0624ツール・ド・名無しさん垢版 | 大砲2017/10/17(火) 21:43:24.05ID:ic00Q1fG >>614 > 「定めていないから常に有するライトも適法となる」のだが、ほんと、馬鹿な話だよな┐(´ー`)┌ 「道路交通法施行令 第十八条」 ……それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 『公安委員会が定める灯火』って書いてあるけど? どうして、公安委員会が定めていないものが適法になるんだよ?