>>140
>自転車の場合灯火器は法令規則の要求を充たすものであれば何であっても構わない
>逆に言えば灯火器の名前がなんであろうと、法令規則の要求を充たす灯火を発しない状態では自転車の前照灯にはならない
>光度を測定出来ない点滅灯は前照灯と認めようがない
>点滅灯の光度を測定できるようになってから出直しておいで
測定方法はJISに規定があるぞ┐(´ー`)┌
無いのは「法定の測定方法」なのだが、おチョンコ助平は理解出来ないのな┐(´ー`)┌

証明しなければならない!(キリッ と言い張るが、自分が使っているフラッシュライトがその基準を満たすと証明できないし、
自転車のライトとして売られ実際に使われている製品の「証明」とやらも1件も示せない。
完璧に気違いだよね┐(´ー`)┌