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>そっか、知らないんだ。自分で調べな。法学知識のある人には、違法性や量刑には行為の態様が考慮されるというのは当たり前なんだけどね。
また法学を言い訳にしているな┐(´ー`)┌
何で何一つ挙証責任を果たさないんだろうな。全部嘘だからだろ┐(´ー`)┌

>ダイナモ式ライトと点滅灯の違いの話をすり替えたね。
「点滅の有無に関わらず」の時点でお前がすり替えているんだよ┐(´ー`)┌

>そうだよ。点滅では消えているときがあるので、安全を十分に確保できるとは言えないからねぇ。
それを法的拘束力のある公的な見解で┐(´ー`)┌

>要件を満たしたフラッシュライトは、道交法第52条の「前照灯」そのものであって、「流用」でもなんでもないということだ。
なぜJISで規定された「前照灯」が第52条1項の前照灯になったりならなかったりするのに、
何の裏付けも無いフラッシュライトが「そのもの」になるんだぜ┐(´ー`)┌
主張が出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌

>そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。
お前が書き足した見解はあくまでお前の物であって、「法令に書かれた要件」ではない┐(´ー`)┌

>そもそも、話がずれてるよ。下位法令への委任の話だっただろ。
「委任先が違うだけ」に対してマトモな反論があった記憶がねぇなぁ┐(´ー`)┌

>はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。
「認められていない」という面白主張と相反するのは認められるよな┐(´ー`)┌