>>770
>答えは「警察庁見解」として既にあるからな┐(´ー`)┌

警察庁見解を点滅合法の根拠とするのはお前の俺様解釈だよ(笑)

草加市の主張は、
“道路交通法では自転車の前照灯の点滅は無灯火となり違法となるが、
都市部では街灯があり、夜間でも一定以上の灯りが確保されているので、
特例で点滅も前照灯として認めてほしい。”
というもの。

これに対して、警察庁は、
“前方を視認することができるよう、各県公安委員会が定めている。”
とした上で、
“「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要がある”
と回答し、
“具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。”
と門前払したもの。

「このような観点から検討する必要がある」ということは、「現状は違法だけど、そういう理由なら検討する必要があるけど、具体的なことは公安委員会に相談してね」ってことだ。

これの何処が点滅合法の根拠になるというのだ。