【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1508551704/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>167
「明るさを維持したまま電池の容量を上げる」方法?
予備の電池を持ってけ。
電池が交換できなければ予備のライトを持ってけよ。
必要な電源を準備することは、普通誰でもやるもんだ。 >>167
> 市販の前照灯に存在しない点滅間隔を想定して、
「市販の前照灯」という条件が出てくる。
そんな条件は法令にありませんから。 >>169
>これは点滅のことだ。
>点滅がどこかに行ってしまった?
>何を言ってんだ?
↓今度はコレが無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>その時に、すれ違い前照灯は消える訳ではないぞ。
>>170
>そして、お前は袋叩きにされてるのも認識できていない馬鹿。
おチョンコ助平は「袋叩きに出来ていない」事を認識できていないのだよ┐(´ー`)┌
何が何でも言い負かさなければ気が済まない!とにかく全否定!という態度で、
時には俺の間違いを指摘出来たりもするが、その程度だ┐(´ー`)┌
どれだけそんな事を繰り返した所で「点滅違法」の事実を何一つ示せないのだからな┐(´ー`)┌
>>171
>全くないと言ってるんだよ。
>何故に、こんなものがあると思っちゃてることにするんだよ?
頭悪いねぇ。そういったものを要求するって事は、合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
実際には、「おチョンコ助平が5ちゃんねるに自由に書き込む事ができる法的根拠」なる物が無いように、
合法であればまず存在しないものなのだ。だからお前は俺に馬鹿にされまくるのだよ┐(´ー`)┌
>>172
>合法である理由を1つも挙げない公的見解。
>違法の根拠となるんじゃね?
あたまわるすぎる┐(´ー`)┌ >>173
さいたま市からの回答にはさらに続きがあって、
「メーカーが道路交通法上の前照灯にはならないと注意書しているものは要件を満たさず不適切」
との趣旨の回答をしてるんだよね。
でも、神田水道橋は自分に都合のいい
「小さな点滅するライトとは前照灯の点滅モードの事ではない」
というとこだけを取り出して、これを点滅合法の根拠だなんて言ってるだけ。
そもそも、これのどこをどう解釈すれば、点滅合法の根拠なるんだろう?
「小さな点滅するライト」は「前照灯の点滅モードの事ではない」
と言ってるだけなのにねぇ。 >>168
法令での前照灯の定義は、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にある。
> 点滅灯は点滅条件とは関係なく、連続点灯と同じ視認性を確保でき、更に被視認性を向上できることを証明して御覧
> アンタにできるものなら(w
結局、できないんだろ?
そして、お前の前照灯の定義はなんなんだ?
それは法令にあるものなのか?
相手を否定することしかできず、自分を肯定する材料もない。
頭おかしい。 >>176
無くなってない。
>>155を無かったことにすんなよ。
都合が悪い部分を無いことにするんじゃなよ。
話は都合の良い一部分で成り立ってんじゃないからな。 >>176
「点滅違法」の事実を何一つ示せない って、
何度も示してるけど、無かったことにしてるだけじゃねーか。 >>176
> 合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
なら、出せばいいじゃん。 >>176
> あたまわるすぎる┐(´ー`)┌
↑
お前の理屈は、あたまわるすぎってことになるんだが・・・? >>177
>「メーカーが道路交通法上の前照灯にはならないと注意書しているものは要件を満たさず不適切」
>との趣旨の回答をしてるんだよね。
「趣旨」で誤魔化してるけど、、またぶった切ったねぇ┐(´ー`)┌
だからおチョンコ助平は何を主張してもダメなんだよ┐(´ー`)┌
>>178
>結局、できないんだろ?
そもそも、制度として存在せず、おチョンコが前照灯として認める狭い範囲でさえそんな証明が出来ないのに、
なんでそんな事をしなければならないの?┐(´ー`)┌そもそも不可能だろう┐(´ー`)┌
出来ると言うなら、まずお前が「フラッシュライト」なるもので証明してみせろとな┐(´ー`)┌
>そして、お前の前照灯の定義はなんなんだ?
>それは法令にあるものなのか?
「白色または淡黄色で10m先云々の光度を持つもの」┐(´ー`)┌
そしてこれはダイナモでも満たすのだから、一瞬だけ切り取って適合するしないなんてのは論点にすらならない┐(´ー`)┌
>>179
>無くなってない。
>>>155を無かったことにすんなよ。
お前は突っ込むたびに都合の悪い部分を欠落させてしまうのだよ。
で、今度は抗弁した部分を省略して巻き戻したと┐(´ー`)┌
>話は都合の良い一部分で成り立ってんじゃないからな。
自分に言い聞かせろ┐(´ー`)┌ >>178
> 法令での前照灯の定義は、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にある。
君は規則に書かれているのは要件って言ってなかった?
前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
> > 点滅灯は点滅条件とは関係なく、連続点灯と同じ視認性を確保でき、更に被視認性を向上できることを証明して御覧
> > アンタにできるものなら(w
合法派は薄暮や明るい市街地での使用を前提としているから可能だよ。
> そして、お前の前照灯の定義はなんなんだ?
前を照らす灯火。
> それは法令にあるものなのか?
保安基準に適合する定義だね。
向きと明るさと色が決められている。
自動車は法令により点滅が禁止されているが、前照灯自体の点滅を禁止する法令はない。 >>180
>「点滅違法」の事実を何一つ示せない って、
>何度も示してるけど、無かったことにしてるだけじゃねーか。
広報にそれっぽい事が書かれた事がある、警官が発言した事がある、注意を行う警官もいる┐(´ー`)┌
「法令または有権解釈または取り締まり事例又は判例」肝心な物が何一つないね┐(´ー`)┌
そもそも、警察庁見解が「ウチじゃ決められないから所管する都道府県警に聞いて」と続かないあたりで、
「警察が何を言ったか」なんてのは全くソースにならないのだよ┐(´ー`)┌ >>183
> 出来ると言うなら、まずお前が「フラッシュライト」なるもので証明してみせろとな┐(´ー`)┌
俺の使っているフラッシュライト。
・白色で、
・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有している。
(その光度を有していない時はない。)
何か文句ある? >>183
> そしてこれはダイナモでも満たすのだから、
ダイナモでも満たすことを証明してみろ。 >>181
>なら、出せばいいじゃん。
文章の前後が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>>182
>お前の理屈は、あたまわるすぎってことになるんだが・・・?
相手の理屈をそのまま投げ返せば通用すると思ってしまうあたりがあたまわるすぎ┐(´ー`)┌
全く救いようが無いね┐(´ー`)┌ >>186
俺が使っている点滅モードを持つライトは
・白色で、
・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有している。
(点滅モードで10m以上先を照らしている事を確認出来る)
何も問題ないな┐(´ー`)┌
>何か文句ある?
法的に証明しろよ┐(´ー`)┌
ほんとお前は救いようがないな┐(´ー`)┌
>>187
>ダイナモでも満たすことを証明してみろ。
根拠は「JIS C 9502とJIS法」はい証明完了┐(´ー`)┌ >>184
また始まったよwww
前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
> 合法派は薄暮や明るい市街地での使用を前提としている
その前提を法令でwwwwww
> 保安基準に適合する定義だね。
自転車の前照灯の話なんだけど?
自転車が該当しない法令出してどうすんだ? >>185
点滅違法」の事実とは、そんなことを言ってるのではないぞ。
既定の法律を適用させたら点滅は違法になることだ。
法律を外した事実のことじゃないから。 >>188
> 文章の前後が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
お前が真逆のことを言いだして指摘され元に戻っただけだ。
> 合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
あるなら、出せばいいじゃん。 >>190
>その前提を法令でwwwwww
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」(警察庁)
はい、有権解釈┐(´ー`)┌ >>188
お前の理屈は通用しないから投げ返したら・・・
お前はそれを否定した。
お前の理屈は自分でも否定するものだった ってことだよ。 >>189
そのフラッシュライトを道交法52条にしたがって点けている。 >>191
>既定の法律を適用させたら点滅は違法になることだ。
お前が法に規定の無い「実際の事実(笑)」を抽出し、「既定の法律(笑)」を当てはめることに何ら意味はない┐(´ー`)┌
>>192
>お前が真逆のことを言いだして指摘され元に戻っただけだ。
そして今度は主張が全て無くなったと┐(´ー`)┌
お前は押し問答で最後まで食い下がる事でしか勝利を得られないうつけという事だな┐(´ー`)┌
そして俺が黙らないから永遠に勝つことは無いのだ┐(´ー`)┌
>あるなら、出せばいいじゃん。
まず、「合法的な行為には根拠となる法令や有権解釈などが必ずある」という前提条件を成立させなければな┐(´ー`)┌
「(無いものを)出さなければ違法とは認められない」と散々言われて悔しいから、
「無いものを出さなければ合法と認めない!」と食い下がっているのは分かるが。
これ馬鹿丸出しだろ?メンツに固執する在日が恥って概念を知らないって事は無いよな┐(´ー`)┌ >>194
>お前の理屈は通用しないから投げ返したら・・・
そのまま投げ返している時点であたまわるすぎるのだよ┐(´ー`)┌
>>195
>そのフラッシュライトを道交法52条にしたがって点けている。
法令を取って付けちゃったか。あたまわるすぎるなぁ底がなさすぎだろ┐(´ー`)┌ >>196
その前提条件を出したのはお前自身だろ?
> 合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌ (>>176) >>199
前提条件なんて出してないぞ┐(´ー`)┌
「おチョンコ助平の言い分通りならこういった物がある」の「こういった物」を抽出して前提条件にするなよ。
お前ほんと底なしの馬鹿だな┐(´ー`)┌ >>196
「実際の事実」は法規定があるなしに関係なく事実として存在するものだ。
で、その存在する「事実」に既定の法律を適用して合法か違法かを判断する。
それが司法というものだ。
それに意味がないということは無法ということ。 >>197
法令そのものでなければ認めないと?┐(´ー`)┌
それは違法論の全否定に繋がる暴論だけどいいの?┐(´ー`)┌ >>200
> 合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
訳分からんことはいいから、存在するなら出せよ。 >>201
だが、おチョンコ助平は「阿呆」ではあるが「司法」ではない┐(´ー`)┌
阿呆が存在する「事実」に既定の法律を適用して合法か違法かを判断する事に何の意味があるのかね?┐(´ー`)┌ >>203
>訳分からんことはいいから、存在するなら出せよ。
号泣しながら「ここを押せば勝てるんだぁぁぁぁ」とか吠えてそう┐(´ー`)┌
>>171
>全くないと言ってるんだよ。
>何故に、こんなものがあると思っちゃてることにするんだよ?
頭悪いねぇ。そういったものを要求するって事は、合法なら存在すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
実際には、「おチョンコ助平が5ちゃんねるに自由に書き込む事ができる法的根拠」なる物が無いように、
合法であればまず存在しないものなのだ。だからお前は俺に馬鹿にされまくるのだよ┐(´ー`)┌
ほんと、おチョンコ助平には底が無いねぇ┐(´ー`)┌ >>204
合法か違法かを判断するのは誰か?
俺?
いつからそうなった? >>190
> 前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
> 前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
> 前照灯とは何か、書かれている条文があるの?
無いんだろ?
> > 合法派は薄暮や明るい市街地での使用を前提としている
> その前提を法令でwwwwww
君の国と違ってどういう使い方をするかは個人の自由なんだよ。
> > 保安基準に適合する定義だね。
> 自転車の前照灯の話なんだけど?
