>>765
JIS法を捻じ曲げた解釈、まだ続けているのか。
公安委員会が定める灯火は"規程の光度を有するもの"とされているだけだ。
ダイナモは違法性を問えない。
ダイナモではないLEDライトの点滅モードは違法性がある。

引用にも「点滅が満たさなければいけない要件」なんて挙げられていないが?
どう見ても「点滅が前照灯の要件を満たしている証拠を示せ」と言ってるだけだろ?

お前は、
「点滅モードに対して要求する要件は、点滅の有無に関わらず要件として存在する」
って言ったんだから、その存在する要件を出せ。