>>72
>「執務資料・道路交通法解説」に書かれていない。探しても見つからない。
ネット上の誰も判例を示さない。そして目の前にいるおチョンコも示せない。
>ある訳が無いわな┐(´ー`)┌

ということは、
「法的拘束力のある公的な見解」
なんてないってことであり、点滅が違法かどうかは法解釈の問題だね。
さあ、「点滅で消えているときも光度がある」というお前の説明を聞かせてもらおうか。

>JISの光度基準に照らし合わせるなり、JIS適合・準拠の前照灯と比べるなりして、
>「十分な光度がある」と「見て分かれば(笑)」それは「公安委員会が定める灯火」に適合するのだからな┐(´ー`)┌

「JIS準拠じゃないフラッシュライトを流用してる」云々というお前の話とは関係ないね。途中から話をすり替えたね。

>ダイナモも点滅モードも「使っている」のだから、第52条1項の灯火になるわな┐(´ー`)┌

点滅モードでも要件を満たしていると判断されればね。

>だから、「誰が決めるのか」が違うだけだな┐(´ー`)┌

政令であろうが、公安委員会規則であろうが、委任されていれば同じだよ(笑)
法律で、「(下位法令に)定めるところにより」とあれば、法律では何も決めていないと言うことだよ。法第52条だけでは点滅合法の根拠にはならないってことだ。

>あと、保安基準は「政令」じゃなく「省令」じゃね┐(´ー`)┌

バカまるだし(笑)何がいいたい?自転車の前照灯に保安基準なんて関係ないだろ。
ちなみに、自動車については、政令である施行令第18条で、前照灯は国土交通省令で定める「保安基準」の規定に前照灯の要件は委任されてるね。

>ああ、「記述はある!」と「公安委員会が定める灯火」を丸々引用するファビョンは何度も見たからもういいぞ┐(´ー`)┌

人の話を勝手に作り替えて、言ってもいないことにケチつけるなよ(笑)