>>77
>それを法令か公式文書で。
ダイナモの瑕疵をもって禁じる法令規則も通達も公表されたことがない(=存在しない)
道交法や交通規則が施行されてから何年経つ?
最早ダイナモの瑕疵は時効により公認されている
特定目的のために意図的に作られたポジションマーカー/ストロボなどの点滅灯は
そのまま自転車前照灯に流用は出来ない
光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない
前者については測定できないと公言しているのだからこれだけで自転車前照灯への流用はできない