>>462
>規則で「赤色」や「点けてないこと」は駄目なんだから、違法だとわかるだろ?気違いのおまえでも。
>同様に、そんな言葉遊びは通らないことを理解しろ。
色に規定があるから赤ではダメ、「点ける」のだから「点いていない」のはダメ、それは分かる。
だが、点滅ではダメとなる規則は一切存在しないのだ┐(´ー`)┌
言葉遊びはお前がやっている事だ┐(´ー`)┌

>>466
>その解釈による行政行為の事実は消えないよ。
>そんな例はいくらでもある。
事実が消えないのは、それらが記録、即ち「文献」として残っているからだよ┐(´ー`)┌
どれだけ例外を主張しようがこれだけは覆らない。ならば、点滅に於いてもそれを提示しろとなるのだよ┐(´ー`)┌

>>467
>「違法性は低い」「問題視するようなことではない」とは言ってるが、自転車は合法で自動車は違反だなんて言ってないが、何か?
ただの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
結局、「ダイナモは公安委員会が定める灯火である」と認めつつ、
「でも規定の光度を欠いたら前照灯じゃなくなるの!」とダダを捏ねているだけなのだな┐(´ー`)┌

>後ろ向きにつけたものと、前を照らしているのとでは大違いだね(笑)
ヘルメットに装着したライトは視線の先を照らすのであって、それが前方を向いているとは限らない訳だ┐(´ー`)┌
安全確認で左右・後方を向いた瞬間、それは前照灯では無くなるというのがお前の主張になるのだな┐(´ー`)┌

>「前照灯」の意味を理解していないバカの解釈だね。
ならば「前照灯」の法的な定義を示してみなよ┐(´ー`)┌

>店で「前照灯」として売られているからといって、法令の要件に合わない使い方をすれば、それは道路交通法上の「前照灯」ではないな。
法令の要件は「夜間点ける事」なのだから、点いている事が確認できれば「合っている」としか言えないな┐(´ー`)┌

>常時点灯することによって要件を満たせる前照灯を、点滅させたら要件を満たさなくなるのはバカには理解できないのだろうな。
規定が無いからね┐(´ー`)┌