>>57
>「合法になる点滅もある」と言えるならそれで終わりだ┐(´ー`)┌
>おちんぽ助平がまたセルフ論破してしまったな┐(´ー`)┌

前から、「点滅自体が法令で禁止されているわけではない。点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たしているかどうかだ」って言ってるよね。
だから、点滅の中には合法になるものもあるかもしれないけれど、違法となるものもあるので、「点滅は合法」とは一概には言えないということだよ。

だから、セルフ論破でもなんでもないね(笑)
でも、それでお前が満足するなら、一人で「点滅合法」って思ってなよ(笑)

>無灯火でこれを交付している事は「公開されている」┐(´ー`)┌

その「無灯火」の中に点滅灯しかつけていなかったことによる「前照灯の無灯火」が含まれていないと断言できないだろ(笑)

>年間50万件も交付されているのだから、1件くらい簡単に示せるだろう。
>それを示せないのだから「無い」のだよ┐(´ー`)┌

俺は点滅させていないから交付されることはないね(笑)
それとも、不要になった50万件の警告票をどこかで手に入れられるのか?

>理論の飛躍が激しすぎるな┐(´ー`)┌
>警視庁に出来ないのは判断を下す事であって、他者の判断を質問者である埼玉県草加市に示す事ではない┐(´ー`)┌

意味不明(笑)
警察庁は、合法か違法かの判断は、
「それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく」と言ってるよね。これのどこが「点滅合法」の根拠になるんだよ(笑)

そもそも、
「違法とされている前照灯の点滅を草加市に限って特区で認めてよ」
って要望に対し、
「要件は各県の公安委員会が定めることになってるので、現行の道路交通法で対応かのうであり、特区は関係ない。灯火には点滅も含まれ得るから、点滅を認めて欲しかったら、公安委員会に相談してね」
って言ってるだけだよね。