>>193
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
> 自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」(警察庁)

これのどこが点滅合法の根拠になる?
自転車の運転者が前方を十分に視認できないような灯火は違反になるということだね。

はたして、メーカーが前照灯とはならないとして販売しているような点滅モードが、前方を十分に視認できる灯火と言えるだろうか?
議論の根幹はここにあるのだよ。

なのに、神田水道橋は、「点滅禁止規定がないから点滅合法」と論点のずれた主張しかできないから話にならない。