>>51
>また法学を言い訳にしているな┐(´ー`)┌
>何で何一つ挙証責任を果たさないんだろうな。全部嘘だからだろ┐(´ー`)┌

勝手にそう思ってな。

>「点滅の有無に関わらず」の時点でお前がすり替えているんだよ┐(´ー`)┌

もうこの話はいいよ。ダイナモ式ライトと点滅灯の区別もつかないなんて話にならんよ。

>それを法的拘束力のある公的な見解で┐(´ー`)┌

「法的拘束力のある公的な見解」って裁判例のことか?
まだ明確な判例がないから、こうやって不毛なやり取りが続いてるんだろ。
なら、お前も点滅合法の法的拘束力のある公的な見解を出してみなよ。

>なぜJISで規定された「前照灯」が第52条1項の前照灯になったりならなかったりするのに、

なんでJISの話が出てくるんだよ。

>何の裏付けも無いフラッシュライトが「そのもの」になるんだぜ┐(´ー`)┌

自転車の前照灯は、JISに準拠している必要はないからねぇ。
でも、法第52条の要件を満たしていれば、それは道交法第52条の「前照灯」だ。

>>そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。
>お前が書き足した見解はあくまでお前の物であって、「法令に書かれた要件」ではない┐(´ー`)┌

何を言ってるの?話が繋がらないよ。
公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯をつけようね。