>>141
>はい、政令と省令(非常点滅表示灯)の区別がついていませんね┐(´ー`)┌
>これが「法学」を学び、道路交通法について解釈を述べているはずの人物の正体です┐(´ー`)┌

そういうことか。下位法令に委任云々を語る上でどうでもいいことだね。
政令第18条では、自動車と自転車で灯火について定めた号が異なり、
自動車については「保安基準に関する規定により設けられる」前照灯、尾灯、非常点滅表示灯となっているとおり、
政令で必要な灯火について規定されているけど、
自転車については何も規定されておらず、「公安委員会が定める灯火」となっているので、あえて「政令や公安委員会規則」としただけであって、
別に区別する必要がないからあえて保安基準については書かなかっただけだよ。

>ただこれだけの話に「法的根拠」が何も無いってのが面白いのだよ┐(´ー`)┌
>結局、何が前照灯になるのかは恣意的に決めていて、その恣意的な決定によってダイナモが違法になったりする┐(´ー`)┌

「前照灯」が何か、バカには理解できないだけだね。

>法的根拠が無いのだから関係ないね┐(´ー`)┌警官だろうがメーカーだろうが「言っているだけ」だよ┐(´ー`)┌

お前の俺様解釈もね。