0055ツール・ド・名無しさん
2017/09/28(木) 20:09:31.29ID:DMjuVh5i>また法学を言い訳にしているな┐(´ー`)┌
>何で何一つ挙証責任を果たさないんだろうな。全部嘘だからだろ┐(´ー`)┌
勝手にそう思ってな。
>「点滅の有無に関わらず」の時点でお前がすり替えているんだよ┐(´ー`)┌
もうこの話はいいよ。ダイナモ式ライトと点滅灯の区別もつかないなんて話にならんよ。
>それを法的拘束力のある公的な見解で┐(´ー`)┌
「法的拘束力のある公的な見解」って裁判例のことか?
まだ明確な判例がないから、こうやって不毛なやり取りが続いてるんだろ。
なら、お前も点滅合法の法的拘束力のある公的な見解を出してみなよ。
>なぜJISで規定された「前照灯」が第52条1項の前照灯になったりならなかったりするのに、
なんでJISの話が出てくるんだよ。
>何の裏付けも無いフラッシュライトが「そのもの」になるんだぜ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯は、JISに準拠している必要はないからねぇ。
でも、法第52条の要件を満たしていれば、それは道交法第52条の「前照灯」だ。
>>そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。
>お前が書き足した見解はあくまでお前の物であって、「法令に書かれた要件」ではない┐(´ー`)┌
何を言ってるの?話が繋がらないよ。
公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯をつけようね。