>>614
> 「定めていないから常に有するライトも適法となる」のだが、ほんと、馬鹿な話だよな┐(´ー`)┌

  「道路交通法施行令 第十八条」
  
  ……それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
  
  五 軽車両 公安委員会が定める灯火

『公安委員会が定める灯火』って書いてあるけど?

どうして、公安委員会が定めていないものが適法になるんだよ?