>>577
> 電池の特性上、残容量が減れば減るほど電圧が下がるからだ┐(´ー`)┌
電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。
電池の残容量が減ったのを分かっていて、規程の光度を満たせないライトをつけていれば立派な違法行為。
電池の残容量が減ったのに気づかず、規程の光度を満たせないライトをつけていれば過失を問われる。

電池式ライトが、規定の光度を有することができないのではなく、
規定の光度を有することができない状態にしている違法行為。
(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)


> 自動車では明示的に禁止されているのだから、自転車も禁止なら規則に記述があるのだ┐(´ー`)┌
自動車は規定の光度を有していても、前照灯をされるものを点滅させると違法。
自転車は既定の光度を有していれば、点滅させても合法。
(じゃないと、セーフティライトや補助灯を点滅させると違法になる。)

ちなみに、道路交通法施行令では、
信号の種類を、「赤色の灯火」「赤色の灯火の点滅」等と表記している。


埼玉県は「点滅する小さなライト」を、前照灯の変わりにはならないとしているけど、
前照灯の点滅モードの事ではないと否定いる訳ではない。
(点滅する小さなライトは、前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。)