>>255
>下位法で前照灯の点滅を禁止する条文がなければ上位法に従うだろ。
前照灯の必要な点滅自体は自転車に限らず禁止されていない
自転車に限らず前照灯の役目は、進路上にある障害対象(人を含む)を発見し
衝突を防ぐことにある
被視認性は副次的なもので主目的ではない

前照灯を継続点滅させた場合、主目的が達成できなければ前照灯にはならない
条件次第では主目的を達成できるというならその条件を示せばすむこと
示せなければ点滅灯は前照灯としては使えないという結論になる

ダイナモガ〜、というのはハブダイナモ+LEDの一部においてチラツキが生じる
ローラダイナモ+白熱球の場合は極低速時の光度不足が問題だが
標準的走行速度では問題はない、この瑕疵と利便性・安全性を天秤に掛けたとき
利便性・安全性が遥かに優るので咎め立てするには当たらないというのが司法判断
今やハブダイナモも改善が進み無灯火として検挙処罰すべき状態ではない