第2項 前項の目的を達するため、・・・。
これの意味のとらえ方が人それぞれなので、維持派と改正派があると思います。
解釈は結局どっちなの?

A) 前項にかかる陸海空軍その他の戦力は保持しない。
(第1項の目的に反しなければ保持していい)

B) 前項にかかわらず、陸海空軍その他の戦力は保持しない。
  (第1項の目的達成に対して必要以上にすべて保持してはいけない)