>>770
違法性阻却事由をまだ理解できてないのかよ。
電球が劣化して暗くなったライト、電池容量が少なくなって暗くなったライトを
つけているのは違法性がないとか言ってたし、
挙句は自転車を運転するのが違法阻却の事由だとか言い出してた しね。
法律上、違法になるが違法性を問えない事由があるだけだよ。

> 「抵触する規定が無い」のだから、全く無いよ┐(´ー`)┌
規程がない?
ちゃんとあるぞ。
点滅モードは、各都道府県の公安委員会の定めるものではない。
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。