0501ツール・ド・名無しさん
2017/10/14(土) 11:09:18.73ID:LP7JYHTk一例を出して教えてやるよ。
道路運送車両の保安基準の方向指示器に
> ……昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
て書いてあるだろ?
これを読んで、方向指示器は点滅じゃないなんていうのはおかしいだろ?
更に
> 方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。
って点滅を定めているだろ?
自転車の前照灯・尾灯は点滅を定めていない。
お前の好きな非常点滅表示(方向指示器)は点滅が定めてられているから違法にならないし、
"点灯を確認できること"と書かれていても点滅じゃないなんて、普通の人ならそんな変な解釈はしない。