点滅を禁止する法令が存在するのはそうだね。
> 自転車が該当しない法令出してどうすんだ?
自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないんだよ。
あるなら出してくれ。 >>205
言ってることが真逆になってしまったな。
合法なら存在する⇔合法であればまず存在しない
反論することに夢中になりすぎて自分が何を言ってるのか不明になり、
取り繕うとしたら真逆のことを言いださなければならなくなった。 >>207
前照灯とは何か、書かれている条文があるの? (←お前の疑問)
無いんだろ? (←お前の回答)
自問自答で解決! おめでとう! >>207
> 君の国と違ってどういう使い方をするかは個人の自由なんだよ。
俺の国はそうだよ。
でも、俺の国では法律は守らなければならないよ。 >>207
> 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないんだよ。
俺もそう言ってるけど?
あるなら出してくれと頼むのなら、あると言っている人に頼んでねwww このスレの合法だと喚いてる人が、
「低速だとハブダイナモも点滅するから違法になる」とか言ってたけど、
俺のハブダイナモ車は、歩きの速度でも、ちゃんと点灯する。
嘘つき。
ほんと、「歩くか止まるかわからないような速度」でも、
チラツキはあるものの、けして点滅にはならないよ。
嘘つき。
それに対し、点滅モードって、ホタルのようにチカチカ点滅してるじゃん。
あれじゃ、明らかに違法だよ。
合法とか喚いてる人たちって、喫煙者のホタル族なんだろうね。
喫煙者は害悪だよ。社会のゴミ。
ちゃんと自転車乗って運動して、喫煙をやめたほうがいいね。
あと、ちゃんと四輪の免許取った方がいいよ。
四輪を運転してたら、点滅自転車がどれだけ危険かわかるよ。 >>167
>「違法でなければ合法」なのだから
それほど単純明快ではない
色々な刃物が存在し販売されているがあれらは全て違法な存在だ
バット、木刀、金槌、鋏、キリ、杖、皆違法な存在だ
ビール瓶なんかも違法な存在だな
常識的にはそんな解釈はしない、常識的にはね
法には存在する器具道具について個々に違法合法の定めはない
官憲が常識に従って或は恣意的に違法の解釈を下している
自転車の灯火として点滅灯は違法ではない、禁止されてないからね
フラッシュライトや自転車用前照灯の色々な点滅モードは
自転車前照灯として使えるかと言えば答えは否
交通規則の要求を満たしていると証明されたことがない
連続点灯であれば、MAGLIGHT ソリテールLEDでも交通規則の要求を満たしているだろうことは推定できる
しかし、種々のフラッシュライト点滅モードに関しては交通規則の要求を満たしていることを示すデータはネット上には存在しないように見える
照明用灯火に関しては、連続点灯より点滅点灯の方が劣るということのようだ
チラツキが見えないことを利点とするインバーター式放電灯やDC点灯の白熱灯が存在する
自転車前照灯に限り盛大にチラつかせた方が視認性が向上するという報告も見当たらない
常識に従えば点滅灯は連続点灯より視認性は劣ると断定しても良いだろう、法には定めのない常識に従うなら
点滅灯を自転車前照灯として使えるかどうかは、交通規則の要求を満たせるか否かに掛っている
どうしても点滅灯を自転車前照灯使いたいなら、規則の要求を満たすことを自力で証明するか信用に足りる査読付きの報文を引っ張ってくるしかなかろう
オシャカサマの証明じゃだめなことは言うまでもない >>193
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
> 自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」(警察庁)
これのどこが点滅合法の根拠になる?
自転車の運転者が前方を十分に視認できないような灯火は違反になるということだね。
はたして、メーカーが前照灯とはならないとして販売しているような点滅モードが、前方を十分に視認できる灯火と言えるだろうか?
議論の根幹はここにあるのだよ。
なのに、神田水道橋は、「点滅禁止規定がないから点滅合法」と論点のずれた主張しかできないから話にならない。 >>209
> 自問自答で解決! おめでとう!
つまり、前照灯は点滅しないもの、は君の思い付きということだ。
>>210
> でも、俺の国では法律は守らなければならないよ。
君の国では、前照灯の法令がないのに「点滅では前照灯にならない」という法律があるの?
>>211
> > 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないんだよ。
> 俺もそう言ってるけど?
で、どうして点滅させると違反になるの?
> あるなら出してくれと頼むのなら、あると言っている人に頼んでねwww
違反になる根拠法は出せるよね? >>215
スゲージャンプだなw
どうしてそんな結論になるんだろwww
ジャンプどころかワープ? >>215
前照灯とは何かなんて法律にはないけど、法的に前照灯の条件はある。
法律を国語辞典か百科事典とかと勘違いしてんじゃね? >>215
> で、どうして点滅させると違反になるの?
そんなこと言ってないから。
人の話を全く理解できなんだなwwwwww
やっぱり、頭おかしいwwwwwwwwwwww >>215
違反になる根拠法?
>>17だ。 何度も書いてあるけど?
人の話を全く理解できなんだなwwwwww
やっぱり、頭おかしいwwwwwwwwwwww どうして分けてレスするの?
>>217
> 前照灯とは何かなんて法律にはないけど、法的に前照灯の条件はある。
で、その「条件」は点滅を禁止しているのか?
>>218
> > で、どうして点滅させると違反になるの?
> そんなこと言ってないから。
スレタイに「違法」「犯罪」と書いてあるぞ。
> 人の話を全く理解できなんだなwwwwww
スレタイにないことを書いてあるならスレチだな。
>>219
> 違反になる根拠法?
> >>17だ。 何度も書いてあるけど?
で、どこに点滅を禁止する条文があるの?
