>>667
>>>617のどこに「すべて」なんて書いてある?「全て」って書き加えてるのはお前じゃないか。
「市販ライトの点滅モードは」と書いてあるな┐(´ー`)┌
この場合、「市販されていないライト」だけが対象外となる訳だが、これで「全て」では無いと言い張るのか┐(´ー`)┌
大学で法律を学んだ(笑)でこれはねーわ┐(´ー`)┌お前小学校もまともに出てねーだろ┐(´ー`)┌

>ま、書いてないけど、点滅もーとなんて前照灯として全て不適切だとメーカーも行政も考えてるだろうけどね(笑)
埼玉県はそんな事言ってないな┐(´ー`)┌願望も程々にね┐(´ー`)┌

>お前の回答を確認するために俺も埼玉県に確認したよ。
>>>622は俺が受け取った埼玉県からのメールからそのまま抜粋したものだ(笑)
嘘つけ┐(´ー`)┌
その一文は俺が書き込んだものそのものだ┐(´ー`)┌

>自動車と自転車は違うからねぇ。
ここで投げやりな言い訳┐(´ー`)┌
同じ「車両」だっての┐(´ー`)┌

>法律家でなくても、大学で法律を学んだ者には常識なことを言ってるだけだよ(笑)
大学言って法律を学んでこの理解力┐(´ー`)┌完璧に虚言癖だなお前┐(´ー`)┌

>>668
>フラッシュライトは、「自転車用前照灯」としては売られていないけれど、常識点灯により前方確認に使えるので、10m先の障害物を確認できる光度があれば合法。
常識点灯(笑)また造語しているな┐(´ー`)┌

>点滅灯は、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があるとしても、消えているときがあり、前方を十分に確認できないので違法。前照灯として使えるのは点灯モードの時だけだ。
法令にそんな事一切書かれてねーしこんな解釈しているの世界中でお前ら若干名だけじゃん┐(´ー`)┌