>>724
>お前らが好きな非常点滅表示と同じだぜ?
でも「方向指示器」は52条1項の灯火じゃねーな┐(´ー`)┌

>>728
>『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
>の根拠を出せwww
「尾灯だけじゃない!」と軽車両には規定の無い方向指示器を持ち出した訳だが、
これが何の反論になっているんだ?┐(´ー`)┌

>>729
>埼玉県では、"進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること" であるからwww
>埼玉県を走る場合は、その点はちゃんと守れよwwwwwwwww
埼玉県(と、似た規定を持つ一部地方)を除けば「光軸は前方下向きでなくても良い」と認めるのだな┐(´ー`)┌

>>731
>でも法的根拠もリスクも全く違うものだという解説がある事は馬鹿だから見えないのね。
警察は止めさせたい行為と違反行為を混ぜて広報する。同じ事だよ┐(´ー`)┌

>自転車の例の広報は最近目につく点滅ライトがテーマだから、わざわざ違法だという根拠まで書いてあるのにその違法についての記述だけ点滅ライト以外の無灯火に対してのものですって…馬鹿が加速しすぎ♪
文章の構成は「ながらスマホ」のソレと全く変わらないわな┐(´ー`)┌
点滅だけ例外じゃないとお前が困るから認められないのだろ┐(´ー`)┌

>>732
>法令には「前照灯」とあるのだから、点滅なんかして、前を十分に照らせないようなものは前照灯とは言えないよ。
法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌
ここをお前の都合で勝手に決めてはいけないのだよ┐(´ー`)┌