産経新聞の記事を読んでも理解できないんだね、
>無いのは「点滅モードを義務違反とし得る規定」なのだから、「義務だ!」と逃げてもどうにもならないね┐(´ー`)┌
どうしようもないバカだね。
道路交通法第52条を読んでも義務規定だって理解できないのね(笑)
>で、現在点滅灯が云々と取り上げられている事実はあるのかね?┐(´ー`)┌
「過去はない」と言ってたのに、今度は「現在」か。
過去でも現在でもいいけど、今でも「点滅モードでは前照灯のにならない」として売られてるのに、「点滅合法だー」って延々騒いでる奴がいるよな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています