【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1508551704/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>193
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
> 自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」(警察庁)
これのどこが点滅合法の根拠になる?
自転車の運転者が前方を十分に視認できないような灯火は違反になるということだね。
はたして、メーカーが前照灯とはならないとして販売しているような点滅モードが、前方を十分に視認できる灯火と言えるだろうか?
議論の根幹はここにあるのだよ。
なのに、神田水道橋は、「点滅禁止規定がないから点滅合法」と論点のずれた主張しかできないから話にならない。 >>209
> 自問自答で解決! おめでとう!
つまり、前照灯は点滅しないもの、は君の思い付きということだ。
>>210
> でも、俺の国では法律は守らなければならないよ。
君の国では、前照灯の法令がないのに「点滅では前照灯にならない」という法律があるの?
>>211
> > 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないんだよ。
> 俺もそう言ってるけど?
で、どうして点滅させると違反になるの?
> あるなら出してくれと頼むのなら、あると言っている人に頼んでねwww
違反になる根拠法は出せるよね? >>215
スゲージャンプだなw
どうしてそんな結論になるんだろwww
ジャンプどころかワープ? >>215
前照灯とは何かなんて法律にはないけど、法的に前照灯の条件はある。
法律を国語辞典か百科事典とかと勘違いしてんじゃね? >>215
> で、どうして点滅させると違反になるの?
そんなこと言ってないから。
人の話を全く理解できなんだなwwwwww
やっぱり、頭おかしいwwwwwwwwwwww >>215
違反になる根拠法?
>>17だ。 何度も書いてあるけど?
人の話を全く理解できなんだなwwwwww
やっぱり、頭おかしいwwwwwwwwwwww どうして分けてレスするの?
>>217
> 前照灯とは何かなんて法律にはないけど、法的に前照灯の条件はある。
で、その「条件」は点滅を禁止しているのか?
>>218
> > で、どうして点滅させると違反になるの?
> そんなこと言ってないから。
スレタイに「違法」「犯罪」と書いてあるぞ。
> 人の話を全く理解できなんだなwwwwww
スレタイにないことを書いてあるならスレチだな。
>>219
> 違反になる根拠法?
> >>17だ。 何度も書いてあるけど?
で、どこに点滅を禁止する条文があるの?
> 人の話を全く理解できなんだなwwwwww
君のお花畑を理解できるわけないだろ。 >>220
一般的なレスの仕方だけど?
まとめてレスする方がおかしい。
1レスに1つの話題の方が分かりやすいでしょ。
君にも、できれば、そうして欲しいんだけど…。
どちらかというと、全てのレスにいちいち引用分をつけるのもおかしい。
分けてレスしたら引用もしなくて済むんだよ。
ツリー表示したときに話の流れが見づらいでしょうに。
それにリソースを無駄にしなくて済む。
1000レスまで書き込めないのはそんなバカなことをやる奴のせい。
はっきり言って迷惑。
┐(´ー`)┌ ←コイツと同じように話の流れが見えないのはそのせいじゃないんじゃないのか?
話を誤魔化すために、わざと分かりづらくしてるのかな? >>221
ホント。それ。
ツリー表示じゃなくても、レスを遡るときにアンカーにカーソル当てるのに面倒。
対象のアンカーを探さなければならないし、違うアンカーの上をカーソルが通ると
関係ないレスが開いてしまう。
んでだ、
キチガイが一般的なことと違うことをするのはそんなものとして、
キチガイ同士だと同じようなことをするもんだなとwww
何か共通するものがあるんだろうか? >>220
俺 :
「法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。」
「前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。」
「自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないん。」
↑
お花畑くん :
「で、どうして点滅させると違反になるの?」
「で、その「条件」は点滅を禁止しているのか?」
「スレタイに「違法」「犯罪」と書いてあるぞ。」
「スレタイにないことを書いてあるならスレチだな。」
そんなの、(´・ω・`)シランガナ
俺に聞かないで点滅させると違反になと言っている人がいたらそいつに聞けよw
まるでストーカーされている気分。
キモチワルイ。 てか薄気味悪い。
ストーカーまがいのことはやめろ。
それとも、お前の精神上、ストーカーまがいのことはやめられないか? >>220
根拠法の
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を、お花畑としてしまい理解できないだって?
法律はお花畑と言い出すなんて、
マジで、頭おかしいwwwwwwwwwwww >>220
道路交通法上、前照灯の点灯は、義務規定だよ。
点滅禁止規定云々の前に、要件を満たすものでなければ違反だ。
点滅禁止の規定はないが、点滅することによって前方を十分に視認できず、前照灯の役割を果たせないような点滅は要件を満たしてるとは言えない。
だから、違法となるのだよ。
そこを理解できずに、「点滅禁止規定がないから点滅合法」と主張しているのは、バカをさらけ出しているようなものだ。 >>206
実際の事実(笑)規定の法令(笑)だの言っているお前が決めているのだから、
最初からお前だよ┐(´ー`)┌
>>208
>反論することに夢中になりすぎて自分が何を言ってるのか不明になり、
>取り繕うとしたら真逆のことを言いださなければならなくなった。
「お前の言い分ではこうなる」と言う話が何故か俺の意見となり、
俺本来の意見と矛盾する!と底抜けの阿呆が叫んでいるだけなのだよ┐(´ー`)┌
>>212
>「低速だとハブダイナモも点滅するから違法になる」とか言ってたけど、
>俺のハブダイナモ車は、歩きの速度でも、ちゃんと点灯する。
>嘘つき。
お前の自転車で点滅しなかっただけで嘘つき呼ばわりかよ┐(´ー`)┌
ほんと自称違法派の言い分は出鱈目だよな┐(´ー`)┌
>それに対し、点滅モードって、ホタルのようにチカチカ点滅してるじゃん。
>あれじゃ、明らかに違法だよ。
点滅モードも一例だけなのな┐(´ー`)┌
>あと、ちゃんと四輪の免許取った方がいいよ。
>四輪を運転してたら、点滅自転車がどれだけ危険かわかるよ。
免許持ってるけど全く分からねぇな┐(´ー`)┌
車カスの言う「危ない」には「気に入らない」という感情が多分に盛り込まれているのは分かるが┐(´ー`)┌ >>213
>それほど単純明快ではない
お前が例外を思いついただけの話であって、その解釈が自転車の前照灯に於いても正しいと証明できないのなら、
何ら意味は無いのだ┐(´ー`)┌
原付の法定速度は30km/hだ。じゃぁ自転車は30km/hを超えて走ったらスピード違反か?┐(´ー`)┌
だが、自転車には法定速度が無いから違反にはならないのだ┐(´ー`)┌
前照灯もこれと同じ事だ。他の車両では明示的に禁止され、違反すると無灯火ではなく「整備不良」になるが、
自転車にはそんな規則はない。よって点滅モードにしたからといって違反にはならないのだよ┐(´ー`)┌
>自転車の灯火として点滅灯は違法ではない、禁止されてないからね
これを認めた時点で議論は終わっているのだ┐(´ー`)┌
>どうしても点滅灯を自転車前照灯使いたいなら、規則の要求を満たすことを自力で証明するか信用に足りる査読付きの報文を引っ張ってくるしかなかろう
これは「おチョンコ助平が設定した予防線」であって、
規則の要求を満たすと証明された前照灯というものが存在しない以上、する必要は無いのだ┐(´ー`)┌
何もかもオレサマが決めてしまう、それがおチョンコ違法論┐(´ー`)┌ >>214
>これのどこが点滅合法の根拠になる?
