>>262
> 法的根拠って、
> 道路交通法第52条
> 道路交通法施行令ダイナモ18条
> 各県の公安委員会規則
> これで十分だろ。
君も >>24 で改訂あるように、どれにも点滅を禁止する条文はないね。

> 法律板の人達は、この条文を読めば、点滅ではダメだとパッと理解するということだよ。
君の自演にしか見えないコメントだけだったな。
どの条文をどう読めば違法になるのか、を聞いてこい。