>>285
つまり「法文を見れば違法なのは自明」論ではなく(法文だけで言えばダイナモも違法になり得る)、
実際に法的権限のあるところでの決定と、しっかりアナウンスして周知徹底してるかが肝ということだね?

点滅については、一部注意例はあるらしいが街の警察官はスルーは当たり前。
一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。
また「注意=違法」でもない(歩きスマホなど)。
例の電話問い合わせ動画でも
「法文に明確な説明がないから、違法と即座に断定出来ることではない」的な説明。

ちなみにダイナモ(止まれば消える、低速で光度低下)が現状認められてるのは、「市街地走行が多くて街灯が考慮されてるから」だろうね。
あとは・・>>14ー16
法文の意味合いとしても
「夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することが出来る光度を有する前照灯」
は、
実際に自分の目で前方をちゃんと確認出来る状態で走行出来ているのかどうかが本質であって、
必要な光度や照射範囲は暗闇と市街地では当然違うし、
一律的な基準を定めてるものではないとするほうが自然。
ダイナモなどが認められてるのもこれで説明がつく。