>自転車の運転者が前方を十分に視認できないような灯火は違反になるということだね。
点滅させなくても前照灯としての性能を持たないライトは沢山あるからな┐(´ー`)┌
ボタン電池で砲弾型LEDを光らせるような「点滅する小さなライト(笑)」は違反になるだろう┐(´ー`)┌
>はたして、メーカーが前照灯とはならないとして販売しているような点滅モードが、前方を十分に視認できる灯火と言えるだろうか?
>議論の根幹はここにあるのだよ。
そんな所に無いよ┐(´ー`)┌
そこに法的根拠があってならないと言っているなら違反、そうでないなら言ってるだけ。
メーカーに聞いても法的根拠が出て来ない時点で終わっているのだ┐(´ー`)┌
>なのに、神田水道橋は、「点滅禁止規定がないから点滅合法」と論点のずれた主張しかできないから話にならない。
ここが本題で、「規定は無い」と認めている時点で終わっているのだよ┐(´ー`)┌
「それでも俺が常識(笑)社会通念(笑)で解釈すれば違法なんだい!」と食い下がっているだけだ┐(´ー`)┌
>>219
>違反になる根拠法?
>>>17だ。 何度も書いてあるけど?
何度書いても「実際の事実(笑)」と点滅の滅の時(笑)を抽出する部分に法的根拠が無いからな┐(´ー`)┌
公的な文書で存在するならまだ幾分か理解も示せるだろうが、お前の思いつきなのだから話にならない┐(´ー`)┌ >>228
>点滅させなくても前照灯としての性能を持たないライトは沢山あるからな┐(´ー`)┌
それがどうした?
点滅していなければ合法なんて点滅否定派で言ってる人なんていないよ。
>ボタン電池で砲弾型LEDを光らせるような「点滅する小さなライト(笑)」は違反になるだろう┐(´ー`)┌
違反だね。で、それがどうした?
点滅モードが合法になるとでも?
>そこに法的根拠があってならないと言っているなら違反、そうでないなら言ってるだけ。
何言ってるか分かんないねぇ。
>メーカーに聞いても法的根拠が出て来ない時点で終わっているのだ┐(´ー`)┌
法的根拠って、道路交通法と道路交通法施行令、各県の公安委員会規則だよ。
お前はそれすら理解できないんだもん、どーしよーもねえよな(笑)
>ここが本題で、「規定は無い」と認めている時点で終わっているのだよ┐(´ー`)┌
「規定がない=何でもOK」ではないよ。「前照灯」の役割を果たせないようなものは、そもそも「前照灯」とは言えない。
白色や淡黄色だろうが、一瞬10m先を照らそうが、前方を十分に視認できないような灯火は、前照灯とは言えないね。 >>228
「実際の事実(笑)」と点滅の滅の時を法的根拠だとまだ勘違いしてるのかよ。
法と事実の区別くらいできないもんかねぇ〜。 >>229
>それがどうした?
>違反だね。で、それがどうした?
>点滅モードが合法になるとでも?
↓元の話が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
> 自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」(警察庁)
>法的根拠って、道路交通法と道路交通法施行令、各県の公安委員会規則だよ。
>お前はそれすら理解できないんだもん、どーしよーもねえよな(笑)
それは根拠法┐(´ー`)┌
おチョンコ助平共は揃いも揃って底なしの阿呆で違法ある。
法的根拠:道交法52条第1項
とか書いたら、この話には法的根拠があるとなるのか?┐(´ー`)┌
>「規定がない=何でもOK」ではないよ。「前照灯」の役割を果たせないようなものは、そもそも「前照灯」とは言えない。
前照灯の役割(笑)という物が法令で決められている訳ではないのだから、
言えない!(キリッ という主張自体に法的な意味が全く無い┐(´ー`)┌
法令上どうかの話なのだから、法令を根拠に書かれていない事を根拠にするなよ┐(´ー`)┌ >>230
点滅に滅の時(笑)があるのは事実だか、それが無灯火になるという規定も事実も無いのだ┐(´ー`)┌
お前の言い分は、「点滅の滅の時を切り取れば前照灯は点いていない!無灯火だ!」と言い張る詭弁そのものなのだ┐(´ー`)┌
何度言っても気違いだから理解できない┐(´ー`)┌ >>232
無灯火。
無灯火とは何か?
法令上どうなってるのか知らないのか?
何回か書いたけどスルー? >>223
> 俺 :
> 「前照灯を点滅でつけてはいけないと
> 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。」
> 「自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないん。」
で、なんで点滅に文句つけているの?
> 俺に聞かないで点滅させると違反になと言っている人がいたらそいつに聞けよw
なら点滅に文句つけるなよ。 >>224
> 根拠法の
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> を、お花畑としてしまい理解できないだって?
点滅が要件を満たさない、というお花畑は理解できないね。 >>225
> 道路交通法上、前照灯の点灯は、義務規定だよ。
> 点滅禁止規定云々の前に、要件を満たすものでなければ違反だ。
で、要件に「点滅を禁止する」とあるのか?
「滅の時」は君のお花畑だから要件じゃないよ。
> 点滅禁止の規定はないが、点滅することによって前方を十分に視認できず、前照灯の役割を果たせないような点滅は要件を満たしてるとは言えない。
> だから、違法となるのだよ。
その要件は君のお花畑から法的根拠じゃない。
違反というなら、点滅だと前照灯にならない、と書いてある法令の条文を出してくれ。 >>234
点滅に文句なんかつけていないけど?
合法派とほぼ同じ意見だよ。
何言ってんだよ。 >>235
ほとんどの人は理解できることだ。
理解できないのはお前の都合だ。
そんなこと知ったこっちゃねーよwww >>236
点滅は光度を有していない時があるだろ?
点滅とはそういうもんなんだぜ?
光度を有していない時がない点滅なんて存在しないけどなwwwwww >>231
>>236
神田水道橋の他にもう一人バカがいるのか?
神田水道橋が二役やっているのか?
いずれにしても、
「点滅禁止規定がないから点滅合法」
というのは、道路交通法第52条を理解してないということだね。
それに、「法的根拠」というものは、「どの法令を根拠としているか」ということであって、有権解釈とは違うのだよ。 毎回ほぼ同時に出てくるのはなぜなんだろう。
>>237
> 点滅に文句なんかつけていないけど?
> 合法派とほぼ同じ意見だよ。
で、君は何を言いたいの?
>>238
> ほとんどの人は理解できることだ。
ほとんどの人は「点灯に点滅は含まれ得る」と理解しているということね。
> 理解できないのはお前の都合だ。
君のお花畑では「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないということだ。
>>239
> 点滅は光度を有していない時があるだろ?
> 点滅とはそういうもんなんだぜ?
そうだね。
> 光度を有していない時がない点滅なんて存在しないけどなwwwwww
そう言ってしまうのは君が「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないからだね。
>>240
> >>231
> いずれにしても、
> 「点滅禁止規定がないから点滅合法」
> というのは、道路交通法第52条を理解してないということだね。
君が「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないからだよ。
> それに、「法的根拠」というものは、「どの法令を根拠としているか」ということであって、有権解釈とは違うのだよ。
「滅の時」の解釈している公的機関があるの? >>241
修正
誤:「点灯に点滅は含まれ得る」
正:「灯火に点滅は含まれ得る」 >>236
まだそんなこと言ってるんだ(笑
要件に「点滅を禁止する」とあるはずがない。
なぜならば、点滅は禁止されていないから。
「点滅だと前照灯にならない」
これも法令には書いていない。
無いものを出してくれなんて。
君のお花畑の世界だけには通用するかもしれんが、
実際の世界では通用しない。
君のお花畑の世界では点滅も前照灯になるだろうが、
通常の認識でも法的には点滅は前照灯にならない。
実際の世界で通常の認識を持った人に聞いてみるがよい。
法律を読んで確認してみればよい。 >>241
君も「点灯に点滅は含まれ得る」と分かったようだね。
でも理由は何かを分かってるか。
理由が分からないと理解したことにはならないぞ。 >>241
君は「灯火に点滅は含まれ得る」ための条件は何か知らないみたいだ。
違法派の人たちは理解してるし、説明もされていた。
がんばって理解できるようになれよ。 >>241
>君が「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないからだよ。
それは君だね。
車両の灯火の要件については、政令(軽車両は公安委員会規則)で定めることになっているのだよ。
警察庁の見解は、政令で定められた非常点滅表示灯のように点滅する灯火があるから、「点灯に点滅は含まれ得る」と言ってるだけだ。
法第52条を根拠に、軽車両の前照灯の点滅が要件に含まれるわけではないよ。
>「滅の時」の解釈している公的機関があるの?
バカかお前は。消えている状態のときにどうやって前を照らせるんだよ。解釈以前の問題だよ(笑)
なら、消えているときにも前方を十分に視認できるということを証明してみなよ。 >>233
>法令上どうなってるのか知らないのか?
>何回か書いたけどスルー?
今度は書いていない事を書いたと言い張るのか┐(´ー`)┌
>>240
>いずれにしても、
>「点滅禁止規定がないから点滅合法」
>というのは、道路交通法第52条を理解してないということだね。
理解しているから「規定が無いから合法」と判断できるのだよ┐(´ー`)┌
規定が無い事を認めつつ、「だが俺の解釈では!」と食い下がる時点で法令から外れているのだよ┐(´ー`)┌
>それに、「法的根拠」というものは、「どの法令を根拠としているか」ということであって、有権解釈とは違うのだよ。
どんな気違いでも「根拠法」として出鱈目な物を挙げる事は出来るわな┐(´ー`)┌
「おチョンコ助平がこの瞬間生きているのは違法。法的根拠は道交法52条1項。」
こんなものは通用しないだろ┐(´ー`)┌
「規定が無い」と認めつつ、それでも違法なんだと食い下がるおチョンコ助平の言い分はこれそのまんまだ┐(´ー`)┌
>>243
>「点滅だと前照灯にならない」
>これも法令には書いていない。
>無いものを出してくれなんて。
>君のお花畑の世界だけには通用するかもしれんが、
>実際の世界では通用しない。
実際の世界では「規定に抵触しなければ」違法にはならないからな┐(´ー`)┌
そして点滅モードには触れる規定が無いと┐(´ー`)┌ >>246
>バカかお前は。消えている状態のときにどうやって前を照らせるんだよ。解釈以前の問題だよ(笑)
>なら、消えているときにも前方を十分に視認できるということを証明してみなよ。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_137_00.pdf
一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(自動車
の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定
により自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の
両側面に備えるものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できる
ものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ
消えている時に見えなければいけないという概念は、道交法から下位規定の範疇に一切ないよ┐(´ー`)┌
法的な意味が全くない「証明」を求めるなよ┐(´ー`)┌ >>248
前を照らすための前照灯と、合図を送るための方向指示器を同列で考えてる時点でお前の頭の程度が知れるよ(笑)
>消えている時に見えなければいけないという概念は、道交法から下位規定の範疇に一切ないよ┐(´ー`)┌
お前は、「前照灯」を何だと思ってるんだ?
前を照らさない前照灯があるなんて、バカしか考え付かないだろうな(笑) >>247
>理解しているから「規定が無いから合法」と判断できるのだよ┐(´ー`)┌
>規定が無い事を認めつつ、「だが俺の解釈では!」と食い下がる時点で法令から外れているのだよ┐(´ー`)┌
点滅禁止の規定はないが、前照灯の役割を果たせないような点滅灯を「前照灯だぁ」なんて言ってみたところで、裁判所では相手にされないよ。
法解釈とはそういうものだ。
お前の主張だと、「点滅間隔がどれだけ長くても合法になる」という、おかしな結論になるのだよ(笑)
裁判所がそんな主張を認めるとでも思ってるのなら、お前の頭の中はお花畑だね(笑) >>249
>前を照らさない前照灯があるなんて、バカしか考え付かないだろうな(笑)
これはおチョンコ助平が面白い考えを披露しているじゃん┐(´ー`)┌
「ダイナモ式は違法」要は、自分が馬鹿であると認めているのだな┐(´ー`)┌
>>250
>点滅禁止の規定はないが、前照灯の役割を果たせないような点滅灯を「前照灯だぁ」なんて言ってみたところで、裁判所では相手にされないよ。
>法解釈とはそういうものだ。
サイバンショガー(笑)
そう言っているお前が裁判所と何ら関係がない、
せいぜい盗撮で捕まったジジイだから行ったことがある程度の話にしかならないからな┐(´ー`)┌ >>247
>どんな気違いでも「根拠法」として出鱈目な物を挙げる事は出来るわな┐(´ー`)┌
>「おチョンコ助平がこの瞬間生きているのは違法。法的根拠は道交法52条1項。」
>こんなものは通用しないだろ┐(´ー`)┌
なんだこれ?こんな反論しかできないの?頭悪いねぇ(笑)
>「規定が無い」と認めつつ、それでも違法なんだと食い下がるおチョンコ助平の言い分はこれそのまんまだ┐(´ー`)┌
点滅禁止の規定はないわな。あるのは「前照灯」の点灯義務規定だ。
条文をしっかりと読みな。
東京都道路交通規則の場合、つけなければならない「灯火」は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
となっている。
「このような「灯火」をつけろ」
ではなく、
「このような「前照灯」をつけろ」
となっているのだよ。
ここには「前照灯」の定義はなく、あるのは「前照灯」の要件だ。
いくら、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有」する」ことができるとしても、
点滅することによって、前方を十分に視認するという前照灯の役割を果たせないような灯火は「前照灯」をつけたことにはならないよ。
点滅する「灯火」がついてるだけだ(笑)
法令では点滅灯は禁止されていないから、どうぞご自由に。でも、「前照灯」がなければ、法第52条第1項違反だよ。 >>251
>「ダイナモ式は違法」要は、自分が馬鹿であると認めているのだな┐(´ー`)┌
ほら出た。ダイナモ(笑)
構造上やむ無く低速時や停車時には光度が足らなくなるが、通常走行中は常時点灯しているダイナモ式ライトと、
常時故意に点滅させている点滅灯を同列に、違法性は問えないよ。
点滅灯には違法性を斟酌する事情は一切ないね。
>サイバンショガー(笑)
>そう言っているお前が裁判所と何ら関係がない、
>せいぜい盗撮で捕まったジジイだから行ったことがある程度の話にしかならないからな┐(´ー`)┌
こんな反論しかできないのね(笑) >>251
>「ダイナモ式は違法」要は、自分が馬鹿であると認めているのだな┐(か´ー`)┌
違法な状態があると裁判 官もってるしね
標準的な速さで走っている場合は無問題
走行中にランプが切れれば法令規則の要求から外れるのと同じ
自転車の点滅灯は路上にある時交通規則の要求を満たすことがない
点滅灯をつけているから大丈夫だってか(w
路上にある限りつけていても交通規則の要求を満たせなければつけていないのと同じ
交通規則の要求を満たしていることを証明してみせろといわれても
タダの一度も証明できたことが無い
街灯で明るいから良いなどと妄言を吐く、街灯を背負って走るならそれでも良いけどね
しかしそれは連続点灯の前照灯と同じだろ、他力本願ではなく自助努力しろよ
税金を納めるどころか税金で養ってもらってる奴のいうことじゃない >>246
> 法第52条を根拠に、軽車両の前照灯の点滅が要件に含まれるわけではないよ。
下位法で前照灯の点滅を禁止する条文がなければ上位法に従うだろ。
> >「滅の時」の解釈している公的機関があるの?
> バカかお前は。消えている状態のときにどうやって前を照らせるんだよ。解釈以前の問題だよ(笑)
ない、ということだね。
> なら、消えているときにも前方を十分に視認できるということを証明してみなよ。
出来ているから点滅にしているんだよ。 >>255
おっさん、妄想の中に生きるのも結構だが、ネットに書き込むなよ。
統失患者とはいえ、5年も粘着して妄想・妄言を語っていい理屈にはならんぞ。
裁判所は、あくまでも常識で判断するからな。
オマエの非常識など相手にしないし、「俺は見えている」などという電波の理屈は通らない。
チャリ板に粘着しなていで、法律板に行ってこいよwww
印象操作や自作自演が通じない世界で戦ってこい、神田水道橋www >>255
> 裁判所は、あくまでも常識で判断するからな。
法的根拠があればね。
> 印象操作や自作自演が通じない世界で戦ってこい、神田水道橋www
君がお花畑で印象操作をしているのがこのスレじゃないの? >>255
>下位法で前照灯の点滅を禁止する条文がなければ上位法に従うだろ。
バカ丸だし(笑)
道路交通法第52条には、「政令で定めるところにより」とあるのだよ。
法第52条には灯火の要件は何も定められてないよ。何に従うんだよ(笑)
>ない、ということだね。
解釈以前の問題だからね(笑)
>出来ているから点滅にしているんだよ。
それは周りが明るいからだろ(笑) >>247
> 今度は書いていない事を書いたと言い張るのか┐(´ー`)┌
どぞ。
>>36 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 100ルーメン以上のやつに照射角上向き点滅されると確かに対向車は距離感把握出来なくなる。
が、街中ほとんどの点滅猿はショボい点滅だから本人危ないだけで大成に影響ないw。 >>255
>下位法で前照灯の点滅を禁止する条文がなければ上位法に従うだろ。
前照灯の必要な点滅自体は自転車に限らず禁止されていない
自転車に限らず前照灯の役目は、進路上にある障害対象(人を含む)を発見し
衝突を防ぐことにある
被視認性は副次的なもので主目的ではない
前照灯を継続点滅させた場合、主目的が達成できなければ前照灯にはならない
条件次第では主目的を達成できるというならその条件を示せばすむこと
示せなければ点滅灯は前照灯としては使えないという結論になる
ダイナモガ〜、というのはハブダイナモ+LEDの一部においてチラツキが生じる
ローラダイナモ+白熱球の場合は極低速時の光度不足が問題だが
標準的走行速度では問題はない、この瑕疵と利便性・安全性を天秤に掛けたとき
利便性・安全性が遥かに優るので咎め立てするには当たらないというのが司法判断
今やハブダイナモも改善が進み無灯火として検挙処罰すべき状態ではない >>259
> 道路交通法第52条には、「政令で定めるところにより」とあるのだよ。
で、「政令」で点滅が禁止されているの?
> 法第52条には灯火の要件は何も定められてないよ。何に従うんだよ(笑)
点滅が禁止されていないことだよ。
> 解釈以前の問題だからね(笑)
思いっきり君の解釈だね。
> >出来ているから点滅にしているんだよ。
> それは周りが明るいからだろ(笑)
だったら何? >>263
> 前照灯を継続点滅させた場合、主目的が達成できなければ前照灯にはならない
> 条件次第では主目的を達成できるというならその条件を示せばすむこと
> 示せなければ点滅灯は前照灯としては使えないという結論になる
10m先の交通上の障害物を確認できているが? 光度有する有しない以前に消灯時は白色でも淡黄色でもねぇじゃんw無色だろ。
点滅猿は無職だろw? 要件何一つ満たせてないじゃん!点滅猿w >>264
>で、「政令」で点滅が禁止されているの?
点滅禁止だから違法になるのではなく、公安委員会規則な要件を満たせないから違法になるのだよ。
いい加減、そこんとこ理解したら(笑)
で、公安委員会規則では、点滅の有無にかかわらず、前方を十分に視認できるように定められており、
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を要求している。
点滅モードでも前方を十分に視認できると言えれば違反にはならないが、そういう認識でいるのは一部の点滅合法派だけだよ。
>点滅が禁止されていないことだよ。
道路交通法第52条のどこをどう読めばそんな解釈ができるんだよ(笑)
ちなみに、警察庁は、「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる得る」と言ってるだけだ。
「得る」ということは、「含まれないものもある」ということであり、これだけでは前照灯の点滅合法の根拠にはなり得ないよ。
>思いっきり君の解釈だね。
明かりが消えているときち前を照らしているか照らしていないかが、俺の解釈だってか?(笑)
>だったら何?
前照灯の要件を満たしているかどうかの基準に周りの明るさなんて考慮されないよ(笑)
周りが明るくて前方を視認できればいいのなら、法で前照灯の灯火を義務付ける必要がないじゃないか。 >>265
>10m先の交通上の障害物を確認できているが?
条文読んでないね。
「確認することができる光度を有する」ことが必要なんだよ。消えていたら光度がないだろ(笑) >>267
> 点滅禁止だから違法になるのではなく、公安委員会規則な要件を満たせないから違法になるのだよ。
点滅に関する要件は無いが?
> いい加減、そこんとこ理解したら(笑)
君がね。
> 点滅モードでも前方を十分に視認できると言えれば違反にはならないが、そういう認識でいるのは一部の点滅合法派だけだよ。
光度を有する前照灯を点滅でつけているのだよ。
> >点滅が禁止されていないことだよ。
> 道路交通法第52条のどこをどう読めばそんな解釈ができるんだよ(笑)
点滅に関する記載が無いからだよ。
> ちなみに、警察庁は、「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる得る」と言ってるだけだ。
> 「得る」ということは、「含まれないものもある」ということであり、これだけでは前照灯の点滅合法の根拠にはなり得ないよ。
前照灯も灯火だが?
> 明かりが消えているときち前を照らしているか照らしていないかが、俺の解釈だってか?(笑)
「滅の時」だよ。
> >だったら何?
> 前照灯の要件を満たしているかどうかの基準に周りの明るさなんて考慮されないよ(笑)
警察庁を無視しているな。
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」 >>268
> 条文読んでないね。
読んでいるよ。
> 「確認することができる光度を有する」ことが必要なんだよ。消えていたら光度がないだろ(笑)
光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。 >>269
>点滅に関する要件は無いが?
必要な要件を満たしていないということだよ。
>光度を有する前照灯を点滅でつけているのだよ。
点滅させたら光度がないときがあるだろ。
>点滅に関する記載が無いからだよ。
なら、この条文からは何も分からないだろ。要件は政令で定めることになってるんだよ。
>前照灯も灯火だが?
前照灯に点滅を認めることは政令で定めることによって可能となるということだね。
>> 明かりが消えているときち前を照らしているか照らしていないかが、俺の解釈だってか?(笑)
>「滅の時」だよ。
?