> 人の話を全く理解できなんだなwwwwww
君のお花畑を理解できるわけないだろ。 >>220
一般的なレスの仕方だけど?
まとめてレスする方がおかしい。
1レスに1つの話題の方が分かりやすいでしょ。
君にも、できれば、そうして欲しいんだけど…。
どちらかというと、全てのレスにいちいち引用分をつけるのもおかしい。
分けてレスしたら引用もしなくて済むんだよ。
ツリー表示したときに話の流れが見づらいでしょうに。
それにリソースを無駄にしなくて済む。
1000レスまで書き込めないのはそんなバカなことをやる奴のせい。
はっきり言って迷惑。
┐(´ー`)┌ ←コイツと同じように話の流れが見えないのはそのせいじゃないんじゃないのか?
話を誤魔化すために、わざと分かりづらくしてるのかな? >>221
ホント。それ。
ツリー表示じゃなくても、レスを遡るときにアンカーにカーソル当てるのに面倒。
対象のアンカーを探さなければならないし、違うアンカーの上をカーソルが通ると
関係ないレスが開いてしまう。
んでだ、
キチガイが一般的なことと違うことをするのはそんなものとして、
キチガイ同士だと同じようなことをするもんだなとwww
何か共通するものがあるんだろうか? >>220
俺 :
「法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。」
「前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。」
「自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないん。」
↑
お花畑くん :
「で、どうして点滅させると違反になるの?」
「で、その「条件」は点滅を禁止しているのか?」
「スレタイに「違法」「犯罪」と書いてあるぞ。」
「スレタイにないことを書いてあるならスレチだな。」
そんなの、(´・ω・`)シランガナ
俺に聞かないで点滅させると違反になと言っている人がいたらそいつに聞けよw
まるでストーカーされている気分。
キモチワルイ。 てか薄気味悪い。
ストーカーまがいのことはやめろ。
それとも、お前の精神上、ストーカーまがいのことはやめられないか? >>220
根拠法の
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を、お花畑としてしまい理解できないだって?
法律はお花畑と言い出すなんて、
マジで、頭おかしいwwwwwwwwwwww >>220
道路交通法上、前照灯の点灯は、義務規定だよ。
点滅禁止規定云々の前に、要件を満たすものでなければ違反だ。
点滅禁止の規定はないが、点滅することによって前方を十分に視認できず、前照灯の役割を果たせないような点滅は要件を満たしてるとは言えない。
だから、違法となるのだよ。
そこを理解できずに、「点滅禁止規定がないから点滅合法」と主張しているのは、バカをさらけ出しているようなものだ。 >>206
実際の事実(笑)規定の法令(笑)だの言っているお前が決めているのだから、
最初からお前だよ┐(´ー`)┌
>>208
>反論することに夢中になりすぎて自分が何を言ってるのか不明になり、
>取り繕うとしたら真逆のことを言いださなければならなくなった。
「お前の言い分ではこうなる」と言う話が何故か俺の意見となり、
俺本来の意見と矛盾する!と底抜けの阿呆が叫んでいるだけなのだよ┐(´ー`)┌
>>212
>「低速だとハブダイナモも点滅するから違法になる」とか言ってたけど、
>俺のハブダイナモ車は、歩きの速度でも、ちゃんと点灯する。
>嘘つき。
お前の自転車で点滅しなかっただけで嘘つき呼ばわりかよ┐(´ー`)┌
ほんと自称違法派の言い分は出鱈目だよな┐(´ー`)┌
>それに対し、点滅モードって、ホタルのようにチカチカ点滅してるじゃん。
>あれじゃ、明らかに違法だよ。
点滅モードも一例だけなのな┐(´ー`)┌
>あと、ちゃんと四輪の免許取った方がいいよ。
>四輪を運転してたら、点滅自転車がどれだけ危険かわかるよ。
免許持ってるけど全く分からねぇな┐(´ー`)┌
車カスの言う「危ない」には「気に入らない」という感情が多分に盛り込まれているのは分かるが┐(´ー`)┌ >>213
>それほど単純明快ではない
お前が例外を思いついただけの話であって、その解釈が自転車の前照灯に於いても正しいと証明できないのなら、
何ら意味は無いのだ┐(´ー`)┌
原付の法定速度は30km/hだ。じゃぁ自転車は30km/hを超えて走ったらスピード違反か?┐(´ー`)┌
だが、自転車には法定速度が無いから違反にはならないのだ┐(´ー`)┌
前照灯もこれと同じ事だ。他の車両では明示的に禁止され、違反すると無灯火ではなく「整備不良」になるが、
自転車にはそんな規則はない。よって点滅モードにしたからといって違反にはならないのだよ┐(´ー`)┌
>自転車の灯火として点滅灯は違法ではない、禁止されてないからね
これを認めた時点で議論は終わっているのだ┐(´ー`)┌
>どうしても点滅灯を自転車前照灯使いたいなら、規則の要求を満たすことを自力で証明するか信用に足りる査読付きの報文を引っ張ってくるしかなかろう
これは「おチョンコ助平が設定した予防線」であって、
規則の要求を満たすと証明された前照灯というものが存在しない以上、する必要は無いのだ┐(´ー`)┌
何もかもオレサマが決めてしまう、それがおチョンコ違法論┐(´ー`)┌ >>214
>これのどこが点滅合法の根拠になる?
>自転車の運転者が前方を十分に視認できないような灯火は違反になるということだね。
点滅させなくても前照灯としての性能を持たないライトは沢山あるからな┐(´ー`)┌
ボタン電池で砲弾型LEDを光らせるような「点滅する小さなライト(笑)」は違反になるだろう┐(´ー`)┌
>はたして、メーカーが前照灯とはならないとして販売しているような点滅モードが、前方を十分に視認できる灯火と言えるだろうか?
