>>490

>軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。

公安委員会規則を理由にするなら、その条文では、前照灯も尾灯も同じ「つけなければならない」だから、尾灯を点灯が義務付けられてると解釈するなら、前照灯も点灯を義務付けりているということになるぞ。

なぜなら、尾灯については、その「ついている」状態を確認できることを求めているが、それは「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけだからだ。