>>39
>勉強が足りないね。違法性を判断するときに、行為の態様が考慮されるのは当たり前のことだけど。
「当たり前」で片づけるのではなく、そう判断されたという事実を示せと何度も言っているだろう、嘘つき┐(´ー`)┌

>点滅しているかどうかって、主観か?
「客観的な基準」が存在しない以上、「あれは点滅しているのだから無灯火だ」というのは主観だよ┐(´ー`)┌

>要件を満たすかどうかに、点滅かどうかで区別なんかされてねえよ。点滅の有無に関わらず、10m先の通行上の障害物を確認できる光度を有しているかどうかだ。
そして点滅では要件を満たさないと根拠も無く言い張っているのがおチョンコ助平だ┐(´ー`)┌

>当たり前だ。要件を満たせば道交法第52条の「前照灯」になるということだよ。
要件を満たしているか否かを恣意的に判断してるのお前じゃん┐(´ー`)┌

>それを言ってるのはお前じゃないか。
>「点滅禁止とは書かれていないから合法」
>「「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌」
書かれていないから「点滅は認められていない」と判断したのはお前。
書かれていないのに「規定を満たすから」と判断したのもお前。一貫性が無いと言っているのに、
なぜそれをそのまま俺に投げ返すのかね┐(´ー`)┌

>話が繋がらないねぇ。点滅合法の理由か?
そうだよ┐(´ー`)┌

>と、フラッシュライトを前照灯することを否定した話だったのに、全然関係ない話にすり変わってるじゃねえか。
お前が話の流れを理解できないだけだ┐(´ー`)┌