>議論の根幹はここにあるのだよ。
そんな所に無いよ┐(´ー`)┌
そこに法的根拠があってならないと言っているなら違反、そうでないなら言ってるだけ。
メーカーに聞いても法的根拠が出て来ない時点で終わっているのだ┐(´ー`)┌
>なのに、神田水道橋は、「点滅禁止規定がないから点滅合法」と論点のずれた主張しかできないから話にならない。
ここが本題で、「規定は無い」と認めている時点で終わっているのだよ┐(´ー`)┌
「それでも俺が常識(笑)社会通念(笑)で解釈すれば違法なんだい!」と食い下がっているだけだ┐(´ー`)┌
>>219
>違反になる根拠法?
>>>17だ。 何度も書いてあるけど?
何度書いても「実際の事実(笑)」と点滅の滅の時(笑)を抽出する部分に法的根拠が無いからな┐(´ー`)┌
公的な文書で存在するならまだ幾分か理解も示せるだろうが、お前の思いつきなのだから話にならない┐(´ー`)┌ >>228
>点滅させなくても前照灯としての性能を持たないライトは沢山あるからな┐(´ー`)┌
それがどうした?
点滅していなければ合法なんて点滅否定派で言ってる人なんていないよ。
>ボタン電池で砲弾型LEDを光らせるような「点滅する小さなライト(笑)」は違反になるだろう┐(´ー`)┌
違反だね。で、それがどうした?
点滅モードが合法になるとでも?
>そこに法的根拠があってならないと言っているなら違反、そうでないなら言ってるだけ。
何言ってるか分かんないねぇ。
>メーカーに聞いても法的根拠が出て来ない時点で終わっているのだ┐(´ー`)┌
法的根拠って、道路交通法と道路交通法施行令、各県の公安委員会規則だよ。
お前はそれすら理解できないんだもん、どーしよーもねえよな(笑)
>ここが本題で、「規定は無い」と認めている時点で終わっているのだよ┐(´ー`)┌
「規定がない=何でもOK」ではないよ。「前照灯」の役割を果たせないようなものは、そもそも「前照灯」とは言えない。
白色や淡黄色だろうが、一瞬10m先を照らそうが、前方を十分に視認できないような灯火は、前照灯とは言えないね。 >>228
「実際の事実(笑)」と点滅の滅の時を法的根拠だとまだ勘違いしてるのかよ。
法と事実の区別くらいできないもんかねぇ〜。 >>229
>それがどうした?
>違反だね。で、それがどうした?
>点滅モードが合法になるとでも?
↓元の話が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
> 自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」(警察庁)
>法的根拠って、道路交通法と道路交通法施行令、各県の公安委員会規則だよ。
>お前はそれすら理解できないんだもん、どーしよーもねえよな(笑)
それは根拠法┐(´ー`)┌
おチョンコ助平共は揃いも揃って底なしの阿呆で違法ある。
法的根拠:道交法52条第1項
とか書いたら、この話には法的根拠があるとなるのか?┐(´ー`)┌
>「規定がない=何でもOK」ではないよ。「前照灯」の役割を果たせないようなものは、そもそも「前照灯」とは言えない。
前照灯の役割(笑)という物が法令で決められている訳ではないのだから、
言えない!(キリッ という主張自体に法的な意味が全く無い┐(´ー`)┌
法令上どうかの話なのだから、法令を根拠に書かれていない事を根拠にするなよ┐(´ー`)┌ >>230
点滅に滅の時(笑)があるのは事実だか、それが無灯火になるという規定も事実も無いのだ┐(´ー`)┌
お前の言い分は、「点滅の滅の時を切り取れば前照灯は点いていない!無灯火だ!」と言い張る詭弁そのものなのだ┐(´ー`)┌
何度言っても気違いだから理解できない┐(´ー`)┌ >>232
無灯火。
無灯火とは何か?
法令上どうなってるのか知らないのか?
何回か書いたけどスルー? >>223
> 俺 :
> 「前照灯を点滅でつけてはいけないと
> 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。」
> 「自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないん。」
で、なんで点滅に文句つけているの?
> 俺に聞かないで点滅させると違反になと言っている人がいたらそいつに聞けよw
なら点滅に文句つけるなよ。 >>224
> 根拠法の
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> を、お花畑としてしまい理解できないだって?
点滅が要件を満たさない、というお花畑は理解できないね。 >>225
> 道路交通法上、前照灯の点灯は、義務規定だよ。
> 点滅禁止規定云々の前に、要件を満たすものでなければ違反だ。
で、要件に「点滅を禁止する」とあるのか?
「滅の時」は君のお花畑だから要件じゃないよ。
> 点滅禁止の規定はないが、点滅することによって前方を十分に視認できず、前照灯の役割を果たせないような点滅は要件を満たしてるとは言えない。
> だから、違法となるのだよ。
その要件は君のお花畑から法的根拠じゃない。
違反というなら、点滅だと前照灯にならない、と書いてある法令の条文を出してくれ。 >>234
点滅に文句なんかつけていないけど?
合法派とほぼ同じ意見だよ。
何言ってんだよ。 >>235
ほとんどの人は理解できることだ。
理解できないのはお前の都合だ。
そんなこと知ったこっちゃねーよwww >>236
点滅は光度を有していない時があるだろ?
点滅とはそういうもんなんだぜ?
光度を有していない時がない点滅なんて存在しないけどなwwwwww >>231
>>236
神田水道橋の他にもう一人バカがいるのか?
神田水道橋が二役やっているのか?
いずれにしても、
「点滅禁止規定がないから点滅合法」
というのは、道路交通法第52条を理解してないということだね。
それに、「法的根拠」というものは、「どの法令を根拠としているか」ということであって、有権解釈とは違うのだよ。 毎回ほぼ同時に出てくるのはなぜなんだろう。
>>237
> 点滅に文句なんかつけていないけど?
