>>177
>「メーカーが道路交通法上の前照灯にはならないと注意書しているものは要件を満たさず不適切」
>との趣旨の回答をしてるんだよね。
「趣旨」で誤魔化してるけど、、またぶった切ったねぇ┐(´ー`)┌

だからおチョンコ助平は何を主張してもダメなんだよ┐(´ー`)┌

>>178
>結局、できないんだろ?
そもそも、制度として存在せず、おチョンコが前照灯として認める狭い範囲でさえそんな証明が出来ないのに、
なんでそんな事をしなければならないの?┐(´ー`)┌そもそも不可能だろう┐(´ー`)┌
出来ると言うなら、まずお前が「フラッシュライト」なるもので証明してみせろとな┐(´ー`)┌

>そして、お前の前照灯の定義はなんなんだ?
>それは法令にあるものなのか?
「白色または淡黄色で10m先云々の光度を持つもの」┐(´ー`)┌
そしてこれはダイナモでも満たすのだから、一瞬だけ切り取って適合するしないなんてのは論点にすらならない┐(´ー`)┌

>>179
>無くなってない。
>>>155を無かったことにすんなよ。
お前は突っ込むたびに都合の悪い部分を欠落させてしまうのだよ。
で、今度は抗弁した部分を省略して巻き戻したと┐(´ー`)┌

>話は都合の良い一部分で成り立ってんじゃないからな。
自分に言い聞かせろ┐(´ー`)┌