>>118
>「点滅モードの単独使用は無灯火」という存在しない法令について話すところじゃないからw
夜間自転車の前方10mの障害物を確認できる光度を持った灯火をつけろという法令規則はが存在する
存在しないのは点滅灯がこの法令規則の要求を満たすという裏付けを持った証明
自転車の前照灯に関しては点滅モードは法令規則の要求する灯火の要求を満たさないと各メーカが言明している
フラッシュライトは自転車用前照灯としては販売されていないので点滅モードは勿論連続モードでさえ日本で自転車前照灯として使えると言明している商品はないのではないか
スペックで光度を表示しているものについては自転車前照灯のJIS規格光度より高れば自転車前照灯として使えると推定できるだけ
フラッシュライトの点滅モードは自転車用の灯火として使うためのものではないから自転車用の灯火として使う場合の注意書きはなにもない
自転車前照灯として販売されているものが点滅モードは前照灯としては使えないと言っているのだから用途目的が違うフラッシュライトの点滅モードが自転車前照灯として使えるという根拠はなにもない

使う奴の自己責任ってこと、自己責任で勝手に流用しているのだから求められたら自分自身で自転車の前照灯として使えることを証明しなければならない
法が点灯を求めているのは環境光の明るさ指定ではなく、夜間と言う時間帯、トンネル内と言う場所、濃霧などで見通しが悪い場合の三条件下
環境光なんてあれば見えるようになると決まったものではなく環境光が有るがために見えなくなる場合もある不確かなものなのだ

前照灯は基本的に常時点灯、点滅させることは何らかの合図の意味を持つ
自転車で常時前照灯を点滅させることは禁止されていないけれど、どのような点滅コンディションでも交通規則の要求を充たすと保証された商品は存在しない
点滅灯の光度は測定不能と言ったことを忘却し、点滅灯でも要件を満たすとか、法令規則で許されていない環境光の法的有効性を主張するなど正常な頭じゃない