> 合法派とほぼ同じ意見だよ。
で、君は何を言いたいの?
>>238
> ほとんどの人は理解できることだ。
ほとんどの人は「点灯に点滅は含まれ得る」と理解しているということね。
> 理解できないのはお前の都合だ。
君のお花畑では「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないということだ。
>>239
> 点滅は光度を有していない時があるだろ?
> 点滅とはそういうもんなんだぜ?
そうだね。
> 光度を有していない時がない点滅なんて存在しないけどなwwwwww
そう言ってしまうのは君が「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないからだね。
>>240
> >>231
> いずれにしても、
> 「点滅禁止規定がないから点滅合法」
> というのは、道路交通法第52条を理解してないということだね。
君が「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないからだよ。
> それに、「法的根拠」というものは、「どの法令を根拠としているか」ということであって、有権解釈とは違うのだよ。
「滅の時」の解釈している公的機関があるの? >>241
修正
誤:「点灯に点滅は含まれ得る」
正:「灯火に点滅は含まれ得る」 >>236
まだそんなこと言ってるんだ(笑
要件に「点滅を禁止する」とあるはずがない。
なぜならば、点滅は禁止されていないから。
「点滅だと前照灯にならない」
これも法令には書いていない。
無いものを出してくれなんて。
君のお花畑の世界だけには通用するかもしれんが、
実際の世界では通用しない。
君のお花畑の世界では点滅も前照灯になるだろうが、
通常の認識でも法的には点滅は前照灯にならない。
実際の世界で通常の認識を持った人に聞いてみるがよい。
法律を読んで確認してみればよい。 >>241
君も「点灯に点滅は含まれ得る」と分かったようだね。
でも理由は何かを分かってるか。
理由が分からないと理解したことにはならないぞ。 >>241
君は「灯火に点滅は含まれ得る」ための条件は何か知らないみたいだ。
違法派の人たちは理解してるし、説明もされていた。
がんばって理解できるようになれよ。 >>241
>君が「点灯に点滅は含まれ得る」を理解できないからだよ。
それは君だね。
車両の灯火の要件については、政令(軽車両は公安委員会規則)で定めることになっているのだよ。
警察庁の見解は、政令で定められた非常点滅表示灯のように点滅する灯火があるから、「点灯に点滅は含まれ得る」と言ってるだけだ。
法第52条を根拠に、軽車両の前照灯の点滅が要件に含まれるわけではないよ。
>「滅の時」の解釈している公的機関があるの?
バカかお前は。消えている状態のときにどうやって前を照らせるんだよ。解釈以前の問題だよ(笑)
なら、消えているときにも前方を十分に視認できるということを証明してみなよ。 >>233
>法令上どうなってるのか知らないのか?
>何回か書いたけどスルー?
今度は書いていない事を書いたと言い張るのか┐(´ー`)┌
>>240
>いずれにしても、
>「点滅禁止規定がないから点滅合法」
>というのは、道路交通法第52条を理解してないということだね。
理解しているから「規定が無いから合法」と判断できるのだよ┐(´ー`)┌
規定が無い事を認めつつ、「だが俺の解釈では!」と食い下がる時点で法令から外れているのだよ┐(´ー`)┌
>それに、「法的根拠」というものは、「どの法令を根拠としているか」ということであって、有権解釈とは違うのだよ。
どんな気違いでも「根拠法」として出鱈目な物を挙げる事は出来るわな┐(´ー`)┌
「おチョンコ助平がこの瞬間生きているのは違法。法的根拠は道交法52条1項。」
こんなものは通用しないだろ┐(´ー`)┌
「規定が無い」と認めつつ、それでも違法なんだと食い下がるおチョンコ助平の言い分はこれそのまんまだ┐(´ー`)┌
>>243
>「点滅だと前照灯にならない」
>これも法令には書いていない。
>無いものを出してくれなんて。
>君のお花畑の世界だけには通用するかもしれんが、
>実際の世界では通用しない。
実際の世界では「規定に抵触しなければ」違法にはならないからな┐(´ー`)┌
そして点滅モードには触れる規定が無いと┐(´ー`)┌ >>246
>バカかお前は。消えている状態のときにどうやって前を照らせるんだよ。解釈以前の問題だよ(笑)
>なら、消えているときにも前方を十分に視認できるということを証明してみなよ。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_137_00.pdf
一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(自動車
の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定
により自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の
両側面に備えるものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できる
ものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ
消えている時に見えなければいけないという概念は、道交法から下位規定の範疇に一切ないよ┐(´ー`)┌
法的な意味が全くない「証明」を求めるなよ┐(´ー`)┌ >>248
前を照らすための前照灯と、合図を送るための方向指示器を同列で考えてる時点でお前の頭の程度が知れるよ(笑)
>消えている時に見えなければいけないという概念は、道交法から下位規定の範疇に一切ないよ┐(´ー`)┌
お前は、「前照灯」を何だと思ってるんだ?
