>>178
>委任先の違いなんて下位法令への委任の話にはまったく関係ないし、そもそも、保安基準なんてこの話題には直接関係ないのに、
>「保安基準は省令だぞ」とお前が言い出しただけだね。
では元の書き込みを振り返ろう┐(´ー`)┌

>>17
>灯火の要件が下位法令に委任されているから、政令や公安委員会規則では条文の違う非常点滅表示灯と前照灯・尾灯は同じ解釈にならない

>法52条の灯火には点滅も含まれ得るが、法第52条を根拠に「点滅合法」にはならないと言ってるのだよ。
第52条第1項が点滅を否定しない以上、下位規定に記述が無ければ点滅を禁止し得ないのだよ┐(´ー`)┌

>無知はこれだから困るね。話にならんよ。
人治国家じゃないのだから当たり前だ。理解しろ┐(´ー`)┌

>権限と権利の違いだね。
お前の言う「権限」は「有権解釈」という言葉の前半に付いているわな┐(´ー`)┌

>こんな初歩的なこともわからないのか?
「お巡りさんが違反って言ってるから違反なの!」
そんな「初歩的な事」が法令に書かれていなければ理解のしようもないさ┐(´ー`)┌