>>466
> これらは「常に」光度を有することはできないが、
ダイナモは、停止時や低速の時に既定の光度を有することはできないけど、
電池式ライトが、規定の光度を有することができないんだ?

「要求されていない」とつけ足さないで説明しろよ。
そして、各都道府県の公安委員会は何を要求してるのか説明しろ。

法第五十二条第一項前段の規定は、前照灯を"つける"ことだ。
それはその通り規定に合っている。
だが、どんなどんな前照灯をつけるのかも規程されている。
それは政令が定める前照灯。
政令が定める前照灯は各都道府県の公安委員会が定める前照灯。

各都道府県の公安委員会は点滅について何も定めていない。

公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、
公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。