前を照らさない前照灯があるなんて、バカしか考え付かないだろうな(笑) >>247
>理解しているから「規定が無いから合法」と判断できるのだよ┐(´ー`)┌
>規定が無い事を認めつつ、「だが俺の解釈では!」と食い下がる時点で法令から外れているのだよ┐(´ー`)┌
点滅禁止の規定はないが、前照灯の役割を果たせないような点滅灯を「前照灯だぁ」なんて言ってみたところで、裁判所では相手にされないよ。
法解釈とはそういうものだ。
お前の主張だと、「点滅間隔がどれだけ長くても合法になる」という、おかしな結論になるのだよ(笑)
裁判所がそんな主張を認めるとでも思ってるのなら、お前の頭の中はお花畑だね(笑) >>249
>前を照らさない前照灯があるなんて、バカしか考え付かないだろうな(笑)
これはおチョンコ助平が面白い考えを披露しているじゃん┐(´ー`)┌
「ダイナモ式は違法」要は、自分が馬鹿であると認めているのだな┐(´ー`)┌
>>250
>点滅禁止の規定はないが、前照灯の役割を果たせないような点滅灯を「前照灯だぁ」なんて言ってみたところで、裁判所では相手にされないよ。
>法解釈とはそういうものだ。
サイバンショガー(笑)
そう言っているお前が裁判所と何ら関係がない、
せいぜい盗撮で捕まったジジイだから行ったことがある程度の話にしかならないからな┐(´ー`)┌ >>247
>どんな気違いでも「根拠法」として出鱈目な物を挙げる事は出来るわな┐(´ー`)┌
>「おチョンコ助平がこの瞬間生きているのは違法。法的根拠は道交法52条1項。」
>こんなものは通用しないだろ┐(´ー`)┌
なんだこれ?こんな反論しかできないの?頭悪いねぇ(笑)
>「規定が無い」と認めつつ、それでも違法なんだと食い下がるおチョンコ助平の言い分はこれそのまんまだ┐(´ー`)┌
点滅禁止の規定はないわな。あるのは「前照灯」の点灯義務規定だ。
条文をしっかりと読みな。
東京都道路交通規則の場合、つけなければならない「灯火」は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
となっている。
「このような「灯火」をつけろ」
ではなく、
「このような「前照灯」をつけろ」
となっているのだよ。
ここには「前照灯」の定義はなく、あるのは「前照灯」の要件だ。
いくら、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有」する」ことができるとしても、
点滅することによって、前方を十分に視認するという前照灯の役割を果たせないような灯火は「前照灯」をつけたことにはならないよ。
点滅する「灯火」がついてるだけだ(笑)
法令では点滅灯は禁止されていないから、どうぞご自由に。でも、「前照灯」がなければ、法第52条第1項違反だよ。 >>251
>「ダイナモ式は違法」要は、自分が馬鹿であると認めているのだな┐(´ー`)┌
ほら出た。ダイナモ(笑)
構造上やむ無く低速時や停車時には光度が足らなくなるが、通常走行中は常時点灯しているダイナモ式ライトと、
常時故意に点滅させている点滅灯を同列に、違法性は問えないよ。
点滅灯には違法性を斟酌する事情は一切ないね。
>サイバンショガー(笑)
>そう言っているお前が裁判所と何ら関係がない、
>せいぜい盗撮で捕まったジジイだから行ったことがある程度の話にしかならないからな┐(´ー`)┌
こんな反論しかできないのね(笑) >>251
>「ダイナモ式は違法」要は、自分が馬鹿であると認めているのだな┐(か´ー`)┌
違法な状態があると裁判 官もってるしね
標準的な速さで走っている場合は無問題
走行中にランプが切れれば法令規則の要求から外れるのと同じ
自転車の点滅灯は路上にある時交通規則の要求を満たすことがない
点滅灯をつけているから大丈夫だってか(w
路上にある限りつけていても交通規則の要求を満たせなければつけていないのと同じ
交通規則の要求を満たしていることを証明してみせろといわれても
タダの一度も証明できたことが無い
街灯で明るいから良いなどと妄言を吐く、街灯を背負って走るならそれでも良いけどね
しかしそれは連続点灯の前照灯と同じだろ、他力本願ではなく自助努力しろよ
税金を納めるどころか税金で養ってもらってる奴のいうことじゃない >>246
> 法第52条を根拠に、軽車両の前照灯の点滅が要件に含まれるわけではないよ。
下位法で前照灯の点滅を禁止する条文がなければ上位法に従うだろ。
> >「滅の時」の解釈している公的機関があるの?
> バカかお前は。消えている状態のときにどうやって前を照らせるんだよ。解釈以前の問題だよ(笑)
ない、ということだね。
> なら、消えているときにも前方を十分に視認できるということを証明してみなよ。
出来ているから点滅にしているんだよ。 >>255
おっさん、妄想の中に生きるのも結構だが、ネットに書き込むなよ。
統失患者とはいえ、5年も粘着して妄想・妄言を語っていい理屈にはならんぞ。
裁判所は、あくまでも常識で判断するからな。
オマエの非常識など相手にしないし、「俺は見えている」などという電波の理屈は通らない。
チャリ板に粘着しなていで、法律板に行ってこいよwww
印象操作や自作自演が通じない世界で戦ってこい、神田水道橋www >>255
> 裁判所は、あくまでも常識で判断するからな。
法的根拠があればね。
> 印象操作や自作自演が通じない世界で戦ってこい、神田水道橋www
君がお花畑で印象操作をしているのがこのスレじゃないの? >>255
>下位法で前照灯の点滅を禁止する条文がなければ上位法に従うだろ。
バカ丸だし(笑)
道路交通法第52条には、「政令で定めるところにより」とあるのだよ。
法第52条には灯火の要件は何も定められてないよ。何に従うんだよ(笑)
>ない、ということだね。
解釈以前の問題だからね(笑)
>出来ているから点滅にしているんだよ。
それは周りが明るいからだろ(笑) >>247
> 今度は書いていない事を書いたと言い張るのか┐(´ー`)┌
どぞ。
>>36 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 100ルーメン以上のやつに照射角上向き点滅されると確かに対向車は距離感把握出来なくなる。
が、街中ほとんどの点滅猿はショボい点滅だから本人危ないだけで大成に影響ないw。 >>255
>下位法で前照灯の点滅を禁止する条文がなければ上位法に従うだろ。
前照灯の必要な点滅自体は自転車に限らず禁止されていない
自転車に限らず前照灯の役目は、進路上にある障害対象(人を含む)を発見し
衝突を防ぐことにある
被視認性は副次的なもので主目的ではない
前照灯を継続点滅させた場合、主目的が達成できなければ前照灯にはならない
条件次第では主目的を達成できるというならその条件を示せばすむこと
示せなければ点滅灯は前照灯としては使えないという結論になる
ダイナモガ〜、というのはハブダイナモ+LEDの一部においてチラツキが生じる
ローラダイナモ+白熱球の場合は極低速時の光度不足が問題だが
標準的走行速度では問題はない、この瑕疵と利便性・安全性を天秤に掛けたとき
利便性・安全性が遥かに優るので咎め立てするには当たらないというのが司法判断
今やハブダイナモも改善が進み無灯火として検挙処罰すべき状態ではない >>259
> 道路交通法第52条には、「政令で定めるところにより」とあるのだよ。
で、「政令」で点滅が禁止されているの?
