>>56
>その「委任先が違うだけ」ってのがおかしいんだよ。道交法第52条は政令に委任し、政令は第18条で公安委員会に委任してる。
まさに「委任先が違うだけ」だな┐(´ー`)┌

>自転車の前照灯は、公安委員会が定めた規則の要件を満たす必要があるのだよ。どこにも点滅でもいいとは書かれていないんだから、
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」かどうかで判断するんだよ。
何処にも「点滅はダメ」「点滅では光度を有しない」とは書かれていないな┐(´ー`)┌
判断基準をどこから持って来るでもなく、創作しちゃうから「そんな理由で違法になどならない」としか言えないのだ┐(´ー`)┌
嘘をつくならもっと頭を使えとな┐(´ー`)┌

>意味不明だよ。
そうかい?┐(´ー`)┌
「点滅は法令に記述が無いから認められていない」に対して、
「フラッシュライトは法令に記述が無いから利用できる」の言い分が矛盾している事は理解できるよな┐(´ー`)┌
これを理解できないのは、おチョンコ助平は論理的に物を考えているのではなく、
感情の赴くまま恣意的に決定しているという証拠にしかならないぞ┐(´ー`)┌

>>57
>そこが争点だろ。
「適法なダイナモを違法」とし、「根拠が全く無い」のだから争点足り得ないな┐(´ー`)┌

>これに反論するなら、
>「消えていても光度がある」
>ということを証明しないと、議論としてはお前の負けだ。
前川助平が勝手な予防線を張っているだけ。なぜお前が挙証責任を果たさないのに、
こちらが何かを証明しなければならないのか┐(´ー`)┌

>道交法の点灯義務の規定と公安委員会規則の光度の規定を無視するなって。
点灯義務の規定など無いし、光度の規定は「ダイナモ」でも満たすものだ┐(´ー`)┌
法令に勝手な規定を書き足すなよ┐(´ー`)┌