まさか、滅の時にも照らしてるってか(笑)
>警察庁を無視しているな。
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
バカ丸だし(笑)
公安委員会規則にはすでに地域の実情が考慮されて10mとか5mと定めているのであって、
それを満たすかどうかに地域の実情とか周りの明るさなんて関係ねえよ(笑) >>270
>光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
ほんと、バカだよねぇ。
点滅させたら消えているときに光度はないだろ(笑) 「点滅に関する要件は無い」「点滅に関する記載が無い」
これは点滅について、各都道府県の公安委員会は何も定めていないってことだ。
法律では、
各都道府県の公安委員会が ”定める灯火” をつけなければならない。となっている。
点滅だと、
各都道府県の公安委員会が ”定めていない灯火” をつけている。ってことになる。
違法じゃないか (失笑 このスレずっと続いてるね
ライトの点滅の可否は
法で決めるの?
自分の常識で決めるの? >>274
それか法未満の条例で決めてるの?
まさか自分の中の常識で決めてるやついないよね >>252
>なんだこれ?こんな反論しかできないの?頭悪いねぇ(笑)
お前らの頭の悪さを揶揄しているのだよ┐(´ー`)┌
>ここには「前照灯」の定義はなく、あるのは「前照灯」の要件だ。
定義じゃない!要件だ!
同 じ 事 だ よ┐(´ー`)┌
>いくら、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有」する」ことができるとしても、
>点滅することによって、前方を十分に視認するという前照灯の役割を果たせないような灯火は「前照灯」をつけたことにはならないよ。
>点滅する「灯火」がついてるだけだ(笑)
これを法令で示さなければ意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
>>253
>点滅灯には違法性を斟酌する事情は一切ないね。
斟酌しているのがお前だからこれも意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
>こんな反論しかできないのね(笑)
「お前は裁判所じゃない」これは気違いに向ける反論として完璧な物だよ┐(´ー`)┌
>>254
>違法な状態があると裁判 官もってるしね
裁判 官って誰?┐(´ー`)┌統失おチョンコの脳内で囁いちゃってる人かい?┐(´ー`)┌
>交通規則の要求を満たしていることを証明してみせろといわれても
>タダの一度も証明できたことが無い
そういった規定や制度が存在せず、照明されたライトが何一つないのに何を証明しろと言うんだね┐(´ー`)┌ >>256
>統失患者とはいえ、5年も粘着して妄想・妄言を語っていい理屈にはならんぞ。
なら、スレを立てて違法だと喚き散らすのを止めたらどうだい┐(´ー`)┌
「警官がそう発言した」「広報にそれっぽい記載があった」これ以外に根拠が全くなく、
「有権解釈が」「常識が社会通念が」「裁判所が」と妄想を積み重ねているだけなのだからな┐(´ー`)┌
>>259
>法第52条には灯火の要件は何も定められてないよ。何に従うんだよ(笑)
下位法に含まれる要件は全て上位法に含まれているのだよ┐(´ー`)┌
でなければ、下位法が上位法に矛盾する事になるのだからな。
痴呆症は何度指摘されても論理的な思考が全く身につかないね┐(´ー`)┌
>>260
>どぞ。
あれ?道交法52条第1項ではなく「公安委員会が定める灯火の違反!」って食い下がってなかったか?┐(´ー`)┌
>>263
>条件次第では主目的を達成できるというならその条件を示せばすむこと
>示せなければ点滅灯は前照灯としては使えないという結論になる
点滅の有無に関わらず、その主目的(笑)を達成し得るか否かの謎の条件は存在しないわな┐(´ー`)┌
おチョンコ助平が脳内で決めた条件なんぞに法的な意味など全くないのだから、
まず論点としてこんなものを挙げるなとな┐(´ー`)┌
>今やハブダイナモも改善が進み無灯火として検挙処罰すべき状態ではない
改善が進んでも過去の製品の性能が上がったりする訳ではない┐(´ー`)┌
ほんとあたまわるいよねー┐(´ー`)┌ >>267
>点滅禁止だから違法になるのではなく、公安委員会規則な要件を満たせないから違法になるのだよ。
>いい加減、そこんとこ理解したら(笑)
根拠のない主張である事は理解できているよ┐(´ー`)┌
おチョンコが挙げる違法ソース(笑)の中では「クイズの答え」という形でしか出ていないものな┐(´ー`)┌
>>268
>「確認することができる光度を有する」ことが必要なんだよ。消えていたら光度がないだろ(笑)
>>271
>点滅させたら光度がないときがあるだろ。
>>272
>点滅させたら消えているときに光度はないだろ(笑)
ほんと馬鹿だねぇ┐(´ー`)┌「光度を有する前照灯」を点滅モードで点けているのだよ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯と言えば「発電ランプ」、ダイナモなのだから、
光度を欠く瞬間があってはいけないと解釈する事自体が間違いなのだよ┐(´ー`)┌
>>274
自転車以外の車両では「法令で」決まっているのだから、自転車も同様に法令で決めるのだ。
だが、それでは違法とならないから、気違い若干名が思いついた違法化の方法論を、
「既にこういった判断で違法となっている」と喚き散らしている。 >>277
>>232→>>233→>>274→>>260→>>277
どぞ。
>>273
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 失礼。訂正する。
>>277
>>232→>>233→>>247→>>260→>>277
どぞ。
>>273
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 >>274
法で決めるが常識も必要。
法にないことや法を捻じ曲げたりして決めない。
非常識なことでも決めない。 判決で使われる『一般通念上』と言うのは 常識的に考えれば と言うこと。 法は常識の上に成り立っている。
>第199条
>人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
「何処にも人殺したらいかんとは書いてないじゃん!」と言い切る馬鹿猿は
非常識な統合失調症と言われてもしかたないよなw >>275
いるだろ。
合法だと騒いでるやつ (笑) >>279-280
俺の言い分がズレていったようだな。
>点滅に滅の時(笑)があるのは事実だか、それが無灯火になるという規定も事実も無いのだ┐(´ー`)┌
に対しておチョンコ助平の反論が無かったのだな┐(´ー`)┌
「点滅が無灯火になる規定は無いよ」「52条1項に違反すれば無灯火だよ」「52条1項にそんな規定無いよ」
の、無限ループだものな┐(´ー`)┌
>>281
>法で決めるが常識も必要。
日本は「法治国家」なのだから、「常識」だの「社会通念」だのが「法令」の上位にないんだよ┐(´ー`)┌
>>282
>「何処にも人殺したらいかんとは書いてないじゃん!」と言い切る馬鹿猿は
> 非常識な統合失調症と言われてもしかたないよなw
そんな馬鹿は1人も居ないのだがな┐(´ー`)┌
俗にいう「半殺し」が殺人にあたると喚き散らしているおチョンコ助平はいるがな┐(´ー`)┌
>>283
>合法だと騒いでるやつ (笑)
常識だの社会通念だのと喚いているのは、合法派ではなく自称違法派(笑)なのだがな┐(´ー`)┌ >>281とか。 >>284
お前の言い分は端からズレてるから。
ループさせててるのはお前だから。 >>285
お前が「点滅が無灯火になる根拠」を正しく示せないからループするのだよ┐(´ー`)┌
嘘だから突っ込まれた状態で終われないが、嘘だから根拠は無い。故に同じ主張を繰り返すと┐(´ー`)┌
>>286
「法令に記載は無いが常識や社会通念で!」の自称違法派、
おチョンコ助平が「自分の中の常識」で決めているのだよ┐(´ー`)┌
なんでもかんでも合法派に転嫁するなよ┐(´ー`)┌ >>276
>定義じゃない!要件だ!