> 法第52条には灯火の要件は何も定められてないよ。何に従うんだよ(笑)
点滅が禁止されていないことだよ。
> 解釈以前の問題だからね(笑)
思いっきり君の解釈だね。
> >出来ているから点滅にしているんだよ。
> それは周りが明るいからだろ(笑)
だったら何? >>263
> 前照灯を継続点滅させた場合、主目的が達成できなければ前照灯にはならない
> 条件次第では主目的を達成できるというならその条件を示せばすむこと
> 示せなければ点滅灯は前照灯としては使えないという結論になる
10m先の交通上の障害物を確認できているが? 光度有する有しない以前に消灯時は白色でも淡黄色でもねぇじゃんw無色だろ。
点滅猿は無職だろw? 要件何一つ満たせてないじゃん!点滅猿w >>264
>で、「政令」で点滅が禁止されているの?
点滅禁止だから違法になるのではなく、公安委員会規則な要件を満たせないから違法になるのだよ。
いい加減、そこんとこ理解したら(笑)
で、公安委員会規則では、点滅の有無にかかわらず、前方を十分に視認できるように定められており、
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を要求している。
点滅モードでも前方を十分に視認できると言えれば違反にはならないが、そういう認識でいるのは一部の点滅合法派だけだよ。
>点滅が禁止されていないことだよ。
道路交通法第52条のどこをどう読めばそんな解釈ができるんだよ(笑)
ちなみに、警察庁は、「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる得る」と言ってるだけだ。
「得る」ということは、「含まれないものもある」ということであり、これだけでは前照灯の点滅合法の根拠にはなり得ないよ。
>思いっきり君の解釈だね。
明かりが消えているときち前を照らしているか照らしていないかが、俺の解釈だってか?(笑)
>だったら何?
前照灯の要件を満たしているかどうかの基準に周りの明るさなんて考慮されないよ(笑)
周りが明るくて前方を視認できればいいのなら、法で前照灯の灯火を義務付ける必要がないじゃないか。 >>265
>10m先の交通上の障害物を確認できているが?
条文読んでないね。
「確認することができる光度を有する」ことが必要なんだよ。消えていたら光度がないだろ(笑) >>267
> 点滅禁止だから違法になるのではなく、公安委員会規則な要件を満たせないから違法になるのだよ。
点滅に関する要件は無いが?
> いい加減、そこんとこ理解したら(笑)
君がね。
> 点滅モードでも前方を十分に視認できると言えれば違反にはならないが、そういう認識でいるのは一部の点滅合法派だけだよ。
光度を有する前照灯を点滅でつけているのだよ。
> >点滅が禁止されていないことだよ。
> 道路交通法第52条のどこをどう読めばそんな解釈ができるんだよ(笑)
点滅に関する記載が無いからだよ。
> ちなみに、警察庁は、「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる得る」と言ってるだけだ。
> 「得る」ということは、「含まれないものもある」ということであり、これだけでは前照灯の点滅合法の根拠にはなり得ないよ。
前照灯も灯火だが?
> 明かりが消えているときち前を照らしているか照らしていないかが、俺の解釈だってか?(笑)
「滅の時」だよ。
> >だったら何?
> 前照灯の要件を満たしているかどうかの基準に周りの明るさなんて考慮されないよ(笑)
警察庁を無視しているな。
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」 >>268
> 条文読んでないね。
読んでいるよ。
> 「確認することができる光度を有する」ことが必要なんだよ。消えていたら光度がないだろ(笑)
光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。 >>269
>点滅に関する要件は無いが?
必要な要件を満たしていないということだよ。
>光度を有する前照灯を点滅でつけているのだよ。
点滅させたら光度がないときがあるだろ。
>点滅に関する記載が無いからだよ。
なら、この条文からは何も分からないだろ。要件は政令で定めることになってるんだよ。
>前照灯も灯火だが?
前照灯に点滅を認めることは政令で定めることによって可能となるということだね。
>> 明かりが消えているときち前を照らしているか照らしていないかが、俺の解釈だってか?(笑)
>「滅の時」だよ。
?
まさか、滅の時にも照らしてるってか(笑)
>警察庁を無視しているな。
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
バカ丸だし(笑)
公安委員会規則にはすでに地域の実情が考慮されて10mとか5mと定めているのであって、
それを満たすかどうかに地域の実情とか周りの明るさなんて関係ねえよ(笑) >>270
>光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
ほんと、バカだよねぇ。
点滅させたら消えているときに光度はないだろ(笑) 「点滅に関する要件は無い」「点滅に関する記載が無い」
これは点滅について、各都道府県の公安委員会は何も定めていないってことだ。
法律では、
各都道府県の公安委員会が ”定める灯火” をつけなければならない。となっている。
点滅だと、
各都道府県の公安委員会が ”定めていない灯火” をつけている。ってことになる。
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