>>76 続き┐(´ー`)┌
>えていることが見てわかるなら、点滅も見てわかるじゃなか。
見て分かるが、それが「公安委員会が定める灯火」の要件を満たさず無灯火ってのは見ただけじゃ分からないな┐(´ー`)┌
法的根拠が一切ないから┐(´ー`)┌

>>78
>ということは、
>「法的拘束力のある公的な見解」
>なんてないってことであり、点滅が違法かどうかは法解釈の問題だね。
それは違うね。「法的拘束力のある公的な見解」が無いって事は、
点滅モードが無灯火になると誰も決定していないという事だ。つまり、点滅モードは無灯火にならない┐(´ー`)┌
おチョンコ助平が法学だのなんだのとブラフ全開で珍説を垂れ流し、合法派の言い分を全否定しても、
そんな事では違法になどならない┐(´ー`)┌

>「JIS準拠じゃないフラッシュライトを流用してる」云々というお前の話とは関係ないね。途中から話をすり替えたね。
密接な関係あるよ┐(´ー`)┌すぐ上で「保証が無い」とおチョンコ助平が言い張っているだろ。
これは、おチョンコ助平が張った予防線が出鱈目過ぎると繋がるのだ┐(´ー`)┌

>政令であろうが、公安委員会規則であろうが、委任されていれば同じだよ(笑)
>法律で、「(下位法令に)定めるところにより」とあれば、法律では何も決めていないと言うことだよ。法第52条だけでは点滅合法の根拠にはならないってことだ。
52条1項の下位規定に点滅灯が存在するから、52条1項は点滅を「ついている」と認める法令になるのだよ┐(´ー`)┌

>バカまるだし(笑)何がいいたい?自転車の前照灯に保安基準なんて関係ないだろ。

>法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。
「軽車両の場合は公安委員会が決める」これが政令に書かれている事だ。
おチョンコ助平の決め台詞は激しく間違っていたのだ┐(´ー`)┌恥ずかしいね┐(´ー`)┌

>>80
>│都合のいいように点灯に点滅を含めたり含めなかったり?
話の流れを理解しろ、痴呆┐(´ー`)┌