>同 じ 事 だ よ┐(´ー`)┌
違うね。
「自転車」の「定義」と「要件(基準)」は以下のように定められており、区別されているよ。
「前照灯」には、この「定義」にあたる条文が、道路交通法や政省令、公安委員会規則にはない。
ペダルやハンドルに定義がないのと同じで、法令でわざわざ「前照灯」の定義までする必要性が乏しいからだ。
道路交通法
第2条
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
道路交通法施行規則
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
>これを法令で示さなければ意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法や公安委員会規則を読めば理解できることだよ。 >>288
>違うね。
同じ事だよ┐(´ー`)┌
道交法では「自転車」を、施行規則では「自転車」に含まれる「普通自転車」を定義しているのだ┐(´ー`)┌
>道路交通法や公安委員会規則を読めば理解できることだよ。
定義と要件は違う!というおチョンコ助平が上の通りなら、法令上「前照灯」には「定義」が無い事になるね┐(´ー`)┌
なぜ定義が無いのに「読めば理解できる」のだろうね。そこに強い認知バイアスがあるからだろ┐(´ー`)┌ >>277
>下位法に含まれる要件は全て上位法に含まれているのだよ┐(´ー`)┌
>でなければ、下位法が上位法に矛盾する事になるのだからな。
>痴呆症は何度指摘されても論理的な思考が全く身につかないね┐(´ー`)┌
委任立法について勉強しな。
法律に、「点滅可」と明示されているのに下位法令で「点滅禁止」と定めれば法に反するので認められないが、
灯火の要件は法律では何も決めておらず(だから、灯火に点滅も含まれ“得る”なのだよ)、下位法令に委任されているのだから、何の矛盾もないよ。
下位法令に、点滅を明確に認める規定がないのだから、点滅だけを取り出して合法とか違法とかは決められない。
下位法令に定められた要件を満たすかどうかだ。
で、点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、
公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。 >>278
>ほんと馬鹿だねぇ┐(´ー`)┌「光度を有する前照灯」を点滅モードで点けているのだよ┐(´ー`)┌
「点滅モードでも光度を有しているから要件を満たすんだよ」というならまだ論理的に成り立つが、
「要件を満たす前照灯」を要件を満たさない方法で使用したら、要件を満たしてるとは言えないだろ(笑)
>光度を欠く瞬間があってはいけないと解釈する事自体が間違いなのだよ┐(´ー`)┌
お前の勝手な解釈だよな。
それを法令で(笑) >>284
>「点滅が無灯火になる規定は無いよ」>「52条1項に違反すれば無灯火だよ」>「52条1項にそんな規定無いよ」
>の、無限ループだものな┐(´ー`)┌
点滅灯でもついてるのだから、「無灯火」ではないね。
でも、それは「点滅灯の灯火」であって、「前照灯の灯火」ではない。
だから、法第52条第1項が要求している前照灯がないので、「前照灯の無灯火」で違反となる。
無限ループでもなんでもないね。
お前の頭の中が無限ループしてるだけだね(笑)
>日本は「法治国家」なのだから、「常識」だの「社会通念」だのが「法令」の上位にないんだよ┐(´ー`)┌
誰も上位にあるとは言っていないね。法の適用や解釈にあたって常識や社会通念が考慮されるということだよ。 >>289
>道交法では「自転車」を、施行規則では「自転車」に含まれる「普通自転車」を定義しているのだ┐(´ー`)┌
歩道を走行することのできる自転車の基準だね。
>なぜ定義が無いのに「読めば理解できる」のだろうね。そこに強い認知バイアスがあるからだろ┐(´ー`)┌
なぜ公安委員会規則が、
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
を求めているのかということだよ。 >>290
>委任立法について勉強しな。
そんなもの勉強する必要すらないよ┐(´ー`)┌
下位規定で点滅を禁止するという事は、上位の規定は点滅を認めているという事なのだよ┐(´ー`)┌
>下位法令に、点滅を明確に認める規定がないのだから、点滅だけを取り出して合法とか違法とかは決められない。
つ 「非常点滅表示灯」
はい論破┐(´ー`)┌
>で、点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、
>公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。
何度同じ事を書いたって根拠が無いのだから、この主張に法的な意味は全くないとしか言えない┐(´ー`)┌
結局、滅の時(笑)というおチョンコ助平の発明は、「素人の発明だから法的な意味を持たない」で終わるのだ。
>>291
>「点滅モードでも光度を有しているから要件を満たすんだよ」というならまだ論理的に成り立つが、
>「要件を満たす前照灯」を要件を満たさない方法で使用したら、要件を満たしてるとは言えないだろ(笑)
「要件を満たす前照灯」の時点で「公安委員会が定める灯火」の規定を満たしているのだから、
それ以外に求められた要件は「つける」だけなのだ┐(´ー`)┌
おチョンコが定める灯火はあくまで気違いの戯言であって、満たさなければならない要件ではない┐(´ー`)┌
>お前の勝手な解釈だよな。
>それを法令で(笑)
法令で(笑)も何も、「ダイナモが適法な前照灯」である以上、他に解釈のしようが無いよ┐(´ー`)┌ >>292
>お前の頭の中が無限ループしてるだけだね(笑)
「点滅させたら前照灯じゃないの!」
「それを法令で」
この時点で法令を示せないのだから終わっているのだな┐(´ー`)┌
だが、ここから新たな材料も無しに食い下がるから無限ループになる┐(´ー`)┌
要は、自分たちが正しいと言い張っている違法派なる気違いの群れが、
根拠を何ら示せないにも拘わらず食い下がる事が無限ループの元凶であると┐(´ー`)┌
>誰も上位にあるとは言っていないね。法の適用や解釈にあたって常識や社会通念が考慮されるということだよ。
規定が無いから常識や社会通念に拘束されると。それを「上位にある」と言っている┐(´ー`)┌
実際に凶悪な事件であっても、社会問題化した事件の当人は大した罪を追わず、
後に法改正が行われ凶悪な事件として扱えるようになる。自動車事故の報道で散々見た事だろ┐(´ー`)┌
常識(笑)や社会通念(笑)の出番はまだ無いのだよ┐(´ー`)┌
>>293
>なぜ公安委員会規則が、
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
>を求めているのかということだよ。
出題者が勝手に答えを決めている国語の試験じゃねぇんだからさ┐(´ー`)┌
文書を出せもしないのに論点にしようとするなよ┐(´ー`)┌ >>294
>下位規定で点滅を禁止するという事は、上位の規定は点滅を認めているという事なのだよ┐(´ー`)┌
?????
>つ 「非常点滅表示灯」
>はい論破┐(´ー`)┌
?????
非常点滅表示灯の要件については、政令で、「車両の保安基準に関する規定により設けられる」とあるが?
