0608ツール・ド・名無しさん
2017/10/17(火) 04:04:39.73ID:1D1gzR4k東京都道路交通規則第9条第1項2号
赤色で、夜間、後方100mの距離から「点灯」を確認することができる光度を有する尾灯
「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。
軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
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│と、主張していたら…
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点滅がはっきりと規定されている方向指示器
道路運送車両の保安基準第59条
方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において「点灯」を確認できるもの
点滅でなければならない方向指示器にも「点灯」と明記されている。
│
│と、指摘され根拠が崩れる…
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以降、
根拠は?
「規則を読め。」
どの規則?
「このスレに関係する規則以外の規則って何?」
などと、ごまかすことしかできなくなってしまった模様。