>>180

>第52条第1項が点滅を否定しない以上、下位規定に記述が無ければ点滅を禁止し得ないのだよ┐(´ー`)┌

「政令の定めるところにより」というのを理解できないようだね。
で、自転車の前照灯について定められた公安委員会規則の要件を見てみると
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
ことを要求しているよね。
点滅自体は禁止はしていないが、点滅することによってこの要件を満たせなければ違法となる。
法第52条を根拠に「点滅合法」とはならないね。
こんな単純なことも理解できないから、「点滅合法」とバカの一つ覚えのように言ってるんだろうね。
お前の理論で「点滅合法」と言ってしまうと、どんな点滅でも合法になってしまうぞ(笑)

>人治国家じゃないのだから当たり前だ。理解しろ┐(´ー`)┌

無知はこれだから困るね。刑事罰であっても、明文化されていない常識(社会通念)が法解釈する上で考慮されることは当たり前のことだ。何でもかんでもこと細かく法令に規定されていなければならないわけではないよ。

http://d.hatena.ne.jp/takemita/touch/04100104/p1

>お前の言う「権限」は「有権解釈」という言葉の前半に付いているわな┐(´ー`)┌

誰でも自分なりに解釈する自由はあるので、そういう意味では「解釈権」はあるのだろうね。でも、有権解釈する「解釈権」は、お前にも俺にもないわな。

>「お巡りさんが違反って言ってるから違反なの!」
>そんな「初歩的な事」が法令に書かれていなければ理解のしようもないさ┐(´ー`)┌

警察官が「法令に基づいて職務を執行している」という、初歩的なことが理解できないんだろ。
警察官が何の権限や知識もなく、指導や取締をしているとしか思っていないお前には、警察官が「違反だ」といっても受け入れられるわけないよな。