>何度同じ事を書いたって根拠が無いのだから、この主張に法的な意味は全くないとしか言えない┐(´ー`)┌
>結局、滅の時(笑)というおチョンコ助平の発明は、「素人の発明だから法的な意味を持たない」で終わるのだ。
お前の言ってることには何の根拠も法的な意味もないね。
結局、お前には常識的観念がないということだ(笑)
何のための「前照灯」なのか、バカには理解できないのだろうね。
>「要件を満たす前照灯」の時点で「公安委員会が定める灯火」の規定を満たしているのだから、
>それ以外に求められた要件は「つける」だけなのだ┐(´ー`)┌
光度を有してないのにねぇ(笑)
>法令で(笑)も何も、「ダイナモが適法な前照灯」である以上、他に解釈のしようが無いよ┐(´ー`)┌
結局、人の主張には「法的根拠」や公的解釈を求めておきながら、自分の主張は俺様解釈か(笑) >>295
>「点滅させたら前照灯じゃないの!」
>「それを法令で」
>この時点で法令を示せないのだから終わっているのだな┐(´ー`)┌
>だが、ここから新たな材料も無しに食い下がるから無限ループになる┐(´ー`)┌
>根拠を何ら示せないにも拘わらず食い下がる事が無限ループの元凶であると┐(´ー`)┌
関係法令を示しても、お前に法律を読む能力がないから、理解できないだけだよ(笑)
>規定が無いから常識や社会通念に拘束されると。それを「上位にある」と言っている┐(´ー`)┌
「上位にある」というのは、法律に規定があっても常識や社会通念が優先されることをいうのだよ(笑)
>実際に凶悪な事件であっても、社会問題化した事件の当人は大した罪を追わず、
>後に法改正が行われ凶悪な事件として扱えるようになる。自動車事故の報道で散々見た事だろ┐(´ー`)┌
話が飛躍し過ぎだよ(笑)
それに、飲酒運転のことを言ってるのかもしれないけれど、
それは刑の軽重の議論であって、法解釈における常識や社会通念の考慮とは違うね。
例えば、この前あった、煽りを受けて高速道路上で停車させられ、後続者に跳ねられて死亡した事故で、
煽りをした運転手の行為が危険運転と言えるかどうかの判断で、常識や社会通念が考慮されるかだね。
>出題者が勝手に答えを決めている国語の試験じゃねぇんだからさ┐(´ー`)┌
>文書を出せもしないのに論点にしようとするなよ┐(´ー`)┌
はいはい。
紙に書いてないことは何も理解できないのね。
こんな奴を部下に持ったら、上司はやってられないだろうね(笑) >>296
>?????
>非常点滅表示灯の要件については、政令で、「車両の保安基準に関する規定により設けられる」とあるが?
あるから何?理解を示したら負けって分かっているから逃げるのだろ┐(´ー`)┌
道交法52条1項の下位規定には「非常点滅表示灯」が存在する。
つまり、道交法52条1項は点滅を禁止する法令ではない┐(´ー`)┌
>何のための「前照灯」なのか、バカには理解できないのだろうね。
それは違うな┐(´ー`)┌
法令に書かれていない要件が見えてしまう統失がいるというだけの話だ┐(´ー`)┌
>光度を有してないのにねぇ(笑)
で、その統失は「光度を有していない瞬間がある!」から更に妄想を悪化させて、
有していない事にしてしまったと┐(´ー`)┌
>結局、人の主張には「法的根拠」や公的解釈を求めておきながら、自分の主張は俺様解釈か(笑)
「点滅を禁止する規定が無い」「警察庁見解(公的解釈)に違法見解が含まれない」
という事実を、認知バイアスが強すぎて認識できないだけじゃん┐(´ー`)┌ >>297
>関係法令を示しても、お前に法律を読む能力がないから、理解できないだけだよ(笑)
書かれてもいない規定を読み取れるのは、頭がおかしいからだよ┐(´ー`)┌
>「上位にある」というのは、法律に規定があっても常識や社会通念が優先されることをいうのだよ(笑)
法令にないからと常識を書き足すのは 全 く 同 じ 事 なのだよ┐(´ー`)┌
>話が飛躍し過ぎだよ(笑)
どこが?┐(´ー`)┌
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
これは、常識や社会通念に法令が追いついていなかった事実そのものだ┐(´ー`)┌
>それに、飲酒運転のことを言ってるのかもしれないけれど、
>それは刑の軽重の議論であって、法解釈における常識や社会通念の考慮とは違うね。
何も変わらないね┐(´ー`)┌
さて、常識(笑)や社会通念(笑)がどう事件に反映されるかの実例は示せた。
じゃぁ、点滅モードは?┐(´ー`)┌
>はいはい。
>紙に書いてないことは何も理解できないのね。
なぜ公安委員会があの規則を作ったのか、その文書は存在しないと認めてしまったね┐(´ー`)┌
希望的観測を書きなぐったって事実になどならないのだよ┐(´ー`)┌ >>299
>あるから何?理解を示したら負けって分かっているから逃げるのだろ┐(´ー`)┌
>道交法52条1項の下位規定には「非常点滅表示灯」が存在する。
なんか話が通じないと思ったら、自転車の前照灯には下位法令にも点滅に関する規定がないって話をしてるのに、
勝手に非常点滅表示灯には規定があるって話をすり替えただけかよ(笑)
>つまり、道交法52条1項は点滅を禁止する法令ではない┐(´ー`)┌
なにが「つまり」だよ。点滅を禁止する規定でも認める規定でもないよ。
非常点滅表示灯の点滅が合法となるのは、下位法令で要件が定められているからだよ。
>法令に書かれていない要件が見えてしまう統失がいるというだけの話だ┐(´ー`)┌
差別になるので病名は出したくないけど、書いてあることしか理解できないのは、アスペの症状だね。
>で、その統失は「光度を有していない瞬間がある!」から更に妄想を悪化させて、
>有していない事にしてしまったと┐(´ー`)┌
「消えているのに光度がある」というのは幻覚でも見てるのかい?
俺には、点滅灯が消えているときは光は見えないね。
>「点滅を禁止する規定が無い」「警察庁見解(公的解釈)に違法見解が含まれない」
>という事実を、認知バイアスが強すぎて認識できないだけじゃん┐(´ー`)┌
それをお前が俺様解釈で、「点滅合法」の根拠だと主張しているだけだね。
公安委員会規則の要件を満たすかどうかであって、点滅禁止の規定の有無は関係ないし、
警察庁は「公安委員会が定めることになってるので判断できない。公安委員会に相談しろ」と言ってるに過ぎない。 >>300
>書かれてもいない規定を読み取れるのは、頭がおかしいからだよ┐(´ー`)┌
書いてあることでしか理解できないなんて、かわいそうな人だねぇ。
>法令にないからと常識を書き足すのは 全 く 同 じ 事 なのだよ┐(´ー`)┌
あらあら、上と下も分からなくなっちゃったのね。
ちなみに、法解釈に常識や社会通念が考慮されるのは常識だ(笑)
>>話が飛躍し過ぎだよ(笑)
>どこが?┐(´ー`)┌
>「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
>これは、常識や社会通念に法令が追いついていなかった事実そのものだ┐(´ー`)┌
たかが「前照灯」と、人の命に関わる行為を同列で考えるのが話の飛躍ではないとな(笑)
>さて、常識(笑)や社会通念(笑)がどう事件に反映されるかの実例は示せた。
>じゃぁ、点滅モードは?┐(´ー`)┌
何が「実例は示せた」だよ。
法解釈について無知をさらけ出しただけだね。
>なぜ公安委員会があの規則を作ったのか、その文書は存在しないと認めてしまったね┐(´ー`)┌
また話をすり替えたね(笑) >>294 >>299
> 下位規定で点滅を禁止するという事は、
また点滅の禁止かw
そんなのはどこにもないんだぜ?
いつまで合法派はそこにこだわるんだ? >>294 >>299
@車両の保安基準に関する規定
「非常点滅表示灯」
A公安委員会が定める灯火
「自転車の前照灯」
@とAは、下位法令だけど全然別物。
同じとするのはだめ!
