>>55
>勝手にそう思ってな。
調べても何も出て来ない。そう言い張っているのはおチョンコ助平若干名だけ。
おチョンコの決め台詞「警察に聞け」を実行しても、おチョンコ助平の見解と同じ回答は得られなかった。
法学を言い訳としたブラフと断定するにはこれで十分だね┐(´ー`)┌

>もうこの話はいいよ。ダイナモ式ライトと点滅灯の区別もつかないなんて話にならんよ。
規定が無いから「法的な」区別がつかないと何度も言っているだろ┐(´ー`)┌

>「法的拘束力のある公的な見解」って裁判例のことか?
>まだ明確な判例がないから、こうやって不毛なやり取りが続いてるんだろ。
おチョンコの言い分上、「ダイナモは司法解決して違法性阻却事由がある」のだから、
その判決文は必ず存在するのだ┐(´ー`)┌それを出せれば決着するのだが、
嘘だから出せない┐(´ー`)┌

>なんでJISの話が出てくるんだよ。
JISはこの議論に密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
JISの範疇にあるライトはJIS法により「公安委員会が定める灯火」の規定を満たす事になるが、
おチョンコ助平は「既定の光度が無い状態であれば前照灯ではない」と言い張り、ダイナモを違法にした。
だから、おチョンコが関係ないと泣き叫ぼうが切り離せないのだよ┐(´ー`)┌
どーせ嘘なんだから、今からでも理論を再構築して誤魔化せばいいのにな┐(´ー`)┌

>自転車の前照灯は、JISに準拠している必要はないからねぇ。
>でも、法第52条の要件を満たしていれば、それは道交法第52条の「前照灯」だ。
じゃぁ何故ダイナモは52条1項の前照灯になったりならなかったりするんだぜ?┐(´ー`)┌
これはJISとJIS法の規定により「公安委員会が定める灯火」の規定内にある物だぞ┐(´ー`)┌

>何を言ってるの?話が繋がらないよ。
>公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯をつけようね。
公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているよ┐(´ー`)┌