>>86
>それは違うね。「法的拘束力のある公的な見解」が無いって事は、
>点滅モードが無灯火になると誰も決定していないという事だ。つまり、点滅モードは無灯火にならない┐(´ー`)┌

バカだねぇ。違法とする判例がなくても、合法とする判例もないなら、違法なものは違法だよ。でなきゃ、罰則のある法の制定後、まだ裁判にかかったものひとつもなければ、全部が合法ってことになっちゃうじゃないか。

>これは、おチョンコ助平が張った予防線が出鱈目過ぎると繋がるのだ┐(´ー`)┌

何だよ、その「予防線」って?お前の妄想かい?

>52条1項の下位規定に点滅灯が存在するから、52条1項は点滅を「ついている」と認める法令になるのだよ┐(´ー`)┌

ならねえょ。それぞれの灯火の要件が政令(政令で更に委任していれば、公安委員会規則や保安基準)で定められることになってるんだよ。自動車の前照灯の要件は自転車の前照灯の要件とは関係ないし、
非常点滅表示灯の要件は前照灯の要件とは関係ないよ。

>「軽車両の場合は公安委員会が決める」これが政令に書かれている事だ。
おチョンコ助平の決め台詞は激しく間違っていたのだ┐(´ー`)┌恥ずかしいね┐(´ー`)┌

自分から保安基準を持ち出してきておいて、何を言ってるんだろうね?