>>299
>あるから何?理解を示したら負けって分かっているから逃げるのだろ┐(´ー`)┌
>道交法52条1項の下位規定には「非常点滅表示灯」が存在する。

なんか話が通じないと思ったら、自転車の前照灯には下位法令にも点滅に関する規定がないって話をしてるのに、
勝手に非常点滅表示灯には規定があるって話をすり替えただけかよ(笑)

>つまり、道交法52条1項は点滅を禁止する法令ではない┐(´ー`)┌

なにが「つまり」だよ。点滅を禁止する規定でも認める規定でもないよ。

非常点滅表示灯の点滅が合法となるのは、下位法令で要件が定められているからだよ。

>法令に書かれていない要件が見えてしまう統失がいるというだけの話だ┐(´ー`)┌

差別になるので病名は出したくないけど、書いてあることしか理解できないのは、アスペの症状だね。

>で、その統失は「光度を有していない瞬間がある!」から更に妄想を悪化させて、
>有していない事にしてしまったと┐(´ー`)┌

「消えているのに光度がある」というのは幻覚でも見てるのかい?
俺には、点滅灯が消えているときは光は見えないね。

>「点滅を禁止する規定が無い」「警察庁見解(公的解釈)に違法見解が含まれない」
>という事実を、認知バイアスが強すぎて認識できないだけじゃん┐(´ー`)┌

それをお前が俺様解釈で、「点滅合法」の根拠だと主張しているだけだね。

公安委員会規則の要件を満たすかどうかであって、点滅禁止の規定の有無は関係ないし、
警察庁は「公安委員会が定めることになってるので判断できない。公安委員会に相談しろ」と言ってるに過ぎない。