>>768
答えは「警察庁見解」として既にあるからな┐(´ー`)┌

軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」に
は点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判
断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項について
は、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。

「自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう」要は、乗ってる奴から照らしている事を確認できればそれで終わり┐(´ー`)┌

>>769
>安委員会が定める灯火は"規程の光度を有するもの"とされているだけだ。
>ダイナモは違法性を問えない。
「違法性を問えない」と言い直して誤魔化しても、同一IDで「>>763 法律上、違法になるだろ。」と言いきっているな┐(´ー`)┌

>ダイナモではないLEDライトの点滅モードは違法性がある。
「抵触する規定が無い」のだから、全く無いよ┐(´ー`)┌

>お前は、
>「点滅モードに対して要求する要件は、点滅の有無に関わらず要件として存在する」
>って言ったんだから、その存在する要件を出せ。
これは「おチョンコ序文6の主張上、必ず存在するもの」なのだから、お前が出すんだよ┐(´ー`)┌
なんでもかんでも投げ返せば反論になると思ってんじゃねーぞボケ老人┐(´ー`)┌