@があるけど、Aとは違うもの。 >>299 >>300
法令に書かれている要件で話をしてるのに、
法令に書かれていない要件が見えてしまう統失とは? これ如何に?
>>「要件を満たす前照灯」の時点で「公安委員会が定める灯火」の規定を満たしているのだから、(>>294)
満たしてないだろがwww >>299
「点滅を禁止する規定が無い」「警察庁見解(公的解釈)に違法見解が含まれない」
違法派は
そんなことくらい理解して、公安委員会が定めるものではない。と言ってるんだ。
お前は
それだけしか理解できないから、
『認知バイアスが強すぎて認識できない』などと意味不明なことを語りすwwwwwwwww >>294
> 「素人の発明だから法的な意味を持たない」で終わる
なんだそれ?
点滅は光度を有さないときがある事実を、どうしてそんなことにするんだ?
点滅は光度を有さないときは、発明でも何でもないただの事実だ。 >>300
> >「上位にある」というのは、法律に規定があっても常識や社会通念が優先されることをいうのだよ(笑)
> 法令にないからと常識を書き足すのは 全 く 同 じ 事 なのだよ┐(´ー`)┌
合法派は"法律に規定があっても"って言ってるんだけど?
どうして"法令にないから"に変換してるんだ?
真逆のことにしてるのは何故なんだぜ?
> これは、常識や社会通念に法令が追いついていなかった事実そのものだ┐(´ー`)┌
法の適用や解釈にあたって常識や社会通念が考慮され手ってことじゃん。
確かに、常識(笑)や社会通念(笑)がどう事件に反映されるかの実例は示せたようだねwwwwwwwwwwww >>301
>なんか話が通じないと思ったら、自転車の前照灯には下位法令にも点滅に関する規定がないって話をしてるのに、
>勝手に非常点滅表示灯には規定があるって話をすり替えただけかよ(笑)
「道交法52条1項」の話をしているのに、
都合が悪いからここでは「公安委員会が定める灯火」の下位規定(笑)にすり替えたのだな┐(´ー`)┌
>なにが「つまり」だよ。点滅を禁止する規定でも認める規定でもないよ。
禁止していないなら「認める」規定なのだよ┐(´ー`)┌
>差別になるので病名は出したくないけど、書いてあることしか理解できないのは、アスペの症状だね。
「法令に規定が無いのだから認められていない」というおチョンコの言動そのまんまだな┐(´ー`)┌
規定が無いという事はどういう事なのか全く理解できない。おチョンコ助平はアスペなのだ┐(´ー`)┌
>「消えているのに光度がある」というのは幻覚でも見てるのかい?
>俺には、点滅灯が消えているときは光は見えないね。
点滅というのは「光度があるから」視認出来るのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は統失を拗らせすぎて、点滅の滅の時(笑)しか目に入らなくなったと┐(´ー`)┌
>それをお前が俺様解釈で、「点滅合法」の根拠だと主張しているだけだね。
「含まれない」と言うのは俺様解釈でも何でもないぞ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の要件を満たすかどうかであって、点滅禁止の規定の有無は関係ないし
「公安委員会が定める灯火」に点滅禁止の規定が無いのだから、点滅では満たさないという解釈はあり得ないのだよ┐(´ー`)┌
>警察庁は「公安委員会が定めることになってるので判断できない。公安委員会に相談しろ」と言ってるに過ぎない。
そしておチョンコ助平は警察庁解釈の一部しか見えていない。これを認知バイアスと言う┐(´ー`)┌ >>302
>書いてあることでしか理解できないなんて、かわいそうな人だねぇ。
直接・間接的に書かれていない事を読み取ってしまう奴は頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌
「いいかぁ!前照灯ってのはなぁ!常識では!社会通念では!」これは法令では無いのだからな┐(´ー`)┌
>あらあら、上と下も分からなくなっちゃったのね。
>ちなみに、法解釈に常識や社会通念が考慮されるのは常識だ(笑)
おチョンコ助平は、上書きするのも書き足すのも同じ事だと理解できないのだよな┐(´ー`)┌
>たかが「前照灯」と、人の命に関わる行為を同列で考えるのが話の飛躍ではないとな(笑)
例えに殺人を持ってくる気違いの言い分とは思えないな┐(´ー`)┌しかも的外れだ┐(´ー`)┌
「たかが前照灯」で勝手な線引きをするなよ。自転車の無灯火は赤切符なのだからな┐(´ー`)┌
>何が「実例は示せた」だよ。
>法解釈について無知をさらけ出しただけだね。
「たかが前照灯(笑)」の一言でお前が無知をさらけ出したのだよ┐(´ー`)┌
何もかも自分の都合で恣意的に決めてしまうからこうなる┐(´ー`)┌
>また話をすり替えたね(笑)
すり替えてなどいないよ┐(´ー`)┌
「また自分の都合で事実を捏造した」と指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は「点滅モードは無灯火になる」と結論付ける為に必要であれば、
いくらでも事実を捏造する┐(´ー`)┌ >>303
>また点滅の禁止かw
>そんなのはどこにもないんだぜ?
>いつまで合法派はそこにこだわるんだ?
「保安基準の細目を定める告示」に存在するぞ┐(´ー`)┌
まず、「道交法52条1項」が最上位にあるツリー構造だって事を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>>304
>@とAは、下位法令だけど全然別物。
>同じとするのはだめ!
>@があるけど、Aとは違うもの。
非常点滅表示灯と自転車の前照灯は違う物だが、
これらは「道交法52条1項で定める灯火」というくくりで同じものだよ┐(´ー`)┌
おチョンコは白痴だから、何度突っ込まれても集合の概念は身につかないのだな┐(´ー`)┌
>>305
>法令に書かれている要件で話をしてるのに、
>法令に書かれていない要件が見えてしまう統失とは? これ如何に?
統失当人には見えているから理解出来ないだけの話だ┐(´ー`)┌
>満たしてないだろがwww
どうして?規定が無い事はお前も認めているだろう┐(´ー`)┌
>>306
>違法派は
>そんなことくらい理解して、公安委員会が定めるものではない。と言ってるんだ。
「それがどうした!俺はまだ違法と解釈できる!」まさに言ってるだけだな┐(´ー`)┌
>>307
>点滅は光度を有さないときは、発明でも何でもないただの事実だ。
これを無灯火と見做すのはお前ら若干名の発明だよ┐(´ー`)┌ >>308
>真逆のことにしてるのは何故なんだぜ?
これは「規定が無いのだから上位ではない」と言い訳を垂れ流しているだけである┐(´ー`)┌
「規定が無い」という事実に「常識(笑)社会通念(笑)」を上書きしていることをまず正しく理解しないとな┐(´ー`)┌
>法の適用や解釈にあたって常識や社会通念が考慮され手ってことじゃん。
常識(笑)や社会通念(笑)を考慮出来ないから、後から法律を作ったという事例だよ┐(´ー`)┌
つまり、「点滅したら前照灯ではない」という社会通念(笑)は、法令に反映しなければ法的拘束力を持たないという事だ┐(´ー`)┌ >>311
「道交法52条1項」が最上位にあるツリー構造だと理解しているなら、
その下の法令を無視すんなよ。
「道交法52条1項で定める灯火」とは何を定めているのかというと、
点けなければならないとうかの種類。
それぞれの種類の灯火が、どの様なものでなければならないのかは、
@自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる
A軽車両 公安委員会が定める
ものだ。
「道交法52条1項で定める灯火」は@とAを含む集合だが、
@の集合とAの集合は違うもの。
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